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ファクタリングの基礎知識

ファクタリングが中小企業金融の特効薬になる理由を徹底解説!

近年、売掛債権を活用した資金調達方法として、ファクタリングへの関心が高まっています。
ここ数年でファクタリングを知った人も多いのではないでしょうか。
その背景を理解するうえで重要なのが、経済産業省などが進めてきた売掛債権の活用に関する施策です。ただし、売掛債権の活用促進と、民間ファクタリングサービス全般の推奨は同じ意味ではありません。
経済産業省は、中小企業金融の改善のために売掛債権の利用促進に取り組んでいます。
2020年4月には改正民法(債権関係)が施行され、債権譲渡に関するルールも見直されました。これはファクタリングだけを対象にした制度改正ではありません。

改正民法では、譲渡制限の意思表示が付された債権についても、原則として譲渡の効力が妨げられないことが明確になりました。ただし、債務者側の保護や契約違反の問題がなくなるわけではありません。ファクタリングは融資以外の選択肢になり得ますが、利用可否や資金化までの時間は審査・契約条件によって異なります。

売掛債権を活用する方法には、売掛債権担保融資(ABL)と売掛債権の売却(ファクタリング)などがあります。制度の目的や取引の仕組みは異なるため、両者を区別して検討することが大切です。また、ファクタリングを装った違法な貸付けへの注意喚起も行われています。
この記事では、経済産業省による売掛債権活用の施策とファクタリングの関係を、中小企業金融の課題や法制度とあわせて整理します。「経済産業省がファクタリングを推奨している」という情報の正確性も解説します。

結論:経済産業省による「売掛債権の活用促進」は、民間ファクタリング会社のサービスを一律に推奨するものではありません。売掛債権担保融資(ABL)とファクタリングは異なる仕組みであり、2020年の民法改正もファクタリングだけを対象とした制度ではありません。政府の施策と民間サービスの違いを踏まえて判断しましょう。

中小企業金融の問題点

日本には多数の中小企業・小規模事業者が存在します。企業数は集計年度や定義によって変わるため、最新の中小企業白書などで確認する必要があります。
中小企業は日本の企業数の大部分を占めています。
そのため、中小企業の資金繰りを支える施策は重要な政策課題です。
中小企業が日本の経済を支えているといっても過言ではなく、中小企業の経営を支援すること、資金繰りの安定を図ることは、政府の重要な経済政策となっています。
経済産業省などは、売掛債権を担保にした融資を含む資産活用型の資金調達に関する施策を進めてきました。ただし、民間のファクタリングサービス全般を政府が推奨・保証しているとはいえません。
これは、中小企業金融を改善するためです。
ファクタリング業界の動向を把握するには、中小企業金融の問題を知る必要があります。

借入の依存度が高い

中小企業金融の大きな問題のひとつに、「借入依存度の高さ」が挙げられます。
中小企業は大企業に比べて、資金調達方法が借入に偏りがちです。
これは、実際のデータを見てもよくわかります。
財務省の法人企業統計年報(2005年度)によると、中小企業と大企業の資金調達構造には以下の違いがあります。

  中小企業 大企業
自己資本 27.3% 36.1%
借入金 40.7% 23.5%

自己資本は、株式発行によって調達したお金や、手元に残った利益など、返済不要の資金です。
借入金は、銀行やノンバンクから融資を受けて調達した資金であり、返済義務があります。
この2005年度のデータでは、中小企業の借入金比率が自己資本比率を上回っています。
ただし、過去の統計だけで現在のすべての中小企業の財務構造を断定することはできません。
同じ統計では、大企業の自己資本比率が借入金比率を上回っています。
大企業は、株式の新規発行によって資金を調達しやすく、社債による資金調達も比較的容易です。
しかし、中小企業にとって株式による資金調達は一般的ではなく、社債による資金調達にも限界があります。
特に社債の場合、大企業は市場を通して広く引受人を募る公債の発行も可能ですが、中小企業は縁故者を対象とした少人数私募債による発行が現実的であり、調達難易度は大きく高まります。
このように、中小企業は「借入にこだわらない多様な資金調達」が困難です。
そのため、借入以外の選択肢も検討することに意味があります。

