カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングの二重譲渡がバレると最悪刑務所行きも!?なぜバレるのか、なぜやってはいけないのか
ファクタリングは債権譲渡という新しい資金調達方法として近年注目されています。融資ではなく、自社が所有する売掛債権(売掛金)を第3であるファクタリング会社に買い取ってもらい、その対価として現金を得ます。
借りるのではなく売るので、貸借対照表上も「負債」として計上しません。「資産」を売却して即「資本」(純資産)にコンバートできます。
このファクタリングを使いこなすと、負債計上せず迅速にキャッシュを調達できますが、うっかり売掛債権(売掛金)を「二重譲渡」してしまうと大変なことになります。
二重譲渡がバレると社会的に大きなペナルティを受けます。二重譲渡がバレると下手をすると逮捕されるリスクもあります。
ファクタリングにおける二重譲渡がバレるとどのようにダメになるのか、今回は解説していきます。
ファクタリングの二重譲渡とはどのようなケースか?
まず、ファクタリングにおける二重譲渡とはどのような場合を指すのか解説します。
事業主様A社が売掛先B社と売掛契約を結んでいます。その中でX(100万円)という売掛債権(売掛金)を持っています。
月末締め、翌月末日払いの契約です。
2月29日締めの請求書の売掛債権(売掛金)X(100万円)は翌月末日、つまり3月31日にB社からA社の口座に支払われます。
しかし、3月に入り、A社は急な150万円の資金調達をC会社に迫られます(締め切り3月10日)。融資を受けていると間に合わなかったのですが、ファクタリングできる債権がX(100万円)しかありません。
通常のファクタリングは、売掛債権(売掛金)Xを80万円~90万円で売却しますが、それでは150万円に足りないので、A社は売掛債権(売掛金)X(100万円)を二重譲渡します。
つまり売掛債権(売掛金)X(100万円)を、
- ファクタリング会社甲:3月7日に80万円で売却(ファクタリング)
- ファクタリング会社乙:3月8日に85万円で売却(ファクタリング)
してしまいます。3社間ファクタリングだと同じ売掛債権(売掛金)で2回ファクタリングしたのが、売掛先B社にバレるので2社間ファクタリングです。
これで80万円+85万円=165万円をファクタリングで資金調達できました。
150万円を3月9日すぐにC会社に返済してめでたし・・とはなりません。
これは二重譲渡であり、4月に入るとA社に対して乙社から損害賠償請求と「詐欺罪で告訴する」旨の内容証明郵便が届きます。
そう、このケースは、売掛債権(売掛金)Xの二重譲渡であり違法、かつ刑事罰の構成要件にも該当する重大犯罪だったのです。乙社に二重譲渡がバレることで、このような重大事態に陥ってしまいました。
売掛債権(売掛金)Xを甲社と乙社に売却するのは二重譲渡になり違法です。3社間ファクタリングでは、売掛先の同意、債権譲渡通知の段階でバレるのはわかりますが、より深刻なのは2社間ファクタリングの段階ですでにファクタリング後バレることです。3社間ファクタリングの場合は未然に発覚して、Aの錯誤などを主張できるかもしれませんが、2社間ファクタリングで2社から資金調達した後ではその言い訳も通用しません。
ファクタリングの二重譲渡は、次項で述べるようにかなりの重大犯罪になります。
ファクタリングの二重譲渡がバレると最悪刑事罰(実刑)を受ける可能性もあり
1つの売掛債権(売掛金)を2つ(以上)のファクタリング会社に譲渡すると「二重譲渡」になり違反です。民法上の契約で無効、取消にできるだけではなく、「売掛債権(売掛金)Xを貴社(甲ないし乙)に売ります」と言って契約をしました。
売掛債権(売掛金)Xは1つしかないので、少なくとも甲、乙、どちらかには「「ない」ものを「ある」」と言って売ったわけですから、ウソをついて不当な利益を上げたことになります。
つまり、
・詐欺罪
・横領罪
が適用されます。
