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ファクタリングと下請法の関係。親事業者の売掛金も利用できる?活用の事例も紹介
ファクタリングは、様々な業種で活用されている資金調達方法です。
とはいえ、ファクタリングの活用度や、活用のポイントは業種ごとに異なります。
例えば、下請取引が一般的な業種は、ファクタリングを活用できる余地が大きいです。
ただし、下請取引の売掛金をファクタリングする際には、下請法の影響をよく理解する必要があります。
ファクタリングと下請法の関係を理解してこそ、ファクタリングのメリットを最大限に高め、ファクタリングを抑えることができるのです。
この記事では、ファクタリングと下請法の関係について詳しく解説します。
資金繰りに困っている下請事業者は、下請法とファクタリングの関係を知り、親事業者の売掛金をうまくファクタリングしましょう。
ファクタリングとは?
ファクタリングは、近年人気が高まっている資金調達方法です。
政府もファクタリングの活用を推奨しており、法整備にも積極的に取り組んでいます。
ファクタリングと下請法の関係を理解する前提として、まずはファクタリングの基礎知識から学んでいきましょう。
ファクタリングは譲渡取引
簡単にいうと、ファクタリングは売掛金を売却する資金調達方法です。
売掛金は信用取引によって生じる債権であり、支払期日に売掛先から代金を受け取る権利を意味します。
決して負の資産ではないのですが、支払期日までは回収を待つ必要があるため、売掛金が資金繰りの負担になることは事実です。
特に、業種ごとの商習慣や、自社と売掛先の関係によっては、支払サイトが長期化することも少なくありません。
後述の通り、下請法その他の法整備によって、下請取引の支払い環境は徐々に改善されています。
とはいえ、まだまだ十分な状況とはいえず、多くの会社が売掛金の負担に苦しんでいます。
これが、近年、ファクタリングが急速に普及している理由のひとつです。
支払期日前の売掛金をファクタリング会社に売却し、支払期日を待たずに早期資金化すれば、資金繰りの負担を軽減できます。
これがファクタリングの大きな特徴であり、金融庁もファクタリングを以下のように定義しています。
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
まずは、ファクタリングが売掛金の早期資金化サービスであり、法的には債権譲渡であることを理解しましょう。
それによって、ファクタリングの法的根拠や下請法との関係が理解しやすくなります。
ファクタリングの法的根拠
ファクタリングを初めて利用する会社は、ファクタリングの法的根拠が気になるかもしれません。
政府が推奨していることから、ファクタリングが合法であること、法的根拠が明確であることは容易に予想がつくでしょう。
また、政府はファクタリングに関する法整備に力を入れており、徐々にファクタリング環境は良くなっています。
後述の通り、下請法の改正によって、下請事業者のファクタリングも容易になりました。
とはいえ、現状ではファクタリング業に対する法整備が十分とはいえず、規制もほとんどありません。
例えば、新規にファクタリング業を開業する際、登録や免許は不要です。
手数料率の上限規制もなく、よく言えば自由度が高い、悪く言えば悪質業者が紛れ込みやすい環境となっています。
実際に悪質業者が摘発されるケースもしばしばです。
ファクタリングの普及が始まったばかりであること、法整備が不十分であること、悪質業者が紛れ込んでいることから、ファクタリングに対するネガティブなイメージもまだまだ根強いといえます。
とはいえ、ファクタリング自体は完全に合法であり、法的根拠もあります。
ファクタリングの法的根拠は、ファクタリングが債権譲渡であること、そして民法で債権譲渡を認めていることです。
以下の通り、民法第466条では債権譲渡を認めています。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
これをみれば、債権譲渡が合法であることは明らかです。
ファクタリングは債権譲渡の一種ですから、債権譲渡が合法であればファクタリングも合法といえます。
下請法とファクタリングの関係
民法第466条は、ファクタリングの直接的な法的根拠です。
また近年、債権譲渡に関する民法が改正されたことにより、ファクタリングの利用環境は大幅に改善されました。
この記事のテーマである下請法も、ファクタリングの後押しになる法律のひとつです。
ここからは、ファクタリングと下請法の関係を詳しくみていきましょう。
下請法とは?
下請法は、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
正式名称からも分かる通り、親事業者による優越的地位の乱用行為を取り締まり、下請事業者を保護するための法律です。
下請法の目的をみただけでも、下請事業者に有利な内容であることがわかります。
何をもって下請事業者を保護するのか、その内容は様々です。
例えば、下請法が定める「親事業者の禁止行為」のひとつに、下請代金の支払遅延に関するものがあります。
具体的には以下の通りです。
親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと下請法違反となります。
出典:出典:公正取引委員会「親事業者の禁止行為」
このように、下請法では親事業者に対し、最大でも60日以内に下請代金を支払うように求めています。
下請代金の支払サイトが60日を超過した場合、親事業者は公正取引委員会から様々なペナルティを課せられます。
例えば、公正取引委員会から勧告後に違反事実が公表されたり、50万円以下の罰金刑が科されたり、結果的に社会的信用を失うリスクも大きいです。
もちろん、下請法はこのほかにも親事業者を様々な形で規制しており、適正な下請取引を促しています。
下請法がファクタリングの後押しに
なぜ、下請法はファクタリングの後押しになるのでしょうか。
これを理解するには、ファクタリングと回収サイトの関係がポイントとなります。
ファクタリングは審査に通りやすい資金調達方法ですが、売掛金によっては審査に落ちます。
また、ファクタリング会社の定める条件に合わない売掛金は、そもそも受け付けてもらえません。
実際に、あるファクタリング会社では、支払期日までの残存日数が60日を超過する売掛金を対象外としています。
これは、回収サイトが長い売掛金ほど、回収不能リスクが高いためです。
例えば、1週間後に回収予定の売掛金Aと、1年後に回収予定の売掛金Bを比較した場合、回収不能リスクが高いのはどちらでしょうか。
言うまでもなく、売掛金Bのほうが回収不能リスクは高くなります。
売掛金Aは1週間後に回収できるため、審査時点で「問題なし」と判断できれば、回収不能リスクは極めて低いといえます。
審査から回収までの1週間で売掛先の経営が急変し、売掛金が回収不能になる可能性は低いでしょう。
しかし売掛金Bは、審査時点で「問題なし」と判断しても、今後の1年間で何が起こるか分かりません。
突発的な事故によって経営が悪化し、1年以内に倒産することも考えられます。
したがって、売掛金Bは回収不能リスクが高いといえます。
これは少し極端な比較ですが、回収サイトが短い売掛金ほどファクタリングしやすく、回収サイトが長い売掛金ほどファクタリングが難しくなるということです。
だからこそ、一部のファクタリング会社では、買取対象を「2ヶ月以内に回収予定のもの」などと定めているのです。
さて、上記の通り、下請法は親事業者の支払遅延を禁止しています。
下請法の規制により、下請事業者の売掛金の回収サイトは、どれだけ長くても60日です。
