カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングで債権譲渡後売掛先から回収できない場合支払い義務はあるのか?解説します
ファクタリングの取引において最も重要な論点は、売掛債権を譲渡した後に、売掛先の倒産や経営悪化といった事情で入金が得られず、債権を回収できなかった場合の支払義務がどこにあるのかという点です。事業を営む皆様にとって、売掛先の都合で回収不能になった際に、その責任が依頼主である法人や個人事業主にあるのかどうかは、今後の資金繰りを左右する極めて大きな問題となります。
通常、銀行融資のような決まった返済方法や、融資の際に発生する保証料を気にする必要がないのがファクタリングの大きなメリットです。しかし、これには条件があります。結論から言えば、「償還請求権(リコース)なし」の契約であれば支払い義務はなく、「償還請求権付き」の契約であれば支払い義務が生じます。手形割引や電子記録債権(でんさい)の割引では、不渡り時に買戻し義務が生じるのが一般的ですが、ファクタリングは本来「債権の売買」であるため、売掛先の倒産リスクも含めて業者が買い取るべきものなのです。
もし、一定の期間内に回収できなかった際のリスクを全面的に事業主側に負わせる「償還請求権付き」を強要する業者がいれば、それは実質的な貸付を行う悪徳業者の可能性があります。このような契約は会計処理上も「売却」ではなく「借入」とみなされるリスクがあり、近年では裁判所からもこれまでの業界慣習とは異なる厳しい見解が出始めています。支払い義務の有無を正しく理解することは、安全な資金調達先を見極めるための重要な指標となります。今回は、トラブルを避けるために知っておくべき知識を詳しく解説していきます。
通常のファクタリング契約で期日に回収できたら当然依頼主は支払い義務を負う
まずファクタリングの大前提として、3社間ファクタリングの場合、回収期日にファクタリング会社が売掛先から直接回収しますので、支払い義務云々という話にはなりません。支払い義務があるかもという仮定も生じないことになります。
2社間ファクタリングの場合、売掛先から回収した売掛金について、事業主様は速やかにファクタリング会社に対する支払い義務があります。期日に返済するのは当然の契約です。
ここまでは支払い義務どうこうではなく、ファクタリングのシステムとして当たり前のことなので確実にチェックしておいてください。
2社間ファクタリングで回収期日が到来し、事実回収しているのに、ファクタリング会社へ返済しないのは重大な契約違反であり、債務不履行です。支払い義務をしっかり果たすようにお願いいたします。
問題なのは、2社間ファクタリング、あるいは3社間ファクタリングで、売掛債権(売掛金)の回収日になっても、売掛先の都合で支払いがない場合です。ファクタリングが絡んでいなければ、事業主様と売掛先での支払い請求、支払い督促の問題ですが、ファクタリングになるとファクタリング会社への支払い義務も絡むため、問題はより複雑になり、かつ速やかに解決しなければなりません。
ファクタリングなしならば、売掛先からの支払いが数日遅れても、債権者がOKならば問題になりませんが、ファクタリングではファクタリングがOKしないので、支払い義務があるのか事前にしっかりチェックしないといけなくなります。
「通常のファクタリング契約で期日に回収できたら当然依頼主は支払い義務を負う」、回収できない場合は次項で述べる償還請求権の有無が問題になります。
売掛先から回収できない場合の支払い義務!償還請求権とは何か?
