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医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングのメリット・デメリット

医療機関や介護事業所では、診療報酬社会保険診療報酬請求を国民健康保険団体連合会(国保連)や健康保険組合等に対して行い、その支払いを受け取るまでに通常2〜3カ月の期間がかかります。これは制度上避けられない流れですが、事業運営においては支払いを先にこなさなければならず、負債資金ショートリスクを高める原因にもなります。

特に、新規開業直後の医療機関では、医療設備や人件費、物品購入費用などの支出がかさみ、報酬が入金されるまでの流動資金が不足しがちです。こうした状況を改善する手段として注目されているのが医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングです。

この仕組みは、将来的に確定している診療報酬の電子記録債権をファクタリング会社に売却することで、最短数日以内に現金を受け取ることが可能となるものです。通常の借入と異なり、信用情報に傷がつかず、法律的にも債務ではなく売買取引に分類されます。

この仕組みの大きな利点は、資金繰り改善に特化しながらも、利用者安心して利用できるような制度設計になっている点にあります。特に、国保連協会けんぽなど公的機関が支払う請求債権であることから、信用性が高く、審査にも通りやすいのが特徴です。

本記事では、この医療報酬債権ファクタリングについて、必要内容申し込み手続き、提供されているサービスの実績、そして利用時に気をつけるべきリスクまで、わかりやすく解説していきます。

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングのメリット・デメリット

医療事業者、介護事業者に関してもファクタリングの利用が可能です。

患者負担分以外は、保険などの対応になるわけですが、入金されるまでには一定の時間がかかってくるわけです。

その後に入金されるものに関しては売掛金扱いとなり、ファクタリングにて早期の現金化が可能となっています。

その医療事業者(介護事業者)のファクタリングですが「医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリング」と呼ばれています。

こちらでは医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングにおけるメリットとデメリットについてお伝えします。

どのような利点があるのでしょうか?どのような注意点があるのでしょうか?

医療事業者、介護事業者の方で資金調達を考えている方は必見です。

ファクタリングの種類についての詳しい説明はこちら

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医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングのメリット4つ!

①早急に資金繰りが改善する!
②売掛先(国保・健保・協会けんぽ)に通知がいっても問題なし
③手数料率が圧倒的に有利である
④審査通過率はほぼ100%

【①入金が圧倒的に早まる!】
診療報酬の受け取りですが、実は国保・健保・協会けんぽからの支払いは基本的に翌々月末です。

よって診療を行ってから2ヶ月後から3ヶ月後の入金となってしまうわけです。

一般の商売の売掛金の入金に関しては1ヶ月後から2ヶ月後なので、医療事業者(介護事業者)のほうが入金までには長い時間がかかることになります。

それだけ入金までににタイムラグが有るわけですが、医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングを利用すれば短期間で入金されます。

一般のファクタリングよりも時間はかかりますが、多くの業者では3営業日から1週間以内に現金化が完了するのです。

キャッシュフローを少しでも早く改善させたい、といった希望を持っている医療事業者(介護事業者)には医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングはおすすめ
です。

【②債権譲渡通知のデメリット無し】
一般の売掛金の譲渡に関しては、3社間取引であると売掛先に対して通知されてしまいます。

今後の取引に影響が出てしまう恐れがあるのです。

資金繰りが悪化していることが知られてしまい、取引が手控えられてしまうかもしれません。

取引を停止されてしまう可能性も捨てきれないのです。

一方で医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングに関しては、国保・健保・協会けんぽに通知されることになります。

3つの機関ですが、通知されたからといって取引を縮小したり停止したりすることはありません。

通知によるデメリットが一切ないのです。

【③医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの手数料率】
1%から5%が相場となっています。極めて低い設定となっており、一般企業の売掛金を利用したファクタリングよりも有利な条件で現金化ができるわけです。

仮に手数料率2%にて医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングを利用した場合ですが、1,000万円の医療報酬債権(診療報酬債権)であれば980万円を受け取れるわけです。

ほとんど目減りしません。

ほぼ満額受け取れる、といった特徴が医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングにはあるわけです。

【④審査落ちの可能性がほとんどない】
医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングは国保・健保・協会けんぽが対象となります。

どれも信頼できる機関なので、ファクタリング業者が拒否することは基本的にありません。

審査落ちの心配がほとんどない、といったメリットもあるのです。

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングのデメリット2つ!

①医療報酬(診療報酬)が満額受け取れるわけではない
②継続した利用に陥ってしまう危険性あり

【①受取額が減少してしまう】
2カ月から3カ月待てば満額受け取れるのです。

しかし医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングを利用してしまえば、業者側も利益を確保しなければなりません。

よって満額受け取れるわけではないのです。

いくら手数料率が低いとはいえ、損してしまうことには変わりないわけです。

【②一度利用すると抜け出せなくなることも】
ファクタリング全体に言えることですが、ファクタリングは将来的に入金される予定のものを早く現金化するものです。

よって利用すると現状の資金繰りは改善することになります。

しかし根本的な資金繰りの解決には至らないわけです。

一度利用してしまうと継続して活用してしまう可能性も高いので、気をつけなければなりません。

まとめ|医療報酬債権ファクタリングは早期資金化の有効手段

まとめ|医療報酬ファクタリングでキャッシュフローを安定化させる

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングは、医療機関介護事業者報酬支払いまでの流動資金不足に対応するための、有効な資金調達方法のひとつです。

通常、診療報酬は国民健康保険団体連合会健康保険組合といった公的機関に請求し、支払いが行われます。しかし、実際に受け取るまでには2〜3カ月の期間を要し、その間に生じる人件費や仕入れ、家賃などの支払いを払えない場合、経営に大きな影響を及ぼしかねません。

ファクタリングを利用すれば、その確定した診療報酬債権をファクタリング会社に譲渡することで、最短で数日中に資金を手にすることが可能です。借入とは異なり、負債として計上されず、信用情報にも影響しないという点は、金融機関からの融資を検討している方にもメリットがあります。

さらに、電子記録債権や診療報酬に対応したシステムを導入しているファクタリング業者も増えており、提出する書類や手続きもオンラインで簡潔に行えるようになっています。内容が分かりやすく、サポート体制が充実している業者を選ぶことで、初めての方でも安心して利用できます。

ただし、短期的な資金繰り改善には効果がある一方で、継続的に利用すると慢性的な負債体質を招くおそれもあります。支払うべきコスト(手数料)を把握し、必要に応じて事業計画を見直すことも重要です。

No.1のファクタリングは、医療機関向けに特化したサービスを提供しており、申し込みから最短数日での入金も現実的となっています。これらのサービスを上手く活用すれば、一時的な状況悪化にも柔軟に対応可能です。

医療・介護業界においては、制度的な構造による支払いの遅れが避けられません。だからこそ、こうした柔軟な資金調達方法を知っておくことが、今後の経営を支えるカギとなるでしょう。

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