借入のハードルが高い

借入によって簡単に資金調達できるならば、借入の依存度が高くとも特に問題はありません。
しかし実際には、中小企業は借入のハードルが高いです。
これも、中小企業金融の大きな問題となっています。
日本銀行の全国企業短期経済観測調査(2021年6月)をみると、中小企業と大企業の資金繰り判断DIには大きな差があります。
資金繰り判断DIとは、資金繰りが楽であるか、厳しいかを数値化した指標です。
数値が低いほど「資金繰りが厳しい」と判断します。
全産業における資金繰り判断DIは、大企業が15に対し中小企業は8です。
資金繰り判断DIの差を、そのまま資金繰りの厳しさの倍率として解釈することはできません。なお、上記は2021年6月時点の参考値です。
上記の通り、中小企業は借入依存度が高く、借入できるかどうかによって資金繰りが左右されます。
資金繰り判断DIには、売上・費用・取引条件・金融環境など複数の要因が影響します。
中小企業と大企業のDIの差を、銀行の融資判断だけで説明することはできません。

銀行の融資判断が厳しい

なぜ銀行の融資判断が厳しいのでしょうか。
経済産業委員会調査室では、その原因のひとつを「貸し手における規模の経済が働くため」としています。
銀行の利益の柱は、お金を貸すことで得られる利息収入です。
融資には、審査費用など様々な貸付コストがかかるため、利益率を高めるには貸付コストを抑える必要があります。
そのために最も手っ取り早いのが、融資金額の大きな案件を優先することです。
例えば、同じ年利2%で1,000万円と10億円を貸し付けた場合、単純計算の年間利息収入はそれぞれ20万円と2,000万円で、100倍の差があります。ただし、実際の収益性は信用リスクや調達コストなどにも左右されます。
もちろん、融資額が大きいほど入念な審査が必要となり、手間も増えるため審査費用が上がります。
審査費用が融資額に比例するとは限りませんが、案件ごとの審査負担やリスク管理は異なります。
「貸付コスト増加率<利益増加率」の関係であれば、銀行はA社よりもB社に融資したほうが効率よく稼げます。
このような規模の経済は融資実務を考える際の一要素ですが、銀行が一律に中小企業融資を後回しにしているとはいえません。

担保・保証の確保が難しい

借入依存度が高い中小企業は、借入によって資金調達しなければ資金繰りを維持できません。
しかし、銀行の融資判断は厳しい傾向があります。
ハードルが高い中で融資を受けるには、担保や保証の確保が重要となります。
実際、「銀行は担保がなければ貸してくれない」「信用保証協会の保証をいつも求められる」と感じている経営者は多いものです。
担保・保証は融資判断の材料の一つですが、それだけで融資が承認されるわけではありません。
なぜならば、債権の保全が容易だからです。
例えば1,000万円の融資に対して同額の担保評価があっても、処分価格や優先順位、費用などによって回収額は変わるため、損失がゼロになるとは限りません。
信用保証協会の保証についても、保証割合や制度の条件によって金融機関の負担が異なります。
信用保証協会の保証割合には、責任共有制度の対象となる80%保証や、制度によっては100%保証などがあります。
保証があっても、金融機関の損失負担や審査の内容は制度・契約によって異なります。
しかし、借入のたびに担保・保証を準備できる中小企業は多くありません。
資金繰りの苦しい中小企業になると、「すでに不動産は担保に入れている」「信用保証協会の保証枠も使い切っている」といったケースが多いです。
資金繰りが苦しい(=返済負担に耐えられない可能性が高い)、なおかつ担保・保証も準備できないとなれば、銀行は融資を渋るでしょう。
これも、中小企業金融の大きな問題です。

