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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングで延滞を起こすとどうなる?それぞれの支払い延滞のケースとデメリットとは?

ファクタリングは、融資に頼らずに資金を調達できる手段として、近年ますます注目を集めています。特に、銀行融資の審査に通りづらい中小企業や個人事業主にとって、スピーディかつ柔軟に資金を確保できる方法として、多くの経営者から支持を得ています。ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却することで、支払期日前に現金を得る仕組みです。借入ではなく「債権の売却」であるため、返済義務が発生せず、信用情報にも影響を与えないという点が大きな特徴です。

一方で、銀行などの金融機関から融資を受けた場合、返済が遅延すると「延滞」として扱われ、追加の金利や延滞損害金が発生します。これはいわば「延滞税」のようなもので、返済が遅れた日数に応じて負担が増していきます。さらに深刻なのは、一度でも返済延滞を起こしてしまうと、その情報が「信用情報」に記録されてしまうという点です。信用情報とは、個人や法人の金融取引履歴を記録したもので、金融機関は融資審査の際にこの情報を参照します。

信用情報に「延滞履歴」が記載されると、以後の融資審査において大きなマイナス評価となり、場合によっては融資そのものが受けられなくなることもあります。特に、複数回の延滞や長期延滞がある場合、金融機関から「信用情報ブラック」と見なされ、事実上の融資停止状態に陥ることも珍しくありません。つまり、融資を受けた後の返済延滞は、単なる金銭的な負担にとどまらず、企業の社会的信用を大きく損なう重大なリスクを伴うのです。

このような背景から、過去に返済延滞を経験し、信用情報に傷がついてしまった企業や個人事業主が、次なる資金調達手段としてファクタリングを選択するケースが増えています。ファクタリングは借入ではないため、信用情報に影響を与えず、過去に延滞歴がある方でも利用できる可能性が高いという点が、大きな魅力となっています。

しかしながら、ファクタリングにおいても「延滞」や「支払い遅延」が発生する可能性はゼロではありません。たとえば、2社間ファクタリングの場合、売掛先から入金された売掛金を利用会社がファクタリング会社に送金する義務があります。この送金が期日までに行われなかった場合、それは「支払い延滞」と見なされ、契約違反となる可能性があります。

このような延滞が発生した場合、ファクタリング会社からの信用を失い、今後の取引を打ち切られるリスクが高まります。さらに、契約内容によっては、遅延損害金や違約金が発生することもあり、資金繰りがさらに悪化する恐れもあります。ファクタリングは信用情報に記録されないとはいえ、延滞行為はファクタリング会社との信頼関係を損なう重大な問題であることに変わりはありません。

また、延滞のリスクは利用会社だけに限られません。売掛先(債務者)が支払期日を過ぎても売掛金を支払わない、あるいは支払いが遅れるといったケースもあります。この場合、ファクタリング会社は売掛先に対して直接請求を行うか、契約内容に応じて利用会社に一定の責任を求めることがあります。特に、2社間ファクタリングでは、売掛先の支払い遅延が利用会社の信用に影響を与えることもあるため、売掛先の信用調査や支払い状況の管理が非常に重要です。

さらに、まれにではありますが、ファクタリング会社側の都合によって支払いが遅れるケースも存在します。たとえば、内部の手続きの遅延や、登記手続きの不備、または売掛債権の内容に不明点がある場合など、入金が予定より遅れることがあります。こうした場合には、事前に契約内容をしっかりと確認し、万が一の際の対応方法や連絡体制を整えておくことが大切です。

いずれにせよ、ファクタリングにおいても延滞行為は信用を損なう行為であり、できる限り避けるべきものです。ファクタリングは信用情報に記録されないという利点がありますが、それに甘んじて契約違反を繰り返せば、ファクタリング会社との取引継続が困難になり、将来的な資金調達の選択肢を狭めてしまうことになります。

今回は、ファクタリングにおける延滞のリスクやその影響について、さまざまな立場から考察しました。資金調達を成功させ、健全な経営を維持するためには、契約内容を正しく理解し、期日を守る誠実な対応が何よりも重要です。ファクタリングを活用する際には、スピードや柔軟性といったメリットだけでなく、信用維持の観点からも慎重な運用を心がけましょう。

