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ファクタリングで通帳の偽造は絶対にしてはならない重大犯罪!その代償を確認しよう!
ファクタリングは融資と異なり銀行法や貸金業法、利息制限法など各種法律の適用を受けません。
そのため、当事者間の自由な契約、「契約自由の原則」が適用され、民法の一般原則に反しない限りは有効なものが多いです。
しかし、そのファクタリング契約に当たり書類を偽造、捏造することは許されません。今回はファクタリングに必要な書類の中でも通帳、つまり銀行の口座通帳を偽造した場合に受けるペナルティについて考えます。
偽造はいくらファクタリングが自由な契約に基づくからといっても絶対にやってはいけないことです。大きな代償を支払うことになるので絶対にしないように、本記事を読んでご理解ください。
ファクタリングに必要な書類を確認
まず、ファクタリング契約に必要な書類について確認しておきましょう。ファクタリングに必要な書類は一般的には以下になります。
- 本人確認書類(身分証明書)
- 売掛金の請求書
- 銀行の通帳(売掛金の入金確認)
- 確定申告書、決算書
- 商業登記簿謄本(法人のみ)
今回取り上げる銀行の通帳は、売掛金の入金確認に用います。
つまり、売掛先に売掛債権を持っていて、毎月○日に入金されます、という請求書を出していても、毎月その日に入金がなければ、請求書の信頼性が揺らぎます。
末日締め翌末日払いのA社への請求書であれば、土日を除き毎月末日に
「23-5-31 Aシャ ¥○○○○」
というような印字が通帳にないと売掛金の入金が確認できず、その請求書は本当に正しいのか、そもそも売掛金契約はあるのかわからなくなってしまいます。
銀行通帳以外の各種類について偽造して提出するとそれは重大な犯罪になります。今回の文末にも各書類の偽造が何罪に当たるのかまとめましたので確認してみてください。
それでは銀行通帳の偽造についてその罪を確認しておきましょう。
銀行通帳の偽造は「私文書偽造罪」「私文書変造罪」「偽造私文書行使罪」そして「詐欺罪」
そもそも銀行通帳のコピーをファクタリングの際に提出してもらうのは、上述のように実際に売掛金が入金されているか、掛売の契約をしているかに加えて、事業用の資金の出入りも確認しています。
水道光熱費、家賃など経費の支払い、借入の返済、他者からの入金、仕入れのための出金などを通帳から確認できます。これにより、ファクタリング依頼者が本当に事業をしているのか、確度が高まります。特に個人事業主の場合は、法人のように商業登記簿謄本がないので、通帳による資金の出入確認が重要になります。
それを踏まえて、通帳を偽造、捏造することは重大な罪になります。具体的には、「私文書偽造罪」「私文書変造罪」「偽造(変造)私文書行使罪」「詐欺罪」4つの罪に問われかねません。
そもそも事実を偽り証拠を出しているので詐欺罪については当然成立します。それに加えて、文書偽造関連の罪に問われます。偽造と変造、似ていますが、偽造は、作成権限のない者が他人名義の文書を作成することです。変造は、文書の名義人でない者が権限なく既に存在している真正な文書の内容を改ざんすることです。
通帳で言うと、
私文書偽造:ないはずの通帳を作成する
私文書変造:通帳内の残高や入金先をいじる
というイメージになります。偽造、変造しただけで罪です。さらに行使、つまり偽造や変造した通帳を証拠としてファクタリング会社に提出すると、行使罪が加わります。
それぞれ、刑罰は以下になります。
私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役
偽造(変造)私文書行使罪:3か月以上5年未満の以下
詐欺罪:10年以下の懲役
自分で通帳を偽造や変造して行使した(ファクタリング会社に提出した)場合、偽造罪、変造罪+行使罪になるのではなく「牽連犯」(けんれんはん)の関係になります。
牽連犯とはある犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることを言い、重い方の刑罰のみ課せられます。偽造(変造)私文書行使は偽造や変造が前提になるので、自分で偽造(変造)して行使した場合は、偽造(変造)罪と行使罪の重い方が課せられます。
両者の刑罰は同じなので、より悪質性が強い方(重い刑罰となり)が適用されます。
また、私文書偽造、変造、行使の各罪と詐欺罪も牽連犯の関係です。両罪はプラス(私文書関連罪+詐欺罪)されるのではなく、重い方が適用されます。重いのは詐欺罪ですが、内容によっては詐欺罪の適用が見送られる可能性もあります。
つまり、「うっかりやってしまった」ならば私文書関連の罪の適用になりますが、「この人は詐欺師だ。騙すつもりでやった」と判断されれば詐欺罪の適用になり、最大10年の懲役が科されることになります。
つまり、通帳の偽造がバレると、ファクタリングができない、ブラックリストに載るどころか、最大10年の刑務所行きの可能性もあります。
そこまでのリスクを負ってファクタリングを行うメリットはあるのでしょうか?通帳を偽造しないとファクタリングできない経営状態ならば、素直に事業を畳む、自己破産する方がよほどましです。