回収サイトが2ヶ月(60日)以内であれば、大抵のファクタリング会社が対応しています。
つまり、下請法の規制が、下請事業者のファクタリングの円滑化に役立つのです。
このほかにも、下請法は様々な形でファクタリングを後押ししています。
基本的に、下請法は、下請事業者が親事業者から不当な圧力を受けないように作られています。
当然、親事業者が下請事業者に対し、売掛金のファクタリングを妨げるような行為も禁止の対象です。
下請法があるからこそ、下請事業者は自由にファクタリングできるのです。
最新の下請法の改正
上記の通り、下請法は親事業者の支払条件を規制していますが、この規制はあくまでも売掛金に対するものです。
その他の取引は対象外であり、例えば約束手形は60日を超える支払条件が認められていました。
しかし、令和6年11月1日以降、下請法のルールが変更となり、約束手形・電子記録債権・一括決済方式の支払サイトも60日以内に制限されます。
具体的には以下の通りです。
中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間※1)の短縮を推進してきました。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
出典:出典:経済産業省「約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します」
ファクタリングは、売掛金を早期資金化するサービスであり、手形などの債権は対象外です。
しかし、下請法が規制の範囲を手形取引にまで広げたことは注目に値します。
このような下請法の改正は、売掛金や手形など形態を問わず、全面的な支払条件の改善を目指していることの現れです。
今後も、引き続き下請法が改正され、さらにファクタリングしやすくなることも十分に考えられます。
さらに注目したいのは、今回の改正では下請法の対象外の取引に対しても、支払サイトを短縮するように努力義務を求めている点です。
下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払い手段の適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
出典:出典:経済産業省「約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します」
従来の下請法は、あくまでも下請取引を規制するためのものであり、対象外の取引を規制するものではありませんでした。
後述の通り、下請法の対象となる取引は、当事者間の(下請事業者と親事業者の間での)資本金と取引の内容によって決められています。
実質的に下請取引とあまり変わらない場合も、下請法の対象外であれば規制されなかったのです。
しかし、今回の改正により、下請法の対象外の取引にまで規制の範囲が広がりました。
今回は「支払条件改善の努力義務」であり、明確な罰則などはありませんが、将来的には支払条件の改善そのものが義務化される可能性があります。
そうなれば、下請法の対象外の取引でも売掛金の回収サイトが短縮され、ファクタリングしやすくなるでしょう。
ファクタリングと下請法の関係。親事業者の売掛金も利用できる?
売掛債権を取引することで、売掛債権の期日前に現金化してしまう手法がファクタリングです。
このファクタリングですが、基本的には売掛先企業の経営状態や財務状態などが審査対象となるため、できる限り社会的信用性の高い企業の売掛債権を使いたいと考えるのが一般的でしょう。
このように考えたときに、気になるのが親事業者の売掛債権を利用できるのかどうかです。
※親事業者とは、業務の下請取引に関して、下請事業者(下請け企業)に業務の委託を行う事業者。
親事業者とは?
下請法(下請代金支払遅延等防止法)において、事業者の資本規模や取引の内容などに応じて親事業者が定義されている。
weblio辞書より引用
もっと解りやすく説明すると、取引当事者間の資本金と取引の内容によって決まるのです。
どういう事かと言いますと……
<製造委託と修理委託のケース>
製造委託や修理委託の契約を結んでおり、以下の条件に当てはまる場合は、親事業者に該当します。
A社:資本金3億円以上➡➡➡➡B社:資本金3億円以下
製造委託
修理委託
A社:親事業者 B社:下請事業者
資本金が3億円以上の会社が、資本金3億円以下の会社(個人事業主を含みます)に製造・修理を委託すると、資本金3億円以上の会社が「親事業者」、資本金3億円以下の会社が「下請事業者」になるのです。
A社:資本金1000万円以上3億円以下➡➡➡➡B社:資本金1000万円以下
製造委託
修理委託
A社:親事業者 B社:下請事業者
資本金が1000万円以上3億円以下の会社が、資本金1000万円以下の会社(個人事業主を含みます)に製造・修理を委託すると、資本金1000万円以上3億円以下の会社が「親事業者」、資本金1000万円以下の会社が「下請事業者」になるのです。
<情報成果物作成委託・役務提供委託のケース>
情報成果物作成委託や役務提供委託の契約を結んでおり、以下の条件に当てはまる場合も親事業者に該当します。
A社:資本金5000万円以上➡➡➡➡B社:資本金5000万円以下
情報成果物作成委託
役務提供委託
A社:親事業者 B社:下請事業者
資本金が5000万円以上の会社が、資本金5000万円以下の会社(個人事業主を含みます)に情報成果物作成・役務提供を委託すると、資本金5000万円以上の会社が「親事業者」、資本金5000万円以下の会社が「下請事業者」になるのです。
A社:資本金1000万円以上5000万円以下➡➡➡➡B社:資本金1000万円以下
情報成果物作成委託
役務提供委託
A社:親事業者 B社:下請事業者
資本金が1000万円以上5000万円以下の会社が、資本金1000万円以下の会社(個人事業主を含みます)に情報成果物作成・役務提供を委託すると、資本金1000万円以上5000万円以下の会社が「親事業者」、資本金1000万円以下の会社が「下請事業者」になるのです。
1.親事業者の売掛債権をファクタリングすることは可能なのか
これについては、実は政府から通達が出ています。
一般的に、親事業者の売掛債権をファクタリングすることは認められています。
しかし、2社間ファクタリングで親事業者に情報を全く与えない手法ではなく、3社間ファクタリングで親事業者に情報を与える場合に、経営状態が良くないのではないかと思われ契約を切られてしまう可能性について、頭をよぎるのではないでしょうか。
この点については、公正取引委員会が声明を発表しています。
平成11年7月1日事務総長通達第16号「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について」という形でまとめられていますので、確認してみましょう。
重要となる文章は3つです。
① 下請法第2条の2などに規定する下請代金の「支払日」は下請事業者がファクタリングの手法を用い、金融機関から支払いを受けることができる期日を以て「支払日」とすること。
② ファクタリングの手法を用いた支払いを拒むことは、下請法第4条第1項第2号の規定に違反すること。
③ ファクタリングの手法を用いた支払い方法を強制的に下請事業者に強いることや、ファクタリングを下請事業者が選択した際にその契約並びに他の契約を不当に不利な条件を付け加えることは独占禁止法第19条の規定に違反すること。
この3つからわかることは、ファクタリング自体は政府も何も問題ない資金調達手段として認めているということと同時に、政府もファクタリングなどの手法を使って親事業者と下請事業者との関係に何かしらの問題が発生する可能性について理解しているということです。
