カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングで訪問看護の資金調達をする場合、診療報酬と介護報酬どちらをファクタリングする?
訪問看護は以前と比べるとかなり盛んになりました。病院ではなく自宅で療養やリハビリする方がQOLは上がり、元気になる人もいます。
訪問看護ステーションが何らかの理由で迅速な資金調達を行いたい場合、融資に加えてファクタリングも候補になります。
訪問看護でファクタリングする時は、どのようにすればよいのか、ここで解説していきます。ぜひ訪問看護を行っている事業者、これから始めたい事業者の方におかれましては、ぜひ参考にしてください。
訪問看護と訪問介護の違いと適用される保険の違い
ここでは訪問看護について解説します。「訪問看護」「訪問介護」、「医療保険」(国保、社保)「介護保険」は訪問看護―医療保険、訪問介護―介護保険に対応したものではないことに注意してください。
今回取り上げるのは「訪問看護」です。訪問看護でも医療保険が適用される場合と介護保険が適用される場合があります。
訪問看護と訪問介護の違い
訪問看護と混同されるのが訪問介護です。今回は訪問看護についての記事ですので、両者の違いについてまず知っておきましょう。
訪問看護
病院、クリニックが提供する医療サービスです。病気やケガによって継続して療養し、医療を受ける必要がある人の自宅に、病院・診療所・訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士、作業療法士など国家資格の医療専門職が赴き、「医師の診療の補助」および「療養生活の世話」などのサービスを提供します。
訪問介護
介護事業者がサービスを提供します。訪問看護業務の一部の中から取り出したサービスをホームヘルパーが行うものです。
訪問看護では、点滴や注射などの医療行為が行えますが、訪問介護では、医療専門職ではないので、これらの行為はできません。食事のお手伝いや口腔内を清潔にするケア、入浴のお手伝い、生活支援など、実施できる介護内容が限られています。訪問介護は訪問看護と異なり、医療行為を行うことができないので注意してください。
訪問看護における医療保険と介護保険適用の違い
ざっくり「訪問看護は『訪問介護+医療行為』」のサービスを提供できることが分かりました。それでは、訪問看護を行った場合、患者さんは医療行為なので全額負担ではなく一部負担です。
残りの報酬について、訪問看護事業者は保険請求になりますが、請求先はどこで、それは医療保険なのか介護保険なのか、どちらなのでしょうか?以下の区別をぜひ覚えておいてください。
訪問看護における公的介護保険の利用条件
・医師から「訪問看護指示書」の交付があること
・要介護や要支援の認定を受けた65歳以上の人
・要介護や要支援の認定を受けた40歳以上65歳未満で16特定疾病の人
<訪問看護における公的医療保険の主な利用条件>
・医師から「訪問看護指示書」の交付があること
・40歳以上で要介護・要支援の認定を受けていない人
・40歳未満の人
(特に重い病気の場合、要介護・要支援の認定を受けていても特例として利用できる場合がある)
65歳以上の人は介護保険、40歳~65歳の人で16疾病は介護保険、それ以外は医療保険、40歳未満の人は医療保険になります。
40歳未満の人はそもそも介護保険を支払っていません。支払っていないので受益者負担になりません。それでも在宅介護が必要な若い人なので、それは介護ではなく医療の範疇(病気やケガ)ということになります。
逆に、高齢者は病気やケガがなくても、加齢によりサポートが必要になります。高齢者自身も介護保険を支払っているので、介護保険の適用となります。
「より重い人ほど介護保険」だということが分かりますが、患者さんの自己負担率が違います。介護保険は1割負担、医療保険は1割~3割です。50歳の人は医療費3割負担です。しかし、16疾病に該当して訪問看護を受ける場合、介護保険の適用になるので1割負担で済みます。それに該当しない病気や大ケガのリハビリを在宅で行う場合は、医療保険なので3割負担になります。
病院は誰でも行って医療サービスを受けられますが、介護は誰でも受けられないので、その差になります。
訪問看護で診療報酬、介護報酬を利用できる表まとめ
訪問看護を受けられる人、および請求できる保険は以下になります。
看護・介護 | サービスを行う人 | 認定方法 | 40歳未満 | 40歳~65歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護 | 医療専門職 | 医師から「訪問看護指示書」 | 医療保険 | 介護保険(16疾病)+要介護・要支援認定 医療保険(それ以外) |
介護保険 |
訪問介護 | ヘルパー (介護福祉士 介護職員初任者研修) |
要介護・要支援認定 | 介護保険 | 介護保険 | 介護保険(18歳以上40歳未満) |