不況への耐性が低い

もっとも、中小企業でも比較的容易に資金を調達できることがあります。
分かりやすいのが好景気における資金調達です。
好景気とは「経済活動が好況なこと」を意味します。
なぜ経済活動が好況かといえば、大企業はもとより、日本企業の大多数を占める中小企業の経営が好調だからです。
経済活動が活発であるため、資金需要も高まります。
企業は盛んにお金を求め、銀行も積極的にお金を貸し、社会全体のお金の巡りが非常に良い状況です。
好景気であっても、融資の可否は個別の信用審査によります。
しかし、景気の変動には波があり、好景気の次には不景気が来ます。
不況時には信用リスクへの警戒が強まる場合がありますが、金融機関の対応は一様ではありません。
金融機関は信用リスクなどを踏まえ、会計基準や監督上のルールに沿って貸倒引当金を計上します。
不景気になるとお金の巡りが悪くなり、資金繰りを維持できる会社と、維持できない会社にはっきりと二分されます。
資金ショートによって倒産する会社も増加します。
このような局面で積極的に融資すれば、銀行は貸し倒れリスクの増加を避けられず、多額の貸倒引当金が必要です。
貸倒引当金の増加は金融機関の収益に影響しますが、貸出金が必ず減少するわけではありません。
つまり、不景気への耐性が低い中小企業ほど、銀行から借入できなくなる可能性が高いということです。
中小企業は、基本的に業績・財務が脆弱であり、不景気の時こそ資金供給が必要となります。
しかし、不景気の時ほど資金供給を受けにくいというジレンマがあるのです。

経済産業省はファクタリングを推奨している?売掛債権活用施策との違い

ここまで解説してきた通り、中小企業の資金繰りは多くの問題を抱えています。
この問題を解決しなければ日本経済は伸び悩み、国際的にも後れを取る可能性が高いです。
このため、経済産業省などが進めてきた売掛債権の活用施策を、ファクタリングの推奨と混同しないことが重要です。

売掛債権担保融資の利用促進

売掛債権の活用促進のために、まず経済産業省が取り組んだのは売掛債権担保融資の普及と拡充です。
売掛債権担保融資とは、その名の通り売掛債権を担保として融資を受けることです。
従来、日本の金融システムでは不動産担保が重視されてきました。
不動産以外の資産は、資産価値があっても金融機関に敬遠される傾向があったのです。
未だに不動産担保の重要性は高く、不動産を所有していない中小企業は借入に苦労することが少なくありません。
借入依存度が高い中小企業の資金繰りを改善するには、不動産以外の資産を担保とした融資を促進する必要があります。
そこで経済産業省は、売掛債権に目を付けました。
売掛債権は、支払期日に代金を受け取る権利のことです。
売掛債権の価値は売掛先の信用力、支払期日、債権の実在性、回収可能性などによって変わります。
そもそも、銀行が不動産担保を重視するのは、貸し倒れの際に担保価値分の回収ができ、貸し倒れリスクを回避できるからです。
売掛債権も担保として活用できますが、額面金額を必ず回収できるわけではなく、評価や管理が必要です。
売掛債権担保融資に関連する信用保証制度は、制度の改廃や名称の変更があるため、現在利用できる制度と要件は信用保証協会などの最新情報で確認してください。
これは、売掛債権を担保とした融資に対し、公的機関である信用保証協会が保証を行うものです。
売掛債権担保融資の場合、銀行は売掛債権によって貸し倒れリスク回避を図りますが、信用保証制度を利用する場合、制度ごとの保証割合や審査要件の確認が必要です。
こうした施策は、不動産以外の資産を活用する資金調達の選択肢を広げる目的で設けられてきました。
売掛債権担保融資は、まだまだメジャーとはいえない方法です。
しかし、国の施策として、経済産業省が売掛債権の利用促進を主導していることから、重要性が高まっていくでしょう。

2020年の民法改正と債権譲渡のルール

売掛債権の売却も資金調達の選択肢ですが、経済産業省が民間ファクタリング全般を推奨していると断定する根拠にはなりません。
売掛債権には、受取手形と売掛金があります。
受取手形を売却する「手形割引」は、古くから利用されてきた資金調達方法です。
近年、手形交換高は減少傾向が続いており、経済産業省も手形取引の廃止を目指しています。
手形取引の見直しと、民間ファクタリングの利用推奨は別の論点です。
2020年の民法改正は債権譲渡一般に関する改正であり、ファクタリング業者の適法性や安全性を保証するものではありません。
例えば、債権法が一部改正され、2020年4月1日から施行されています。
民法466条では、譲渡制限の意思表示があっても、原則として債権譲渡の効力は妨げられません。ただし、債務者が譲受人への履行を拒める場合などの保護規定があり、契約上の問題がなくなるわけではありません。
改正前にも譲渡制限特約の効力には例外や判例上の論点があり、「一切譲渡不可能」だったわけではありません。
一般的に、ファクタリングは「売掛金をファクタリング会社に売却すること」とされますが、厳密には「売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に譲渡し、対価を受け取ること」であり、債権譲渡取引の一種です。
譲渡制限特約がある債権を取り扱う場合は、債務者との関係や契約条件を個別に確認する必要があります。
譲渡制限特約がある売掛債権についても相談できる場合がありますが、買取可否は各社の審査と契約条件によります。