40年ほど前に、高齢のお年寄りを相手に存在しない金(の証書)を売りつけた「豊田商事事件」がありましたが、それとやっていることは同じになります。この事件では多くの被害者が出て。社長の最後は凄惨なものとなったのが知られています。
詐欺罪は懲役10年以下罰金刑なしの重罪、横領罪は2種類あって、単純横領罪は懲役5年以下、業務上横領罪は懲役10年以下になります。やはりこちらも罰金刑のない重罪です。
軽い気持ちで二重譲渡しても、バレると、一気に刑事罰を受け、実刑になる可能性も出てきます。
二重譲渡した場合債権譲渡登記をしたファクタリング会社が有利に
売掛債権(売掛金)を二重譲渡した場合、このように実刑もありうる罪になります。尤も当事者間で話し合って示談等ができれば、刑事罰にはなりませんが、ファクタリング契約自体は1つの売掛債権(売掛金)で2つできないのは変わりません。
売掛債権(売掛金)を二重譲渡した場合の対抗要件は、債権譲渡登記になります。
甲社が速やかに債権譲渡登記をすれば、その日(登記申請日)が登記簿に記載されるため、乙社が「自分の方が高く買い取った。だから当社の債権だ」と主張しても法的に「自分のほうが早く登記したので、債権は自分のものだ」を正当な主張ができます。
ただし、3社間ファクタリングでは二重譲渡はあり得ず、2社間ファクタリングで二重譲渡があり得る。しかし、本来、2社間ファクタリングが即日資金化など迅速性を重視しているため、債権譲渡登記を求めないファクタリング会社も多くなっています。ファクタリングは当事者間の自由な契約が優先しますので、債権譲渡登記は必須ではありません。
そのため二重譲渡がバレると、法的に権利関係が安定しないことになるので(債権譲渡登記があれば安定)、民事上もかなり厳しい争いに巻き込まれることになりそうです。
ファクタリングの掛け持ち二重譲渡なぜバレるのか
ファクタリングの二重譲渡はなぜバレるのでしょうか?
本事例でも、売掛債権(売掛金)回収日に甲社に80万円+手数料、乙社に85万+手数料を速やかに返済できれば、二重譲渡がバレることはありません。
バレる理由は大きく分けて2つになります。
一方に債権譲渡登記をして、もう一方が登記簿謄本を取得してバレる
売掛債権(売掛金)Xの譲渡について、甲社への譲渡を債権譲渡登記しているとすると、法的に売掛債権(売掛金)Xを別の会社に譲渡できず、登記もできません。
乙社が事業主様Aについて、債権譲渡に関して登記簿謄本を取得すると、すでに売掛債権(売掛金)Xについては甲社に権利が移っていることがわかります。
これで二重譲渡がバレます。あとは、乙社が民事上の損害賠償を求めるのか、契約を破棄して違約金を請求するのか、Aを刑事告発するのか、乙社の胸先三寸になります。
Aが二重譲渡という違法行為を行い、債権譲渡登記している(すでに権利が甲社に移っている)にもかかわらず、乙社と契約した場合、存在しない売掛債権(売掛金)をあるように見せかけて売ったのですから、豊田商事と同じで詐欺行為になります。
売掛債権(売掛金)回収日に返済がなかったのでバレる
ファクタリング会社甲社もファクタリング会社乙社も、債権譲渡登記を求めない2社間ファクタリングならば、売掛債権(売掛金)に速やかに2社分返済できればバレることはありません。
それでもバレるということは、甲社か乙社、あるいは両方、売掛債権(売掛金)回収日(事例では3月31日)に入金しなかった、返済しなかったことが発端になります。
B社から100万円しか回収できないのに、甲社と乙社に200万円近く返済しなければならないので、どこからか足りない分を資金調達してこなければなりません。
緊急融資が間に合うのか、それともビジネスローンに頼るのか、この金額ならばビジネスローンも有効ですが、やはり信用情報に悪影響なので最後の手段でしょう。そもそも二重譲渡は違法行為、犯罪です。
たとえ売掛債権(売掛金)回収日に双方返済しても、バレることがなかっただけで、違法行為していることに変わりありません。あとでどちらかが気づいた場合、詐欺をしていたことに変わりはないので、訴えられる可能性はあります。
