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売掛金を現金化すると資金繰りが改善する理由とは?現金化の流れやコツも解説

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売掛金が資金繰りに与える影響は大きく、資金繰りの改善には売掛金を減らすことが欠かせません。このとき役立つのが、売掛金の現金化です。
売掛金の現金化は、資金調達方法として役立つだけではなく、資金繰り改善をはじめ様々なメリットがあります。
本稿では、売掛金の現金化が資金繰り改善に役立つメカニズム、メリット、注意点などを解説します。

売掛金とは?

ほとんどの会社では、掛取引をしています。掛取引は信用取引ともいわれる通り、取引先の信用に応じて代金の先払いを認め、自社で一時的に立て替えておく取引のことです。
掛取引を行うと、売掛金が発生します。売掛金とは、将来の支払い期日に代金を受け取る権利のことであり、売掛債権の一種です。

売掛金が資金繰りを圧迫する

多くの会社が掛取引をしており、自社の流動資産には売掛金を計上しています。しかしながら、売掛金が資金繰りに与える影響を正確に把握している経営者は少ないものです。
資金繰りを圧迫する要因は色々ありますが、売掛金は特に影響が大きいため注意が必要です。現金や預金なども資金繰りに大きく影響しますが、現在の残高が見えやすく、増減もダイレクトに把握できるため、現預金の増減によって資金繰りが狂うことはあまりありません。
 
しかし、売掛金は影響が見えにくい資産です。
例えば貸借対照表には、売掛先が異なる売掛金がひとまとめに計上されています。売掛先が異なれば支払い期日や信用も異なり、ひとまとめに把握することはできないのですが、ひとまとめにして考える経営者が意外なほど多いです。
また、売上があるからこそ売掛金が発生したという事実から、「いずれ回収できるから大丈夫」「資金繰りにも大して影響はない」と錯覚することも少なくありません。
 
実際には、売掛金の増減によって資金繰りは大きな影響を受けます。上記の通り、売掛金とは売掛先の支払いを一時的に自社が立て替えておくものです。したがって、売掛金の増減が起こると、

  • 売掛金が増加する→自社で立て替えておく資金が増える→資金繰りが苦しくなる
  • 売掛金が減少する→自社で立て替えておく資金が減る→資金繰りがラクになる

といった影響を受けます。
売掛金と資金繰りの関係は、このように考えると分かりやすいでしょう。

売掛金を減らして資金繰り改善を

売掛金が増えると資金繰りが苦しくなる、売掛金が減ると資金繰りがラクになる・・・という関係が分かれば、資金繰り改善の方法もみえてきます。資金繰りを改善したければ、売掛金を減らせばよいのです。
そのための代表的な方法には、

  • 1.契約条件を見直して回収サイトを短縮する
  • 2.売掛金を現金化して早期回収を図る

の2通りがあります。

1.回収サイトの短縮

1の方法では、売掛金の回収サイトを短縮することで売掛金を減らします。回収サイトを短縮すれば、自社が代金を立て替えておく期間も短くなり、売掛金は減少します。
ただし、この方法は容易ではありません。なぜならば、自社は売り手であり、売掛先は買い手だからです。
商品やサービスを買ってもらう自社としては、売掛先の希望する条件をある程度受け入れる必要があります。売掛先は、代金の支払いを先延ばしするほど資金繰りがラクになるのですから、回収サイトの短縮は避けたいと考えるのが普通です。
したがって、単価の引き下げや納入スピードの短縮など、売掛先にメリットのある条件と引き換えに交渉する必要があります。
時間をかけることで着実な効果が期待できますが、回収サイト短縮には限界があり、即効性もありません。

2.売掛金の現金化

即効性があり、手軽に資金繰りを改善するには、売掛金の現金化がおすすめです。
売掛金は、専門業者に譲渡することで現金化できます。この時、売掛金ごとに手数料や諸経費がかかりますが、正しく活用することで資金繰り改善に役立ちます。
 
売掛金を現金化すれば、支払い期日まで待たずに代金の回収が可能です。現金化によって回収を前倒しした分だけ、売掛先に対する代金の立て替え期間は短くなり、売掛金は減少します。

具体例で考えてみましょう。
毎月の売上1000万円をすべて信用取引で行い、回収サイトの平均が2ヶ月の会社があったとします。
この場合、1月末に請求した売上を3月末に回収するわけですが、3月末時点で2月請求分・3月請求分と2ヶ月分の売掛金が手元に残っています。
つまり、この会社の売掛金の平残は2000万円です。
例えば、3月末に2月請求分の売掛金を現金化すると、手元の売掛金残高は1000万円(3月請求分)に減少します。
これを毎月繰り返した場合、実質的な売掛金の平残は1000万円に減少したことと同じです。
このように、売掛金を現金化することで、手元の売掛金を減らすことができます。