売掛債権担保融資とファクタリングの違い

売掛債権を活用する方法には、融資と売却という異なる仕組みがあります。
どちらが適しているかは、資金需要、手数料・金利、債権の条件、利用期間などによって異なります。
売掛債権担保融資は、間接金融の域を出ません。
間接金融とは、お金を借りる側とお金を貸す側の間に、第三者が関与する金融システムのことです。
銀行融資は、企業と銀行の直接取引ではなく、「預金者が預けたお金を、銀行が仲介して、企業に貸し付ける」ため、間接金融の一種といえます。
間接金融の問題点は、銀行という外部機関によって融資の可否が判断され、企業の裁量だけでは資金を調達できない点です。
これに対し、真正な買取型ファクタリングは、売掛債権の売買による資金化です。
ファクタリングを株式・社債発行などと同じ意味の「直接金融」と分類するのは正確ではありません。
ファクタリングでも買取会社による審査・契約条件の確認が必要であり、利用企業の判断だけで資金化できるわけではありません。
中小企業金融の問題点である「借入依存度の高さ」は「銀行融資への依存度の高さ」であり、「間接金融への依存度の高さ」ともいえます。
売掛債権担保融資とファクタリングを比較し、総コストや資金繰りへの影響を踏まえて選択することが重要です。
経済産業省の政策には、多くの専門家が関わっています。
今後の制度変更については、経済産業省・金融庁・法務省などの公表情報を確認してください。

ファクタリングは中小企業の資金繰りにどう役立つ?

ファクタリングは売掛債権を資金化する手段の一つですが、すべての企業に適した万能な解決策ではありません。
融資と異なる仕組みであることを理解し、費用と効果を比較する必要があります。
では、ファクタリングの利用促進によって、中小企業金融はどのように改善されるのでしょうか。
いくつかのポイントに分けてみていきましょう。

資金調達を多様化できる

中小企業金融の最大の問題点は、借入依存度の高さにあります。
借入依存度を下げるためには、借入以外の方法によって資金を調達できる流れを作ることが欠かせません。
そこで、ファクタリングが役立ちます。
借入以外の選択肢を持つことで、資金繰りの柔軟性が高まる場合があります。ただし、ファクタリングの手数料負担にも注意が必要です。

利用のハードルが低い

ファクタリングは融資とは異なる審査基準で利用できる場合があります。
借入で調達する場合、

  • 業績・財務に問題がないこと
  • 業歴(経営の実績)と銀行取引の積み重ねがあり、銀行から信用を得ていること
  • 経営内容や信用に問題がある場合、担保や保証によって保全ができること

などが審査で考慮される場合があります。ファクタリングでも利用会社の状況や取引内容が確認されます。
ファクタリングでは売掛先の信用力に加え、債権の実在性・譲渡可能性・二重譲渡の有無・利用会社の状況なども確認されます。
ファクタリング会社は、買い取った売掛金を支払期日に満額回収することで利益を得ます。
そのため、利用会社が赤字などでも相談できる場合がありますが、審査通過を保証するものではありません。
以下のような状況でも申し込める場合がありますが、審査結果は個別に異なります。

  • 連続赤字である
  • 債務超過である
  • 銀行への返済が滞っている
  • 税金を滞納している
  • 創業したばかりで業歴1年未満である
  • 担保や保証人を提供できない

