カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングにおける事前契約項目チェックの必要性!サインしてからでは手遅れになるかも!?
ファクタリングは民法上の債権譲渡契約です。融資のように銀行法や貸金業法でガチガチに規定されているものではなく、当事者間の自由な契約が優先します。
そのため、事前契約チェックをしないと、利用者、つまりみなさまに不利な条項を契約書に盛り込まれてしまうため、契約書に署名する前に、民法の契約が成立する前に不利にならないようなチェックが必要です。
事前契約チェックをおすすめする理由を今回は紹介します。
今回考えたいのは事前契約ではなく事前契約チェック
今回取り上げるのは事前契約チェックです。事前契約はファクタリングではない概念です。
「事前契約」とは、お米などの農家、生産者が農作物の収穫や作付け前に、卸会社から欲しい数量の注文を受けて、事前に売買契約する仕組みです。
需要に応じた生産計画ができ、農家としても一定程度のその年の報酬の見込みが立ちます。収穫時期の相場に左右されず、一定の所得が保証されるので、農家を守る必要性の中で、一部用いられています。農業の事前契約は任意で、農家が必要性を判断して、事前契約の可否を判断します。
ファクタリングは農業とは異なります。契約は債権譲渡契約であり、事前契約はありません。今回取り上げるのは実際にファクタリング契約する前の事前契約チェックになります。契約条項について、署名する前にチェックしないと、サインした時点で民法上の契約が既遂になります。
契約の過程で暴行や脅迫、違法な欺罔行為がなければ、誰がどう見ても著しい公序良俗に反する内容でなければファクタリング契約は合法です。事前契約チェックの必要性は、依頼人が著しく不利な契約をしてしまうことを防ぐためにあります。
それを踏まえて事前契約チェックについてみていきましょう。
ファクタリングの事前契約チェックする必要性のある8項目を紹介
ファクタリング契約の際、実際に契約書を取り交わす段階でチェックしていただきたい項目を紹介します。しかし、いざ契約書を前に、読み込んで場合によっては拒否するのは難しいかもしれません。時間をかけて弁護士などにリーガルチェックを依頼するのも良いですが。そうなると迅速な資金調達というファクタリングのメリット、必要性が薄れます。
まず、実際に契約する前に事前相談へ行くか。電話やメール、オンライン会議ツールなどを使って疑問点を解決していただくことをおすすめします。
それでは、事前契約チェックの必要性がある項目を見ていきましょう。
必要性のある事前契約チェック1 償還請求権の有無
事前契約チェックの最重要項目です。償還請求権があると、売掛債権(売掛金)を回収できなかった場合、返済義務がファクタリング会社ではなく依頼人(元債権者)に行きます。
これでは、売掛債権(売掛金)回収不能リスクをヘッジできません。償還請求権付きのファクタリング契約は事前契約チェックで跳ねましょう。
そもそも償還請求権付きのファクタリングは「ファクタリング」ではなく「融資」であるという裁判例が出ています。
つまり、法的に融資であるものをファクタリングとして契約を求めてきているわけで、極めて問題です。これを排除するためにも事前契約チェックの必要性があります。
融資でもよいというならば、「手数料を年利換算して利息制限法の上限内(20%以下)」「ファクタリング会社は銀行か貸金業許可を取得している」ことを事前契約チェックで確認してください。
償還請求権は貸し倒れにならなければ発動しないので、売掛先が信用できるところならばあまりに気にしなくても良いでしょう。しかし、償還請求権付きのファクタリングは法的には「融資」になります。
必要性のある事前契約チェック2 債権譲渡登記の有無
「債権譲渡登記」は、第3者に対し債権の譲渡があったことを主張(対抗)するために、「100万円の売掛債権(売掛金)がA社からファクタリング会社Bに移りました」ということを法務局で登記することです。
登記によって全国誰でも、その債権の権利関係について閲覧できるようになります。3社間ファクタリングでなく、2社間ファクタリングでも債権譲渡登記をして、第3者が登記簿を取得するとバレます。
売掛先の同意を得る3社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求めないことが多いのですが、譲渡された売掛債権(売掛金)の権利関係を明確にするため、2社間ファクタリングで債権譲渡登記を要求されることがあります。
登記費用は債権者(事業主様)負担、時間がかかり迅速な資金調達ができない、バレないはずの2社間ファクタリングでもバレる可能性があるので、債権譲渡登記を求めるファクタリング会社については事前契約チェックで印を付けておきましょう。
債権譲渡登記=悪徳業者ではなく、ものすごく金額が多い2社間ファクタリングの場合、妥当性がありますが、そうでない場合、その必要性に疑問符が付きます。
必要性のある事前契約チェック3 債権譲渡通知の有無
3社間ファクタリングの場合、売掛先の同意が必要であり、その過程で債権譲渡通知はデフォルトで付きます。
しかし、2社間ファクタリングの場合にも債権譲渡通知が付くと、売掛先にバレます。売掛先にバレず隠密に資金調達できる2社間ファクタリングのメリットがなくなります。