そこまで追い込まれる前に、ファクタリング会社に相談するなどして資金調達を行うべきです。
偽造は絶対にダメです、信用だけではなくこれからの人生までもが失われてしまいます。
ファクタリング書類偽造をしてしまった場合の刑事罰まとめ
通帳偽造を含めて、ファクタリングに必要な書類を偽造、捏造してしまうと以下の罪、罰則になります。刑事罰ですので「前科者」になります。当然、以後の事業に多大なマイナスになり、実際に刑務所に服役する可能性もあります。
絶対に偽造行為はしてはいけないので、肝に銘じてください。
通帳の偽造
通帳の偽造については、本記事でまとめたように以下になります。
私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役
偽造(変造)私文書行使罪:3か月以上5年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
請求書の偽造
意外なことに、請求書を偽造しても私文書偽造罪や変造罪になりません。それは、偽造は「他人が作成する書類をいじること」だからです。
請求書は自分で作成するので、偽造ではなく最初から「本物」なのです。もちろん、存在しない売掛債権を書いた請求書は違法で、以下の罪に問われる可能性があります。
詐欺罪:10年以下の懲役
存在しない債権の請求書でファクタリング会社を騙すので、詐欺罪になります。
契約書の偽造
契約書の偽造も基本的に私文書偽造、変造罪になりますが、契約相手(架空)が官公庁、自治体、公的機関の場合、本来作成する契約書は「公文書」になります。その書類を偽造するので、「公文書偽造、変造罪」になります。
公文書の方がより社会に与える影響が大きく、より罪も重くなっています。
私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役
公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役
公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
本人確認書類の偽造
本人確認書類の多くは、運転免許証、マイナンバーカードなど公的機関作成のものですので、偽造すれば公文書○○罪になり、罪が重くなります。
公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役
公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役
偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
確定申告書、決算書の偽造
確定申告書や決算書の偽造は、私文書関連の罪になります。なお、確定申告書の数字を偽造するということは、所得税や法人税の税額が変わるため、税法違反にも問われます。
私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役
偽造私文書行使罪:3か月以上5年以下の懲役
詐欺罪:10年以下の懲役
所得税法、法人税法、消費税法違反:10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科+追徴課税
<h4>商業登記簿謄本の偽造ファクタリングは当事者間の合意ができればOK!まず正直に相談すると良い
通帳をはじめとする書類偽造は絶対にダメということはお分かりいただけたはずです。
ファクタリングはその特徴として、銀行法や貸金業法に規制されない、民法で定められた契約行為です。民法は私的自治の原則があり、当事者間で合意できれば、よほど公序良俗に反するものでなければ有効です。
通帳の内容に自信がなくても偽造せず、ファクタリング会社と話し合って合意できればそのファクタリングは有効です。
不正な手段ではなく、正直に相談してみましょう。売掛債権が存在すれば原理的にファクタリングはできるはずです。たとえダメでも、信用情報に記載されることもなく、「ブラックリスト」入りもしません。
まず相談して、資金調達できるかどうかその可否を探ってください。
通帳の偽造は絶対にダメ!書類に不安がある場合はNo.1に相談を!!
もし、今の通帳の内容では不安がある、審査に通るかわからない場合も、ともかくファクタリング会社に正直に相談してみましょう。
ファクタリングは融資ではないので、たとえ通帳の内容が良くなくても「信用情報」に記載され、各ファクタリング会社で共有されることはありません。
通帳偽造という禁忌に手を染めては絶対にダメです。ファクタリングは当事者間が合意すればできるのでまずファクタリング会社に正直に相談してみましょう。
「株式会社No.1」によるファクタリングは歴史と実績があるファクタリング会社です。可能な限りみなさんの会社の良いところを加点評価し、ファクタリングできないか検討します。
まず、経営上のお悩みも含めて、通帳を正直に見せてください。売掛金入金がわかればファクタリングができる可能性が上がります。
まずNo.1ファクタリングにご相談ください。
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