売掛金と未収金の違いとは?時効とファクタリングへの影響を解説
ファクタリングに深く関わる売掛債権(売掛金)ですが、よく似た用語である「未収金」と混同されることがあります。
しかし、売掛金と未収金は発生の仕組みや勘定科目、そして資金化の可否において大きく異なります。
特に重要なのは、会計上の「売掛金」「未収入金」という科目名だけで、ファクタリングの対象になるかどうかが決まるわけではないという点です。一般的な事業者向けファクタリングは営業取引に基づく売掛債権を主な対象としますが、未収入金に計上される債権も、その内容や契約条件によって譲渡・買取の対象となり得ます。反対に、売掛金であっても回収可能性や譲渡制限などによって買取できない場合があります。
一方、売掛債権は商品販売やサービス提供などに伴う代金債権で、法人間取引だけでなく個人事業主との取引でも発生します。請求書や契約書などで債権の存在を確認できれば、ファクタリング会社に譲渡して支払期日前に資金化できる場合があります。
真正な債権売買であれば借入金の返済とは異なる仕組みですが、手数料や契約上の義務は発生します。入金を急ぐ中小企業の資金繰りに役立つ一方、利用前に受取額と条件を確認することが重要です。
ただし、売掛先が支払わなかった場合の負担は、契約内容と取引の実態によって異なります。真正なノンリコース型では通常、売掛先の単純な信用リスクを買取会社が負担しますが、架空債権や契約違反などについて利用者が責任を負う場合があります。
また、支払資金の不足を補う目的でファクタリングを検討すること自体が不適切なわけではありません。ただし、資金不足が慢性化している場合は手数料負担も含めて資金繰り計画を立てる必要があります。
このような状況では、違法な闇金業者を選んでしまうリスクもあり、十分な注意が求められます。
本記事では、こうした債権の基本と、ファクタリングに適した買取対象の違いについて詳しく解説していきます。
「売掛債権の売却による資金調達」に興味がある方や、事業運営におけるキャッシュフロー改善を図りたい方にとって、有益な情報となるはずです。
売掛債権(売掛金)とは?
売掛債権(売掛金)とは、営業取引で発生した入金予定の金銭債権です。
「後払いで支払われる代金」と言った方がイメージしやすいかもしれません。
契約は書面がなくても成立する場合があり、いわゆる「つけ払い」でも売掛債権が発生し得ます。ただし、口約束だから法的拘束力が弱いというわけではなく、実際の回収や債権譲渡では取引の証拠が重要になります。
なぜなら売掛債権(売掛金)は「信用取引」で成り立っているからです。
そのため、取引先の信用力を確認し、請求・入金管理を適切に行うことが大切です。
未収金(未収入金)とは?
「未収金(未収入金)」とは、通常の営業取引以外で発生した未回収の金銭債権を記録するための勘定科目です。流動資産か固定資産かの表示は回収見込み時期などによって判断します。
飲食店が出前に使っていたオートバイ、歯科医がカルテの管理に使っていたパソコンなどを売却した場合は、本来の業務で得た売上とは認められません。
なおかつ、まだ代金が入金されていない場合は会計上「未収金」という勘定科目で貸借対照表に計上します。
また、貸借対照表での表示を考える際には、回収までの期間も確認が必要です。
回収予定が1年を超える場合でも未回収の債権は存在します。その場合は、企業の会計方針や表示基準に従って長期未収入金などとして区分することがあります。
「未収金」と「未収入金」は実務上、近い意味で使われます。財務諸表での表示科目は適用される会計基準や取引内容に応じて判断します。
売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)の共通点
売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)は、どちらも資産カテゴリーに分類される勘定科目の一種です。
したがって、売掛債権(売掛金)も未収金(未収入金)も、発生時には未回収の資産として借方に計上するのが基本です。
どちらも、後日の支払いが約束された金銭債権であり、会計上も資産として扱う勘定科目なのです。
売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)の違い
売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)の最大の違いは「発生する要因」です。
▼発生要因の違い
- 売掛債権(売掛金):本来の営業取引で発生した入金予定の金銭債権
- 未収金(未収入金):本来の営業取引以外で発生した入金予定の金銭債権
つまり、両者は発生原因と会計処理が異なります。ただし、「売掛金なら必ずファクタリングでき、未収入金なら絶対にできない」という区別は正確ではありません。債権の存在、譲渡可能性、支払義務者の信用力、買取会社の取扱基準などで判断されます。
▼売掛金・未収入金とファクタリングの整理
- 売掛金:通常の営業取引から生じる代金債権。事業者向けファクタリングの主な対象
- 未収入金:営業外の取引から生じる未回収債権。買取対象となるかは債権の性質と各社の基準次第
- 注意:勘定科目だけで譲渡の適法性や買取可否は決まらない
売掛債権(売掛金)が発生するケースとは?
