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法人のファクタリング契約の流れは?危険な契約を見抜く14のポイント

初めてファクタリングを利用する法人は、契約の流れに不安を抱くことが多いようです。
日本におけるファクタリングの歴史は浅いため、正しい知識が十分に浸透しておらず、スタンダードな形も確立されていません。
法整備が不十分なことから、業者によって契約の流れや内容が統一されていないことも問題です。
もっとも、法人のファクタリングには法的根拠があり、定義や仕組みはある程度定まっています。
それに基づく契約の流れも、業者間で大きくブレることは少ないです。
とはいえ、契約の流れを知らなければ、適切・不適切の判断もできません。
この記事では、法人がファクタリングを利用する際の契約の流れと、危険な契約を見抜くポイントを詳しく解説します。

ファクタリングとは?

 
法人の資金調達方法として、ファクタリングの人気が高まっています。
これから取り入れたいと考えている法人も多いことでしょう。
そこで気になるのが、法人がファクタリングする際の契約の流れです。
契約の流れの詳しい解説に入る前に、まずは法人のファクタリングに関する基礎知識を簡単にご説明します。

ファクタリングは債権譲渡契約

 
ファクタリングにはいくつかの種類があります。
現在、日本で法人に利用されているファクタリングは、売掛金を売却する買取ファクタリングと、売掛金の支払い保証を受ける保証ファクタリングです。
このうち、特に人気を集めているのが買取ファクタリング
単に「ファクタリング」という場合、基本的には買取ファクタリングを指すものと考えてよいでしょう(この記事も、法人の買取ファクタリングについて、契約の流れについて解説していきます)。
法人がファクタリングする際、対象となるのは支払期日前の確定債権です。
支払人、支払期日、支払金額などが確定しており、なおかつ支払期日を迎えていない売掛金をファクタリング会社に売却します。
信用取引によって発生する売掛金は、支払期日に代金を受け取る権利であると同時に、支払期日まで代金の受け取りを待つ義務でもあります。
現金に変わるまでに時間がかかり、資金繰りの負担になるのが問題です。
売掛金の資金繰り負担に悩んでいる法人には、ファクタリングが役立ちます。
上記の通り、ファクタリングは支払期日前の売掛金をファクタリング会社に売却し、資金を調達するものです。
これは、支払期日を待たずに売掛金を回収することにほかなりません。
つまり、法人のファクタリングには、売掛金の早期資金化サービスとしての側面があるのです。
このことについて、金融庁も以下のように述べています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
このように、法人のファクタリングが売掛金の早期資金化サービスであること、そして法的に債権譲渡であることは、ファクタリングを知る上で最も重要な基礎知識です。
ファクタリングの契約の流れも、債権譲渡取引に関する契約が軸となります。

ファクタリング契約の法的側面

 
ファクタリングの契約の流れを学ぶ以前に、ファクタリング契約の合法性が気になる人も多いかもしれません。
現在、法人のファクタリングに関する法整備が遅れている状況です。
目立った規制がなく、誰でも簡単に(登録や免許は不要)開業できることから、悪質業者が問題視されています。
しかし、ファクタリングそのものは合法的な仕組みです。
もちろん法的根拠もあります。
金融庁も定義しているように、法人のファクタリングは法的に債権譲渡です。
以下の通り、民法では債権譲渡取引を認めています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
民法第466条をみれば、売掛金の譲渡が合法であることは明らかです。
法人が所有している売掛金をファクタリング会社に譲渡し、早期資金化によって資金を調達することも認められています。
売掛先がファクタリングを禁止または制限している場合でさえ、法的にはファクタリング可能なのです。
このように、法人のファクタリングは100%合法であり、何ら問題ありません。
問題視されているのは、あくまでも「ファクタリングそのもの」ではなく「ファクタリングを装った違法な取引」です。
正規のファクタリングであれば、契約の流れと内容に違法性はなく、安全に利用できます。
逆に、悪質業者の違法なファクタリングは、契約の流れと内容に様々な問題があり、危険を伴います。
詳しくは後述するとして、まずは法人のファクタリングが合法であり、契約の流れ・内容も法律に則って行われるものと考えてください。

ファクタリングの契約とは?

 
次に、法人のファクタリングの契約についてみていきましょう。
法人のファクタリングにはいくつかの方式があり、方式によって特徴が異なります。
また、契約の流れと内容も変わるため、よく理解しておくことが大切です。

ファクタリング方式の基礎知識

 
法人のファクタリングの方式は、売掛先の関与とオンライン対応によって変化します。
方式を大きく分けると、2社間ファクタリング3社間ファクタリング
これに加えて、オンラインを活用したオンラインファクタリングがあります。
それぞれを簡単にまとめると以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用法人(以下、利用法人)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式
  • 3社間ファクタリング:利用法人、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