ファクタリングにおける債権者(事業主様)の延滞

ファクタリングにおいて債権者(事業主様)が引き起こす延滞は、2社間ファクタリングに限定されます。売掛先から入金された売掛金を期日までにファクタリング会社に支払うのが延滞してしまうケースです。

これは2社間ファクタリングのみで起こるものであり、3社間ファクタリングの場合は起きません。3社間ファクタリングは、ファクタリング会社が直接売掛先から売掛債権を回収するので、債権者側の支払い延滞は起きえない仕組みになっています。

後述のデメリットを考えて、債権者側が支払い延滞を起こしたくないのであれば、最初から3社間ファクタリングに絞って申し込みすべきです。3社間ファクタリングならば、何らかの延滞の責任はすべてファクタリング会社(あるいは売掛先)にあります。

ファクタリングにおける債務者(売掛先)の延滞

ファクタリングにおける債務者(売掛先)も支払い延滞を起こす可能性があります。債権者が発行した請求書の期日に支払いがなければ、延滞となってしまいます。

売掛先の支払い延滞は、債権者にとっては憂慮すべき事態です、売掛先の経営状況がよくない可能性があり、今後取引を続けてもよいのか迷います。

また支払い延滞が続くようなら、いきなり売掛先の不渡りや倒産が起きてもおかしくありません。貸し倒れリスクが間近に迫っている可能性もあり、迅速な資金化ではなく、貸し倒れ防止のため早期の資金回収方法として、債権者(事業主様)はファクタリングによって資金化を図る必要性も出てきます。

また「保証ファクタリング」など、早期資金化ではなく、いざというときの「保険」としてのファクタリングも検討しなければならないかもしれません。

売掛先の支払い延滞は債権者(事業主様)にとっては今後の取引の黄信号となります。

ファクタリング会社にとっても売掛先の支払い延滞は、その請求書の信用度に関わります。1回くらいなら大目に見てくれるかもしれませんが、あまりに延滞が続くなら、今後、延滞を繰り返す売掛先の請求書については買い取れなくなるでしょう。債権者(事業主様)の資金化にとって大きなマイナスとなります。

ファクタリングにおけるファクタリング会社の延滞

ファクタリング会社における延滞とは、売掛債権の証明である請求書を買い取っても、債権者(事業主様)への買い取り代金の支払いが延滞してしまうことです。

この延滞は大きなペナルティはありません。おそらく、買い取り代金の入金期限については数日の余裕を持たせた契約になっているはずです。即日買い取りの場合も「最短即日。できるだけ即日入金できるように努力する」みたいな契約になっているはずです。

したがって、ファクタリング会社の買い取り代金延滞については大きな問題にはならないことが多いです。

なお、買い取り金額が非常に多い場合(数億円など)、ファクタリング会社としてすぐに現金を用意できない可能性があり、買い取り代金の入金が数日延滞する可能性があります。それについては(金額によって)ファクタリング会社から説明があるはずです。

しかし、何日たっても振り込まれないのであれば、立派な債務不履行になります。その場合は、弁護士による法的措置も視野に入ります。

債権者(事業主様)が支払い延滞を起こすと受けるデメリットを紹介

この記事をお読みになっているのは、ファクタリングで資金化を目指す債権者(事業主様)だと思われますので、みなさまが2社間ファクタリングでファクタリング会社に支払い延滞を起こした時のデメリット、ペナルティを考えます。

大前提として、支払い延滞になりそうな場合、まずファクタリング会社に連絡します。そこで指示を仰ぎます。数日なら大きなペナルティなしで待ってもらえるかもしれません。連絡なしにいきなり支払い延滞することが大きなリスクを生みます。

以下、支払い延滞した時のペナルティ、リスクについて紹介します。

延滞損害金を支払うことになる

ファクタリング契約においては、売掛金の入金が期日までに行われることが前提となっています。特に2社間ファクタリングの場合、売掛先から入金された売掛金を利用会社がファクタリング会社に対して速やかに送金する義務があります。この送金が契約で定められた期日までに履行されない場合、それは明確な契約違反、すなわち「債務不履行」となります。

このような契約違反が発生した場合、利用会社はあらかじめ契約書で定められた延滞損害金を支払う義務を負うことになります。延滞損害金とは、期日を過ぎたことによって発生する損害を補填するための金銭であり、契約時に両者の合意のもとでその金額や計算方法が定められています。