特に②・③のような形で、ファクタリングを行ったから、その後の契約に何かしらの不利益が発生することは完全に禁止となっています。
下請事業者の資金調達手段に対して、親事業者が何かしらの制限を加えることは出来ません。
他にも、決済期間の再設定や担保追徴の禁止、償還請求権の放棄についても公正取引委員会は目を光らせており、下請事業者を守るための仕組みが出来上がっているといえるでしょう。
2社間・3社間ファクタリングについての詳しい説明はこちら
下請法で高まるファクタリングのメリット
下請法が適用される場合、利用会社にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここからは、下請法によって高まるファクタリングのメリットを紹介します。
資金調達のハードルが下がる
何と言っても、下請法があることによって資金調達のハードルが下がります。
下請法の保護でファクタリングしやすくなる
もし下請法がなければ、下請事業者は親事業者からの圧力によって、ファクタリングの利用を妨げられる恐れがあります。
民法第466条の第2項にある通り、たとえ売掛先が売掛金の譲渡を制限した場合でも、ファクタリングの効力を損なうものではありません。
下請取引の契約に譲渡禁止特約が盛り込まれていても、法的にはファクタリングできるのです。
とはいえ、いくら法的に認められていても、売掛先が認めるかどうかは別問題です。
親事業者が、譲渡禁止特約を理由にファクタリングを認めず、ファクタリング会社も売掛金の買い取りを断念することは十分にあり得ます。
しかし、下請法の規制によって、親事業者がファクタリングを制限し、下請事業者の資金調達を妨げることは禁止されています。
また、下請事業者に対する報復措置も禁止です。
下請事業者がファクタリングしたことに対して、親事業者が取引の削減や停止などの不利益な取り扱いをした場合、下請法違反に該当する可能性があります。
つまり、下請事業者は下請法の保護があるからこそ、親事業者を恐れずに自由にファクタリングできるのです。
下請取引の売掛金はファクタリングしやすい
これに加えて、下請取引の売掛金は好条件でファクタリングできることが多いです。
ファクタリング審査は、売掛金・売掛先を基準に審査します。
売掛金の内容と売掛先の支払い能力に問題がなければ、審査に通る可能性が高いです。
売掛金・売掛先の評価が高いほど条件は良くなり、ファクタリング手数料も安くなります。
下請取引の売掛金は、高く評価される傾向があります。
というのも、売掛先である親事業者は事業の規模が大きく、信用が高いためです。
特に、利用会社が一次下請けであれば、大手ゼネコンが売掛先ということも考えられます。
その場合、売掛先の社会的信用は高く、財務内容も健全であるため、審査に通りやすいというわけです。
銀行融資に苦労している下請事業者も、ファクタリングならば資金調達できる可能性があります。
実際に、連続赤字や債務超過、税金や社会保険料の滞納、リスケジュールなど、銀行融資が絶望的な場合でさえ、ファクタリングならば資金を調達できるのです。
下請法の規制が徐々に厳しくなっている昨今、親事業者は下請法を遵守し、クリーンな経営を求められるようになっています。
ある意味、下請法には親事業者の信頼を高める側面があり、ファクタリングの難易度を下げる結果にもなっているのです。
今後も、下請法のルールが見直されるたびに、ファクタリングは利用しやすくなるでしょう。
親事業者に知られず利用できる
下請法は、下請事業者にとって心強いものですが、過度に頼るべきではありません。
下請法が適用されるということは、親事業者と下請事業者の間に明確な力の差があるということです。
いくら下請法があるからといって、この差をゼロにすることは現実的に不可能でしょう。
下請事業者は親事業者から発注を受ける立場ですから、それなりに配慮は必要です。
下請法を盾に、親事業者の感情や事情を全く無視してファクタリングすれば、信用・心証の悪化は避けられません。
不要な波風はできるだけ立てないよう、親事業者に配慮しながらファクタリングすべきです。
そこで知っておきたいのが、ファクタリングの方式です。
ファクタリングの方式は、大きく分けて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあり、2社間ファクタリングの派生形としてオンラインファクタリングがあります。
簡単にまとめると以下の通りです。
2社間ファクタリング:下請事業者とファクタリング会社の2社間で取引する方式
オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式
3社間ファクタリング:下請事業者、ファクタリング会社、親事業者の3社間で取引する方式
このうち、2社間ファクタリング(オンラインファクタリングを含む)は、すべての手続きを利用会社とファクタリング会社だけで行い、売掛先は一切関与しない方式です。
そのため、親事業者にファクタリングの利用を知られることはありません。
これにより、親事業者の干渉を受ける、親事業者の信用が悪化するといった心配はなく、下請法を持ち出すまでもなく安心してファクタリングできます。
万が一、親事業者がファクタリングの利用を把握し、干渉してきた場合に、はじめて下請法を持ち出せばよいのです。
安い手数料でファクタリングできる
下請法の規制により、親事業者はクリーンな取引を求められます。
また、総じて親事業者は信用が高く、ファクタリング条件に好影響をもたらします。
下請事業者にとって特に大きなメリットといえば、手数料の安さです。
一般的に、ファクタリングは他の資金調達方法よりもコストが高いといわれます。
確かに、ファクタリング会社の選び方に失敗した場合や、売掛金・売掛先に問題がある場合には、手数料が高くなることも少なくありません。
高すぎる手数料でファクタリングしたり、無計画なファクタリングを繰り返したりすると、資金繰りが悪化する恐れがあります。
手数料率の相場と活用のポイント
方式別の手数料率の相場は以下の通りです。
2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
オンラインファクタリング:額面金額の10%以下
このように、方式によって大きな差があります。
できるだけ安い手数料でファクタリングするには、手数料が安い方式を選ぶのが効果的です。
下請法の保護により、下請事業者の資金調達に協力的な親事業者も増えています。
親事業者がファクタリングに理解を示してくれるならば、3社間ファクタリングを選ぶのがおすすめです。
これは、下請法を背景にしたファクタリングの活用といえるでしょう。
親事業者への配慮から3社間ファクタリングを選ぶない場合には、同じ2社間でもオンラインファクタリングを選ぶことで、手数料を抑えることができます。
下請法が手数料に与える影響
ファクタリング会社が手数料を決める基準は、リスクとリターンのバランスです。
ほとんどのビジネスにおいて、リスクとリターンは連動します。
ハイリスクな取引は、リターンが大きくなければ成り立ちません。
逆に、リスクが低い取引であれば、リターンを引き下げても成り立ちます。
下請取引の売掛金は、親事業者が下請法の規制を受けていること(支払遅延を禁止されていること)、親事業者の社会的信用や財務健全性が高いことが特徴です。
つまり、ファクタリング会社にとって、下請取引の売掛金は回収不能リスクが低い優良債権といえます。
回収不能リスクが低いため、ファクタリング会社は手数料を引き下げてでも買い取りたいと考えます。