売掛先に交渉して回収サイトを短縮することに比べると、売掛金の現金化は手軽に取り組むことができ、即効性もあります。

売掛金の現金化で運転資金が減る

 
会社を経営していく上では色々な資金が必要となります。
中でも、資金繰りを回すために特に重要なのが運転資金です。
運転資金は、事業のために経常的に必要な資金のことです。
設備投資や災害復旧費など、一時的に必要となる資金とは異なります。
運転資金が不足すると事業が回らなくなるため、常に調達しなければなりません。
当然、運転資金の金額が大きいほど資金繰りが苦しくなります。
特に多いのは、売掛金の増加によって運転資金が増加し、資金繰りが悪化するパターンです。
このことは、運転資金の計算式をみるとよくわかります。
運転資金の計算式は、「運転資金=売掛金+棚卸資産-買掛金」です。
この計算式からわかる通り、運転資金は「売掛金の増加」「棚卸資産の増加」「買掛金の減少」などによって増加します。
逆にいえば、「売掛金の減少」「棚卸資産の減少」「買掛金の増加」などによって運転資金を圧縮できます。
つまり、売掛金を現金化によって減らせば、運転資金の金額を圧縮し、資金繰りを改善できるのです。

売掛金現金化の仕組み

 
ここからは、売掛金の現金化についてさらに詳しくみていきましょう。
まずは売掛金現金化の仕組みを解説します。

売掛金現金化は債権譲渡

 
売掛金を現金化する際には、専門の業者(以下、現金化業者)に売掛金を買い取ってもらいます。
このため、「売掛金現金化=売掛金の売却」というイメージが一般的ですが、厳密には売掛金の譲渡です。
金融庁の公式の見解でも、売掛金の現金化は法的には債権譲渡にあたるとしています。
つまり、売掛金現金化は、
「支払期日前の売掛金を現金化業者に譲渡し、対価として現金を受け取るサービス」
です。
もちろん、サービスである以上、売掛金現金化には手数料がかかります。
現金化業者は売掛金ごとに審査を行い、現金化によって業者が負担するリスクを考慮しつつ、現金化の可否と手数料を決定します。
現金化の際には、売掛金の額面金額から手数料を差し引いた金額を支払うのです。
以上のように、債権譲渡取引であること、手数料がかかることが売掛金現金化の基本です。

売掛金の現金化は合法?違法?

 
初めて売掛金を現金化する場合、気になるのは法的根拠でしょう。

「現金化」は怪しい?

 
「〇〇現金化」というサービスには、法的根拠の怪しいものが少なくありません。
代表的なのが、「クレジットカード現金化」や「給与債権の現金化」です。
クレジットカード現金化は、クレジットカードで商品を購入し、換金することでショッピング枠を現金化します。
しかし、クレジットカード会社に代金を完済するまでは、購入品の所有権はクレジットカード会社にあります。
したがって、クレジットカード現金化は違法(横領罪)です。
また、給与債権の現金化は、個人が勤務先に対して所有している給与債権(給料日に給与を受け取る権利)を買い取るサービスです。
これについては、金融庁が「実質的には債権の買い取りではなく貸付け」と判断しています。
したがって、現金化業者は貸金業法や利息制限法・出資法違反の疑いが濃厚です。
実際に、給与債権の現金化業者が摘発されたケースも多く、現在では軒並み廃業しています。

売掛金の現金化は100%合法

 
では、売掛金現金化はどうでしょうか?
結論から言えば、売掛金現金化は合法です。
上記の通り、売掛金現金化は法的には債権譲渡にあたります。
以下の通り、債権譲渡は法律で認められています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
債権譲渡が合法であれば、売掛金の譲渡によって現金化することも100%合法です。
後述の通り、売掛金現金化を装う悪質業者も存在しますが、売掛金現金化という仕組み自体には違法性はありません。
政府が売掛金現金化を推奨していることからも、合法性は明らかです。

売掛金現金化の方式

 
なお、売掛金を現金化する方法は2つあります。
ひとつは2社間方式、もうひとつは3社間方式です。
両者の違いは「売掛先が関与するかどうか」にあります。

2社間方式

 
2社間方式は、売掛先が関与せずに現金化できる方式です。
通常、債権譲渡の際には売掛先が何らかの形で関与します。
譲渡する売掛金の権利関係は、自社が債権者、売掛先が債務者です。
売掛金を譲渡すると、債権者が譲渡人から譲受人に変わり、これに伴い債務者の支払先も変わります。
したがって、売掛金を譲渡した際には、売掛先への債権譲渡通知・承諾手続きを行うのが一般的です。
しかし、売掛金現金化の2社間方式には売掛先が関与しません。
売掛先への債権譲渡通知を行わず、あくまでも自社と現金化業者の2社間で取引します。
このため、簡単な手続きで売掛金を現金化でき、スピードにも優れています。
売掛金現金化の利用を売掛先に知られないこともメリットです。
近年、売掛金現金化を活用する会社が増えていますが、利便性や売掛先への配慮のため、多くの会社が2社間方式を選んでいます。
売掛金をオンラインで現金化できるサービスが広がっていることも、人気の理由です。
後述の通り、2社間方式は手数料負担や悪質業者に注意が必要です。

