カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングで請求書偽造すると詐欺罪!懲役10年のリスクがある危険な犯罪です!

ファクタリングは請求書の金額に一定の掛け目(買取率)をかけて、そこからファクタリング手数料を引いたものが実際の資金調達額になります。

買取率やファクタリング手数料(率)はファクタリング会社が決めるものですので、依頼人(事業主様)がどうこうできるものではありません。

資金調達額を増やすには、請求書の金額を大きいものにしなければなりませんが、ここで請求書偽造をして数字を変えてしまうとどうなるのでしょうか?

結論は重大犯罪になってしまいます。絶対に請求書偽造をしないためにも、本記事をお読みいただき、それ以外の方法で資金調達額を増やしましょう。

繰り返しますが、請求書偽造は重大な犯罪です。契約無効とかの次元ではありません。

ファクタリングに必要な書類を確認

まず、ファクタリング契約に必要な書類について簡単に確認しておきましょう。

ファクタリングでは、以下の書類を基本的に用意します。

  • 本人確認書類(身分証明書)
  • 売掛金の請求書
  • 銀行の通帳(売掛金の入金確認)
  • 確定申告書、決算書
  • 商業登記簿謄本(法人のみ)

何より重要なのは請求書です。請求書によって売掛債権(売掛金)の存在を証明し、ファクタリング会社に買い取ってもらうための重要な証拠です。

請求書偽造とは金額の偽造だけではない!

請求書偽造というと、金額を偽造して(大きくして)買い取り金額を増やすことを思い浮かべますが、請求書偽造はそれだけではありません。

この請求書に記載してある金額が、ファクタリング金額のすべてのおおもとになるので、絶対に金額は正しくなければならないのは事実です。そして、正しくなければならないのは金額だけではなく、請求先や売掛債権(売掛金)支払日(入金日)も同様です。

請求書には以下の事柄を書きます。1つでも真実でないものを書くと請求書偽造になります。

  • 請求者(事業主様)
  • 請求日(請求書発行日)
  • 売掛先の宛名
  • 売掛債権(売掛金)の金額
  • 支払日
  • 振込口座

請求者の偽造

依頼人(の会社)が請求者ですので、ここの偽造はあまり考えられませんが、例えば家族が経営している別会社の請求書を自分に変えて・・というケースがあるかもしれません。

もちろん請求書偽造になります。

請求日の偽造

請求日を変えることで、売掛債権(売掛金)の回収サイトが変わります。サイトは長いよりも短い方がファクタリング会社の回収不能リスクが減るため、ファクタリング条件がよくなります。

しかし、請求日を変えることも偽造にあたる可能性があります。締め日や提出日の考えが売掛先によって異なるので、1日程度ずれることはあります。しかし、10日、半月単位で請求日を変えるのは、請求書偽造ととらえられる可能性があり、やめておきましょう。

売掛先の宛名の偽造

もちろん、架空の取引先を書くのも絶対にダメです。聞いたことがない会社を誰もが知っている有名企業に変えるだけで請求書偽造になります。ファクタリングは売掛先の信用重視ですので、信用できそうな売掛先に請求書偽造してしまうと、審査の難易度が変わってしまいます。

売掛債権(売掛金)の金額の偽造

最も重要な部分である請求額を変えることは重大な請求書偽造になります。絶対にやってはいけない犯罪行為になります。

支払日の偽造

ファクタリング条件で重要な要素になるのが、入金日までの支払いサイトです。支払いサイトが短い方が突発的なリスクが減り、ファクタリング会社の回収不能リスクが下がります。

そのため支払いサイトを短くしてファクタリング契約を有利に運ぼうとする人がいるかもしれません。

ファクタリング会社と合意の上、契約変更して支払日を変えるのはよいですが、勝手に依頼人が支払日を短くするのは請求書偽造になります。

当然違法行為ですのでやってはいけないことです。

振込口座の偽造

本来の請求書では振込口座を事業用のものにするはずです。しかし、そこをプライベート口座に変えることで、ファクタリング会社に対して「自分の事業用口座はここです」と欺罔行為を掛けることができます。

融資ではないので、どの口座に振り込んでも、売掛金を返済してくれれば良いのは確かですが、大手都銀、メガバンクなどに偽造することで、依頼人の信用度アップが図られるかもしれません。

実用的ではない改変かもしれませんが、偽造は偽造であり犯罪行為になります。

請求書偽造は「詐欺罪」に該当!「偽造罪」や「変造罪」ではないが重大犯罪!