実際に、下請取引の売掛金は、相場よりも大幅に安い手数料でファクタリングできることが多いです。
下請法は、ファクタリング条件の改善につながっているのです。
スピーディに調達できる
ファクタリング会社は、親事業者の売掛金を高く評価する傾向があります。
売掛金の評価が高いということは、審査に通りやすいだけではなく、資金調達スピードが早いことを意味します。
資金調達方法を選ぶ際、資金調達スピードは非常に重要です。
いくら条件が良くても、資金調達に時間がかかりすぎる場合、調達を待っている間に資金繰りがショートする恐れがあります。
例えば、銀行融資は融資実行までに数週間~1ヶ月程度を要するため、資金調達を急いでいる場合には利用できません。
即日融資を謳っているビジネスローンも、実際には数営業日を要するケースが大半です。
そこで、資金調達を急いでいる下請事業者には、ファクタリングが役立ちます。
方式別の資金調達スピードの目安は以下の通りです。
2社間ファクタリング:最短即日
3社間ファクタリング: 最短1週間程度
オンラインファクタリング:最短数時間
このように、どの方式も資金調達スピードに優れています。
資金調達を急いでいる場合、最短即日で調達できる2社間ファクタリングがおすすめです。
もちろん、100%即日で調達できるとは限りませんが、多くのファクタリング会社は即日対応に力を入れています。
オンラインファクタリングならば、最短数時間での調達も可能です。
実際、No.1のオンラインファクタリングサービスでは、最短60分入金の実績が多数ございます。
ただし、下請法を背景に3社間ファクタリングを活用する場合、1週間程度を要するため注意が必要です。
3社間ファクタリングは、売掛先(親事業者)への債権譲渡通知を必ず行います。
債権譲渡通知書は内容証明郵便で送るため、即日中の調達は不可能です。
とはいえ、下請法の保護がある以上、親事業者が債権譲渡通知書の受け取りを拒否することは考えにくいです。
したがって、3社間ファクタリングの手続きがスムーズに進み、比較的スピーディに調達できます。
元来、資金調達スピードはファクタリングの大きなメリットですが、下請法によってさらにメリットが高まったといえるでしょう。
資金繰り改善に役立つ
ファクタリングは、資金調達だけではなく資金繰り改善にも役立ちます。
下請法によって、親事業者は下請代金を60日以内に支払うことを義務付けられています。
しかし、下請法の「60日」という規制は、下請事業者にとって十分なものではありません。
下請法の規制を逆にみれば、親事業者は「支払サイトを60日に設定することが認められている」ということでもあります。
2ヶ月という回収サイトは、かなり長い水準といってよいでしょう。
令和元年の中小企業実態基本調査によれば、全業種平均の回収サイトは1.23ヶ月となっています。
さらに、全業種の中で最も回収サイトが長いのは、製造業の2.09ヶ月です。
下請法の「60日以内」という規制は、製造業とほぼ同水準であり、決して好条件とはいえないのです。
親事業者の中には、下請法の規制ギリギリの支払条件を求める会社もあります。
親事業者が優越的地位を濫用していることは明らかですが、「60日以内」を守っている限り、下請法違反にはなりません。
力が弱い下請事業者としては、回収サイトの長期化を受け入れざるを得ないこともあるでしょう。
その場合、下請法を持ち出して親事業者と争うよりも、ファクタリングで対処するのが賢明です。
回収サイトの長期化による資金繰りの悪化は、ファクタリングで容易に解消できます。
ファクタリングは法的に債権譲渡であり、下請事業者の売掛金をファクタリング会社に譲渡し、支払期日を待たずに回収するものです。
下請取引の売掛金をファクタリングし、即座に資金化すれば、実質的な回収サイトを60日から0日に短縮できます。
その結果、下請事業者は資金繰りを改善できるというわけです。
下請事業者が下請法をうまく利用するには、「下請法によって下請事業者が保護されること」だけではなく、「下請法の範囲内で親事業者が認められる行為」をよく考えてください。
そうすることで、下請法の規制が及ばない部分(例えば60日サイトでの支払い)を、ファクタリングでうまく対処できるようになります。
下請法を踏まえたファクタリングの活用事例
下請法は、親事業者から下請事業者に対する委託に係るものです。
具体的には、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の四つが、下請法の取引類型とされています。
下請法の取引類型について、公正取引委員会は以下のように解説しています。
- 製造委託…物品の製造や販売を行う親事業者が、規格・品質・形状などを指定し、下請事業者に物品の製造・加工を委託するもの。ただし動産のみを対象とし、不動産の製造(建築)委託は下請法の対象外。
- 修理委託…物品の修理を請け負う親事業者が、その修理を下請事業者に委託するもの。あるいは親事業者が自社で使用・修理している物品について、その修理の一部を下請事業者に委託するもの。
- 情報成果物作成委託…情報成果物(ソフトウェアやアプリケーション、映像コンテンツなど)の作成を行う親事業者が、その作成業務を下請事業者に委託するもの。
- 役務提供委託…運送業務やメンテナンス業務など、各種サービスの提供を行う親事業者が、その役務を下請事業者に委託するもの。ただし建設業者の建設工事は下請法の対象外。
上記をみても分かる通り、特に下請法の対象になりやすいのは製造業ですが、そのほかにも情報サービス業や運送業なども下請法の対象になることがしばしばです。
四つの取引類型に当てはまる事業を営んでいる会社は、基本的には下請法の対象と考えて良いでしょう。
その場合、ファクタリングにあたっても下請法を踏まえた活用が求められます。
具体的な活用を知るためには、ファクタリングの事例を知るのが一番です。
ここからは、No.1が取り扱ったファクタリングのうち、下請法に関するものを取り上げます。
【製造委託】食品製造業者Aのファクタリング事例
最初に紹介するのは、食品製造業のA社です。
A社は、親事業者から食品の委託製造を行っています。
A社の事業
委託を受けているのは、親事業者がプライベートブランドとして販売しているものです。
デザインや規格などは全て決まっており、下請法の対象取引にある「製造委託」に当たります。
親事業者は、近年の下請法改正の流れに柔軟に対応しており、ここ数年で契約条件も徐々に良くなってきました。
特に支払条件が改善しており、下請法にある「60日サイト」はもちろんのこと、食品製造業の平均的な回収サイトよりも短い水準となっています。
さらに、親事業者が大手であることから、売掛金の信用も高いです。
緊急の資金調達が必要に
あるときA社では、緊急の資金調達が必要になりました。
下請法の対象にはならない取引先の経営が悪化し、売掛金の回収が遅延したのです。
折しもA社の売上は好調であり、運転資金が増加しているタイミング。
資金繰りに余裕がなく、売掛金の回収が遅延すれば資金ショートを引き起こしてしまいます。
銀行借入の返済期日まで2週間を切っています。
「売掛金の回収が遅延したので、返済資金を貸してください」
こんなことを銀行にいえば、A社の信用悪化は避けられません。
銀行融資以外の資金調達を模索し、一旦はビジネスローンも検討しました。
しかし、ビジネスローンも銀行の信用悪化を招きます。
「返済遅延」に比べれば「ビジネスローンで調達」のほうがマシでしょうが、信用悪化を避けるという意味ではどちらもNG。
A社の社長は、これまで融資に依存してきたため、融資以外の資金調達を知りません。
そんな時、経理担当者からファクタリングを提案されました。