3社間方式

 
売掛金現金化の3社間方式は、通常の債権譲渡と似ています。
売掛金を現金化(債権譲渡)した際、売掛先に債権譲渡通知・承諾の手続きを行います。
つまり、自社・現金化業者・売掛先の3社間で取引する方式です。
第三者(売掛先)が関与することにより取引の健全性が高まるため、手数料が安い、悪質業者のリスクがない、といったメリットがあります。
その反面、現金化に時間がかかることや、売掛先の信用悪化リスクがあることが難点です。
もちろん、売掛先が債権譲渡に承諾しない場合には3社間取引が成立せず、売掛金を現金化することもできません。
条件面は良いものの、実際の利用はハードルが高いことから、3社間方式を利用する会社は少数派です。

売掛金を現金化する流れ

 
次に、売掛金を現金化する際の流れを解説します。
売掛金の現金化の流れは、方式によって異なります。
現金化業者によって細部の流れは異なりますが、基本的な流れを詳しくみていきましょう。

売掛金を2社間方式で現金化する流れ

 
まずは2社間での売掛金現金化を解説します。

1.現金化できる売掛金(確定債権)の発生

 
当然ながら、売掛金を現金化するには、現金化できる売掛金がなければなりません。
売掛金は信用取引によって発生します。
ただし、現金化業者が現金化の対象としているのは、売掛金は売掛金でも「確定債権」です。
確定債権とは、額面金額や支払期日など、請求内容が確定している売掛金のことです。
商品を売掛先に納入し、請求書を発行することで請求内容が確定します。
これによって、はじめて売掛金現金化の環境が整います。

2. 現金化業者を選ぶ

 
売掛金現金化を初めて利用するならば、まずは現金化業者を選ばなければなりません。
近年、売掛金の現金化業者が増えており、業者によって特徴が異なるため、自社のニーズに適した現金化業者を選ぶのがポイントです。
例えば、資金繰り改善を目的とする場合、単に「売掛金を現金化してくれるだけの業者」よりも、「コンサルティングにも対応しており、売掛金の現金化による資金繰り改善に強い業者」のほうが適しています。
「資金を調達したい」「資金繰りを改善したい」などのニーズに応じて、現金化業者を選びましょう。

3.売掛金の現金化(2社間)を申し込む

 
現金化業者が決まったら、2社間取引での売掛金現金化を申し込みましょう。
申し込み方法は電話、FAX、メール、HPの申し込みフォームなど、現金化業者によって様々です。
受付時間内であればすぐに対応してもらえます。
現金化業者から売掛金現金化の説明を受けた後、売掛金の基本情報(額面金額、支払日、譲渡禁止特約の有無など)のヒアリングが行われます。
売掛金を現金化するには、書類の提出が必要です。
基本的な書類は共通であり、業者HPに掲載されていることも多いため、申し込み前に準備しておくとスムーズです。
必要書類の提出方法には、営業所への持ち込み、郵送、メールへの添付、アップロードなどがあります。

4.審査を受ける

 
書類が揃い次第、現金化業者は売掛金の審査を実施します。
これにより、現金化の可否や手数料が決まります。
審査の方針やスピードも現金化業者によって様々です。
スピード重視の現金化業者では簡易的に審査することが多く、即日中(遅くとも翌営業日中)に審査結果が出ることが多いです。
オンライン対応の現金化業者はAI審査を導入しているケースもあり、スピーディな審査が期待できます。
数日をかけて慎重に審査する現金化業者もありますが、2社間方式で売掛金を現金化する場合、スピード審査が基本となります。
なお、審査の状況に応じて追加書類を求められることもあるため、柔軟に対応しましょう。
現金化業者が「現金化可能」と判断すれば、手数料などの条件とともに審査結果を通知します。
自社が条件に合意すれば、売掛金現金化の契約に進みます。 

5.契約の締結

 
2社間取引では、複数の契約を結ぶのが一般的です。
まず、売掛金現金化は債権譲渡ですから、債権譲渡契約を結びます。
これによって、売掛金の債権者が自社から現金化業者に変わります。
もっとも、2社間取引には売掛先が一切関与しないため、売掛先は売掛金を現金化したこと(=債権者が変わったこと)を知りません。
当然、支払期日になると、売掛先は自社に代金を支払います。
その代金を現金化業者に決済することで、売掛金現金化の2社間取引が完結します。
つまり、売掛金回収の流れは「売掛先→自社→ファクタリング会社」となり、自社が回収を代行する形です。
そこで、売掛金回収代行委託契約が必要となります。
さらに、2社間取引は債権譲渡通知を行わないため、現金化業者が第三者対抗要件を具備するには、債権譲渡登記が必要です。
実際の登記手続きは現金化業者が代行するため、債権譲渡登記の委任契約を結びます。
以上のように、売掛金現金化の2社間取引の契約は「債権譲渡契約」「回収代行委託契約」「債権譲渡登記の委任契約」の3種類です。
契約方法には、「対面契約」「郵送契約」「オンライン契約」などがあります。
利便性、コスト、資金調達の緊急度などを考慮しつつ、契約方法を選びましょう。

6.買取代金の入金

 
契約が完了次第、買取代金が入金されます。
銀行の営業時間内であれば即日入金、営業時間外であれば翌営業日に入金です。
譲渡契約を結んだことで、現金化した売掛金の債権は現金化業者に移り、自社の所有から離れます。
100万円の売掛金を現金化した場合、自社の帳簿では「100万円分の売掛金」が「買取金額分の現金預金」に変化します。
帳簿の動きからも、現金化によって売掛金が減少し、資金繰りが改善する流れが分かるでしょう。