基本的に売掛先から回収できない場合のリスク(回収不能リスク)についてもファクタリングと同時にファクタリング会社へ移行します。事業主様がファクタリングで現金に換えて、その後ファクタリング会社が売掛先から回収できなくても、そのリスクも含めてファクタリング会社が買い取ったことになります。
しかし、そうはならず、事業主様が売掛先から回収できない場合の売掛金について支払い義務を負うケースがあります。そんなことがあるのか?と疑問に思われるかもしれませんが、実際にありました。
それが「償還請求権」というものが付いたファクタリング契約です。まず償還請求権について説明します。
償還請求権付きファクタリング(リコースファクタリング)は、ファクタリング会社が買い取った売掛債権(売掛金)が回収不能となった場合に、債権者(ファクタリング申込者、事業主様)がその金額の支払い義務を負う契約になります。
ファクタリング会社は売掛債権(売掛金)を買い取る際に利用者に買い取り代金を支払いますが、もし売掛先(債務者)からそれを回収できない場合、その損失を避けるために元の債権者に請求できるようにします。
これにより、ファクタリング会社は低リスクで債権を買い取ることが可能になります。逆に支払い不能リスクを移転するつもりだった債権者(事業主様)はそれができず、回収不能リスクを引き受けなければなりません。
本来、ファクタリングでは売掛債権(売掛金)を受け取る権利とそのリスク(売掛債権(売掛金)が回収不能になるリスク)も一緒に譲渡するはずです。しかし、償還請求権がある場合、リスクだけは元の債権者に残ることになります。
裁判では、償還請求権付きのファクタリングが「融資」や「貸付」と見なされることもあり、そのため、こうしたファクタリングは減少しています。
償還請求権付きではない通常のファクタリング契約は「ノンリコースファクタリング」とも呼ばれます。ノンリコースファクタリング(通常のファクタリング)では、売掛先が倒産しても申込者に支払い義務が及ぶことはありません。これが現在一般的に取り交わされているファクタリング契約です。
債権を売却して現金化するだけではなく、回収不能時の支払い義務なしにリスクも移転できます。逆にリスクを移転できないファクタリングなんてあるのか、という内容になっています。
現在、ノンリコースファクタリングがファクタリングの基本形となっています。ファクタリング会社によって、償還請求権が付いているかどうかは異なります。
後述しますが、複数の裁判では、償還請求権付きファクタリングは「融資」と見なされ、銀行や消費者金融の許可を持つ事業者しか行えないという判決が出ました。しかし、一部の悪徳業者がこれを無視していることもあります。
償還請求権付きファクタリングは、ファクタリング会社にとってリスクが少なく、資金化が迅速で審査も簡単ですが、事業主にとっては支払い義務を負うリスクがあります。緊急に資金が必要な場合、やむを得ずこれを選ぶ事業主もいますが、基本的には避けるべきです。
償還請求権付きファクタリングはデメリットしかない!
償還請求権付きファクタリングを、本の買い取りに例えると、売った本に乱丁や落丁、破損があったために定価を請求されるようなものです。それも含めて中古書店は査定し買い取るはずなのに定価を請求される理不尽さです。
ファクタリングは迅速な資金調達の他に、経営が不安な売掛先の売掛債権(売掛金)を回収不能や貸し倒れになる前に資金化する目的でも使用されます。しかし、償還請求権付きファクタリングの場合、このリスク回避ができなくなります。信頼できる売掛先への売掛債権(売掛金)のみが買い取られるため、ファクタリングの選択肢が狭まります。
ファクタリングは、当事者間の自由な意思に基づく契約で迅速な資金調達を可能にする経営戦略、戦術として登場しましたが、償還請求権の存在がその利点を大きく損なっています。事業主様が支払い義務を負うのはデメリットしかありません。
償還請求権付きファクタリングは、事業主にとってはリスクが大きくメリットが少ないのに対し、ファクタリング会社にとってはリスクが低くメリットが大きいため、事業主様は損をするばかりです。そんなバカな話があるのか?と思われるかもしれませんが、迅速な資金調達が必要で明日にもお金が必要な事業主様が藁にも縋る思いで償還請求権付きファクタリングの契約をしてしまうのです。
現在、償還請求権付きファクタリングは裁判例もあり、減少しています。しかし、それでもなお提案する事業者は避けるべきです。これは「地雷」のようなもので、関わらない方が賢明です。
償還請求権付きファクタリングは、その存在自体が「目に見える地雷」となっています。これを提案する業者は、法律を無視する悪徳業者であることが多いため、絶対に避けるべきです。
償還請求権付きファクタリングは融資であるという裁判例が増えている
償還請求権は事業主様にとってデメリットが多く不利な要素しかありません。そうした中で、償還請求権付きファクタリングは貸付、融資であるという裁判の判決が出ています。
令和2年9月18日、東京地方裁判所は、償還請求権付きファクタリングが実質的に融資と同等であるとの判決を下しました。
その後も、償還請求権付きファクタリングについて、融資と認定される判決が続いています。ファクタリングは民法上の契約であり、契約内容については当事者間の自由な意思表示に基づきますが、金融庁のホームページでは、「売主が債権を買い戻すことが義務付けられている」「売主自身の資金でファクタリング業者に支払いをすることが求められる」いずれかの条件がある場合は、ファクタリングではなく融資であると注意喚起しています。
償還請求権付きファクタリングが融資ならば、当然以下の条件を見指すものでなければなりません。
- 事業者は銀行業か貸金業の許可が必要(許可なしは違法)
- 手数料を年利換算した場合、利息制限法の上限(20%)を超えない
「ファクタリング」と名乗りながら、償還請求権付きファクタリング(実際には「ファクタリングのようなもの」)の契約を結ばせる「ファクタリング会社」(のようなもの)は、金融庁が注意喚起する2条件を満たしていない可能性が高いです。
このような償還請求権付きファクタリングを契約させようとすれば、回収不能時の支払い義務が生じます。
そうしたファクタリング会社は、悪徳業者である可能性が非常に高いと言えます。売掛債権(売掛金)が回収できない場合に、ファクタリング会社ではなく債権者(事業主様)がその分について支払い義務があるのはファクタリングではなく、「動産担保融資」に該当します。
動産担保融資は土地や保証人の代わりに売掛債権(売掛金)を担保とし、上記の2条件を満たすメニューになります。銀行や貸金業は手数料を年利換算して20%以下にしなければなりません。
また、融資なので当然「信用情報照会」があります。「信用情報ブラック」の方がバレないためにファクタリングを行う際は、償還請求権付きファクタリングを避ける必要があります。
結局、償還請求権付きファクタリングは「融資」であり、ファクタリングと偽って契約させる業者は極めて悪質です。反社会的勢力やヤミ金融の可能性もあるため、関わらないようにしましょう。償還請求権付きであることがわかった時点で、その契約を避けてください。
支払い義務があるのか確認しなくて済むようにノンリコースファクタリングにする!