ここで注意すべき点は、ファクタリングは融資ではないという点です。銀行などの金融機関からの融資であれば、利息や延滞損害金には法律による上限が設けられており、利息制限法や出資法に基づいて、年率20%を超えるような金利は原則として無効とされます。しかし、ファクタリングはあくまで「債権の売買契約」であり、貸金業法や利息制限法の適用対象外となるため、延滞損害金についても法的な上限が存在しません。

つまり、ファクタリング契約においては、当事者間の自由な合意によって延滞損害金の金額が決定されます。たとえその金額が一般的な融資の延滞利息と比べて著しく高額であったとしても、それが「公序良俗に反する」とまでは言えない限り、法的には有効な契約と見なされる可能性が高いのです。実際に、年率30%や50%といった高額な延滞損害金が契約書に明記されているケースも存在し、契約に基づいて請求されれば、利用会社はその支払い義務を免れることができません。

このような高額な延滞損害金を支払わなければならない状況に陥ると、企業の資金繰りはさらに悪化し、経営そのものが危機に瀕することもあります。さらに深刻なのは、延滞損害金の支払いを拒否したり、売掛金を意図的に流用したりした場合には、刑事罰の対象となる可能性があるという点です。たとえば、売掛金を受け取ったにもかかわらず、ファクタリング会社に送金せずに自社の運転資金に充ててしまった場合、それが悪質と判断されれば、詐欺罪や横領罪に問われることもあり得ます。

このように、ファクタリングは融資とは異なる仕組みであるがゆえに、契約内容や義務の履行に関してはより一層の注意が求められます。特に延滞に関する条項は、契約書の中でも非常に重要な部分であり、契約締結前にしっかりと内容を確認し、納得したうえで署名することが不可欠です。万が一、延滞が避けられない状況に陥った場合には、速やかにファクタリング会社に連絡を取り、誠実に事情を説明し、可能な限りの対応策を協議することが、トラブルを最小限に抑えるための鍵となります。

ファクタリングは、資金繰りに悩む企業にとって非常に有効な資金調達手段である一方で、契約違反や延滞が発生した場合には、重大な法的・経済的リスクを伴うことを忘れてはなりません。契約内容を正しく理解し、誠実な対応を心がけることが、ファクタリングを安全かつ有効に活用するための第一歩です。

債務不履行で民事上の損害賠償請求を受ける可能性がある

ファクタリングは、融資とは異なり、民法に基づく「契約行為」として成立する資金調達手段です。特に2社間ファクタリングにおいては、利用会社とファクタリング会社の間で、売掛債権の譲渡に関する契約が締結され、その契約に基づいて資金のやり取りが行われます。契約書には、売掛先から入金された売掛金を、利用会社が一定の期日までにファクタリング会社へ送金する義務が明記されており、この義務を履行することが契約の根幹をなしています。

しかしながら、何らかの理由でこの支払いが期日までに行われなかった場合、それは民法上の「債務不履行」に該当します。債務不履行とは、契約で定められた義務を履行しなかった、または履行が遅れたことを指し、契約違反として法的責任を問われる可能性があります。2社間ファクタリングにおいては、売掛金の送金が義務である以上、それを怠ることは重大な契約違反と見なされるのです。

もっとも、債務不履行が発生したからといって、すぐに損害賠償請求や法的措置に発展するわけではありません。通常はまず、ファクタリング会社から督促や催告といった形で支払いの催促が行われます。これは、契約違反があったことを通知し、一定の猶予期間内に履行を求めるための手続きです。この段階で誠実に対応し、事情を説明したうえで支払いの意思を示せば、柔軟な対応がなされることもあります。

しかし、それでもなお支払いが行われず、延滞が継続した場合には、ファクタリング会社から民事上の損害賠償請求を受ける可能性が高まります。この損害賠償には、契約で定められた延滞損害金の支払いに加え、訴訟費用や弁護士費用、その他の損害が含まれることもあり、金銭的な負担は非常に大きなものとなります。

さらに問題なのは、こうした事態が単なる金銭の支払いで終わらず、法廷闘争に発展する可能性があるという点です。裁判となれば、訴状の提出、証拠の提出、弁論、判決といった一連の手続きが必要となり、非常に多くの時間と労力、そして費用がかかります。加えて、訴訟が公になることで、企業としての社会的信用を大きく損なうリスクもあります。取引先や金融機関、従業員など、周囲の関係者からの信頼を失うことになれば、事業の継続そのものにも悪影響を及ぼしかねません。