2社間ファクタリングの特徴

 
2社間ファクタリングは、売掛先が一切関与しない方式です。
申し込みから契約の流れも含めて、全て利用法人とファクタリング会社だけで行います。
そのため、簡単な手続きでスピーディに資金を調達できるほか、売掛先にファクタリングの利用を知られることもありません。
このメリットにより、多くの法人に利用されているものの、他の方式よりも手数料が割高なのがデメリットです。
2社間ファクタリングの手数料が高い理由はいくつかありますが、契約の流れもそのひとつ。
後述の通り、法人の2社間ファクタリングは債権譲渡登記を求められることが多いです。
もちろん、登記コストがかかります。
また、対面した上で契約の流れですから、移動費や出張費を請求されることも。
これが、2社間ファクタリングの手数料が高い理由です。
このほか、2社間ファクタリングには悪質業者のリスクもあるため、契約の流れ・内容には十分注意してください。

オンラインファクタリングの特徴

 
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングのオンライン版と考えてください。
契約の流れ(対面や郵送での契約)からも分かるように、通常の2社間ファクタリングはオフラインの手続きを含みます。
これに対し、オンラインファクタリングは全ての手続きをオンラインで行うものです。
申し込み、商談、書類の提出、審査などのほか、契約の流れも含めてオンライン完結となります。
したがって、より簡単な手続きで、スピーディに調達できるだけではなく、コスト面も大幅に改善されています。
例えば、オンラインファクタリングの契約の流れでは債権譲渡登記を求められず、登記コストがかかりません。
もちろん、オンラインファクタリングも売掛先に知られず利用できます。
唯一の難点は、法人が選べるオンラインファクタリングが少ないこと。
個人事業主向けファクタリングは、多くがオンラインファクタリングとなっていますが、法人向けではあまり普及していません。
そのため、自社に適したファクタリング会社がみつからないことも考えられます。

3社間ファクタリングの特徴

 
3社間ファクタリングは、売掛先が必ず関与する方式です。
契約の流れも、利用法人とファクタリング会社に加えて、売掛先も交えた3社間で行います。
売掛先が債権譲渡を認めない場合、契約の流れがうまくいかず、資金調達もできません。
これが高いハードルとなり、法人には不人気の方式といえます。
また、契約の流れが煩雑になることや、資金調達にやや時間がかかることもデメリットです。
その反面、3社間ファクタリングは他の方式よりも安い手数料で利用できます。
理由はいくつかありますが、契約の流れについていえば、債権譲渡登記を行わないため登記コストがかかりません。
3社間ファクタリングは銀行やノンバンクが好んで取り扱う方式であり、法外な手数料を求められるリスクも低いです。
利用できる法人は限られますが、コストや安全性は魅力といえます。
このほか、契約の流れが全て完了した後は、売掛先とファクタリング会社が直接やり取りするため、利用法人が決済に関与することはありません。
これも3社間ファクタリングの特徴といえるでしょう。
売掛先との折り合いがつくならば、3社間ファクタリングの契約の流れもスムーズにいくはずです。
なお、3社間ファクタリングの契約の流れは、必ずオフラインの手続きを含むため、オンラインファクタリングには対応していません。

ファクタリングの契約内容

 
法人が選ぶファクタリング方式によって契約の流れと内容が異なります。
方式別の契約内容についても、まとめてみていきましょう。

債権譲渡契約

 
ファクタリングは法的に債権譲渡ですから、契約の流れは債権譲渡契約が軸となります。
債権譲渡契約は、その名の通り債権の譲渡に関する契約です。
法人が所有する売掛金をファクタリング会社に譲渡・売却するにあたって、細かな取り決めを行います。
詳細な契約の流れや内容は、ファクタリング会社によって異なる場合があります。
しかし、債権譲渡契約を結ぶという点は共通です。
仮に、債権譲渡契約を結ばない場合や、債権譲渡契約以外の名目になっている場合には注意が必要です。
債権譲渡取引であるにもかかわらず、債権譲渡契約を結ばない、あるいは別の名目で契約を結ぶというのは、契約の流れとして無理があります。
債権譲渡契約を結んでこそ、売掛金は譲渡され、債権者も「利用法人→ファクタリング会社」に変化するのです。
ァクタリングが債権譲渡取引である以上、債権譲渡契約は全ての方式で必ず結ぶものと考えてください。