下記のような行為で得た売上が未回収の状態であれば、売掛債権(売掛金)に該当します。
▼売掛債権(売掛金)が発生するケース
- サービスの提供
- 仕入れた商品の販売
- 製造した商品を小売店へ卸す
要するに、主たる営業取引で得た売上のうち掛取引したものが売掛債権(売掛金)に該当するのです。
例えば、物販業であれば仕入れた雑貨を販売した場合に売掛債権(売掛金)が発生します。
製造業であれば、原材料を仕入れて製品を工場などで製造し、取引先に卸した時に売掛債権(売掛金)が発生するわけです。
売掛債権(売掛金)の発生は、必ず売上が対になっています。
言い換えれば、たとえ収益があっても売上が伴わなければ売掛債権(売掛金)は発生しないのです。
未収金(未収入金)が発生するケースとは?
例えば、下記のような行為で得た収入が未回収の状態であれば未収金(未収入金)に該当します。
▼未収金(未収入金)が発生するケース
- 有価証券の売却:株式
- 固定資産の売却:土地や建物などの不動産
- 設備や備品、消耗品の売却:販売目的で仕入れた商品以外の事務用品や機器など
- 不動産投資の入金:オフィスの空スペースを活用した家賃収入
ただし、不動産による賃料収入がメインの事業であれば未収金(未収入金)には該当しません。
あくまで営業収入ですから売掛債権(売掛金)として扱います。
知ってた?売掛債権(売掛金)には時効あり!
あまり知られていませんが、実は売掛債権(売掛金)には時効があります。
したがって、いつまでも権利を主張できる訳ではありません。
消滅時効の期間が経過しても、直ちに自動消滅するとは限りません。原則として債務者による時効の援用などが問題となるため、回収管理と早期対応が大切です。
では売掛債権(売掛金)の時効はどのくらいの期間できてしまうのでしょうか?
売掛債権(売掛金)の消滅時効は原則5年・10年のルールを確認
2020年4月1日施行の改正民法では、原則として「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」で消滅時効が完成します(民法166条)。通常の売掛代金では支払期日を把握していることが多いため、5年が重要な目安です。ただし、施行前に生じた債権などは経過措置によって旧法が適用される場合があります。
▼2020年4月施行の改正民法における基本ルール
- 主観的起算点:権利を行使できると知った時から5年
- 客観的起算点:権利を行使できる時から10年
- 注意点:改正前に発生した債権などは経過措置の確認が必要
かつては飲食代金、商品販売代金、工事代金などについて職業別の短期消滅時効が定められていましたが、2020年施行の改正民法で原則として統一されました。したがって、現在の取引について「飲食代金は1年」「商品代金は2年」「建築代金は3年」と一律に案内することは適切ではありません。契約日・債権発生日・支払期日を確認して管理しましょう。
売掛債権(売掛金)の時効をストップする方法
結論から言うと、時効完成を防ぐには、民法で定める「完成猶予」や「更新」の要件を満たす対応が必要です。単に請求書や督促状を送るだけでは、恒久的に時効を止められるわけではありません。
例えば、訴訟、支払督促、民事調停などの法的手続は、所定の要件のもとで時効の完成猶予や更新に関係します。手続が終了した場合の効果も異なるため、期限が近いときは弁護士等に相談してください。
差押えや仮差押えなどについても、手続の種類と進行状況に応じて完成猶予・更新の効果が異なります。催告による完成猶予は原則6か月であり、同じ催告を繰り返しても無制限には延長できません。
ちなみに、売掛債権(売掛金)の時効は債務者側(ここでは売掛債権(売掛金)を払ってくれない者)からストップすることも可能です。
債務者が一部弁済などにより債務を承認した場合、時効が更新されることがあります。ただし、支払猶予の申し出が必ず承認に当たるとは限らないため、具体的な事情を確認しましょう。
売掛債権(売掛金)を支払期日より早く資金化する方法2つ