7.売掛金の回収

 
支払期日になると、売掛先は自社に対して代金を支払います。
5で締結した「回収代行委託契約」に則り、回収した代金を現金化業者に決済しましょう。
これにて、売掛金現金化の2社間取引はすべて完了です。

売掛金を3社間方式で現金化する

 
3社間の売掛金現金化も債権譲渡取引ですから、基本的な流れは2社間取引と同じです。
「売掛先が関与する部分で流れが変わる」と考えるのが分かりやすいでしょう。
2社間取引と異なる点を中心に、3社間取引の流れをみていきましょう。

1.現金化できる売掛金の発生

 
信用取引によって、現金化の対象となる売掛金が発生します。
3社間取引で現金化する場合も、対象となる売掛金は確定債権が基本です。

2.売掛金現金化(3社間)の申し込み

 
現金化業者を選び、3社間取引の売掛金現金化を申し込みます。
ここで注意したいのは、3社間取引に対応している現金化業者が少ないことです。
No.1など、一部の現金化業者では2社間・3社間の両方に対応していますが、中小の現金化業者の多くは3社間取引に対応していません(2社間取引のみ)。
したがって、3社間で売掛金を現金化する場合、「3社間取引の有無」が業者選びの基準となります。
業者によっては、申し込み段階で売掛先の内諾が必要となるケースも少なくありません。
これは、売掛先が債権譲渡を拒否し、手続きの最終段階で3社間取引が成立しなくなったり、回収時にトラブルになったりすることを避けるためです。
このほか、2社間取引と3社間取引では必要書類が異なる場合があるため、注意してください。

3.審査を受ける

 
3社間での現金化を希望する会社はスピードを重視していないため、現金化業者は時間をかけて審査できます。
また、3社間取引は手数料率が低く、現金化業者のリスク許容度も低くなるため、それなりに慎重な審査を求められるのです。
審査の一環として、現金化業者が売掛先に連絡し、売掛金の内容を照会することもあります。
したがって、3社間取引は2社間取引よりも審査に時間がかかると考えてください。
審査が完了し、条件に合意すれば売掛金現金化の契約に進みます。

4.契約の締結

 
3社間取引で現金化する際の契約はシンプルです。
基本的には債権譲渡契約が中心となり、2社間取引のような契約を結ぶことはありません。
3社間取引では債権譲渡契約の締結後、売掛先に対して債権譲渡通知・承諾の手続きを行います。
債権譲渡通知書は内容証明郵便で送り、通知そのものが第三者対抗要件を具備につながります。
このため、債権譲渡登記のための契約は不要です。
また、債権譲渡承諾には「債権者が変わったこと」に加えて「支払先が変わったこと」も含まれます。
支払期日になれば、売掛先は現金化業者に直接代金を支払うため、回収代行のための契約も不要です。

5.買取代金の入金

 
債権譲渡契約を締結し、債権譲渡通知・承諾の手続きが完了すれば、3社間取引が成立します。
現金化業者から買取代金を受け取り、3社間取引はすべて完了です。

売掛金現金化を活用しよう

売掛金を減らす方法として、売掛金の現金化を紹介しました。
売掛金の現金化には、資金繰り改善のほかにも色々なメリットがあります。同時に注意すべき点もあるため、知識をつけて活用することが大切です。

売掛金を現金化するメリット

売掛金現金化のメリットを簡単に述べると、以下の通りです。

スピーディな資金調達

売掛金の現金化は、資金繰り改善だけではなく資金調達にも役立ちます。
資金調達を目的として売掛金を現金化する場合、2社間取引がおすすめです。
売掛金現金化の流れからもわかる通り、2社間取引には「売掛先との事前交渉が不要」「審査がスピーディ」「債権譲渡通知・承諾不要」といった特徴があります。
このため、シンプルな手続きでスピーディに現金化できるのです。
特に、他の資金調達方法に比べてスピードに優れているため、短期・少額の資金需要を手早く調達したり、想定外・緊急の資金需要をカバーしたりするのに役立ちます。
売掛金現金化の資金調達スピードの目安は以下の通りです。

  • 2社間取引:最短即日
  • 3社間取引: 最短1週間程度

このように、2社間取引は最短即日で資金調達できます。
ただし、これはあくまでも「“最短”即日」であって、即日中に必ず現金化できるとは限りません。
具体的には「申し込み後すみやかに書類を提出し、審査にも(書類の不備や追加書類の提出などの)問題がなく、銀行の営業時間内に契約を締結した場合」に、即日で現金化できます。
とはいえ、現金化業者の多くは即日対応を基本としており、実際のスピードは利用会社次第(書類をすぐに提出できるか、書類の内容に不備がないか、契約に素早く対応できるかなど)といえるでしょう。
No.1の売掛金現金化も即日対応が基本であり、最短60分入金の実績も多数ございます(オンラインの場合)。