債権譲渡登記代行契約

 
2社間ファクタリングの契約の流れでは、債権譲渡登記に関する契約を結ぶことがあります。
これは、契約の流れが2社間で完結し、売掛先をはじめとする第三者が一切関与しないためです。
債権譲渡の事実を知っているのは利用法人とファクタリング会社だけです。
ただ売掛金を譲渡しただけでは、二重譲渡のリスクがあります。
二重譲渡とは、同じ売掛金を複数の相手に譲渡することです。
例えば、ファクタリング会社Aに売掛金aを譲渡した後、ファクタリング会社Bにも売掛金aを譲渡する行為を指します。
当然ながら、売掛金aはひとつしか存在せず、A社とB社が満額を回収することはできません。
第三者対抗要件を具備しておけば、ファクタリング会社は権利を主張できるため、回収トラブルに備えることができます。
第三者対抗要件を具備する方法は、売掛先に債権譲渡通知を行うこと、売掛先から債権譲渡承諾を受けること、債権譲渡登記を行うことの三つです。
2社間ファクタリングは売掛先が関与しないことから、この三つのうち債権譲渡登記だけが唯一の方法となります。
したがって、2社間ファクタリングの契約の流れには、債権譲渡登記代行契約が含まれることが多いです。
もっとも、No.1のように、法人様のご要望に応じて債権譲渡登記の留保に対応している業者もあります。
その場合、契約の流れに債権譲渡登記代行契約は含まれません。
また、オンラインファクタリングと3社間ファクタリングの契約の流れでも、債権譲渡登記代行契約は不要です。
オンラインファクタリングの契約の流れは、債権譲渡登記を求めないことが多いです。
3社間ファクタリングの場合、債権譲渡通知・承諾手続きを必ず行うため、契約の流れに債権譲渡登記契約は含まれません。

売掛金回収業務委託契約

 
もうひとつ、ファクタリングの契約の流れで重要なのが売掛金回収業務委託契約です。
これは、2社間ファクタリングの契約の流れに欠かせないものです。
2社間ファクタリングは、利用法人とファクタリング会社の2社間取引のため、売掛先はファクタリングの利用を知りません。
売掛金の所有権が変わったことも知らないため、売掛先は支払期日になると、いつも通り利用法人に代金を支払います。
この時点での債権者はファクタリング会社ですから、利用法人は代金を一時的に預かっている状態です。
利用法人は代金を受け取り次第、ファクタリング会社に振り込まなければなりません。
つまり、2社間ファクタリングは「売掛先→利用法人→ファクタリング会社」の流れで売掛金を回収するわけです。
利用法人が仲介役となることで、ファクタリング会社には色々なリスクが生じます。
例えば、利用法人が代金を振り込まず、資金繰りに流用するといったリスクです。
そのようなトラブルを未然に防ぎ、スムーズに回収するためにも、売掛金の回収に関する契約が欠かせません。
したがって、2社間ファクタリング・オンラインファクタリングの契約の流れでは、必ず売掛金回収業務委託契約を結びます。
この契約は、3社間ファクタリングの契約の流れでは必要ありません。
3社間ファクタリングは売掛先が関与し、支払の流れも「売掛先→ファクタリング会社」となります。
利用法人が仲介することはなく、回収に関する契約も不要です。

ファクタリングの契約の流れを詳しく解説

 
ここまでの内容を踏まえて、ファクタリングの契約の流れをみていきましょう。

2社間ファクタリングの契約の流れ

 
法人のファクタリングは、方式によって契約の流れが異なります。
まずは2社間ファクタリングの契約の流れです。
細かな契約の流れは、ファクタリングの内容や業者の方針によって異なる場合があります。
ここで解説するのは、最も一般的な契約の流れと考えてください。
法人の2社間ファクタリングは、以下の流れで契約します。

    1. 利用法人と売掛先の間で信用取引の契約を結ぶ。契約に沿って商品やサービスを提供し、請求書を発行することで売掛金が発生する。
    2. ファクタリング会社の中から、法人向けに2社間ファクタリングを提供している業者を選び、2社間ファクタリングを申し込む。申し込み方法は電話、FAX、メール、Webフォームなど。
    3. ファクタリング会社が申し込みを受理し、利用法人に折り返し連絡する。2社間ファクタリングの契約の流れや必要書類を説明し、利用法人の要望をヒアリングする。
    4. ファクタリング会社に求められた必要書類を提出する。基本的な書類は決算書、成因資料(売掛金の裏付けとなるもの。請求書・発注書・納品書など)、入金確認書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表など)、売買契約書など。
    5. 書類が揃い次第、ファクタリング会社は売掛金の審査を実施する。2社間ファクタリングは売掛先が関与しないため、提出書類について売掛先に照会することはない。
    6. 審査完了後、ファクタリング会社から利用法人に対し、買い取りの可否と条件(手数料など)を通知する。
    7. ファクタリング条件に異存がなければ、利用法人とファクタリング会社の2社間で契約(債権譲渡契約・債権譲渡登記代行契約・売掛金回収業務委託契約)を結ぶ。対面契約が一般的。利用法人がファクタリング会社の営業所まで出向くか、ファクタリング会社の出張対応を受けて契約する。業者によっては郵送契約にも対応。この契約によって、債権が利用法人からファクタリング会社に移る。
    8. ここまでの契約の流れに問題がなければ、契約締結後、ファクタリング会社は利用法人に買取代金を支払う。銀行の振込対応時間内であれば当日入金も可能。
    9. 後日(支払期日)、売掛先は利用法人に代金を支払う。この代金を利用法人からファクタリング会社に振り込むことで、2社間ファクタリングの契約の流れは完了となる。