3社間ファクタリングでの債権譲渡通知はOKですが、2社間ファクタリングで債権譲渡通知を付けるようなファクタリング会社は事前契約チェックで×をしましょう。ここはチェックの必要性が大きいです。
必要性のある事前契約チェック4 ファクタリング手数料
ファクタリング手数料は最重要項目の1つなのは当然です。2社間ファクタリングの場合20%以下、3社間ファクタリングの場合1桁%が最低ラインです。チェックの必要性ありです。
可能ならば2社間ファクタリングの場合、1桁%~10%台前半、3社間ファクタリングの場合、5%未満が目指すラインです。事前契約チェックで確認してください。それ以上の手数料率はいくら迅速な資金調達が可能でも、非常に問題があるファクタリング会社です(代わりのファクタリング会社はいくらでもあります)。
必要性のある事前契約チェック5 担保設定の有無
ファクタリングは融資ではないので、「担保付ファクタリング」というものはありません。もし担保や保証人の供出を求められた場合、これは非常に危険なシグナルであり、ファクタリング契約してはいけないものです。
その意味では、事前契約チェックで×を付ける必要性があるチェックポイントになります。
そもそも中古品売買で、なぜ保証人がいるのかその理屈がわかりません。
動産担保融資というものがありますが、これは売掛債権(売掛金)自体を担保に行う融資です。法的な融資になるので、利息制限法以内の金利、金融業許可、信用情報照会などが不可欠になります。
動産担保ではなく、不動産担保や保証人を求めた場合、事前契約チェックで絶対にOKしないようにしてください。
必要性のある事前契約チェック6 売掛先の報告義務
売掛先の状況について報告する義務がファクタリング契約に記載されていることがあります。これも現在のファクタリングではまず求めない条項であり、そもそもそんなことを求めては迅速な資金調達ができません。
売掛先の経営状況について調べるのはファクタリング会社の本来業務であります。ここまで依頼人(事業主様)に求める場合、事前契約チェックで跳ねて契約しないということも妥当です。
必要性のある事前契約チェック7 損害賠償・違約金、契約解除
融資ではないので、返済不能は売掛債権(売掛金)が回収できればあり得ないはずです。しかし2社間ファクタリングで返済しなかった場合や、二重譲渡など違法行為が発覚した場合のペナルティについての定めです。
ファクタリングの損害と依頼人の賠償が釣り合っていなければなりません。著しい懲罰的賠償金も民法で有効になる可能性があります。
ファクタリング契約の解除、拒絶についても事前契約チェックで確認をお願いします。
必要性のある事前契約チェック8 契約期間と解約方法
ファクタリングは原則1回ごとの都度契約です。毎月売掛債権(売掛金)額が変わるので「毎月〇〇万円買い取ります」という契約はできません。
しかし「毎月A社への売掛債権(売掛金)を全額、手数料〇%で買い取ります」という契約はできます。ファクタリングのサブスク契約です。しかし、スマホアプリのサブスク契約の解約が面倒なことはよく知られています。
契約期間を定めて「2025年1月まで」のような契約なのか、「解除の申し出のない限り自動更新」なのか、契約期間と解除方法について事前契約チェックで確認してください。ファクタリングのサブスク契約は好ましくないかもしれず、ファクタリング会社の押しに負けて毎月の継続契約をしないようにしてください。
ファクタリングは単発が基本であり、継続契約の場合手数料がかなり安くなるなど事業主様に大きなメリットがあるか事前契約チェックで確認してください。契約期間と解除方法はしっかりチェックする必要性があります。
事前契約チェックの必要性を減らすためにも口コミ評判が良いファクタリングを選ぼう!株式会社No.1がおすすめ
利用者(事業主様)に不利な契約をしてしまわないよう、事前契約チェックの必要性は否定できません。
特に償還請求権や債権譲渡通知についてはファクタリングのメリットを帳消しにしてしまう項目ですので、要注意です。
さまざま項目について事前契約チェックするのが大変でしょう。事前契約チェックの必要性はありますが、その負担を減らすためにも最初から信頼できるファクタリング会社に依頼した方がよいです。そこでおすすめするのが株式会社No.1です。
「株式会社No.1」によるファクタリングは買い取り額が高く、償還請求権がないファクタリングです。2社間ファクタリングで債権譲渡通知を出すことはあり得ず、担保なども求めません。ファクタリングは融資ではないのですから、融資とみなされる償還請求権や担保設定はそもそもあり得ません。株式会社No.1のファクタリングについては、事前契約チェック項目は少なく、必要性もあまりないかもしれません。
このようなことまで事前契約チェックをみなさまに求めることについて、ファクタリング業界全体の問題として取り組んでまいります(不届き者が迷惑をかけております)。
株式会社No.1のファクタリング契約は、事前契約チェックの時間もかからず明快です。ぜひお気軽にお問い合わせください。事前相談の段階で契約条項について丁寧に説明しいたします。
株式会社No.1までお気軽にご相談ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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