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一括決済サービスとは? ファクタリング・電子記録債権との違いや利用のメリット・デメリットを解説

企業間取引において、支払い業務の手間や資金繰りの遅れに悩むケースは少なくありません。2026年度末の紙の手形・小切手の廃止に伴い、従来の決済方法を見直す企業も増えています。

このような課題の解決策として注目されているのが、一括決済サービスです。このサービスを導入すれば、支払い業務の効率化や売掛金の未回収リスクの軽減、手形取引の代替手段として活用できます。

本記事では、一括決済サービスの基本的な仕組みや種類、メリット・デメリットを解説します。電子記録債権やファクタリングとの違いも分かりやすく解説しているため、企業間取引の決済方法に悩んでいる事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • 一括決済サービスは、複数の取引先への支払い業務を効率化できる手段として注目されている
  • 電子記録債権(でんさい)の取引と一括決済サービスでは、仕組みや利用方法が異なる
  • ファクタリングは一括決済方式の一つであり、早期に売掛金を現金化できる手段である

※参考:一般社団法人 全国銀行協会.「紙の手形・小切手利用廃止へ」.(参照2026-04-06).

一括決済サービスとは複数の取引先への支払いをまとめて処理できる決済サービス

一括決済サービスとは、複数の取引先への支払いを金融機関や決済サービス事業者を通じてまとめて処理できるサービスです。

具体的には、買い手が取引金額や支払期日などの情報を金融機関やサービス事業者に通知し、決済期日に金融機関・サービス事業者が複数の取引先へ一括で支払いを行う仕組みとなっています。

通常の企業間取引では、売り手と買い手が直接やり取りをし、請求から入金までの一連の流れを進める必要があります。そのため、取引先が増えるほど振込作業や支払い管理の負担が大きくなり、入力ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーが発生する可能性が大きくなりがちです。

一括決済サービスは、このような管理負担の軽減に加え、支払い業務にかかるコスト削減を同時に実現できる点が大きなメリットです。売り手が、決済期日前に資金を受け取る方式も選択でき、資金繰りの改善にも活用されています。

一括決済サービスの種類は大きく分けて4つ

一括決済サービスの種類(方式)は、大きく分けて4種類に分類されます。それぞれ資金の受け取り方法や手続きの進め方が異なり、どの方式を選ぶのかは自社の資金繰りの状況や取引先との関係性などによって判断が分かれます。

自社に合った方式を選ぶためにも、以下でそれぞれの特徴を見ていきましょう。

債権譲渡担保方式

債権譲渡担保方式とは、商品やサービスを提供した側(売り手)が持つ売掛債権を担保として金融機関から融資を受ける方式です。

この方式では、利用者が融資を返済できなくなった場合に、金融機関が担保である売掛債権を取得します。その後、取引先から直接代金を回収することで、残った借入金の返済に充てる仕組みとなっています。主に、売掛金の未回収リスクに備えるために利用されることが多いです。

通常の融資では、事業規模や資金計画に応じて希望する借入額を設定できます。一方で、債権譲渡担保方式は売掛債権を担保として資金を借り入れる仕組みのため、調達できる金額は保有している売掛金の範囲内に限られる点が大きな特徴です。

併存的債務引受方式

併存的債務引受方式とは、買い手企業が負っている買掛金(支払い義務)を金融機関が引き受け、売り手に対して代わりに支払いを行う方式です。

買い手の債務は残したまま、金融機関も支払い義務を負う方式のため、売り手は取引先・金融機関の両方に対して代金を請求できる権利を持つことになります。支払期日前に売掛金を一部、または全額現金化できる点が大きなメリットです。

ただし、償還請求権ありの契約となるため、取引先の倒産などで貸し倒れが発生した場合は、売り手側がその代金を金融機関へ返済する必要があります。スピーディーな資金調達ができる反面、最終的な未回収リスクは自社で負う必要がある点に注意しましょう。

ファクタリング方式

ファクタリング方式は、売り手が持っている売掛金をファクタリング会社に売却し、支払期日前に資金を確保する方式です。

併存的債務引受方式は償還請求権がありますが、ファクタリング方式では多くの契約で償還請求権なし(ノンリコース)を採用しています。ノンリコース契約であれば、万が一買い手が倒産して売掛金を回収できなくなっても、売り手は調達した資金を返還する必要がありません。