これが、2社間ファクタリングの一般的な契約の流れです。
売掛先が関与しない点に注目すると、契約の流れが分かりやすいと思います。
また、通常の2社間ファクタリングはオンラインに非対応です。
申し込みや書類提出など、契約の流れの一部ではオンラインに対応していることがありますが、オンライン完結ではありません。
このことは、対面または郵送によって契約することからも明らかです。
買取代金を受け取った後も、売掛金の清算が残っている点に注意してください。
法人の2社間ファクタリングは、契約の流れを当日中に完了し、最短即日で調達できるのが大きなメリットです。
しかし、即日入金を受けるには、スムーズに手続きすることが条件。
資金調達を急ぐ場合は、銀行の振込対応時間内に間に合わせるためにも、早い時間帯に(少なくとも午前中には)申し込むのがポイントです。

オンラインファクタリングの契約の流れ

 
次に、オンラインファクタリングの契約の流れをみていきます。
オンラインファクタリングも2社間取引ですから、契約の流れは2社間ファクタリングとあまり変わりません。
ただし、契約の流れを全てオンラインで行います。
一般的な契約の流れは以下の通りです。

    1. 利用法人と売掛先の間で信用取引を行い、売掛金が発生する。
    2. ファクタリング会社の中から、法人向けのオンラインファクタリングを取り扱っている業者を選ぶ。オンラインファクタリングの取り扱いは一部の業者のみ。申し込み方法もオンライン(Webフォームから)が主流。初回利用時は会員登録が必要になることも。
    3. ファクタリング会社が申し込みを受理し、利用法人に折り返し連絡する。契約の流れ、必要書類などの説明を受ける。この時、Zoomその他によってオンラインでの商談も可能。
    4. 利用法人は必要書類を提出する。2社間ファクタリングよりも少ない書類で利用できることも多い。書類提出もWebアップロードなど、オンラインで行う。
    5. 書類が揃い次第、ファクタリング会社は審査を実施する。オンラインファクタリングは2社間取引のため、売掛先への照会はなし。
    6. 審査完了後、ファクタリング会社から審査結果と条件の通知を受ける。
    7. 条件に異存がなければ、利用法人とファクタリング会社の2社間でオンライン契約(債権譲渡契約・売掛金回収業務委託契約)を結ぶ。対面・郵送は不要。
    8. ここまでの契約の流れに問題がなければ、ファクタリング会社は利用法人に買取代金を支払う。申し込みから数時間での調達も可能。
    9. 後日、「売掛先→利用法人→ファクタリング会社」の流れで売掛金を清算する。これにてオンラインファクタリングの契約の流れは完了。

オンラインファクタリングの契約の流れは、「一部オンライン」ではなく「オンライン完結」が前提です。
対面や郵送ではなく、業者の指定するシステム(No.1ならば弁護士ドットコム株式会社の「CLOUDSIGN」)を用い、オンラインで契約します。
契約の流れをオンラインで手軽に、スピーディに完了するためにも、ファクタリング会社選びには注意してください。
業者を正しく選んでこそ、オンラインで契約を結ぶことができ、契約の流れ全体の負担を軽減できます。
契約の流れ次第では最短数時間で資金調達できるのが、オンラインファクタリングの大きな魅力です。
No.1のオンラインファクタリングも、最短60分入金の実績が多数ございます。
緊急の資金調達にはオンラインファクタリングを選びましょう。

3社間ファクタリングの契約の流れ

 
3社間ファクタリングの契約の流れは、売掛先が必ず関与し、オンライン完結には対応していません。
この点に留意しつつ、契約の流れをみていきましょう。

    1. 利用法人と売掛先の間で信用取引を行い、売掛金が発生する。
    2. 契約の流れに入る前に、売掛先に3社間ファクタリングの利用を申し入れ、債権譲渡について内諾を受けておく。
    3. 法人向けの3社間ファクタリングを選び、申し込む。申し込み方法は電話、FAX、メール、Webフォームなど。
    4. ファクタリング会社が申し込みを受理し、利用法人に折り返し連絡する。売掛先の内諾の確認、契約の流れや必要書類の説明、ヒアリングなどを受ける。
    5. 利用法人は必要書類を提出する。基本書類は2社間ファクタリングと同じ。ただし銀行系の3社間ファクタリングは、必要書類が特殊な場合があるため要注意。
    6. 書類が揃い次第、ファクタリング会社は審査を実施する。3社間ファクタリングは売掛先が関与するため、審査時に業者から売掛先に対し、請求内容などを照会することも。
    7. 審査完了後、買い取りの可否と条件の通知を受ける。
    8. ファクタリング条件に異存がなければ、利用法人とファクタリング会社の2社間で債権譲渡契約を結ぶ(債権譲渡登記代行契約・売掛金回収業務委託契約は不要)。これによって債権譲渡が完了。
    9. 利用法人から売掛先に対し、債権譲渡通知を行う。債権譲渡通知書は内容証明郵便によって行う。売掛先が債権譲渡に承諾することで、3社間取引が成立する。
    10. ここまでの契約の流れに問題がなければ、ファクタリング会社は利用法人に買取代金を支払う。
    11. 後日、売掛先はファクタリング会社に代金を支払う。これにて、3社間ファクタリングの契約の流れは完了となる。