売掛金を手軽に現金化できる

 
売掛金現金化の流れにもある通り、売掛金を現金化するには「書類の提出」「審査が必要」「契約の締結」などの手続きが必要です。
手間がかかりそうにみえるかもしれませんが、売掛金現金化は手軽に利用できます。
あらゆる資金調達方法のうち、売掛金現金化は最も手軽といっても過言ではないでしょう。
まず、売掛金を現金化する際の必要書類は、さほど多くありません。
現金化業者によって異なりますが、優良業者では3~4点の書類だけで申し込めるケースが多いです。
実際に、No.1で売掛金を現金化いただく際の必要書類は以下の4点です。

  • 直近3ヶ月の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
  • 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
  • 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
  • 取引先企業との基本契約書

基本的には、手元にある書類だけでご利用いただけます。
審査も現金化業者が一方的に行うため、利用会社が負担に感じることはないでしょう。
銀行の融資審査のように、担当者や支店長との面談や、資金使途・決算内容・事業計画の説明などは必要ありません。
唯一、ハードルになり得るのが契約です。
売掛金を現金化する際の契約は、対面取引を求められることが多いです。
「対面不要」を謳っている現金化業者もありますが、「(郵送取引のため)対面不要」というケースが少なくありません。
対面契約では、現金化業者の営業所に出向く、あるいは現金化業者の出張訪問を受ける必要があり、コスト面で問題があります。
郵送契約は、契約書類のやり取りに時間を要するため、スピーディに現金化したい場合には不向きです。
何より、対面契約・郵送契約は利便性に欠けます。
そこでおすすめなのがオンライン契約です。
No.1をはじめ、一部の売掛金現金化業者ではオンライン契約を導入しています。
オンライン上で契約を締結するため、対面・郵送は一切不要です。

資金繰りが悪化しにくい

どのような資金調達方法にも負担が伴います。
例えば、銀行やノンバンクからの資金調達は借入れであるため、負債が増え、返済負担にも注意が必要です。一方、売掛金の現金化は資産の売却であり、借入れとは根本的に異なります。負債が増加することはなく、返済負担も生じません。
売掛金を現金化する際に支払うコストは手数料だけです。
手数料は、売掛金の額面金額から差し引く形で支払います。
借入れの場合、借入期間中は利息を支払い続けますが、売掛金現金化の手数料は一時払いです。
売掛金現金化の資金繰り負担は、他の資金調達方法と比較するとよくわかります。
例えば、1000万円を調達する場合、銀行融資・ノンバンクのビジネスローン・売掛金現金化の資金繰り負担を比較してみましょう。
銀行から保証付融資で借り入れる場合、銀行への支払利息と、信用保証協会への保証料が発生します。
金利を2%、保証料率を1.5%、5年返済とした場合、1000万円を調達するための総コストは約126万円です。
ノンバンクのビジネスローンは金利が高いのが難点です。
法定利息水準の年率15%で計算すると、5年返済で1000万円を調達するための総コストは約427万円となります。
売掛金を現金化する際の手数料は一時払いです。
手数料率が15%の場合、1000万円を調達するためには約1176万円分の売掛金を現金化する必要があります。
つまり、売掛金現金化にかかるコストは約176万円です。
このように比較すると、売掛金現金化のコストは銀行融資よりもやや高い程度であり、ビジネスローンよりもはるかに安いことが分かります。
当然、資金繰りも悪化しにくいです。

財務が悪化しにくい

 
売掛金の現金化は、財務が悪化しにくい点でも優れています。
銀行融資やビジネスローンからの借入金は他人資本のため、相対的に自己資本比率の低下を招きます。
財務指標の中でも、自己資本比率は特に重要な指標であり、銀行評価への影響も大きいです。
資金繰りの安定だけを考えるならば、たとえ借入金が増えても手元資金が厚いほうが良いといえます。
しかし、財務の健全性を維持するならば、借入金はできるだけ少ないほうが望ましいのです。
その点、売掛金の現金化によって調達した資金は負債ではなく、他人資本が増えることはありません。
つまり、自己資本比率を維持したまま資金調達できるのです。
したがって、財務が悪化しにくいという点でも、売掛金の現金化は優れています。

多額の現金化にも対応

 
売掛金の現金化は、多額の資金調達にも利用できます。
買取対象の売掛金を所有しており、なおかつ現金化業者の対応可能額の範囲内であれば、数千万円、数億円単位での資金調達も可能です。
No.1のように、中小の現金化業者は数千万円までの現金化に対応しています。
大手金融グループの現金化サービスであれば、「数億円まで対応」「上限なし」といった設定も多いです。
手元の売掛金が多い会社は、売掛金の現金化によって資金繰りを改善するだけではなく、まとまった資金を調達できます。
売掛金を現金化して設備資金などを捻出すれば、経営改善を加速できるかもしれません。
ただし、対応金額は現金化業者によって大きく異なる場合があります。
特に、個人事業主向けの現金化サービスでは、数十万円~数百万円(利用歴に応じて変動)を上限とするケースも珍しくありません。