3社間ファクタリングで資金調達
借入ではなく、売掛金さえあれば資金調達できると知り、社長はさっそくファクタリング会社の選定に取り掛かりました。
複数の優良ファクタリング会社を比較した結果、No.1に依頼することに。
弊社でヒアリングを行い、3社間ファクタリングをご提案しました。
売掛金の支払いが遅延しているとはいえ、返済期日はまだ2週間近く先です。
No.1の2社間ファクタリングは、最短即日入金の実績も多数ありますが、それほど急ぐわけではありません。
多少時間をかけても、手数料を抑えることを重視しました。
また、確実にファクタリングするためにも、売掛金・売掛先について伺ったところ、製造委託元の親事業者が、下請法にしっかり対応していることに注目。
下請法では、売掛金や受取手形のファクタリングに協力するよう求めています。
そのような親事業者であれば、3社間ファクタリングの利用もスムーズにいくはず、と考えたのです。
お申し込み完了後、速やかに必要書類を提出いただき、審査を開始しました。
親事業者が大手のため、売掛金の信用は高く、審査には難なく通過。
A社と弊社の間で債権譲渡契約を締結し、親事業者に債権譲渡通知を行いました。
当初の見込み通り、親事業者は3社間ファクタリングに好意的でした。
下請法の改正によって、親事業者がファクタリングに関与することも増えているのでしょう。
債権譲渡通知・承諾手続きが完了し、お申し込みから5日で入金となりました。
最近、原材料高騰の影響から、A社では苦しい資金繰りが続いています。
それでも資金繰りを維持できているのは、下請法を踏まえてファクタリングを活用しているためです。
【製造委託】自動車部品メーカーBのファクタリング事例
次に紹介するのは、自動車部品メーカーのB社です。
B社は、大手自動車メーカーから、自動車部品の製造を委託されています。
これも、下請法の取引類型にある「製造委託」のひとつです。
赤字で融資謝絶
従来、B社はファクタリングとは無縁でした。
資金調達の大部分を銀行融資で賄ってきたからです。
B社の資金繰りは銀行融資に依存しており、それだけに危険な状態であったといえます。
銀行融資の依存度が高い会社は、いざ融資を受けられなくなると、資金繰りが行き詰まってしまうのです。
B社もそうでした。
銀行融資を受けられるうちは良かったのですが、業績が悪化し始めると、銀行は徐々に融資を渋るようになりました。
工場を担保にしたり、信用保証協会から保証を受けたりすることで、しばらくは融資を受けられたのですが、それにも限界があります。
やがて、担保・保証の不足を理由に、サブバンクは軒並み融資謝絶に。
メインバンクも、いつまでも支援してくれるわけではありません。
一期目の赤字は、赤字補填資金を借りることができました。
しかし、二期連続の赤字に陥ったことで、メインバンクもとうとう支援を打ち切ったのです。
リスケに踏み切る
それでも、親事業者からの受注は続き、運転資金は必要です。
しばらくは手元資金でしのぐとしても、遅かれ早かれ資金繰りはショートします。
顧問税理士に相談したところ、リスケジュールを提案されました。
今は経営環境が厳しいものの、B社が受けている下請法の対象取引は小さくなく、経営再建は十分に可能です。
ともかく時間を稼ぐことが重要ですから、リスケジュールで支出の圧縮を図りました。
これまでに培った信用があったため、借入先銀行はリスケジュールに好意的だったようです。
無理のない計画で、経営再建に着手することになりました。
このとき、B社がはじめに悩んだのが資金の確保。
リスケ中は銀行融資を受けられず、負担が大きいビジネスローンも避けたいところです。
とはいえ、融資以外の資金調達方法をあまり知らない社長は、リスケ中の資金をどう確保しようか…と悩んでしまいました。
ファクタリングで資金を確保
融資以外の資金調達方法を模索していたところ、同業のX社長に勧められたのがファクタリングです。
X社長は自動車整備工場を経営しており、下請法の対象取引である【役務提供委託】を受けていました。
「下請法対象の売掛金をファクタリングしてはどうか」とアドバイスされ、B社ではさっそく情報を収集しました。
No.1を選んだ理由は、優良ファクタリング会社として評価が高いこと、手数料が安いこと、3社間ファクタリングを取り扱っていること。
このほか、弊社のコンサルティングにも興味を持ったそうです。
まずはヒアリングを実施し、経営再建に取り組んでいること、リスケ中であること、下請法対象の業種であることなどを把握。
弊社からは、3社間ファクタリングを提案しました。
下請法の対象となる売掛金は、総じて信用が高く、2社間ファクタリングでも手数料が安くなることが多いです。
とはいえ、リスケに支障を来さないためにも、手数料を抑えることを重視しました。
親事業者は下請法にしっかりと対応しています。
また、親事業者との関係性を考えても、3社間ファクタリングを利用できると考えたのです。
さらに、親事業者に納品している製品は、B社の独自技術によるものです。
3社間ファクタリングを利用したことで、親事業者の信用に何らかの悪影響があったとしても、委託製造にさしたる影響はないでしょう。
以上を踏まえて、B社はさっそく3社間ファクタリングを利用することに。
親事業者の信用は高く、下請法の対象ということもあり、売掛金の審査には何の問題もありません。
その後の取引もごくスムーズでした。
親事業者が、下請法の改正をよく認識しており、3社間ファクタリングに協力的だったことが大きかったといえます。
リスケを無事完了
B社は、この親事業者から毎月まとまった委託を受けており、手元にはいつも下請法対象の売掛金があります。
この売掛金をファクタリングすることで、融資を受けずに資金繰りを回していく目途が立ちました。
「いざとなったらビジネスローンも」と考えていたようですが、その必要はなかったようです。
先日、B社は無事にリスケを完了し、メインバンクが短期借入に対応してくれるようになりました。
親事業者からの受注は変わらず続き、経営は徐々に上向いてきたとのことです。
これも、下請法を踏まえたファクタリングの好例といえるでしょう。
【修理委託】自動車修理業者Cのファクタリング事例
次に、下請法の対象類型の修理委託についてみていきましょう。
自動車修理工場を営むC社のファクタリング事例です。
C社の業務
C社は、親事業者(自動車ディーラー)から修理委託を受けています。
親事業者も修理を請け負っているものの、業績好調のため自社のキャパシティーを超え、数年前から外部に委託するようになりました。
C社も、親事業者から修理の一部または全部を委託されており、これも下請法の対象となります。
人手不足が資金繰りに影響
自動車修理業を営むには、専門の人材の確保が欠かせません。
しかし、C社は業容が小さく、慢性的な人手不足に悩んできました。
従業員の定着率は低く、人手不足による業務の遅滞、新人の技術不足によるミスなどが珍しくありません。
これは、C社の業績と資金繰りに大きく影響します。
C社が代金を受け取るのは、修理品を納入し、親事業者に請求書を発行し、支払期日を迎えた時です。
納期に遅れたり、ミスによって親事業者から修理品を突き返されたりすれば、その分だけ請求がずれ込み、代金の支払も遅れます。
普段は、多少の無理をしても納期に間に合わせるのですが、ある時ベテランの従業員が離職したことで、計画が大きく狂ってしまいました。
親事業者に理由を話し、納期は延長してもらったのですが、問題は資金繰りです。
手元資金は乏しく、このままでは収支のズレによって資金繰りがショートするでしょう。
かといって、C社には頼れる銀行もなく、融資以外の方法で資金調達するほかありません。
業務遅滞、未請求、どうする?