公的介護保険と公的医療保険は、同時に利用することはできません。基本的に要介護や要支援の認定を受けている場合は、公的介護保険が優先されます。65歳以上の場合、病気やケガでなくても要介護・要支援認定を受けられます。
というわけで、訪問看護は医療保険か介護保険を報酬として請求することになります。
請求先は
医療保険:社会保険診療報酬支払基金(社保の場合)、国民健康保険団体連合会(国保連)(国保の場合)
介護保険:国民健康保険団体連合会(国保連)
になります。
多様な資金調達方法とファクタリング
訪問看護は、病院やクリニックが提供する「医療」なので、民間介護事業所と比較しても、圧倒的に倒産リスクが低くなっています。そのため、各種資金調達方法についてもさまざまなものが利用できるようになっています。
以下は資金調達方法をまとめたものです。
内容 | 資金調達方法の選択肢 | |
---|---|---|
アセットファイナンス | 自社の資産を現金化する | ①不動産売却 ②知的財産権(特許、商標、著作権等)売却 ③独占販売権、営業権などの無形資産の売却 ④ファクタリング ⑤でんさい(電子記録債権)譲渡 ⑥債権回収 ⑦セール&リースバック |
デットファイナンス | 「借入金融」お金を借りる、返済義務あり | ⑧銀行融資(無担保、無保証人) ⑨自治体等の公的融資(無担保、無保証人) ⑩不動産担保融資 ⑪消費者金融、ビジネスローン ⑫手形割引 ⑬社債、私募債発行 ⑭ABL(動産・売掛金担保融資) |
エクイティファイナンス | 他社、第3者から出資を受ける、返済義務なし | ⑮新株発行公募 ⑯IPO(新規公開株)による資金調達 ⑰株主配当増資 ⑱第三者配当増資 ⑲クラウドファンディング ⑳ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家 |
その他の資金調達方法 | 返済不要の公的資金を受け取る | ㉑補助金(行政機関が支出) ㉒助成金(主に厚生労働省が支出) |
訪問看護が利用できる資金調達方法には、融資を活用する「デットファイナンス」や、ファクタリングなど一部の「アセットファイナンス」があります。一方、薬局には知的財産権がないため、「エクイティファイナンス」は、特に成長中の薬局チェーンでなければ実現が難しいでしょう。
一般的には融資を待つのが最適と考えられがちですが、実はファクタリングこそが訪問看護の特性を活かせる資金調達方法です。
診療報酬や介護報酬の支払いは、請求から約2か月後に行われます。診療報酬、介護報酬の入金まで約2か月かかるため、それまでに資金が必要な場合、「社保や国保に対する診療報酬請求権」「介護報酬請求権」を譲渡して資金化する手法がファクタリングです。
この場合、訪問看護の診療報酬、介護報酬請求は売掛債権(売掛金)として扱われ、売掛先は社保や国保になります。
診療報酬ファクタリング、介護報酬ファクタリングは3社間ファクタリングになる
このように、社会保険診療報酬支払基金や、国保連への診療報酬請求債権、国保連への介護報酬債権はファクタリングによって資金化できることが分かりました。
それでは、訪問看護の病院やクリニックが行えるファクタリングとはどのようなものなのでしょうか?
診療報酬ファクタリングは、原則として国民健康保険や社会保険診療報酬支払基金の同意を得た上で行う「3社間ファクタリング」となります。
一般的に、3社間ファクタリングは売掛先に知られることで信用低下のリスクがあるとされます。しかし、診療報酬に関しては、売掛先である国民健康保険や社会保険診療報酬支払基金は、全国に多数存在する薬局の一つひとつを個別に意識することはありません。
また、これらの機関は訪問看護との取引を停止する権限を持たないため、3社間ファクタリングを利用したことで評価が下がることもありません。むしろ高齢化が進むなかでどんどん訪問看護してもらわないと困る立場です。
ファクタリング会社の視点から見ても、国民健康保険や社会保険診療報酬支払基金が支払い不能になる可能性はほぼゼロです。もし、これらの機関が破綻すれば、日本の医療制度そのものが崩壊し、国家運営にも支障をきたすため、現実的に考えて起こり得ません。そのため、リスク管理の観点からも3社間ファクタリングは非常に安全な資金調達方法と言えます。
結果として、売掛債権(売掛金)の未回収リスクはほぼ存在しません。
• 申請者(薬局・債権者) → 国保や社保に通知されても不利益なし
• ファクタリング会社 → 売掛債権(売掛金)の回収が確実で、社保や国保の破綻リスクなし
• 債務者(国民健康保険・社会保険診療報酬支払基金) → 個別の薬局の経営状況は関係なく、評価が変わることもない
このように、診療報酬ファクタリングは3社間ファクタリングの形を取っても関係者すべてにとってリスクがなく、確実かつ安全な資金調達手段となります。
訪問看護で資金調達が必要な場面
訪問看護は、病院やクリニックで診察を行いませんので、高額の医療機器は不要なはずです。すぐに医療機器を直したり、買ったりしないと大変になることはないはずです。
そうした中で、ファクタリングによって迅速な資金調達をしなければならないのはどのような場面なのでしょうか?
