カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングの割引料って何?知っておきたい融資との違いや仕訳方法について解説!
ファクタリングについて調べると「割引料」という言葉が登場することがあります。割引料とはいったいどのようなものなのか、本記事で確認しておきましょう。
融資の際に登場する「割引料」との違いについても押さえておくことで、ご自身の資金調達について幅広い知見を有してください。そのことが経営改善に向けた動機付けにもつながります。
ファクタリングの割引料はファクタリング手数料のこと
ファクタリングの割引料とは、ファクタリング手数料のことです。手数料を割引料と言い換えており、イコールになります。
ファクタリングにあたり、売掛債権を買い取るファクタリング会社の利益になります。
売掛金額(売掛債権額)-割引料=買い取り金額(現金化できる金額)
になり、請求書に書かれた売掛金額全額を現金化できません。
なるべく割引料(手数料)を低く、というのが債権者(ファクタリングする人)の希望ですが、ファクタリング会社も手数料は自社の利益であり、もし買い取った売掛債権が回収不能、貸し倒れになった時のリスクヘッジのための保険でもあります。
回収不能になるリスクが高い売掛債権については、割引料(手数料)を上げざるを得ないという現実も知っておく必要があります。
その中で、ファクタリング会社間の競争によって、割引料(手数料)が下がり、利用者はなるべく割引料(手数料)が低いところに依頼するのが良いでしょう。
ファクタリング割引料は「非課税取引」である
ファクタリング割引料には消費税が発生しません。
割引料が10,000円の場合、それに10%の消費税を上乗せするのは違法です。
そもそも、ファクタリング手数料は非課税取引であり、上記の10,000円は税込みでも税抜きでもなく、そもそも消費税がかからない取引になります。
消費税は広く財やザービスの売買にかかる税金ですが、消費に負担を求める税としての性格があります。何かを守秘しない行為については、課税対象としてなじまないのです。
そのため、消費税を課税しない非課税取引が国税庁によって定められています。
<有価証券等の譲渡>
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ファクタリングは売掛債権の譲渡に該当する「金銭債権」なので、その対価である割引料(手数料)には消費税が発生しません。
ファクタリングの際、割引料(手数料)を請求してくるファクタリング会社は悪徳企業の可能性が極めて高いことを知っておいてください。
ファクタリング割引料は融資の割引料や手形の割引料と違う
「割引料」という用語はファクタリングの時のみに使用されるものではなく、広く資金調達の際に使用されます。
青色申告決算書に「利子割引料」という費目が印刷されていますが、これはお金を借りた時の支払利息などの経費にしたものです。
「割引料」という用語は主にこのような場面で使用されます。
- 金融機関からの融資の際に支払う利息(支払利息)
- 期日前の受取手形を金融機関に担保として出して資金調達する際の手数料
- ファクタリング会社が売掛債権を買い取る場合の手数料
どれも、本来希望していた資金調達の際に余計に支払うお金ですが、上2つ、融資の利息、手形割引料とファクタリング割引料(手数料)では大きな違いがあり、これについては知っておいてください。
違い1 上2つは利息制限法の対象、ファクタリングは利息制限法の対象外
金融機関からの融資はもちろん、手形割引の際の割引料も「利息制限法」の適用を受けます。手形割引は、支払期日前の受取手形を担保に銀行からお金を借りるという法的な建て付けとなっています。
銀行に割引料を支払って買い取ってもらっているように見えますが、れっきとした融資になります。
利息制限法では借りる金額によって上限金利が決まっています。
- 10万円未満:20%
- 10万円以上100万円未満:18%
- 100万円以上:15%
金融機関からの融資は銀行、消費者金融問わずこの利率以内になります。手形割引の割引料もこの利率の範囲内になります。
しかし、ファクタリングは利息制限法の対象外になっているため、割引料(手数料)を金利換算した場合、20%どころか100%を超えることもあります。しかし、融資ではないので、その割引料は合法です。
同じ割引料でも、制限が異なっていることを知ってください。
ただし、融資が難しい会社の売上債権を、高い割引料を取ることでリスクを引き受けられるという見方もできます。
そのあたりはみなさんの判断にゆだねます。
違い2 回収リスクの違いが割引料に反映している
手形割引の場合、割り引いてもらい現金化した後、取引先から回収できなかった場合、つまり不渡りを起こした場合、現金化された金額についてはみなさんが支払う、保証する義務があります。
手形割引は償還請求権付きの資金調達であり、回収できなかった場合の貸し倒れリスクについては、依頼主の元にそのままあります。金融機関が引き受けるリスクは比較的小さく、そのため、割引料も利息制限法の範囲内という比較的安いところでとどまります。
しかし、ファクタリングの場合、原則的に償還請求権がない契約であり、取引先から回収できなかったリスクはファクタリング会社が負います。そのため、貸し倒れリスクを反映して、ファクタリング手数料は利息制限法をはるかに超えるものもあります。
貸し倒れリスクをファクタリング会社に移転できることをメリットと考え、経営が危なくいつ倒産するかわからない取引先の売掛債権を、多少割引料(手数料)を支払ってでも早期現金化できるのはファクタリングならではです。
診療報酬ファクタリングなど回収漏れがほぼゼロのファクタリングは金利換算しても利息制限法の範囲内に収まるのは、リスクが極めて低いからなのです。
償還請求権付きのファクタリングは、手数料も高い上にリスクもファクタリング会社に転嫁できない、おすすめできないものになります。
違い3 割引料の勘定科目
金融機関からの融資の支払利息の勘定科目は「支払利息」、手形割引した場合の割引料の勘定科目は「手形売却損」、そしてファクタリング割引料(手数料)は「売上債権売却損」を使用することが多いです。
絶対にその勘定科目にしなければいけないということではありませんが、融資ではないファクタリング割引料をそのほかの割引料と同じ勘定科目にするのは、帳簿上あまり好ましいこととは言えないという意見もあります。
もちろん、ファクタリング割引料も経費計上できるので、その点はご安心ください。
ファクタリング割引料の仕訳を解説
ファクタリング割引料(手数料)の仕訳について確認しておきましょう。ファクタリング全体の仕訳の流れを通して、理解しましょう。
1万円の商品(軽率減税対象外)を掛け売りした場合を考えます。
①ものを掛け売りする(売掛金が発生)
借方 貸方
売掛金 ¥11,000 売上 ¥10,000
仮受消費税 ¥1,000
②ファクタリング契約をした。
借方 貸方
未収入金 ¥11,000 売掛金 ¥11,000
③ファクタリング会社に債権譲渡し手数料10%を支払い現金化した。
借方 貸方
預金 ¥9,900 売掛金 ¥11,000
売上債権売却損¥1,100
※非課税取引
会計ソフトなどに入力するときは、経費となる「売掛債権売却損」(割引料)については「非課税」としてください。
割引料が安い!はじめてのファクタリングは No.1ファクタリングがおすすめ
ファクタリングの割引料は、融資の支払利息や手形割引の割引料に似ている部分と異なる部分があり、利息制限法縛りの有無なども影響します。
いずれにしても、利用者とすれば割引料が安いことに越したことはなく、ファクタリング初心者の方は「償還請求権がなく割引料(手数料)が安い」ものを選びましょう。
償還請求権付きのファクタリングは超高利の融資と変わりません。
「株式会社No.1」は割引料(手数料)が安く、はじめてのファクタリング利用者の方にも安心してご利用いただけます。
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