内部や外部からの通報で二重譲渡がバレる
従業員や代表者の友人、知人からの通報でバレることがあります。脱税がバレるのもこのパターンが多く、売掛債権(売掛金)の二重譲渡も同様です。
正義や義憤にかられた従業員がこのままでは会社がおかしくなると通報することもあります(通報先はファクタリング会社、売掛先、警察弁護士相談など多様です)。
また自慢げに友人に「こういう裏技(二重譲渡)もあるんだ。バレないよ」と犯罪自慢していると、そこから通報されてしまいます。
そもそも犯罪自慢をしている段階で論外であり、厳しく対処されることは当然です。こういう無法なことをすると、必ずしっぺ返しが来ます。
内部通報があった場合、ファクタリング会社もコンプライアンス上、厳格な調査をして、厳正な対応を取らざるを得ません。
どのような理由があれ、1つの売掛債権(売掛金)を二重譲渡するのは犯罪で、詐欺罪と横領罪が適用され逮捕、刑務所へ行く可能性もあります。
融資の返済遅延やファクタリングの返済遅延は民事上の債務不履行ですが、二重譲渡は犯罪です。次元が違う結果を導きますので、ご注意ください。二重譲渡はバレるので絶対にダメです。
1つの売掛債権(売掛金)で額面以上の資金調達が必要な場合、動産担保融資も選択肢に
二重譲渡しないと必要資金が確保できない、しかし二重譲渡は犯罪です。融資を受ければよいのですが、担保がなく借入の目途が立たないという場合、ファクタリングのように売掛債権(売掛金)を売るのではなく、売掛債権(売掛金)を担保にお金を借りる「動産担保融資」を検討してみてください。
不動産の代わりに動産を担保にする融資で、売掛債権(売掛金)もその対象になります。動産担保融資の場合、1つの売掛債権(売掛金)を担保に複数回の借り入れが可能です。
借り入れしている間に売掛債権(売掛金)の回収日が来てしまうと担保価値がなくなりますが、100万円の売掛債権(売掛金)で、30万円、30万、20万円の3回借り入れも制度的には可能です。この場合は二重譲渡になりません。
ファクタリングは同じ売掛債権(売掛金)を複数回利用できませんが、動産担保融資なら複数回の利用が可能、しかし、どこまで実用性があるかは未知数です。
最近の金融庁は動産担保融資を積極的にすすめているため、一応動産担保融資については二重譲渡にならない方法として押さえておきましょう。
何をどうしてもファクタリングで売掛債権(売掛金)の二重譲渡は絶対にバレる、犯罪になるのでやめましょう。
ファクタリングの二重譲渡がバレると大変なことに・・二重譲渡をしないでも済むような高価買い取りを株式会社No.1のファクタリングで実現しよう
このように、ファクタリングの二重譲渡がバレると、当該ファクタリング契約が無効、取消になるだけではなく、債権者が詐欺罪などで逮捕、刑事罰を受ける可能性があります。
対抗要件云々はファクタリング会社側の話であり、事業主様(債権者)はファクタリングでの二重譲渡は、バレる、バレないにかかわらず絶対にやってはいけないことです。
1つの売掛債権(売掛金)でお金が足りないならば、まず可能な限り高価買い取りしてくれるファクタリング会社を探しましょう。100万の売掛債権(売掛金)でも90万円で買い取ってくれれば二重譲渡しなくて済むかもしれません。
「株式会社No.1」は業界内の評判も良く、高額買い取りいたします。二重譲渡は一切認めませんが、二重譲渡しなくてもすむように高価買い取りします。まずお問い合わせいただき、見積もりを受け取ってご検討ください。かなりよいお見積りを出します。
二重譲渡がバレるのでは?とびくびくしながら危険な賭けをするくらいならば、株式会社No.1で優良なファクタリングを体験しましょう。これでかなり希望額に見合った資金調達ができるはずです。
ぜひお問い合わせください。お見積りだけでも大歓迎です。
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