カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングにまつわる法律問題 2社間ファクタリングに潜む法律トラブル

ファクタリングにまつわる法律問題 2社間ファクタリングに潜む法律トラブル

売掛債権の利用促進を図るために、ファクタリングは、経済産業省や中小企業庁が推奨している資金調達方法の一つです。

その根拠として、1998年に「債権譲渡登記制度」の成立を皮切りに、2005年には「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立したことが挙げられるでしょう。

政府がファクタリングを推奨している理由をもっと知りたい方はこちら

2社間ファクタリングの普及につながった債権譲渡登記制度

1998年の「債権譲渡登記制度」の成立後、売掛先に債権譲渡の合意を得なくても、ファクタリング会社は買い取った売掛債権がファクタリング会社のものであると証明できることから2社間ファクタリングのサービスが始まりました。

債権譲渡登記の代わりに、売掛先に債権譲渡の合意を得なければならない3社間ファクタリングの場合は、ファクタリング利用を売掛先へ知らせることにより、取引停止や発注減などのリスクが発生する可能性もあるため、創業したての中小企業や零細企業にとっては、なかなか利用しにくいサービスではないでしょうか。

しかしながら、2社間ファクタリングの場合には、売掛先に債権譲渡の合意を得る必要がないため、そのような企業にとっては好都合であり、最近では利用も増えてきているようです。

この2社間ファクタリングは、民法第555条にある売買契約「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」を根拠に行われています。

ファクタリング利用者は売掛債権を譲渡して、その対価としてファクタリング会社から金銭を得ているためです。

この2社間ファクタリングという売買契約において、ファクタリング利用者が起こしてしまいがちなトラブルを紹介しましょう。

2社間ファクタリングでの売掛金の横領

2社間ファクタリングの場合、ファクタリング利用者とファクタリング会社は、ファクタリング契約を行うことを売掛先に知らせることなく契約を行います。

そのため、ファクタリング審査を通過した後、契約は成立し、ファクタリング会社から買取金額を受取ることで完了したものと思いがちですが、ファクタリング利用者は、その後行わなければならないことがあるのをご存知でしょうか。

2社間ファクタリングの場合には、債権譲渡契約だけではなく集金業務を委託する契約も一緒に結んでいます。

ファクタリング会社へ売掛債権を売却したことにより、その売掛債権の所有者はファクタリング会社にあります。

したがって、売掛先から売掛金がファクタリング利用者へ入金されてきた場合には、すぐにその所有者であるファクタリング会社へ売掛金額を送金しなければなりません。

しかしながら、売掛先から入金された売掛金を別の支払いに回してしまい、ファクタリング会社へ送金しなかった場合には、横領や窃盗、また詐欺などの刑事責任を問われることがあります。

また、集金業務を委託する契約にも反していることから、民事上の損害賠償責任も負うことになるでしょう。

2社間ファクタリングに潜む法律トラブルについてはいかがでしたでしょうか。

2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングとは異なり、売掛先へ通知しないことがメリットであり、中小企業経営者にとっては利用しやすい資金調達方法です。

しかしながら、2社間ファクタリングについて、その仕組みを理解していないことで、自らがトラブルメーカーとなってしまう可能性もあります。

トラブルを起こさないためにも、ファクタリングについてよく理解をしたうえで利用するよう心掛けましょう。

2社間ファクタリングや3社間ファクタリングについての詳しい説明はこちら

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