スタッフ増員のタイミング
訪問看護ステーションでは、利用者の増加に伴い、看護師などのスタッフを追加採用することがあります。
利用者が順調に増え続ければ問題ありませんが、予想に反して利用者数が伸び悩んだ場合、運転資金が不足するリスクが生じます。
サテライト事業所を開設するタイミング
訪問看護ステーションでは、業務の拡大を目的にサテライト事業所を開設することがあります。サテライトは比較的少ない初期費用で開設できるため、融資を受けずに手元資金で運営を開始するケースもあります。
しかし、新拠点の開設に伴い、物件の賃貸料や人件費などのコストが増加するため、予想より支出が膨らんだ場合、資金繰りが厳しくなる可能性があります。
通常の人件費以外に急な資金調達を要する場面、かつ病院やクリニックにはない要素としては以上が挙げられます。
訪問看護を行う病院やクリニックのメリットとデメリット
診療報酬ファクタリングや介護報酬ファクタリングは他のファクタリングと比べて、とても手数料が安くメリットばかりと思われますが、デメリットがあることも知っておいてください。デメリットが気になるなら融資を待つのも良いでしょう。
訪問看護の診療報酬ファクタリング、介護報酬ファクタリングのメリット
まずメリットは以下になります。
- 他のファクタリングと比較し手数料がとても安い(実質融資と変わらない)
- 急な資金需要に対応可能
- 3社間ファクタリングであるが社保や国保に債権譲渡通知(バレる)されてもマイナスにならない
- 融資と比べて審査が緩い
実質、融資と変わらない手数料で、融資よりも早く資金調達できます。債権譲渡通知が社会保険診療報酬支払基金や国保連にいってもまったく問題ありません。これらの団体は皆様との関係をやめることはできないのです。
訪問看護の診療報酬ファクタリング、介護報酬ファクタリングのデメリット
続いてデメリットです。
- 掛け目(買取率)は(一部例外を除き)100%にはならない
- 安くても手数料分は手取りが最終的に減る
- 早期現金化は「麻薬」のように常習性がある
あまりファクタリングに頼っていると、ショッピングのリボ払いみたいになってしまいます。
訪問看護で必要な資金は適宜ファクタリングで調達しよう
訪問看護について、さまざまな理由で融資以外の資金調達が必要になる場面が出てきます。その際には、必ず回収できる診療報酬支払基金や国保連への診療報酬、介護報酬を事前にファクタリングして速やかな資金調達に回してください。
3社間ファクタリングになりますが、まったくマイナス評価なく進められます。
今後もニーズ拡大が想定される分野ですので、訪問看護への投資は無駄にならないでしょう。
ぜひ、積極的にファクタリングを利用して資金調達し、事業拡大、クオリティアップ、経営改善につなげてください。
診療報酬ファクタリングや介護報酬ファクタリングを専門メニューで行っているファクタリング会社の他、通常のファクタリングでも対応できます。
例えば、株式会社No.1は老舗のファクタリング会社として評判が良く、迅速な資金調達に定評があります。
ぜひ、訪問看護の事業主様はファクタリング候補にしていただければと存じます。
東京都内住所 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋4丁目2−11 CTビル3F |
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ファクタリングの種類 | 2社間ファクタリング、3社間ファクタリング |
買い取り手数料率 | 1%~15% |
即日資金化可能か? | 可能 |
入金までの時間 | 最短30分 |
審査通過率 | 90%以上 |
買い取り可能金額 | 50万円~5000万円 |
オンラインファクタリングの可否 | 可能 |
対応エリア | 全国各地 |
ファクタリング会社HPURL | https://no1service.co.jp/ |
何卒よろしくお願い申し上げます。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
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