融資より利用しやすい

売掛金の現金化は借入れではないことから、審査も柔軟です。
特に、銀行融資に比べて圧倒的に利用しやすいといえます。
これは、銀行融資と売掛金現金化では審査基準が異なるためです。
銀行の融資審査では、融資先の経営状況を重視します。
プロの手で厳しく審査し、貸倒れリスクに問題があれば決して融資しません。
銀行は低金利で融資しており、少額の貸し倒れでも損失を招きます。
貸倒れリスクが高い会社ではなく、貸倒れリスクが低い会社を融資先に選ぶのは当然のことです。
これに対し、売掛金現金化では自社の経営状況がほとんど問題になりません。
現金化業者は、売掛金から手数料を差し引いた金額で現金化し、支払期日に満額回収することで差額を儲けています。
自社は売掛金を現金化・譲渡するだけで、債務者(売掛金の支払人)はあくまでも売掛先です。
いくら自社の経営状況が良くても、売掛先に支払い能力がなければ現金化業者は回収できず、損失を被ります。
つまり、現金化業者にとって重要なのは「売掛先が支払えるかどうか」に尽きます。
だからこそ、現金化する売掛金の審査は行われますが、自社の経営状況は審査の対象になりません。
したがって、連続赤字や債務超過などの大きなマイナス要因を抱えている会社でも、売掛金の現金化ならば問題なく利用できます。
このほか、銀行融資が100%NGとなる「リスケジュール中」「税金滞納中」「創業1年未満」といった会社でさえ、審査に通ることが多いのです。

無担保・無保証で利用できる

 
担保・保証の有無によって、資金調達環境は大きく変わります。
中でも、銀行融資では担保・保証が重要です。
融資審査で貸倒れリスクが高いと判断されても、担保・保証があれば融資を受けられます。
担保・保証が不足する場合、銀行は無担保・無保証で融資しなければなりません。
銀行が無担保・無保証を許容することは極めて稀です。
実際に、無担保・無保証で融資を受けられる会社は、全体の1割未満です。
9割以上の会社が担保・保証によって融資を受けていることからも、担保・保証の重要性がよくわかります。
これに対し、売掛金現金化は無担保・無保証で利用できます。
というのも、売掛金の現金化は債権譲渡だからです。
銀行融資は返済義務を伴うため、担保・保証によって貸倒れリスクに備える必要があります。
しかし、売掛金現金化は債権譲渡であって、借入れではありません。
当然ながら返済義務もなく、返済不能に備えるための担保・保証も不要というわけです。
資金調達が必要になった際、売掛金の現金化によって調達すれば、担保余力や保証枠の温存にもつながります。
いざというときには担保・保証付き融資で調達できるため、資金繰りの安全性を高めるのに効果的です。
したがって、担保・保証の不足に悩んでいる会社には、売掛金現金化をおすすめします。

貸倒れリスクの軽減にも効果的

 
売掛金の現金化によって資金繰りを改善しても、それでゴールではありません。
改善後も資金繰りを維持し、さらなる改善を目指すべきです。
資金繰りを維持するためには、資金繰りの悪化要因を取り除く必要があります。
中でも、特に気を付けるべきは「売掛金の貸し倒れ」です。
例えば、売掛先の倒産によって売掛金500万円が回収不能になったとします。
この会社の利益率を10%とすると、500万円の取引に450万円のコストをかけているわけですから、450万円の損失が発生します。
450万円の赤字を取り戻すためには4500万円の売上が必要です。
さらに、4500万円を売り上げるには4050万円の経費がかかります。
このように考えると、売掛金の貸し倒れによって資金繰りが大幅に悪化することは明らかです。
大口の取引先が倒産すれば、連鎖倒産に至る危険もあります。
一般的に、貸倒れリスクを避けるためには与信管理を行います。
与信管理とは、与信取引を適切に管理し、売掛金の貸倒れリスクを避けるためのものです。
ただし、与信管理には手間とコストがかかり、多くの会社では十分な与信管理ができていません。
与信管理の負担を避けつつ、貸倒れリスクに備えるならば、売掛金の現金化が効果的です。
売掛金現金化は、原則的に「償還請求権なし」で契約します。
「償還請求権なし」の場合、現金化した売掛金が回収不能になっても、譲受人(現金化業者)は譲渡人(自社)に買い戻しを求めることができません。
回収不能による損失はすべて現金化業者の負担となります。
つまり、現金化業者が貸倒れリスクを肩代わりしてくれるのです。
これに伴い、与信管理の負担も軽減されるため、与信管理負担の軽減による資金繰り改善も期待できます。
売掛金現金化は、資金繰りの改善・維持の両方に効果的なのです。