以前、C社はファクタリングを利用したことがありました。
下請法の対象ということもあり、好条件でスムーズに利用できたため、今回もファクタリングで調達することを考えました。
しかしながら、このときC社では業務が遅滞しており、受注している仕事の多くは未納入・未請求の状態です。
つまり売掛金が確定していません。
基本的に、ファクタリングの対象となるのは確定債権(請求内容が確定している売掛金)です。
下請法の対象かどうかに関係なく、未確定の売掛金はファクタリングに支障を来します。
もちろん、C社のような状況でも、一部の優良業者はファクタリングに対応しています。
ファクタリング会社によってサービス名は異なりますが、例えば「注文書ファクタリング」のように、未請求の段階でも親事業者からの注文書でファクタリングできるのです。
C社も、利用可能なファクタリングを探すことにしました。
2社間ファクタリングで窮地を脱する
あるとき、同業の社長からNo.1のファクタリングを勧められたそうです。
No.1は、成因資料として請求書のほかに納品書や発注書も認めています。
下請法対象業種であれば、親事業者からの発注書によってファクタリング可能です。
それを聞いたC社は、さっそくNo.1に問い合わせることに。
相談を受けた弊社では、下請法の対象であること、親事業者の自動車ディーラーの知名度が高いことから、ファクタリング可能と判断しました。
3社間ファクタリングを提案したものの、C社は2社間ファクタリングを選択。
下請法の影響もあり、親事業者は3社間ファクタリングに協力してくれるでしょう。
有名なディーラーですから、下請法を無視するとは思えません。
しかし、C社の社長は信用リスクを懸念しました。
ただでさえ業務の遅延で迷惑をかけているため、これ以上波風を立てたくないと考えた様です。
2社間ファクタリングの申し込み後、必要書類を提出。
成因資料には、親事業者の発注書をご提出いただきました。
書類をもとに審査を実施したところ、もとより親事業者の信用が高く、審査には難なく通過。
下請法の対象ということも加味して、手数料率も相場より大幅に安くなりました。
C社のその後
2社間ファクタリングで運転資金を確保したことで、C社は遅滞している業務をすべてこなすことができ、親事業者との関係も維持できたようです。
その後もC社は、下請法対象の売掛金をファクタリングに利用しています。
最近は人手不足の解消を目指し、助成金の活用も始めたとのこと。
助成金の取り組みに必要な資金は、ファクタリングで確保しています。
C社の事例も、下請法とファクタリングの関係を理解する上で参考になるでしょう。
【修理委託】設備修理業者Dのファクタリング事例
下請法の対象となる修理依頼には、大きく分けて2つあります。
ひとつは、C社のように親事業者が受注した修理業務を下請事業者に委託するもの。
もうひとつは、親事業者が自社で使用し、修理も自社で行っている物品について、下請事業者に修理の一部を委託するものです。
このケースも下請法の対象類型に含まれています。
ファクタリング事例として、D社をみていきましょう。
D社の業務
D社は、製造機械などのメンテナンス・修理を行う会社です。
多種多様な修理を手掛けており、製造業者から設備の修理を委託されることもあります。
ある親事業者は、自社工場で使用している製造機器について、ある程度の修理であれば自社で対応しています。
しかしながら、原因不明の故障や、修理に危険を伴う故障も珍しくありません。
そのような場合、親事業者からD社へ修理の一部を委託するのです。
親事業者には大手メーカーも多く、修理委託の多くは下請法の対象となっています。
ファクタリングでスピーディに調達
D社は、つなぎ資金をファクタリングで調達することも多いです。
というのも、委託の内容によっては、工期が想定よりも長引く場合があります。
例えば、修理作業を進めるうちに新たな不具合が分かり、工期が延びるケース。
修理に特殊な部品が必要となり、仕入れに時間がかかって工期が延びることもしばしばです。
工賃や部品の仕入れ費用は後日親事業者に請求するとして、問題は資金繰りです。
一時的に先行コストが膨らみ、運転資金が不足した場合にはつなぎ資金を調達しなければなりません。
とはいえ、すでに修理に着手している以上、時間をかけずにスピーディに調達する必要があります。
銀行につなぎ資金を依頼すれば、スムーズにいっても数週間はかかるでしょう。
そんなとき、D社はファクタリングを活用しています。
下請法は下請事業者を保護するもの
下請法は、どこまでも下請事業者を保護するためのものです。
このことは、公正取引委員会の『下請代金支払遅延等防止法ガイドブック』の冒頭に、
「下請法は、親事業者の濫用行為を取り締まります」
とあることからもよくわかるでしょう。
当然ながら、親事業者が負担するべきコストを、買いたたきや下請代金の減額によって、下請事業者に転嫁することを禁じています。
では逆の場合はどうかといえば、特に下請法は制限していません。
下請事業者が親事業者に対してコスト負担を転嫁することは、下請法は特に禁止していないのです。
下請事業者が修理業務に必要な資金をファクタリングで確保し、手数料を工賃に含めて請求することもできます。
もちろん、実際の取引では親事業者に対する配慮が欠かせず、下請法を盾にして無理を推すことは避けなければなりません。
逆にいえば、無理のない範囲であれば可能ともいえます。
下請法で負担を減らす
D社のファクタリングも、下請法の特徴をうまく利用しています。
スピーディに調達するために、D社は2社間ファクタリングを選ぶことが多いです。
2社間ファクタリングを利用すれば、最短即日でつなぎ資金を調達できます。
2社間ファクタリングは手数料が高いのが難点ですが、ここが下請法の使いどころ。
D社は、2社間ファクタリングの手数料を工賃や仕入費用などに振り分け、親事業者に請求しているのです。
転嫁するファクタリング手数料があまりにも高ければ、親事業者も納得しないでしょう。
しかし、D社がファクタリングしているのは、下請法の対象取引の売掛金ですから、2社間ファクタリングでも相場より安くなることが多いです。
その全部または一部を親事業者に請求し、D社の手数料負担を軽減しています。
D社のように下請法をうまく使えるかどうかは、委託の内容、親事業者との関係性、資金需要の発生要因など、様々な要素から判断しなければなりません。
親事業者の信用・心証を損なうリスクもあります。
しかしながら、下請法を踏まえたファクタリングの活用事例として、知っておいて損はないでしょう。
【情報成果物作成委託】ソフトウェア開発業者Eの事例
次に、下請法の対象取引のうち、情報成果物作成委託に関するファクタリング事例です。
下請法の指す「情報成果物」には色々なものがあります。
ゲームソフトや会計ソフトなどのプログラム、アニメや映画、設計図やポスターデザインなどなど。
