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安全性 ファクタリング

ファクタリングの手数料で違法になる場合はあるのか?注意すべきポイントを解説します

ファクタリングでは、売掛債権を売却する際に買取手数料が差し引かれます。手数料が高いと受け取れる資金が減り、資金繰りに影響します。では、ファクタリングの手数料は何%から違法になるのでしょうか。

結論として、真正な債権売買であるファクタリングには、貸付金利のような一律の法定手数料上限はありません。ただし、契約の実態が貸付けと判断される場合や、公序良俗に反するような不当な契約では、法的な問題が生じます。手数料が30%以下なら必ず適法、30%超なら必ず違法という基準もありません。

この記事では、ファクタリングの仕組み、2社間・3社間の違い、違法な取引の見分け方、利用時の注意点を解説します。

ファクタリングとは?

ファクタリングは売掛金の早期資金化

ファクタリングは、事業者が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、売掛先からの入金期日前に資金化する取引です。例えば、額面100万円の売掛債権を手数料5万円で売却すれば、追加費用がない場合の受取額は95万円です。

売掛金の入金待ちによる資金繰りの負担を軽減できる一方、買取手数料によって受取額が減少します。継続利用する場合は、資金繰り改善効果と累積コストを比較する必要があります。

ファクタリングは合法?違法?

真正な債権売買として行われるファクタリング自体は違法ではありません。民法第466条は、原則として債権を譲渡できることを定めています。ただし、譲渡制限特約がある場合には、債務者の保護に関する規定などが関係するため、「譲渡制限があっても常に何の問題もなく利用できる」とは言い切れません。

また、債権売買を装って事実上お金を貸し付ける業者も存在します。契約書の名称ではなく、売掛先が支払わなかった場合のリスクを誰が負うか、買戻し義務があるか、資金交付と回収の実態がどうなっているかなどが重要です。

真正なファクタリングを営むこと自体について、貸金業登録が一律に必要となるわけではありません。しかし、実態が貸付けであれば、貸金業法等の規制対象となる場合があります。

ファクタリング方式と違法性

一般的な買取型ファクタリングには、利用者とファクタリング会社で契約する2社間方式と、売掛先も関与する3社間方式があります。どちらも適切な債権売買として行うことが可能であり、方式だけで適法・違法が決まるわけではありません。

  • 2社間ファクタリング:利用者とファクタリング会社で契約する方式。売掛先への通知や登記の取扱いは契約によって異なります。
  • 3社間ファクタリング:売掛先が債権譲渡を承諾するなどして取引に関与する方式。一般に売掛先の信用確認や回収方法が明確になりやすい特徴があります。

2社間ファクタリングの手数料と違法性

2社間方式は売掛先への事前通知を行わずに契約できる場合がありますが、必ず売掛先に知られないことが保証されるわけではありません。債権譲渡登記の有無、対抗要件の具備方法、回収時の取り扱いなどを確認する必要があります。

手数料が高く、違法性が問題になるケース

「2社間ファクタリングの手数料30%までは適法」「30%超は違法」とする法定基準はありません。手数料率が高い場合は慎重な検討が必要ですが、違法性の判断には、売掛債権の実在性、回収不能リスクの移転、買戻し義務、取引期間、費用の内訳などを総合して検討します。

特に、売掛先が支払わなかった場合に利用者へ無条件の返済を求める仕組みや、同一債権を利用して実質的に反復貸付けを行う仕組みには注意が必要です。

手数料が高いが直ちに違法とはいえないケース

真正な債権売買では、売掛先の信用状況、支払期日、債権額、契約・回収の事務負担などによって手数料が変動します。したがって、手数料が相場とされる数字を超えたことだけで直ちに無効とはいえません。

ただし、登記費用や出張費などが別途請求される場合には、その金額と根拠を確認しましょう。債権譲渡登記は、すべての2社間ファクタリングで法律上必須となるものではありません。費用の名目があるだけで適法性が保証されるわけでもありません。

3社間ファクタリングの手数料と違法性

3社間方式は売掛先の関与により、2社間方式より手数料が低くなることがあります。ただし、「手数料15%以上なら悪徳業者」「10%未満なら安全」という一律の法的基準はありません。手数料の高さに加え、契約条件や資金の流れを確認することが重要です。

ファクタリングは融資ではない

真正な買取型ファクタリングは、売掛債権の売買であり、通常の金銭消費貸借とは異なります。したがって、手数料を単純に年率換算した数字が利息制限法の上限を超えても、それだけで違法になるわけではありません。

一方、契約の実態が貸付けなら、名称が「ファクタリング」であっても貸金業法、利息制限法、出資法などの適用が問題となります。利息制限法の上限は元本に応じて年15%・18%・20%であり、貸付けに付随する費用が「みなし利息」に該当する場合もあります。

ファクタリングの手数料が違法になる場合

手数料率だけで一律に判断するのではなく、取引の実態や契約内容に着目する必要があります。代表的な注意点は以下のとおりです。

給与ファクタリングは貸付けに該当すると判断された事例がある

個人の賃金債権を対象とする、いわゆる給与ファクタリングについては、金融庁が貸金業法上の貸付けに当たるとの解釈を示しています。また、最高裁判所も問題となった取引を貸付けに当たると判断しました。事業者の売掛債権を対象とする通常の買取型ファクタリングとは区別が必要です。