売掛先に知られない

自社と業者の2社間で取引する方式では、売掛先が一切関与しません。売掛金の譲渡を通知する必要がないため、売掛先に知られずに利用できます。
これも、間接的に資金繰り維持につながります。
売掛金現金化はまだまだメジャーな仕組みではなく、「〇〇現金化」という名の違法サービスと混同する人も少なくありません。
売掛金を現金化したことが売掛先に知られると、「違法な方法で資金調達している」と思われ、信用悪化につながるおそれがあるのです。
実際に、売掛金現金化を違法視する売掛先から取引を打ち切られ、大幅な売上悪化を招いた事例があります。
売掛金を現金化すると、債権者が現金化業者に変わりますが、債務者は売掛先のままです。
このため、売掛先が「違法業者から取り立てを受けては大変だ」「売掛金現金化を利用する会社とは取引したくない」などと考え、取引の縮小・打ち切りに踏み切ることがあります。
売掛金現金化によって資金繰り改善に成功しても、売掛先との関係が悪化すれば元も子もありません。
売掛金の減少による資金繰り改善よりも、取引縮小・打ち切りによる資金繰り悪化のほうがダメージは大きいのです。
3社間取引で売掛金を現金化する場合、売掛先に必ず知られるため注意してください。
売掛先の信用悪化リスクを避けるためにも、2社間取引での現金化をおすすめします。

売掛金現金化の注意点

色々なメリットのある売掛金の現金化ですが、注意すべき点もあります。

コスト負担に注意

 
特に注意すべきは、現金化に伴うコスト負担です。
業者に依頼して売掛金を現金化する際には、手数料やその他の費用を負担しなければなりません。コストは売掛金の信用度や業者の方針によって変わり、コストが想像以上に膨らむこともあります。
売掛金現金化の手数料率の目安は以下の通りです。

  • 2社間取引:額面金額の10~30%
  • 3社間取引:額面金額の1~10%

資金繰りの原則から考えるならば、現金化によって売掛金を減らすことで、資金繰りを改善できます。しかし、コスト負担によっては資金繰りが悪化することも皆無ではありません。
確かに、支払い期日を待たずに売掛金を現金化すれば、回収した代金を支払いに充てることもでき、資金繰りが円滑になります。資金繰りが改善したようにも思えるでしょう。
 
ところが、目先の支払いがスムーズにできたからといって、資金繰りが改善したとは限りません。
また、計画的に利用するならば、売掛金現金化のコストはほとんど問題のないレベルまでコストを下げることもできます。
気を付けるべきは、無計画な現金化を避けることです。
無計画に現金化すると、コストによっては、資金繰りが悪化している可能性もあるのです。
例えば、利益率が20%の会社では、支払い期日を待つことで20%の利益を確実に得ることができます。しかし、売掛金を現金化する際のコストが20%を超えると、その売掛金は赤字になります。赤字分はいずれ補填しなければならないため、このような現金化を繰り返していると資金繰りの悪化は避けられません。
 
また、黒字をキープできたとしても、コスト負担が大きければ資金繰り改善効果は薄くなってしまいます。
したがって、売掛金の現金化を行う際には、コスト負担をシビアに考えることが大切です。

悪質業者に注意

 
もう一点注意したいのは、悪質業者の存在です。
売掛金現金化の歴史は浅く、法整備が遅れています。
例えば、現金化業者として新規開業する際には、登録や免許などは不要です。
貸金業の場合、貸金三法(貸金業法・利息制限法・出資法)によって厳しく規制され、金融庁の貸金業登録が必須となりますが、売掛金現金化にはそのような縛りがありません。
このため、売掛金の現金化を装って違法行為を働く業者が存在します。
売掛金現金化を装う悪質業者の大半はヤミ金です。
ヤミ金は無登録営業の貸金業者のことであり、法定利息よりもはるかに高い利息で貸付け、違法な取り立てを行います。
堂々と違法行為を働けばすぐに摘発されるため、ヤミ金業者の多くはその他の事業を装います。
他の事業を装うにあたって、売掛金現金化は好都合です。
法整備が不十分なためグレーゾーンが大きく、急速に普及する中で無知な利用者も増えていることから、違法行為を働きやすいのです。
もちろん、悪質業者で現金化した場合、年率数百~千%超の借金を背負って利払いに苦しんだり、違法な取り立てによって事情に支障をきたしたり、多くの問題が発生します。
資金繰りを改善するどころか、大幅な悪化は避けられないでしょう。
したがって、売掛金現金化によって資金繰りを改善するならば、悪質業者を避けることが大前提となります。

売掛金現金化で効率的に資金繰りを改善するコツ

 
この記事を読んで、売掛金を現金化したいと考えた人もいることでしょう。
そこで知っておきたいのが、売掛金現金化の資金繰り改善効果を高めるコツです。
売掛金現金化の効果は、手数料負担に左右されます。
したがって、手数料を抑えることによって、より効果的に資金繰り改善できるのです。
売掛金現金化の手数料を抑えるコツを4つ紹介します。

優良業者を選ぶ

 
現金化の手数料を抑えるために、最も簡単で確実なのは優良業者を選ぶことです。
同じ売掛金を現金化する場合にも、業者によって手数料は異なります。
これは、業者ごとに手数料の基本設定と得意分野が異なるためです。
例えば、以下のような場合には手数料が高くなります。

  • スピーディに現金化できるものの、手数料の基本設定が高い業者で現金化する場合(相場より高い手数料を取られることがある)
  • 業歴が短く、審査能力が低い業者で現金化する場合(リスク測定が不正確なため、リスクヘッジのための手数料も高くなりやすい)
  • 少額の現金化に力を入れている業者に、多額の現金化を申し込む場合(他の少額債権とのバランスをとるため、手数料を引き上げる必要がある)