取引先の信用力を活用して早期に資金を確保できるだけでなく、売掛金の未回収リスクを軽減できる点が特徴です。

一括信託方式

一括信託方式とは、買い手企業が負っている支払債務(買掛金)を金融機関に信託し、そこから発生する受益権を譲渡することで代金を受け取る仕組みです。仕組み自体は併存的債務引受方式と似ていますが、大きな違いは売掛金を受益権に変えてやり取りする点にあります。

具体的には、以下のような流れで決済が行われます。

  1. 1. 買い手企業が負っている支払債務(買掛金)を信託として設定する
  2. 2. 売り手企業が売掛債権に対応する信託受益権を取得する
  3. 3. 売り手企業は資金が必要になったタイミングで受益権を信託銀行へ譲渡する
  4. 4. 信託銀行が受益権の譲渡代金を売り手企業に支払う

一括信託方式を選ぶ際は、併存的債務引受方式と同じく償還請求権ありの契約を締結する点に注意しましょう。

法人が一括決済サービスを利用する3つのメリット

一括決済サービスは、会計管理の効率化やコスト削減など、法人にとってさまざまなメリットをもたらします。ここでは、主なメリットを3つ紹介します。

支払い業務を効率化できる

一括決済サービスの大きなメリットは、これまで個別に発生していた振込作業や支払い管理を一本化し、会計業務や支払い業務を効率化できる点です。

企業間取引では、取引先ごとに振込口座が異なるため、支払いのたびに振込先情報の確認や入力作業が必要です。一括決済サービスを利用すれば、金融機関やサービス事業者を通じて取引先への支払いをまとめて処理できるため、事務負担の削減が期待できます。

紙の手形に比べて盗難・紛失リスクを抑えられる

一括決済サービスは、紙の手形のように現物を扱わないため、盗難や紛失といったリスクを抑えられる点がメリットです。

紙の手形で取引する場合、手形を紛失しないように郵送や保管の際に厳重に管理する必要があります。しかし紙媒体である以上、盗難や紛失、改ざんといったリスクを完全には防げません。

一括決済サービスであれば、これら全ての決済情報がデジタルデータで管理されるため、物理的な盗難・紛失リスクをなくせます。ただし、デジタル上で管理する場合でも、不正アクセスなどで情報が流出する可能性があるため、セキュリティ対策を万全に行う必要があります。

コスト削減が期待できる

一括決済サービスを導入すると、支払い業務にかかるコストの削減が期待できます。

紙の手形を利用した取引では、印紙代や手形帳代などの発行コストに加え、取引先に郵送するための切手代、管理・保管にかかるコストも発生します。

一括決済サービスに変更すれば、手形発行にかかるコストを削減できるだけでなく、支払い処理を効率化することで人件費の削減にもつながるでしょう。

法人が一括決済サービスを利用する3つのデメリット

一括決済サービスは、会計業務や支払い業務を効率化できる一方で、手数料の発生や導入負担、取適法の遵守など、考慮すべき点が多くあります。

ここでは、サービス利用を検討する上で把握しておきたい3つのデメリットを紹介します。

手数料・導入コストが発生する

一括決済サービスを利用する際は、システム利用料や金融機関・サービス事業者に支払う手数料などのコストが発生します。導入時には、初期費用やシステム設定に関するコストも考慮する必要があります。

例えば、ファクタリング方式では、ファクタリング会社に一定の手数料を支払わなければなりません。そのため、売却した売掛債権の全額がそのまま入金されるわけではなく、数%の手数料を差し引いた額が手元に残る仕組みです。

ただし、前述の通り、一括決済サービスの利用によって印紙代や郵送費などの削減効果が見込めます。サービス利用時は、削減できるコストと導入費用を比較し、十分な費用対効果が見込めるのかを確認することが重要です。

導入や運用に一定の手間がかかる

一括決済サービスは利便性が高い一方で、導入や運用に一定の手間がかかる点に注意する必要があります。

サービス利用時は、金融機関との契約手続きに加え、社内の会計業務フローの見直しやシステム設定が必要です。取引先にも支払い方法の詳細を共有する必要があるため、調整に時間を要するケースも少なくありません。