売掛債権(売掛金)は会計上の資産であるものの、時効があるうえ支払期日までに入金されない限り資金として運用できません。
売掛債権は現金や預金より流動性が低い一方、期日前の資金化にはコストがかかります。資金需要と手数料を比較し、必要な範囲で利用することが大切です。
ここからは、支払期日が来る前に売掛債権(売掛金)を使って資金を調達する方法をご紹介します。
ファクタリング契約(債権譲渡契約)
ファクタリングとは、売掛債権(売掛金)をファクタリング会社へ譲渡・売却して資金化する方法です。
通常は手数料等が差し引かれるため、売掛債権の額面どおりの入金にはなりません。銀行融資とは審査項目が異なり、案件や必要書類が整えば即日入金に対応する会社もありますが、審査通過や入金時間は保証されません。
真正な売買で、売掛先の信用リスクを原則として買取会社が負担する「ノンリコース」型を選べる点はメリットです。ただし、会計上の債権消滅認識や負債計上の要否は取引の実態と適用会計基準により判断され、すべての契約が必ずオフバランスになるわけではありません。
▼ファクタリングが向いている企業
- 早急な資金調達が必要
- 秘密厳守で資金を調達したい
- 銀行融資を断られた
- つなぎ資金が必要
- 税金の滞納や赤字決算など、経営状態が思わしくない
取引先への通知を避けたい場合には2社間ファクタリングが選択肢となります。ただし、契約条件や債権譲渡登記・対抗要件の手続によっては、取引先に知られないことを保証できません。
詳細については「ファクタリングとは?」をご一読ください。
売掛債権担保融資(ABL)
売掛債権担保融資(ABL)とは、売掛債権(売掛金)を担保にして金融機関から融資を受ける資金調達の方法です。
ABLは融資のため返済義務があり、金利・保証料・担保管理費用などが発生する場合があります。ファクタリングより総コストが低くなるケースもありますが、融資条件と債権の内容によって異なります。
▼売掛債権担保融資(ABL)に向いている企業
- 会社の健全性に自信がある
- 急いで資金を調達する必要がない
- 時間がかかっても安い利息で資金を調達したい
- 取引相手に知られずに資金を調達したい
銀行以外の選択肢を検討したい場合は、ABLを取り扱うノンバンクなどの条件も比較しましょう。
ABLは銀行に限らず、取扱いのある金融機関やノンバンクなどが提供する場合があります。銀行を必ず介する法的な仕組みではありません。審査や担保評価、費用は提供会社ごとに異なるため、複数の条件を比較しましょう。
売掛金と未収金の違いと会計処理・税務上の注意点まとめ
「未回収の資産」という点では、売掛債権(売掛金)と未収金(未収入金)は似ていますが、発生の理由や会計処理の方法には大きな違いがあります。
たとえば売掛金は商品の販売など営利活動の対価として発生する一方、未収金は備品の売却や保険金の受取など、日常の売上とは異なる収入に対して発生するため、処理上の注意点が必要です。
また、中小企業においては特に、費用計上のタイミングや消費税の取り扱い(課税・非課税)も勘案しなければなりません。
未収入金だから消費税が非課税になるわけではありません。例えば事業用備品の売却は原則として課税取引となり得る一方、土地の譲渡などは非課税取引に該当します。消費税の課税区分は勘定科目ではなく取引の実質に基づいて判断しましょう。
仕訳や勘定科目の選定を誤ると、先々の決算や税務申告にまで影響するおそれがありますので、以下のような基本知識を押さえておきましょう。
社内で経理に携わっている方はもちろん、個人事業主の方も、売掛債権と未収金の違いを正しく理解し、適切な帳簿管理と会計対応を心がけることが大切です。
※本記事は一般的な制度・会計処理の説明です。具体的な消滅時効、税務・会計処理、債権譲渡の可否は契約内容や取引時期により異なります。必要に応じて弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
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