このように、ファクタリング契約における延滞は、単なる支払い遅延では済まされない重大な問題です。事業継続の観点から見ても、損害賠償請求を受けるような振る舞いは明らかに悪手であり、避けるべき行動であることは言うまでもありません。資金繰りが厳しい状況であっても、契約内容をしっかりと理解し、誠実に履行する姿勢を持つことが、企業としての信頼を守るうえで何よりも大切です。

万が一、支払いが困難な状況に陥った場合には、できるだけ早くファクタリング会社に相談し、事情を説明したうえで解決策を模索することが重要です。誠意ある対応を示すことで、柔軟な支払いスケジュールの調整や、再契約の可能性が開かれることもあります。ファクタリングは、資金繰りを支える有効な手段であると同時に、契約に基づく責任を伴う取引であることを忘れず、常に誠実な姿勢で臨むことが、長期的な経営の安定につながるのです。

偽造罪や詐欺罪に問われる可能性もある

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、支払期日前に現金を得る資金調達手段です。融資とは異なり、借入ではなく「債権の売買」に基づく契約であるため、信用情報に影響を与えず、返済義務も発生しないという特徴があります。しかし、その一方で、契約に基づく義務を怠った場合には、重大な法的責任を問われる可能性があることを忘れてはなりません。

たとえば、2社間ファクタリングにおいて、売掛先から入金された売掛金を利用会社がファクタリング会社に送金しないまま放置し、支払い延滞を無視し続けた場合、単なる契約違反にとどまらず、詐欺罪に問われる可能性すら出てきます。これは、ファクタリング会社をだまして資金を得たと見なされるためです。つまり、売掛金を譲渡するという名目で契約を結び、実際には支払う意思がなかった、あるいは売掛金の存在自体が虚偽であったと判断されれば、「人を欺いて財物を交付させた」として詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪は刑法246条に規定されており、その法定刑は「10年以下の懲役」と非常に重いものです。これは、単なる民事上の損害賠償とは異なり、刑事事件として扱われるものであり、悪質な場合には実刑判決が下され、刑務所に収監される可能性も十分にあります。ファクタリングを利用する際には、このような重大なリスクがあることをしっかりと認識しておく必要があります。

さらに深刻なのは、売掛債権が実際には存在しないにもかかわらず、架空の請求書や契約書を偽造してファクタリング会社に提出した場合です。このような行為は、単なる契約違反ではなく、「私文書偽造罪」や「公文書偽造罪」といった刑法上の犯罪に該当する可能性があります。私文書偽造罪(刑法159条)は、他人の権利義務に関する文書を偽造した場合に適用され、「3ヶ月以上5年以下の懲役」が科される可能性があります。さらに、もし偽造された文書が公的な性質を持つものであれば、公文書偽造罪(刑法155条)が適用され、「1年以上10年以下の懲役」というさらに重い刑罰が科されることになります。

このように、ファクタリングにおける不正行為は、民事上の責任にとどまらず、刑事罰の対象となる非常に重大な問題であることを理解しておく必要があります。特に、ファクタリング業界は比較的新しい分野であり、明確な業法や特別法が整備されていないため、トラブルが発生した際には、いきなり刑法による厳しい処罰が適用される可能性があるのです。

これに対して、銀行融資などの伝統的な金融取引では、貸金業法や金融庁のガイドライン、各金融機関の内規などが整備されており、トラブルが発生した場合でも、まずは内部処分や再交渉といった段階を経ることが一般的です。つまり、融資の場合は、いきなり詐欺罪で摘発されるというよりも、段階的な対応がなされる傾向にあります。しかし、ファクタリングにはそのような緩衝材が存在しないため、契約違反が即、刑事事件に発展するリスクがあるという点で、より慎重な対応が求められます。

ファクタリングは、当事者同士の自由な合意によって成立する契約であるがゆえに、その分、何か問題が起きたときの責任もまた重く、すべて自己責任であるという厳しさを伴います。契約内容を軽視したり、安易な気持ちで利用したりすると、取り返しのつかない事態に発展する可能性があるのです。