また社内で十分な運用リソースを確保できない場合、一括決済方式での取引をスムーズに進められるまで時間がかかる可能性があります。スムーズに運用するためには、事前に社内体制を整えておくことが重要です。

取適法(旧下請法)のルールが適用される場合がある

2026年1月施行の取適法(旧下請法)の定めにより、委託事業者は発注した物品などを受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に、代金の支払期日を定めなければなりません(※)。

製造業や建設業では、成果物を相手方に完全に納品できるまでに時間がかかるため、60日を超える支払いサイトが採用されるケースも見られます。しかし、取適法が適用される取引では、納品後60日以内で支払う必要があるため、従来の支払いサイクルや条件をそのまま適用できない場合があります。

一括決済サービスを導入する際は、自社の取引が取適法の対象となるかを確認した上で、必要に応じて支払い条件を見直すことが重要です。

※参考:公正取引委員会.「「下請法」は「取適法」へ〜知っておきたい制度改正のポイント〜」.”3. 支払期日を定める義務”.(参照2026-04-07).

一括決済サービスと電子記録債権(でんさい)の違いは?

一括決済サービスと電子記録債権(でんさい)の取引は、どちらも企業間決済の効率化に役立つものですが、仕組みや導入方法が大きく異なります。

以下で明確な違いを確認し、自社の業務フローや資金管理の方法に適した手段を選択しましょう。

仕組みの違い

一括決済サービスと電子記録債権の取引では、決済の進め方や資金の流れに違いがあります。

一括決済サービスは、買い手・売り手の間に金融機関などの第三者が介入し、金融機関が支払期日に一括して取引先に支払いを行う仕組みです。ファクタリング方式の場合、売り手が売掛債権をファクタリング会社に売却し、支払期日前に資金を受け取る仕組みになります。

一方、電子記録債権は、手形や売掛債権を電子データとして記録したものです。従来の手形や売掛債権が抱えていた管理負担やリスクを解消する目的で普及が進んでおり、譲渡や分割など、債権そのものを電子的に管理・移転できる点が特徴です。

※参考:でんさいネット.「電子記録債権とは」.(参照2026-03-30).

導入・利用方法の違い

一括決済サービスと電子記録債権の取引では、導入・利用するまでのフローにも違いがあります。

一括決済サービスは、金融機関や事業者と契約することで利用を開始できます。例えば、ファクタリング方式では、ファクタリング会社に見積もりを依頼し、必要書類の提出や審査・契約を得て資金を確保する流れです。

一方、電子記録債権の取引では、でんさいの利用に対応した金融機関と契約を締結し、利用者番号の付与を受けてから利用を開始します。でんさいネットを利用するには、取引先もでんさいの利用者である必要があるため、事前に合意を得る手続きも求められます。

※参考:でんさいネット.「でんさいネットの利用を開始するための手続を教えてください。」.(参照2026-03-30).

ファクタリングが企業の資金繰り解消に役立つ理由

ここでは、一括決済サービスの一つであるファクタリング方式が、企業の資金繰りの改善にどのように役立つのかを紹介します。

資金不足を迅速に解決できる

ファクタリングは、自社が持つ売掛金をファクタリング会社に売却することで、支払期日前に資金を調達する方法です。

企業間取引では、商品やサービスの提供から数カ月のタイムラグを経て代金が入金されます。入金までの期間が長い場合、その間に資金不足となり、自社の経営状態が悪化する可能性もあるでしょう。

ファクタリングを利用すれば、入金を待たずに資金を確保できるため、資金不足を迅速に解消できます。

借入金(負債)を増やさずに資金を調達できる

ファクタリングは借入ではなく、売掛債権の売却によって資金を得る仕組みのため、負債を増やさずに資金を調達できます。

金融機関からの融資の場合、借入金として貸借対照表に計上されるため、財務状況によっては将来の融資の審査に影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

ファクタリングは資産の現金化に該当するため、現在の財務状況を維持しながら資金を確保できます。

融資と比べて審査基準が緩やか

ファクタリングの審査基準は、銀行融資と比べて緩やかな傾向があります。

銀行融資の場合、自社の過去数期分の決算書や事業計画、担保の有無が厳しくチェックされます。財務状況が悪い場合、支払い能力が低いと判断され、融資を受けられないケースもあるでしょう。