3社間ファクタリングの契約の流れには売掛先が関与します。
契約の流れが中途で挫折しないためにも、申し込み前に売掛先の内諾を求められることも。
また、債権譲渡通知・承諾手続きも必須です。
郵送にかかる時間を考えても、3社間ファクタリングは即日入金に対応していません。
契約の流れに数日を要し、最短でも1週間程度はかかるものと考えてください。
なお、3社間ファクタリングでは、売掛先がファクタリング会社に直接決済します。
したがって、実質的な契約の流れは9(買取代金の受け取り)までです。

ファクタリングの契約の流れでチェックすべき14のポイント

  
ファクタリングに関する法整備が不十分な現在、悪質業者に注意しなければなりません。
金融庁も、悪質業者について以下のように注意を喚起しています。

中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
もっとも、悪質業者を見抜くのは簡単です。
悪質業者は、契約の流れ・内容に問題があります。
契約の流れ・内容に違和感があれば、その時点で利用を見送ってください。
ここでは、契約の流れでチェックすべきポイントを解説します。

1.契約書の表題

 
契約の流れのうち、まずチェックすべきは契約書の表題です。
表題とは、契約の名目です。
融資を受ける際の契約は「金銭消費貸借契約」、不動産取引の契約は「不動産売買契約」、株式取引の契約は「株式譲渡契約」など、全ての契約には表題がついています。
当然ながら、表題は契約内容に即して付けるべきものです。
法人のファクタリングは法的に債権譲渡取引ですから、表題は「債権譲渡契約」となります。
表題の付け方に法的なルールがないとはいえ、債権譲渡でありながら特殊な(債権譲渡契約以外の)表題を付けることは、基本的にはあり得ません。
異なる表題であれば、その時点で問題があると考えてください。
よくあるのが、表題を「金銭消費貸借契約」とするケース。
悪質業者は、ファクタリングを装って違法な貸付けを行っています。
表面的には債権譲渡でも、実質的には消費貸借であることから、表題も「金銭消費貸借契約」とするわけです。
この場合、ヤミ金の利用と何ら変わりません。
表題をみることで、契約の流れに入る前に悪質業者を見抜くことができます。

2.契約書の前文

 
表題に問題がなければ、次に契約書の前文をチェックしましょう。
ファクタリングは債権譲渡取引ですから、譲渡に関する基本事項(譲渡の当事者、譲渡契約の締結日、契約の本文への導入など)を前文に記載します。
例えば、利用法人をA社、ファクタリング会社をB社とする場合、前文は以下のように記載されるはずです。

「A社とB社は、2025年〇月×日付で、以下の通り債権譲渡契約を締結した」

前文の記載から、その契約が債権譲渡契約であることが明らかになります。
これによって、契約の名目と内容が一致していることをチェックできるわけです。
名目と内容が一致していない場合、表題は「債権譲渡契約」でも、実際の契約内容は貸付けということが考えられます。
契約の流れのはじめに、表題と前文をセットでチェックしてください。

3.手数料

 
ここからは、契約の具体的な内容についてチェックしていきます。
契約の流れ・内容で、最も気になるのが手数料でしょう。
法人のファクタリングには必ず手数料がかかります。
手数料は、入金時に額面金額から差し引く形で支払います。
売掛金が目減りするわけですから、手数料が高すぎないこと自社の認識と齟齬がないことを確認してください。
法人のファクタリング手数料には相場があります。
方式別の手数料率の相場は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
  • オンラインファクタリング:額面金額の10%以下

ファクタリング手数料に関する規制はなく、審査結果に応じて業者が自由に決めることができます。
相場を超える手数料を請求することも可能です。
しかし、手数料があまりにも高ければ、資金繰りの悪化は避けられません。
公式HPの記載や、申し込み時に聞いていた目安よりも大幅に高くなっていることも。
悪質業者のリスクも出てくるため、契約書に記載されている手数料が相場よりも高ければ、その時点で契約の流れを打ち切ることも検討してください。

4.諸経費と内訳

 
法人のファクタリングは、業者ごとに料金体系が異なります。
大まかに分けると、「ファクタリング手数料」などとして諸経費を含めて一括で請求するものと、諸経費をそれぞれ請求するものです。
No.1のように、優良ファクタリング会社の多くは前者の方式(一括請求)を採用しており、明朗会計となっています。
もちろん、その他に請求されることはありません。
後者は、契約の流れに応じて、かかった費用を個別に請求します。
一括請求のようにブラックボックスでないだけに、こちらのほうが安心という人もいるでしょう。
しかし、根拠のない費用が含まれていることもしばしばです。
契約の流れとは無関係(または用途不明)な費用が計上されたり、本来消費税がかからない部分にまで消費税がかかっていたり、様々な事例が報告されています。
それなりに有名な業者でも、利用額に応じて手数料率や事務手数料の額が変化し、請求内容が不透明になっているケースが少なくありません。
契約の際、納得できない経費についてはよく尋ね、納得できなければ契約の流れを打ち切った方が賢明です。