逆にいえば、手数料の基本設定が安く、業歴が長く、幅広い金額の現金化に対応している業者に依頼すれば、手数料を抑えることができます。
だからこそ、優良業者で現金化するのがおすすめです。
一例として、No.1の売掛金現金化は以下の条件でご利用いただけます。

  • 2社間取引:額面金額の5~15%(相場は10~30%)
  • 3社間取引:額面金額の1~5%(相場は1~10%)

できるだけまとめて現金化する

 
次に、できるだけまとめて現金化するのが効果的です。
基本的に、現金化する売掛金が少額であれば手数料が高くなり、現金化する売掛金が高額であれば手数料が安くなります。
これは、買取金額が現金化業者の採算に影響するためです。
手数料率が10%の場合、50万円の売掛金を現金化すれば5万円の手数料が、100万円の売掛金を現金化すれば10万円の手数料が発生します。
業者側の売上には2倍の差が生じるわけですが、現金化に伴う負担(事務コストなど)は大差ありません。
50万円を現金化する場合も、100万円を現金化する場合も、同じ流れ(2社間取引ならば、流れの3~7)によって手続きします。
事務コストが同じであれば「採算の差≒手数料の差」となるため、両者の採算の差は2倍です。
この差を埋めるには、少額の買い取りでは手数料を引き上げる必要があります。
手数料率を20%とすれば、50万円の現金化で10万円の手数料を得ることができ、「100万円・10%」との差を解消できます。
したがって、売掛金を現金化する際には、できるだけまとめて現金化するのがコツです。
この意味においても、売掛金現金化は計画的に利用すべきといえます。
簡単な例で考えてみましょう。

  • 資金繰りに計画性がなく、短期間で繰り返し資金不足に陥った。額面金額50万円・手数料率20%の現金化を3回繰り返した
  • 正確な資金繰りの予測に基づき、将来的な資金不足を踏まえて額面金額150万円・手数料率10%の現金化を1回だけ利用した

前者は、無計画に少額の現金化を繰り返した結果、合計30万円の手数料を支払っています。
後者は、計画的に現金化することで、手数料を15万円に抑えています。
この例からもわかる通り、売掛金現金化の効果を高めるには「計画性」と「金額」が重要です。

優良債権を現金化する

 
No.1の2社間取引の手数料(5~15%)からもわかる通り、優良業者の手数料にも幅があります。
5%で現金化するのと、15%で現金化するのでは大違いです。
優良業者でより安く現金化するコツは、優良債権を選ぶことです。
現金化業者にとって重要なのは、「現金化した売掛金を回収できるかどうか」であり、支払い能力が健全な売掛先(の売掛金)ほど低リスクと判断します。
分かりやすいのが、大企業や官公庁の売掛金です。
大企業は業績・財務の安定性が高く、回収不能リスクが低いため、現金化業者は安心して買い取ることができます。
官公庁の財政が破綻し、支払い不能に陥ることも稀です。
もちろん、大企業や官公庁の財政が破綻する確率もゼロではありません。
しかし、現金化業者が買い取る売掛金の支払期日は、せいぜい1~2ヶ月後です。
審査の時点で問題ないと判断した大企業や官公庁が、支払期日までの短期間(今後1~2ヶ月中)で破綻することは考えにくいです。
このような売掛金は回収不能に陥るリスクが低く、現金化業者からみれば「買い取りさえすれば利益が得られる優良債権」といえます。
多くの現金化業者は、安い手数料でも買い取りたいと考えるため、一般的な売掛金よりもかなり低い水準で現金化できます。

取引が長い売掛先の売掛金を現金化する

 
大企業や官公庁と取引していない会社も、売掛金の選び方次第で手数料を安くできます。
自社の取引先のうち、できるだけ信用のある売掛先を選べばよいのです。
例えば、「数ヶ月前から取引している新規取引先の売掛金」と「数年前から取引している売掛先の売掛金」では、信用に大きな差が生じます。
前者の場合、現金化業者にとっての安心材料は、直近数ヶ月間の支払い実績だけです。
しかし後者の場合、直近数ヶ月間はもとより、過去数年間の支払い実績があります。
両者の実績を比較すると、後者のほうが信用力が高いことは明らかです。
取引歴が長く、なおかつ一度も支払トラブルを起こしたことがなければ、現金化業者の評価はさらに高まるでしょう。
たとえ大企業や有名企業、官公庁でなくとも、取引歴などで信用を裏付けることにより、手数料は安くなります。
売掛金の選び方にこだわって現金化しましょう。

まとめ:売掛金現金化・資金繰り改善はNo.1におまかせください

本稿では、売掛金の現金化について解説しました。
売掛金の増減は、資金繰りに大きな影響を与えます。売掛金の増加は避けるべきであり、できるだけ減らすように努めるべきです。
このとき、売掛金の現金化が役立ちます。ただし、コストとの兼ね合いをよく考える必要があるため、専門家の助言も欠かせません。
売掛金の現金化でお悩みの方は、ぜひNo.1にご相談ください。弊社のコンサルタントが最適な現金化をご提案します。

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