ファクタリングの審査は、融資と違って売掛先(支払企業)の信用力が重視されます。そのため、自社の経営状態が一時的に悪化していたり設立間もないスタートアップであったりしても、取引先が大手企業や信頼性の高い企業であれば、審査に通る可能性があります。

【比較】ファクタリング方式の一括決済サービスにおける手数料の相場

一括決済サービスの中でファクタリング方式を選択する場合、ファクタリング会社に手数料を支払う必要があります。

ファクタリングの手数料は、一般的な融資の利息とは考え方が異なり、売掛先の信用力や支払い能力、契約形態などによって大きく変動します。以下で、契約形態別の手数料の相場を見ていきましょう。

2社間ファクタリング|8〜20%

2社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2社間で現金化を進める契約形態です。取引先にファクタリングを利用したことを伏せて資金を調達できるため、相手方に資金繰りの状況を懸念される心配がありません。

2社間ファクタリングの手数料は会社によって異なりますが、一般的には8〜20%で設定されるケースが多い傾向です。

2社間での契約は、まず利用者がファクタリング会社に売掛債権を売却し、資金を調達します。その後、取引先から売掛金を回収できたら、ファクタリング会社に入金する流れになります。

取引先を介さずに現金化できる一方で、売掛金の未回収リスクをファクタリング会社が負うため、手数料が高めに設定されやすい点に注意が必要です。

株式会社No.1では、取引先に通知せずに現金化を進められる2社間ファクタリングを主要取引としています。ファクタリングの利用をきっかけに取引関係が悪化しないよう、秘密厳守で対応いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

3社間ファクタリング|1〜9%

3社間ファクタリングは、利用者・ファクタリング会社・取引先の3社で現金化を進める契約形態です。取引先にファクタリングの利用を通知し、売掛金の譲渡に承諾してもらう必要がある点に注意しましょう。

3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングと比べて売掛金の未回収リスクが低く、利用企業による資金の使い込みも起こりにくいため、手数料は比較的低く設定される傾向にあります。一般的な相場は1〜9%ですが、取引先の信用力やファクタリング会社の方針などによって変動します。

3社間で現金化を進める場合、売掛債権の売却後は取引先から直接ファクタリング会社に売上代金が入金される仕組みです。

【2026年度末】紙の手形廃止の背景と一括決済サービスとの関係性

これまで日本の商取引で長く使用されてきた紙の手形・小切手の利用・交換は、2027年3月末(2026年度末)で廃止されます(※)。そのため、現時点で手形取引を採用している企業では、支払い方法や会計業務の見直しを進めることが重要です。

紙の手形・小切手の利用や交換が廃止される背景には、入金までの期間が長期化しやすい点や会計・管理業務の負担、発行コストの大きさなどが関係しています。

手形取引は、商品の引き渡しから代金の支払いまでに3〜4カ月かかるのが一般的です。入金までの期間が長い場合、売り手企業は売掛金をすぐに回収できず、資金不足に陥る可能性があります。

また、紙の手形取引は発行や押印、郵送、保管といった手間が発生し、経理や会計の業務負担が大きくなりやすい点もデメリットです。加えて、発行には印紙代や郵送費などのコストもかかるため、経済的な負担も感じやすいでしょう。

このような課題を踏まえ、国は企業間決済のデジタル化を進めるために、新たな決済手段への早期移行を呼びかけています。

紙の手形の代替手段にはクレジットカード決済や電子記録債権(でんさい)などがあり、一括決済サービスもそのうちの一つとして位置付けられています。

※参考:一般社団法人全国銀行協会.「紙の手形・小切手の交換廃止へ」.(参照2026-03-30).

まとめ:一括決済サービスは会計業務の負担軽減につながる

一括決済サービスは、複数の取引先への支払いを金融機関などの第三者が代行することで、振込作業や事務作業を効率化できる仕組みです。紙の手形廃止の流れを受けて、従来の決済方法を見直す企業が増える中、業務負担の軽減や資金管理の効率化を図る手段として活用が広がっています。

また、ファクタリング方式を利用すれば売掛金の早期現金化にもつながり、資金繰りの改善にも役立つでしょう。

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