だからこそ、ファクタリングを利用する際には、契約内容をしっかりと理解し、誠実に履行することが何よりも重要です。万が一、支払いが困難な状況に陥った場合でも、正直に事情を説明し、ファクタリング会社と協議する姿勢を持つことが、トラブルを未然に防ぐ最善の方法です。資金調達の自由度が高いファクタリングだからこそ、その自由には責任が伴うことを忘れず、常に誠実な対応を心がけましょう。

ブラックリスト入り

ファクタリングは融資のように各機関が共有する「信用情報データベース」はありません。しかし、支払い延滞する債権者から以後売掛債権を買い取るのはファクタリング会社にとって大きなリスクになります。

当然、そのファクタリング会社の「ブラックリスト」に入り、以後の取引ができなくなるでしょう。悪質な場合には、ファクタリング会社間で情報共有されるかもしれません(信用情報機関によらない方法)。

理由によっては1回くらいであれば、情状酌量で以後の取引も可能かもしれません。そのためにも、延滞になりそうな場合、ファクタリング会社に正直に連絡する(誠意を見せる)ことが大切になります。

債権者(事業主様)が支払い延滞を起こさないためにできること、対策を紹介

支払い延滞はこのように大きなリスクをはらみます。取引ができなくなるだけではなく、最悪刑務所入りも想定されます。そうならないためには何ができるのでしょうか?対策を紹介します。

まず正直にファクタリング会社に連絡、報告する

ファクタリング代金の支払いが遅れそうな場合、まず正直に、速やかにファクタリング会社に連絡します。

理由をしっかり話せば、延滞損害金などなしに数日待ってもらえるかもしれませんし、ブラックリスト入りを免れるかもしれません。

延滞しそうだとファクタリング会社に連絡しましたが、結果的に間に合えば、逆に「誠実な事業者だ」ということでファクタリング会社からの信頼度が上がるかもしれません。

少なくとも、契約通り期日通り間に合えば、ファクタリング会社からマイナス評価にはならないはずです。延滞した場合の大幅減点や法的措置を避ける意味もあります。

なお、正直に延滞について告げて、ファクタリング会社から何か対応策を打診された場合はその条件を呑んでください(著しく不当な場合は弁護士等に相談します)。

支払いの延期を打診

正直に話す際に、支払期限を延期できないか聞いてみましょう。ファクタリング会社によっては支払いを待ってもらえるかもしれません。

新しく(延期した期限の)契約書を交わすのか、特例対応なのか、延滞損害金を支払うのかはファクタリング会社と話し合ってください。

弁護士に相談する

このまま支払い延滞になってしまうと、債務不履行で契約違反です。刑事告発される可能性もゼロではありません。

そこで、法律の専門家である弁護士に相談して法的解決ができないか聞きます。調停やあっせんなど訴訟によらない解決方法もあります。穏便に、債務不履行によるリスクを回避するために何ができるのか専門家の意見も聞いてみましょう。

弁護士に相談するお金がない、弁護士報酬を払う余裕がないくらい追い込まれていても、商工会議所の窓口などへ行けば無料相談できます。

また商工会議所窓口なら、弁護士以外の専門家の相談も無料で受けられます。資金繰りに強い税理士や金融機関からの出向者、中小企業診断士などプロフェッショナルによって解決方法が提案されるかもしれません。

ファクタリングによらない資金調達方法や、キャッシュフロー、資金繰り改善についても建設的なアドバイスを受けられます。

延滞せずに支払いに充てられる他の資金調達方法を探す

ファクタリングの支払いができない、延滞しそうだとわかった時点で、代わりになる支払い原資を探します。

融資で間に合うならば融資を使っているはずで、銀行融資などでファクタリングの支払いを補うことは現実的には難しいです。

支払い不要の資金調達方法としてはクラウドファンディングや出資を募る方法がありますが、クラウドファンディングは融資以上に時間がかかり、かつ目標額が集まらないと返金になります。

ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家、株式発行などで出資を受けようにも、ファクタリングの支払いが延滞する状況では、支援が受けられないでしょう。