情報成果物の作成委託を請け負い、下請法の対象となる会社は、どのようにファクタリングを活用すべきでしょうか。
E社の事業と資金繰り
ソフトウェアメーカーのE社は、汎用アプリケーションソフトの開発を手掛けています。
大手業者からソフト開発の一部または全部の作成委託を受けることも多く、その場合には下請法の対象です。
IT業界でも人手不足に悩む会社が多く、E社も例外ではありません。
優秀なプログラマーは大手への就職を希望するため、E社のように小さな会社はなかなか人材が集まらず、外注に頼ることも多いです。
業容が小さいE社は資本金も小さく、下請法の親事業者には該当しません。
外注の際、自社が下請法の規制を受けることはないのですが、それでも外注が増えると資金繰りは苦しくなります。
とりわけE社は、コストの観点からフリーランスの人材に依頼することが多く、これが資金繰りの負担になっていました。
フリーランス人口の増加に伴い、フリーランスを保護する動きが強まっています。
いくら下請法の対象外とはいえ、E社に極端に有利な支払条件を設定することは困難です。
むしろ、E社が委託に利用しているプラットフォームでは、代金の先払いがルールになっています。
つまり、E社が親事業者から代金を受け取るよりも、外注費が必ず先行する状況です。
手元資金に余裕がないタイミングで外注が増えると、たちまち資金繰りに行き詰まってしまいます。
大型案件を受注
E社は、自社の人材でカバーできるだけの委託を受け、不足する労働力を外注でカバーしていました。
現場はいつもギリギリの状態であったといえます。
ある時、E社は親事業者から大型案件を依頼されました。
親事業者が大規模なソフト開発を手掛け、開発業務をE社を含む複数の下請事業者に分割依頼する形です。
好採算であり、また下請法の対象取引でもあるため、ぜひ受注したいところ。
問題は人手不足です。
親事業者は、各下請事業者に納期厳守を求めています。
一部の下請事業者が納期に遅れると、全体の足を引っ張るためです。
人手不足のE社が受注するならば、外注の増加は覚悟しなければなりません。
外注による先行コストをこなすために、E社は親事業者に相談し、下請代金の一部を前受金として受け取ること、開発の進捗に応じて分割請求することを求めました。
幸い、親事業者は下請事業者の交渉に寛容であり、下請法にも理解があったことから、E社の要求は難なく通りました。
人手不足に陥る
前受金の受領後、E社は開発業務に着手。
当初はスムーズに進んでいたのですが、開発も半ばを過ぎたとき、E社に事件が起こりました。
E社のプログラマーが大手に引き抜かれたのです。
大手が目を付けるくらいですから、優秀なプログラマーでした。
現在進めている開発委託の中心を担っていたのも彼です。
プログラマーを失ったことで、進捗は目に見えて遅くなりました。
専門性の高い人材は、すぐに見つかるものではありません。
外注をあたってみても、業務を代替できる人材はなかなか見つからなかったのです。
進捗が遅ければ請求も先送りとなり、現金は入ってきません。
手元に残していた前受金は徐々に減っていきます。
なんとか請求にこぎつけたときには、手元資金はほとんど底をつきていました。
ようやく外注先が見つかったのですが、仮払いのための現金がありません。
仮払いさえなんとかなれば、業務は再び正常に回りだし、資金繰りもなんとかなるはずです。
ごく短期の資金調達を考えたときに、思い当たったのがファクタリングでした。
オンラインファクタリングで資金を確保
E社は、これまでにもファクタリングを利用したことがあります。
No.1のご利用も初めてではなく、ファクタリングの調達コストや資金調達スピードなど、色々なメリットも知っています。
以前、下請法対象の売掛金をファクタリングしたこともありました。
その時の経験から、下請法の対象取引であれば、売掛金の信用が高く好条件でファクタリングできることを知っていたのです。
さっそく、E社はNo.1にファクタリングを申し込みました。
この時にE社が重視したのは、とにかくスピーディに資金調達すること。
そこでE社には、オンラインファクタリングを提案しました。
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの手続きをオンライン化したものです。
申し込みから契約まで、全ての手続きをオンラインで完結します。
No.1では、契約時に弁護士ドットコム株式会社のクラウド契約システム「CLOUDSIGN」を用い、オンラインで契約します。
従来の(オンライン完結ではない)ファクタリングは、対面または郵送での契約が必須となるため、移動にコストと時間がかかるのが難点でした。
契約の負担によって調達に時間がかかるケースも珍しくありません。
それを避けるために、オンラインファクタリングを提案したのです。
オンラインファクタリングは必要書類が少ないため、その点でもE社には好都合だったようです。
申し込み、書類提出、そして売掛金の審査。
親事業者が大手であり、下請法の対象取引でもあることから、審査はスムーズに通りました。
審査後、オンライン契約の締結、そして買取代金の入金。
お申し込みから入金まで、2時間とかかりませんでした。
もちろん、E社が初回利用ではなかったこともありますが、下請法が資金調達スピードに寄与したことは間違いありません。
E社はその日のうちに外注先と契約し、情報成果物の納入にこぎつけることができました。
【情報成果物作成委託】CM制作会社Fの事例
情報成果物作成委託について、もうひとつ事例を紹介します。
IT業者ではなく、CM制作会社の事例です。
公正取引委員会は、以下のような場合にも下請法の対象としています。
- 影像又は音声その他の音響により構成されるもの
- 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
簡単にいえば、テレビやラジオで流すCM、ポスターやDMのデザインなど、広告制作の委託は下請法の対象取引です。
F社の業務
F社は、CM制作の委託を受けています。
取引先の多くは広告会社です。
大手広告会社から委託を受ける場合、下請法に該当することも珍しくありません。
大手企業などが親事業者(業として制作を請け負う広告会社)にCM制作を発注し、親事業者から下請事業者のF社に作成業務の一部または全部を委託する流れです。
あるときF社は、大手広告会社からCM制作の委託を受けました。
すでに企画から撮影まで完了しており、映像や音声の編集が委託の内容です。
ただし、ストーリー性のあるCMを複数本まとめて制作するため、F社の業務負担も大きなものでした。
下請法の保護があるとはいえ、プロフェッショナルな世界ですから、完成までに想定以上の時間がかかり、資金繰りが苦しくなることもしばしばです。
銀行融資が受けられない!