5.契約期間

 
契約の流れに入る前に、ファクタリングの利用について、ある程度の見通しがあるはずです。
例えば、一回の買い取りで契約が終了する「単発利用」か、一定期間にわたって継続的に買い取ってもらう「継続利用」か。
目先の資金不足をカバーするだけならば、単発利用でも十分でしょう。
一般的な2社間ファクタリングは、単発利用の契約が一般的です。
その場合、継続利用の契約になっていないことを確認してください。
単発利用のつもりが、継続利用の契約を結んでしまうと、ファクタリングの活用に支障を来します。
必要のないタイミングでも契約に沿ってファクタリングを利用し、無駄な手数料を支払うことになるのです。
相手が悪質業者であれば悲惨な結果を招きます。
契約期間中、高い手数料を請求され続け、契約を解除するにも法外な違約金を請求され・・・といった状況になりかねません。
そのような失敗を避けるためにも、契約期間が希望通りになっていることを必ず確認してください。
もし継続利用を希望するならば、契約期間だけではなく、契約更新についても確認しましょう。
更新方法は業者によって異なり、更新手数料がかかることもあります。
悪質業者は、更新方法を不明瞭にすることで契約期間の引き延ばしを測ったり、高額な更新手数料を請求するケースがあるようです。
契約期間と更新について不審な点があれば、契約は見送るのが賢明でしょう。

6.集金スケジュール

 
契約の流れでもみた通り、法人の2社間ファクタリング・オンラインファクタリングでは、売掛金回収に関する契約を結びます。
ここでは、集金スケジュールについて必ずチェックしてください。
これは、利用法人が売掛先から受け取った代金を、何日以内にファクタリング会社に振り込むかを決めるものです。
集金スケジュールがあまりにもタイトであれば、利用法人の状況次第では対応できません。
かといって、集金スケジュールがあまりにも緩ければ、回収トラブルのリスクが高まります。
利用法人の資金繰りが苦しい場合、「集金スケジュールに間に合わせればいい」と考え、目先の資金繰りに流用してしまうことがあるのです。
そのようなリスクを避けるためにも、集金スケジュールは「支払期日(売掛先から代金を受け取る日)から1週間以内」といった設定が一般的です。
振込期日に遅れると、違約金を請求される恐れがあります。
悪質業者ならば、振込期日を故意に短く設定し、法外な違約金を請求することも考えられます。
したがって、振込期日にある程度の余裕があること、違約金が常識的な範囲内であることを確認してください。

7.債権譲渡通知の有無

 
法人のファクタリングは、方式によって債権譲渡通知の設定が異なります。
3社間ファクタリングは売掛先が関与し、契約の流れに債権譲渡通知が含まれます。
債権譲渡契約後、売掛先に債権譲渡通知を行う旨が契約書に記載されているはずです。
もっとも、「3社間ファクタリング→債権譲渡通知あり」ということは利用法人も事前に知っており、大して問題にはなりません。
気を付けるべきは、2社間ファクタリングの場合です。
2社間ファクタリングは、契約の流れに売掛先が関与せず、債権譲渡通知を行いません。
しかし、契約内容によっては、特定の場合に(業者の判断で)債権譲渡通知が可能となっていることがあります。
例えば、利用法人が契約に違反した場合。
この場合、契約違反を理由に契約が解除され、「債権譲渡通知なし」という取り決めも白紙になります。
したがって、ファクタリング会社が売掛先に債権譲渡通知を行い、利用法人を経由せずに直接回収を図ることも有り得るのです。
また、悪質業者の中には、債権譲渡通知を脅し文句として、利用法人に不当な要求を行うケースもあるようです。
売掛先の信用リスクを避けるために、あえて2社間ファクタリングを選ぶ法人は少なくありません。
契約の流れでは、債権譲渡通知の有無や、例外的なケースなどについて、入念に確認しましょう。

8.債権譲渡登記の有無

 
契約の流れで気を付けたいのが、債権譲渡登記です。
債権譲渡登記の有無は、信用リスクと調達コストに大きく影響します。
法人の2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が第三者対抗要件を具備するために、債権譲渡登記を求められることが多いです。
債権譲渡登記は、ファクタリングによって生じる権利関係の変化を明らかにするものです。
登記内容は公示され、誰でも閲覧可能となります。
売掛先その他の関係者も閲覧できるため、ファクタリングの利用を知られる危険があります。
登記による信用リスクを排除するには、債権譲渡登記そのものを避けるほかありません。
また、登記手続きは司法書士に依頼することから、司法書士報酬や登記手数料として10万円程度のコストが発生します。
ファクタリングの利用額にもよりますが、登記によって調達コストが跳ね上がることも。
この意味でも、債権譲渡登記は避けたいところです。
2社間ファクタリングならば、No.1のように債権譲渡登記の留保に対応している業者を選ぶ必要があります。
また、オンラインファクタリングは債権譲渡登記を不要とするケースが多く、3社間ファクタリングも債権譲渡登記不要が基本です。
2社間ファクタリングはもちろんのこと、どの方式を選ぶにせよ、契約の流れでは債権譲渡登記の有無について必ずチェックしてください。