請求書の数字や文字を変えるのは「偽造罪」や「変造罪」になるのでは?と思われるかもしれません。

公文書ではないにせよ私文書偽造などが当てはまりそうですが・・。

私文書偽造:ないはずの書類を作成する
私文書変造:書類内の残高や入金先をいじる

という理解になるのですが、請求書偽造は偽造罪や変造罪に該当しません。

実は請求書を偽造しても私文書偽造罪や変造罪になりません。それは、偽造は「他人が作成する書類をいじること」「他人と一緒に作成した書類をいじること」になります。

したがって、単価が書いてある契約書は双方の署名捺印がありますので、いじると偽造、ないし変造になります。

請求書は1~10まで自分で作成するので、偽造ではなくその内容は「本物」として扱われます。その本物の数字や期日を偽って、ファクタリング会社をだますわけですので、これは詐欺罪になります。

さらに、もともと存在しない売掛債権(売掛金)の記した請求書は、存在しないものを本物と偽ってファクタリング会社に示しているので、どう考えても詐欺罪になります。

詐欺罪は以下の刑事罰になります。

詐欺罪:10年以下の懲役

請求書偽造は、実際には存在しない売掛債権(売掛金)の請求書や存在しない数字をでっちあげて、ファクタリング会社を騙すことなので、詐欺罪になります。

執行猶予が付かなければ刑務所行きになる重大な犯罪です。出来心で数字を盛ると取り返しのつかないことになります。

【参考】請求書偽造以外の書類の偽造は偽造罪などに問われる可能性もあり

請求書偽造は詐欺罪のみですが、他の書類、つまり契約書や通帳、身分証明書などを偽造、変造すると下記の罪に問われます。

参考までに覚えておくと良いでしょう。あらゆる書類はそのままいじらずに提出しなければなりません。

偽造の内容 問われる犯罪と量刑
請求書偽造 詐欺罪:10年以下の懲役
銀行通帳の偽造 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役
偽造(変造)私文書行使罪:3か月以上5年未満の以下
詐欺罪:10年以下の懲役
契約書の偽造 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役
公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役
公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
身分証明書の偽造 公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役
公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役
偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
確定申告書、決算書の偽造 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
偽造私文書行使罪:3か月以上5年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
所得税法、法人税法、消費税法違反:10年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科+追徴課税
商業登記簿謄本の偽造 公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役
偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
公正証書原本不実記載罪:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

請求書偽造だけでも重大犯罪なのに、請求書偽造以外の書類偽造にも手を染めるとどんどん罪が重なっていきます。

軽い気持ちで書類偽造してしまうと、取り返しのつかない重大犯罪になってしまいます。

正直に今ある正しい請求書をファクタリングすること、それで調達できる金額で納得してください。

請求書偽造をしないでファクタリングの資金調達額を上げるにはどうする?

請求書偽造をはじめあらゆる書類の偽造は犯罪です。そのまま、ありのまま正直に提出します。

それでは資金調達額が足りない場合どうすればよいのでしょう。本業の売上を増やすか、ファクタリング以外の資金調達方法を考えるしかないのですが、よりよい条件を提示するファクタリング会社を選ぶことをまずしてください。

100万円の売掛債権(売掛金)しかない、しかし90万円必要。しかし、80万円での買い取りになる。困った・・・。

この場合、請求書偽造して、100万円の額面を120万円にするのではなく、100万円の売掛債権(売掛金)を90万円以上で買い取ってもらえるファクタリング会社に変えるのが答えです。

これなら違法要素はまったくなく、必要額90万円を調達できます。

資金調達額が足りない場合、より高額で買い取ってくれるファクタリング会社を探してください。請求書偽造は絶対にダメです。

請求書偽造は絶対にダメ!金額を偽造せず買取率が高いファクタリング会社を選ぼう!株式会社No.1に相談を!!

請求書の金額が少ないから資金調達額が少ない、だから数字や期日を偽造しようというのは重大犯罪です。架空の請求書偽造はもっての外、論外です。

請求書偽造は詐欺罪であり最高10年の懲役が科されます。そんなリスクがある行為をするのではなく、ファクタリング条件が良い会社を選び、正々堂々と本当の請求書を出しましょう。

買取率が高く、手数料が安ければ、請求書偽造をしなくても、十分な資金調達額を得られるはずです。

「株式会社No.1」によるファクタリングは買い取り額が高く、請求書の内容を真摯に審査します。請求書偽造という犯罪行為をしなくても、高く請求書の内容を評価します。ですので、請求書偽造は絶対にやめてください。

資金繰りやキャッシュフローなど、経営上のお悩みも含めて、当社株式会社No.1まで話してください。貴社の立場に立って経営コンサルティングもいたします。

お気軽に株式会社No.1までご相談ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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