考えられる方法としては、別の売掛債権をファクタリングして資金化するか、ビジネスローンの利用です。

ビジネスローンはノンバンク系の事業用融資で「消費者金融からの借入」になります。融資なので信用情報に書き込まれ、以後の融資に大幅なマイナス点となる「最後の手段」です。上限額も約1000万円であり、その枠に収まるならば最終手段として利用してもよいでしょう。

ビジネスローンはハイリスクローリターンであり、限られた状況下でのみ使えるイメージでいてください。

やはり、ファクタリングの延滞前にしかるべき専門家に相談する、ファクタリング会社に正直に打ち明け、解決策を考えた方が傷口は浅くて済みます。

それも難しいのであれば、少しでも良い条件で別の売掛債権をファクタリングして資金化できないか考えてください。

ファクタリングで債権者(事業主様)の支払い延滞は絶対に避けよう!No.1のファクタリングも選択肢の1つに!

ファクタリングを利用する際に最も避けたい事態のひとつが「延滞」です。ファクタリングは、売掛債権を譲渡することで資金を得る仕組みであり、借入とは異なるため信用情報に記録されることはありません。しかし、延滞が発生した場合には、ファクタリング会社からの信用を大きく損なうだけでなく、延滞損害金などの経済的な負担が発生し、さらに悪質なケースでは詐欺罪などの刑事罰を受けるリスクもあるため、決して軽視できるものではありません。

たとえば、2社間ファクタリングにおいては、売掛先から入金された売掛金を利用会社がファクタリング会社に送金する義務があります。この送金が期日までに行われなかった場合、それは契約違反と見なされ、延滞損害金や違約金が発生する可能性があります。さらに、売掛金を故意に流用したり、虚偽の情報をもとに契約を結んでいた場合には、詐欺や横領といった刑事事件に発展する可能性も否定できません。

延滞が予想される場合には、何よりもまず、ファクタリング会社に対して正直に状況を伝えることが重要です。黙って期日を過ぎてしまうと、信頼関係が一気に崩れ、今後の取引が困難になるだけでなく、法的措置を取られるリスクも高まります。ファクタリング会社は、資金繰りに悩む企業の事情を理解しているからこそ、誠実な対応を重視します。延滞の可能性がある場合には、できるだけ早く相談し、専門家のアドバイスも受けながら、善後策を一緒に考えることが大切です。

幸いなことに、ファクタリングは融資ではないため、信用情報機関に延滞の事実が記録されることはありません。そのため、いわゆる「信用情報ブラック」になることはありませんが、だからといって安心してよいわけではありません。ファクタリング業界内では、悪質な延滞事例や契約違反の情報が共有されることもあり、他社でのファクタリング利用が難しくなる可能性もあります。つまり、信用情報には載らなくても、業界内での信頼を失うリスクは十分に存在するのです。

また、延滞は債務不履行に該当するため、たとえ刑事告発されなかったとしても、民法上の損害賠償責任を負う可能性があります。契約に基づいて発生する義務を果たさなかった場合、ファクタリング会社は損害賠償請求を行うことができ、裁判に発展するケースもあります。これは単なるビジネス上のトラブルではなく、重大な契約違反・法律違反であることを、利用者はしっかりと認識しておく必要があります。

だからこそ、ファクタリングを利用する際には、信頼できるパートナーを選ぶことが非常に重要です。「株式会社No.1」は、豊富な経験と実績を持ち、他社と比較しても安心してご利用いただけるファクタリング会社です。お客様の経営状況や資金繰りの課題を丁寧にヒアリングし、それぞれのニーズに応じた最適なファクタリングメニューをご提案いたします。

また、延滞のリスクがある場合にも、No.1ではお客様の立場に立った柔軟な対応を心がけています。いきなり法的措置に踏み切るようなことはせず、まずは状況を共有し、お互いにとって最善の解決策を見つけるための対話を大切にしています。資金調達が困難な状況にある企業様のご事情をしっかりと理解し、少しでも経営の支えとなれるよう、誠実にサポートいたします。

ファクタリングは、資金繰りに悩む企業にとって非常に有効な手段ですが、正しい理解と誠実な対応があってこそ、その効果を最大限に発揮することができます。延滞を未然に防ぎ、信頼関係を築きながら、安定した資金調達を実現するためにも、ぜひ株式会社No.1までお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、あなたのビジネスを支える最適なご提案をさせていただきます。

【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。
その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。
2018年に株式会社No.1へ入社。
これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

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