「疑似ファクタリング」は融資と判断される可能性がある

売掛債権を譲渡した形式を取りながら、実際には利用者が受領資金を返済する仕組みになっている場合や、債権額を超える資金を反復して交付する場合には、貸付けを偽装した取引ではないかが問題となります。

ただし、債権の一部譲渡や複数債権の売却が直ちに違法という意味ではありません。債権の実在性、譲渡の内容、回収不能リスクの負担などから実態を判断します。貸付けと評価される場合、業として行う事業者には原則として貸金業登録が必要です。

償還請求権付きの契約は実態を確認する

売掛先の不払い時に利用者が買戻しや支払いを求められる契約は、実質的な貸付けと評価されるリスクがあります。もっとも、償還請求権があるという名称だけで、あらゆる契約が例外なく違法になるわけではありません。契約条項と実際のリスク移転を確認する必要があります。

公序良俗違反で違法とされるためには手数料が200%超?

民法第90条は、公の秩序または善良の風俗に反する法律行為を無効と定めています。しかし、年率換算200%または300%を超えれば必ず無効になるという、ファクタリング共通の法定基準はありません。

例えば2か月後に回収予定の債権を手数料30%で売却した場合、単純な年率換算は約180%です。ただし、この数値だけで公序良俗違反の有無は判断できません。契約の実態、不当な勧誘の有無、利用者の負担、取引の合理性などが問題となります。

学術研究における事例分析や特定の裁判例の数字を、一般的な手数料上限と読み替えないことが重要です。

違法な契約をしても取り戻すまでにコストがかかる

契約の無効や過払金の返還を主張できる可能性があっても、実際に返還を受けるには交渉や法的手続きが必要になる場合があります。契約書、請求書、入出金記録、メールなどを保管し、問題があれば弁護士などの専門家に相談してください。

契約前に確認したい3つのポイント
・売掛先が支払わなかった場合、誰が損失を負担するか
・手数料、登記費用、事務手数料等を含む総費用と最終受取額
・契約が真正な債権売買であり、反復返済や不当な買戻し義務がないか

違法な手数料でファクタリングするデメリット

違法業者の危険がある

金融庁は、ファクタリングを装い、貸金業登録を受けずに債権担保貸付けを行う事案について注意を呼びかけています。契約書に債権売買と記載されていても、実態が貸付けであれば規制対象となる場合があります。

違法な取り立て、説明と異なる追加費用、売掛先への不当な連絡などの問題が生じるおそれもあります。事業者の所在地や運営実態、契約条件を十分に確認しましょう。

無担保・無保証で利用できない可能性

真正な買取型ファクタリングは、通常、利用者による借入金の返済を前提としません。そのため、売掛先の信用リスクを利用者に広く転嫁する保証や担保を求める契約は注意が必要です。

ただし、保証・担保に関する条項の存在だけで一律に違法と断定することはできません。対象となる債務や保証の範囲、契約全体の実態を確認する必要があります。

資金繰りが悪化する

手数料が高ければ、たとえ契約が有効でも受取額が減少します。例えば額面100万円の債権を手数料20%で売却すると、追加費用がない場合の受取額は80万円です。同様の取引を繰り返すと累積費用が利益を圧迫することがあります。

利用前には、売掛金の入金を待つ場合、融資等を利用する場合、ファクタリングを利用する場合を比較し、資金調達後の収支を確認しましょう。

回収不能リスクの回避に役立たない

ノンリコース型の真正な債権売買では、原則として売掛先の信用リスクをファクタリング会社が引き受けます。ただし、債権が存在しなかった場合などの表明保証違反に関する責任が契約上定められることがあります。

また、手数料が高すぎると、回収不能リスクを移転できても経済的メリットが薄れる可能性があります。ノンリコースという表示だけで安全性や費用対効果を判断しないことが大切です。

まとめ:ファクタリングの手数料でお悩みの方はNo.1にご相談ください

ファクタリングの手数料には、真正な債権売買を前提とする限り、融資金利のような一律の法定上限はありません。一方で、契約の実態が貸付けである場合や、民法第90条の公序良俗違反に該当する場合などには、法的な問題が生じます。

「2社間は30%まで」「3社間は10%未満なら安全」といった数字だけで判断せず、契約条件と総費用を確認しましょう。

株式会社No.1では、事業者向けファクタリングや資金繰りについてのご相談を受け付けています。手数料や買取可能額、必要書類、入金時期は売掛債権の内容や審査結果等によって異なりますので、実際の条件は個別にご確認ください。

ファクタリングの手数料や資金繰りにお悩みの方は、株式会社No.1へお気軽にご相談ください。

ファクタリング手数料の違法性に関するよくある質問

ファクタリングの手数料が30%なら違法ですか?

30%という数字だけで直ちに違法とは判断できません。真正な債権売買かどうか、契約条件が著しく不当でないかなどを総合的に検討します。

2社間ファクタリングは売掛先に必ず知られませんか?

必ずしもそうではありません。債権譲渡通知、登記、回収状況などによって売掛先が知る可能性があります。

年率換算で利息制限法の上限を超えたら違法ですか?

真正な債権売買なら、年率換算値だけで違法とはいえません。実態が貸付けと判断される場合は、利息制限法などの規制が問題となります。

参考法令・公的情報

株式会社No.1
【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。2018年に株式会社No.1へ入社。これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

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