不況時の資金繰りに役立つ

銀行の貸出判断は、中小企業に対して厳しくなりがちです。
不況時には、借入のハードルが特に高まります。
資金調達方法が借入だけの場合、銀行から融資を断られると資金繰りが行き詰る可能性が高いです。
特に、メインバンクから融資を断られた場合、サブバンクが一斉に手を引くことも多いです。
このように、借入だけに頼った資金繰りは安定性に欠けます。
資金調達方法を複数持つことは有用ですが、いずれの方法も利用できない場合があります。
多くの会社は信用取引を行っており、手元には常に売掛金を所有しています。
ただし、売掛金があっても必ずファクタリングできるわけではありません。
銀行融資を受けられない場合にも、ファクタリングによって資金繰りをつなぐことができます。

経営再建時の資金繰りを補う場合がある

経営再建中は新規融資が難しくなる場合がありますが、金融機関の判断や支援制度によって異なります。
経営再建には相応のコストがかかりますが、その資金を調達できずに倒産していく会社が非常に多いです。
ファクタリングは経営再建中の一時的な資金需要を補う場合がありますが、事業の収益性そのものを改善する方法ではありません。
リスケジュール中でも売掛債権の売却を相談できる場合がありますが、既存の担保設定や金融機関との契約、売掛債権の状態を確認する必要があります。
例えば、以下のような流れが検討される場合があります。ただし、実行可能性や返済再開時期は個別事情によって異なり、金融機関や専門家との調整が必要です。

  •  
  • 銀行に対してリスケジュールを申し込み、一定期間にわたって元金返済を据え置く。
  • 元金返済に充てていたお金を経営再建資金に回す。
  • 経営再建中の資金需要はファクタリングによってカバーし、資金繰りをつなぐ。
  • リスケジュール期間中に経営再建を軌道に乗せる。
  • リスケジュール期間が終わり、銀行への返済を再開する。
  • 返済実績や経営改善状況を踏まえ、金融機関と今後の融資について協議する。
  • 収益・資金繰りの改善状況を継続的に確認する。

再建計画は企業ごとに異なります。ファクタリングを継続利用する場合は、将来の入金減少と手数料負担を織り込んだ資金繰り表を作成してください。

経済産業省とファクタリングに関するよくある質問

経済産業省はファクタリングを推奨していますか?

経済産業省などは売掛債権を活用した資金調達の環境整備を進めてきましたが、民間ファクタリングサービス全般を推奨・保証していると解釈するのは適切ではありません。

経済産業省の売掛債権担保融資とファクタリングは同じですか?

異なります。売掛債権担保融資は債権を担保にお金を借りる方法で、買取型ファクタリングは売掛債権を売却して対価を受け取る方法です。

債権譲渡禁止特約があってもファクタリングできますか?

民法上、譲渡制限の意思表示があっても原則として債権譲渡の効力は妨げられません。ただし、債務者の保護規定や契約上の問題があり、買取の可否は個別の判断となります。

ファクタリングは必ず合法ですか?

真正な債権売買は一般に民法上の債権譲渡として行われますが、実態が貸付けである場合には貸金業法などの規制対象となる可能性があります。契約条件を確認してください。

手数料が高い場合はどうすればよいですか?

複数社の見積もりを比較し、手数料率だけでなく事務費用などを含む受取額と将来の資金繰りへの影響を確認しましょう。融資など他の選択肢とも比較することが重要です。

関連記事:ファクタリング会社を比較するポイント/貸金業とファクタリングの違い

まとめ:経済産業省の売掛債権活用施策とファクタリングを正しく理解しよう

経済産業省などが進めてきたのは、売掛債権を活用した資金調達の環境整備です。民間ファクタリングの利用を政府が一律に推奨しているわけではありません。売掛債権担保融資とファクタリングは仕組みが異なり、費用・審査・契約上のリスクを比較して選ぶ必要があります。

真正な債権売買として処理される場合、融資とは異なる会計上の取扱いになります。ただし、取引の実態や会計基準によって処理は異なり、必ず財務指標が改善するとは限りません。入金時期も審査・契約・手続きの状況によって変わります。

利用時は手数料総額、買戻義務・償還請求権の有無、債権譲渡通知・登記、回収不能時の負担を確認してください。金融庁は、ファクタリングを装った違法な貸付けについて注意を呼びかけています。
ファクタリングが自社に適しているか検討する際は、他の資金調達方法とも比較しましょう。売掛債権の売却をご検討の際は、株式会社No.1にもご相談ください。

【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。
その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。
2018年に株式会社No.1へ入社。
これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

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