9.償還請求権の有無

 
償還請求権の有無は、悪質業者を見極める大きなポイントとなります。
償還請求権とは、譲渡した売掛金が回収できなくなった場合、譲受人が譲渡人に買い戻しを求める権利のことです。
法人のファクタリングは、原則「償還請求権なし」で契約します。
ファクタリングした売掛金が回収不能になっても、利用法人が責任を負うことはなく、損失は全てファクタリング会社が負担します。
法人のファクタリングが「回収不能リスクの軽減・回避に役立つ」といわれるのも、償還請求権がないためです。
「償還請求権あり」の場合、回収不能時に売掛金の買い戻しを求められるため、回収不能リスクの回避には何ら役立ちません。
また、悪質業者を避ける上でも、「償還請求権なし」の条件は極めて重要です。
償還請求権付きのファクタリング、すなわち「業者側がほとんどリスクを負わない形でのファクタリング」は、実質的に貸付けとみなされます。
これは金融庁の公式な見解です。
実質的に貸付けであれば、貸金業者としての規制が適用されますが、悪質業者は規制に違反しています。
つまり、償還請求権つきのファクタリングを利用することは、違法なヤミ金から借り入れることにほかなりません。
償還請求権付きのファクタリングは、金融庁の注意喚起にある「ファクタリングを装った違法な貸付け」の典型的なパターンといえます。
したがって、契約の流れで「償還請求権あり」と分かれば、その時点で利用は見送ってください。

10.担保・保証の設定

 
契約の流れで、償還請求権と合わせてチェックしたいのが担保・保証の設定です。
法人のファクタリングは、無担保・無保証が原則です。
担保資産の提供・機関保証・個人保証など、いかなる意味においても無担保・無保証が原則となります。
担保・保証付きのファクタリングは、実質的に貸付けとみなされます。
そもそも、担保・保証は保全を目的とするものです。
融資は法的に消費貸借であり、返済義務を伴います。
だからこそ、返済不履行に備えて担保・保証を求めるのです。
一方、法人のファクタリングは債権譲渡であり、法的に返済義務がありません。
返済義務がない以上、担保・保証を求める理由がないわけです。
つまり、「担保・保証あり→返済義務あり→貸付け」、「無担保・無保証→返済義務なし→ファクタリング」という論理が成り立ちます。
担保・保証の設定は、悪質業者の見極めに効果的です。
表面的にはファクタリングを装っていても、契約の流れで担保・保証を求めるならば、そのこと自体が「実質的に貸付け」の裏付けになります。
悪質業者に多いのは、売掛金や受取手形などの売掛債権を担保に取るケース。
また、第三者や代表者個人の連帯保証を求めるケースも多いようです。
さらに、利用法人の縁故者(代表者の親類など)の情報を求める例も報告されています。
これは業者側に不都合が生じた場合に、縁故者に圧力をかけるためです。
契約上は無担保・無保証であっても、実質的には保証人を取られているも同然です。
表面的にも実質的にファクタリングであれば、いかなる意味でも担保・保証を求めることはありません
契約の流れで担保・保証を求められた際には、悪質業者と見なして利用を注意ししてください。

11.報告義務

 
契約の流れでは、報告義務も要チェックです。
報告義務とは、ファクタリングした売掛金の売掛先について、利用法人からファクタリング会社に報告する義務を指します。
上記の通り、法人のファクタリングには償還請求権がありません。
ファクタリングした売掛金が回収不能になった場合、損失は全てファクタリング会社が負担します。
このリスクを避けるためにも、売掛先の経営に重大な変化があった場合、ファクタリング会社はその情報を把握し、早急な対処が必要です。
しかし、ファクタリング会社は売掛先と直接的な関係がなく、独自に得られる情報は限られています。
法人の2社間ファクタリングは、ファクタリング会社と売掛先が直接連絡を取ることができないためなおさらです。
そこで、ファクタリング会社は契約の中で、利用法人に報告を義務付けています。
利用法人が報告すべき情報は、契約によって異なります。
回収不能リスクに備えることが目的ですから、基本的には「売掛先の経営に大きな変化があった場合」と考えるのが妥当です。
契約の流れでは、報告義務の範囲についてしっかりチェックしましょう。
なお、利用法人が報告を怠ったことにより、ファクタリング会社が損失を被った場合、利用法人は義務違反を問われる可能性があります。
義務違反に該当する場合のペナルティも、契約によって異なるため、ペナルティの内容も必ずチェックしてください。