F社がファクタリングを利用したのも、資金ショートを回避するためでした。
受注の時点で特に資金繰りが苦しいというわけではなかったのですが、売掛金の回収トラブルで資金繰り計画に狂いが生じ、さらに発注元・親事業者・F社の間で認識にズレがあったことで、制作期間が伸びたことも資金繰りを圧迫しました。
資金繰り計画を立て直したところ、このままでは資金繰りがショートすることは明らかです。
F社の社長は、銀行融資は不可能と考えました。
近年、F社の業績は緩やかな悪化が続いており、銀行の評価は芳しくありません。
担保・保証付きの融資も早々に諦めました。
F社は事業の性質上、担保資産を持っていません。
事務所は賃貸、映像制作に使う機器もリースがほとんどです。
信用保証協会の保証付融資でも、調達は難しいでしょう。
信用保証協会の保証枠は月商3ヶ月分が目安です。
F社のように売上が減少している会社は、保証枠も漸減し、保証付融資を受けにくくなっていきます。
F社の社長は、融資以外で資金調達できないものかと考えました。
2社間ファクタリングで資金を確保
このとき、社長が目を付けたのがファクタリングです。
ファクタリングは法的に債権譲渡であり、銀行融資を断られた会社でも資金を調達できます。
また、無担保・無保証が原則ですから、担保・保証が不足していても問題ありません。
一部の優良ファクタリング会社では、請求書だけではなく発注書でもファクタリング可能です。
F社が資金を調達するための条件は全て揃っています。
複数の優良ファクタリング会社を比較検討した結果、発注書でファクタリングできるNo.1に申し込むことに。
F社は初回利用であったため、まずはファクタリングの仕組みや流れを簡単に説明し、同時にヒアリングも実施しました。
F社の状況を踏まえ、2社間ファクタリングをご提案。
3社間ファクタリングを選ばなかったのは、これまでのF社と親事業者の関係性から、良い反応が期待できなかったためです。
下請法が改正されて規制が強まる中、下請事業者への配慮に欠ける親事業者が未だにあります。
下請法に違反しているケース、下請法のグレーゾーンでうまくやるケースなど、下請法を守らない例は少なくありません。
このような場合、親事業者を巻き込んでの3社間ファクタリングは避けた方が無難でしょう。
F社も3社間ファクタリングは避けたいと考えており、2社間ファクタリングに決まりました。
もっとも、親事業者が大手であり、下請法の対象であることから、ファクタリング手数料は相場を大きく下回る水準となりました。
F社としては、手数料が少々高くても仕方ないと思っていたところ、思いがけず安い手数料でファクタリングでき、余裕をもって資金繰りできたようです。
近年、F社のように、下請法の対象となる広告会社や制作会社がファクタリングを利用する例が増えています。
下請法は、ファクタリングの利用環境の改善にも貢献しているのです。
【役務提供委託】運送業者Gのファクタリング事例
最後に、下請法の対象取引類型の「役務提供委託」をみていきましょう。
役務には様々なものがあり、下請法の対象取引をひとことでまとめるのは不可能です。
下請法の対象となる役務のうち、代表的なのは運送やメンテナンスなどのサービスです。
ここでは、運送業者のファクタリング事例を紹介します。
G社の事業
G社は運送業のなかでも、軽貨物業を営んでいます。
軽貨物業は、トラックを持たずに自家用車で開業できるため、脱サラして軽貨物業を始める人も多いです。
G社の社長も、個人事業主として軽貨物業を開業し、数年前に法人成りしました。
G社は、大手から運送業務の委託を受けています。
業として役務の提供(運送)を請け負う親事業者が、その一部または全部を下請事業者に委託する場合、役務提供委託に該当し、下請法の対象です。
法人成りしたばかりのG社は、運送業務を独自に請け負うことが困難ですから、業務のほとんどは下請法の対象取引となっています。
どんぶり勘定が仇となる
業容が小さいだけに、G社の資金繰りはコンパクトです。
銀行から融資を受けたことはありません。
個人事業主の頃からビジネスローンを利用しており、法人成りの後もビジネスローンに依存していました。
しかし、小規模にせよ法人になったのですから、個人事業主の感覚では資金繰りできません。
業容拡大のための新規雇用、車両のリースなどなど、どんぶり勘定を続けるうちに資金繰りは悪化。
この時期、燃料費の高騰が続いたことも、G社には大きな打撃となりました。
しばらくは不足資金をビジネスローンで賄っていましたが、それにも限界があります。
ビジネスローンは少額融資が基本ですから、すぐに融資限度額に達してしまったのです。
この時初めて、社長は銀行融資に真剣に取り組みました。
ところが、どの銀行も融資してくれません。
ただでさえ、銀行は新規融資を厳しく審査します。
G社の資金繰りは破綻寸前であり、なおかつ銀行融資のタブーとされるビジネスローンを多用してきたのです。
銀行融資は絶望的というほかありません。
ファクタリングの利用動機
受注は安定しており、売上もあるのですが、資金繰りが続かない…
黒字倒産は時間の問題です。
そんなとき、ファクタリングの存在を知りました。
親事業者に資金繰りが苦しいことを伝え、支払条件の見直しを相談したところ、ファクタリングを勧められたのです。
G社の手元には売掛金があります。
親事業者からの売掛金であり、下請法対象のため信用は高いです。
これを早期資金化すれば、G社は資金ショートを回避できます。
さらに、親事業者は毎月一定量を委託しており、毎月一定額の売掛金が発生します。
つまりファクタリングは、G社に毎月一定の調達余力をもたらすのです。
小枠の融資限度額以上に貸さないビジネスローンとは比べ物になりません。
社長は、ともかくファクタリングを使ってみよう、使いやすければ資金調達の軸をビジネスローンからファクタリングに変えようと考えました。
3社間ファクタリングを依頼
G社は、複数の優良ファクタリング会社に簡易見積もりを依頼したそうです。
相見積もりの結果、No.1にお申し込みいただきました。
手数料を抑えるために、G社は3社間ファクタリングと決めていました。
親事業者は、G社が個人事業主の時代から継続的に委託を受けており、関係は良好です。
なんといっても、親事業者がファクタリングを勧めたことが決定的でした。
念のために契約書を拝見したところ、特に売掛金の譲渡(ファクタリングを含む)を制限・禁止する内容も見当たりません。
すぐに3社間ファクタリングの手続きに取り掛かりました。
当初の見込みの通り、親事業者の売掛金は信用が高く、下請法の対象であることもプラス材料です。
審査に問題はなく、契約後の債権譲渡通知もスムーズでした。
お申し込みから約1週間での入金となり、G社は資金ショートを回避することができました。
G社のその後
その後G社は、運転資金だけではなく、ビジネスローンの返済資金もファクタリングで調達し、高利の借入を圧縮。
下請法を踏まえたファクタリングの活用に加え、計画的な資金繰りを心がけたことで、資金繰りは徐々に改善していきました。
ビジネスローンの借入を全て返済し、腰を据えて銀行取引に臨んだ結果、今では複数の銀行から融資を受けられるようになっています。
まとめ:下請取引のファクタリングはNo.1におまかせください
ファクタリングを行うということは、そのまま経営状況の悪化を意味していません。
場合によっては、季節的な変動や大型契約のための投資資金の必要性など、今後さらに成長していくためのチャンスをつかむための動きとなっていることも少なくありません。
こうしたときに親事業者の売掛債権は、社会的信用性や金額の大きさなどから、ファクタリング利用には最適な売掛債権であるといえるでしょう。
こうしたときに、下請事業者に対して何かしらの苦言などを言ってしまうことは、他の下請事業者からの信頼をなくすことになるかもしれません。
そもそもファクタリングを下請事業者が行ったからといって、親事業者の経営状況などには一切の影響はありません。
むしろ、親事業者としての懐の広さを示すことによって、更に大きな社会的信用性を得られるチャンスといえるのではないでしょうか。
下請事業者も、政府のバックアップを信頼して、安心してファクタリングを進めていきましょう。
ファクタリングは政府推奨の資金調達法です。
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ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
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