売掛先から回収できない場合事業主様に支払い義務があるファクタリングは償還請求権付きファクタリングです。しかし、支払い義務がある償還請求権付きファクタリングはそもそもファクタリングではなく融資です。融資ということは「銀行や貸金業許可」「利息は年利20%以下」「信用情報照会あり」という条件が付き、それを満たさない償還請求権付きファクタリングは違法で、悪徳業者が行っています。
償還請求権付きの資金調達は本来「ファクタリング」とは呼ばれないため、これをすすめる業者は悪徳業者です。「償還請求権付ファクタリング」ではなく「動産担保融資」が正解です(動産担保融資をすすめる銀行や貸金業はありです)。
このように支払い義務がある償還請求権付きファクタリングはさまざまな問題を孕みます。最初から償還請求権付きファクタリングを避ければ、ノンリコースファクタリングになり、支払い義務があるかも?と考えながら契約しなくて済みます。
ノンリコースファクタリングならば回収できない場合の支払い義務はないのでご安心ください。悪徳業者に引っかからないためにも、償還請求権付きファクタリングは避けてください。
ファクタリングは迅速な資金調達という目的以外でも、取引先(売掛先)から売掛金を回収できないリスクをファクタリング会社に移転させるという、企業経営において非常に重要な機能を持っています。特に、売掛先の経営状態が悪化し、不渡りなどのトラブルが発生した際、その影響を直接受けるリスクを軽減できる点は大きなメリットです。
ファクタリング後、回収不能リスクは業者が引き受けるため、利用側は支払い義務を免れます。そうした一種の「保険」のような効果を期待して利用する理由も十分に納得できるものです。しかし、「償還請求権付ファクタリング」(リコースファクタリング)の契約を結んでしまうと、万が一の際の支払い義務は元の債権者(事業主様)が負うことになり、リスクを切り離すことができません。
以前はこうした契約を求める会社も多かったのですが、近年の法的な判断により「償還請求権付き=融資(貸付)」とみなされる判例が出ています。貸金業登録のない業者がこれを行い、利用者に重い負担を強いることは不適切な原因による契約とみなされる可能性が高く、業界の概要を正しく認識しておくことが不可欠です。
特に2社間ファクタリングなど、売掛先への通知を行わない手法を選ぶ際は、契約内容がノンリコース(償還請求権なし)であることをしっかり確認してください。売掛先から回収できない場合の支払い義務があるのか?という問いに対し、本来のファクタリングであれば「ない」が答えになります。リスクが低い健全な資金調達を実現するためにも、利用者に義務を追わせる悪徳業者には十分注意が必要です。
そこで、中小企業の強い味方として高い信用を得ている「株式会社No.1」をおすすめします。株式会社No.1は償還請求権がないノンリコース契約を徹底しており、リコース契約は一切行っていないので安心です。手数料も安く、審査から入金までが非常に早く、切迫した状況下でも頼りになります。
以下に今回の内容のまとめを記載します。迅速な資金繰り改善はもちろん、貸し倒れリスクの回避を目的とした相談も、株式会社No.1は大歓迎です。
「売掛先から回収できない場合の支払い義務はあるのか」――「いいえ、ありません!」
この簡潔で明快な安心感を提供するのが株式会社No.1のファクタリングです。ぜひ一度お問い合わせください。
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