12.損害賠償・違約金

 
ファクタリング契約に限らず、損害賠償や違約金は契約につきものです。
したがって、契約の流れでは損害賠償・違約金についてもチェックしましょう。
多くの場合、損害賠償や違約金は利用法人の契約違反によって請求されます。
例えば、報告義務を怠った場合や、集金スケジュールを守らなかった場合です。
本来、損害賠償や違約金は、請求そのものが目的ではなく、利用法人に契約の順守を促すことが目的です。
健全なファクタリング会社であれば、契約が厳しすぎることはなく、まともに利用している限り契約違反にもならないでしょう。
損害賠償や違約金の金額も、常識の範囲内で設定されているのが普通です。
しかし、悪質業者などでは、損害賠償や違約金の請求そのものが目的になっているケースがあります。
この場合、利用法人を契約違反に陥れるために、契約違反の適用範囲を殊更に広げ、請求額も高額に設定されています。
契約の流れにおいては、損害賠償・違約金について詳しくチェックし、不明点は必ず尋ねてください。
もちろん、契約が厳しすぎる、請求額が高すぎると感じたならば、契約の流れは打ち切って構いません。

13.契約解除事由

 
ファクタリングの契約書には、契約解除事由についても記載されています。
これは、ファクタリング会社のリスク回避が主な目的です。
利用法人の契約違反は、ファクタリング会社のリスクに直結します。
報告義務違反は回収不能リスクにつながり、集金スケジュールの違反も同様です。
特に集金スケジュールの違反は、利用法人の使い込みが原因となるケースが大半です。
業務委託によって回収した代金を使い込む(利用法人自身の資金繰りに流用するなど)ことは、業務上横領に該当します。
早い話が犯罪ですから、そのような法人と契約を続けたところで、ファクタリング会社には何のメリットもありません。
この時、契約解除は最も手っ取り早く、かつ効果的な方法となります。
契約を解除すれば、契約上の取り決めは一切無効になるわけです。
「償還請求権なし」という取り決めが無効になれば、ファクタリング会社は利用法人に売掛金の買い戻しを求めることもできます。
したがって、契約解除事由に該当した場合、ファクタリング会社が一方的に契約を解除できるようになっているのが普通です。
「一方的に解除」といえば悪質な印象もありますが、これは法律上、何ら問題ありません。
民法には、契約の解除について以下のように記載されています。

(解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
つまり、契約において「ファクタリング会社が解除権を有する」という取り決めがあれば、利用法人が契約解除事由に該当した場合、ファクタリング会社は一方的に契約を解除できるのです。
ファクタリング会社が解除権を行使し、契約の解除に至った場合、「売掛金Aを○○万円で買い取る」という契約も無効となるため、買取代金を返還しなければなりません。
返還によって資金繰りが狂ったり、返還に応じることができず訴訟に発展したり、様々なトラブルが考えられます。
したがって、契約の流れの最終段階で、契約解除事由を必ず確認してください。

14.契約書を必ずもらう

 
ここまでのチェックポイントを守ることで、契約の流れを安全に終えることができるでしょう。
無事に契約の流れを終えたら、契約書を必ずもらってください。
双方が契約を履行するためには、当事者間で契約内容を共有する必要があります。
契約書は当事者が一通ずつ保管しておくのが普通です。
ところが、悪質業者は利用法人に契約書を渡さないケースが目立ちます。
悪質業者は、契約の流れ・内容に違法性があります。
巧みに粉飾したところで、違法なものは違法です。
利用法人に契約書を渡せば、それを根拠として契約の履行を拒否される恐れがあります。
場合によっては、弁護士に契約書を持ち込まれ、訴訟問題に発展することも有り得ます。
違法な契約書は、悪質業者だけが所有しておくのが好都合なのです。
契約書の控えを貰えない場合、悪質業者の可能性が濃厚なため利用は見送ってください。
すでに契約の流れが完了しているため、悪質業者からキャンセル料などを請求される可能性がありますが、違法な契約を守る必要はありません。
このようなトラブルを避けるには、オンラインファクタリングがおすすめです。
契約の流れでも解説したように、オンラインファクタリングではクラウド契約を用います。
業者の意思に関係なく、契約書はクラウド上に保存されるため、「契約書を渡さない」ということは不可能です。

まとめ:契約の流れでお悩みの法人様はNo.1におまかせ

この記事では、法人がファクタリングを利用する際の契約の流れについて、詳しく解説しました。
法人のファクタリングは債権譲渡ですから、契約の流れも債権譲渡を軸に構成されています。
この視点から考えることで、契約の流れが適切か、違法性はないか、といったことがみえやすくなります。
法人がファクタリングを活用するには、健全なファクタリング会社を選び、安全かつスムーズに契約の流れを進めることが重要です。
No.1は、2015年の創業以来、優良ファクタリング会社としての評価を保ってきました。
経験豊富なスタッフが多数在籍し、契約の流れ全体のサポート力や、ファクタリングプランの提案力に定評があります。
契約の流れでお悩みの法人様は、No.1までお気軽にご相談ください。

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