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ファクタリングとは?方式別の仕組み、メリット・デメリット、活用のポイントを徹底解説!

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ファクタリングが急速に普及し、法人を中心とした中小企業の間でも認知度が高まりつつあります。現金化までが早いという点から、資金繰りの改善策として関心を寄せる利用者も増えています。

その一方で、初めてファクタリングを利用しようとする企業様からは、以下のようなご質問を多くいただいております。

「そもそもファクタリングはどんな仕組み?」

「2社間・3社間ファクタリングの違いは?」

「メリット・デメリットをわかりやすく教えてほしい」

「どう活用すれば事業にとって良い判断になる?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、この記事ではファクタリングの基本的な仕組みを中心に、方式別の特徴、メリット・デメリット、活用時の注意点などを徹底解説します。

ファクタリングは、売掛金を現金化するサービスであり、倒産リスクの回避や資金の流動化を目的として活用されます。しかし、仕組みを正しく理解しておかないと、思わぬ負担や影響を被る可能性もあります。特に、利用の際は以下のような点に注意が必要です。

・利用目的と事業計画に合っているかを判断する

・相手先への取り立てや情報開示の有無を把握する(特に3社間)

・利用会社の審査基準が甘い場合、後々のトラブルにつながることも

・売掛金が実際に払えないリスクがあるか確認する

・会計処理時の仕分け方法も理解しておく

また、ファクタリングには法人でなければ利用できないものも多く、対象となる売掛金や契約条件にも制限があります。こうした点をしっかり確認した上で、わかりやすく導入を進めることが重要です。

この記事では、以上のような疑問や懸念を持つ企業様が安心してファクタリングを活用できるよう、法律面の基礎知識にも触れながら、実務に役立つ情報をまとめています。

ファクタリングとは?

近年、中小企業や個人事業主の間で人気が高まっているファクタリング。
ファクタリングは、会社が所有している売掛金を売却し、早期資金化によって資金を調達する方法です。
政府も推奨する資金調達方法として、今後も普及率が高まっていくと考えられます。
まずはファクタリングの基本的な仕組みについて解説します。

ファクタリングの基本的な仕組み

ファクタリングの仕組みを理解するためのキーポイント「売掛金」です。
売掛金は信用取引、つまり取引先の信用力を担保として、代金後払いの条件で取引した場合に発生します。
つまり売掛金は、支払期日に代金を受け取る権利であり、売掛債権の一種です。
支払期日になれば現金に変わるのですから、売掛金には額面金額に近い価値があるといえます。
回収が確実な売掛金であれば、額面金額とほとんど同じ価値を持ちますが、実際には回収不能リスクや回収までの期間に応じて価値がいくらか目減りします。
この権利を、価値相応に売却するのがファクタリングです。

売掛金の問題はファクタリングで解決

支払期日になれば現金に変わる売掛金ですが、逆に言えば支払期日までは売掛金の状態であり、資金繰りに活用できません。
その期間中、会社はお金が入ってこない状況で資金繰りを回す必要があります。
場合によっては、手元資金が足りずに支払いができず、資金ショートを起こすことも。
資金ショートを起こせば取引先や金融機関から信用を失い、最悪の場合には黒字倒産に至ります。
ファクタリングという仕組みを利用すれば、売掛金を早期資金化することで資金不足に対応し、資金ショートの危険を避けることができます。

ファクタリングは合法

ファクタリングの基本的な仕組みを理解すれば、ファクタリングの合法性は明らかです。
ファクタリングは権利の売却ですが、これは法的にみると「権利の譲渡」にほかなりません。
金融庁の公式な見解でも、ファクタリングは法的に債権譲渡取引に分類されるとしています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ファクタリング関連の法整備が不十分であること、ファクタリングを装う違法業者が存在していることなどにより、違法なイメージを抱く人も少なくありません。
しかし、債権譲渡は民法(第466条)で認められています。
ファクタリングの基本的な仕組みを理解すれば、ファクタリングが合法であることがよくわかります。

ファクタリングの方式は2つ

一口にファクタリングといっても種類は様々です。
売掛金の早期資金化に役立つ買取ファクタリングだけではなく、売掛金の支払いを保証する保証ファクタリング、国際取引に特化した国際ファクタリング、医療報酬債権に特化したファクタリングなどがあります。
この中で最も普及しているのが買取ファクタリングです。
単に「ファクタリング」と表現する場合、大抵は買取ファクタリングを意味しています。
この記事においても、「ファクタリング」といえば買取ファクタリングを意味するものと考えてください。
さて、ファクタリングの方式には大きく分けて2種類あります。
それは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングです。
ファクタリングを活用するためには、ファクタリングの基本的な仕組みだけではなく、方式別の仕組みを理解することが欠かせません。

2社間ファクタリングの仕組みを徹底解説

まずは2社間ファクタリングの仕組みを詳しくみていきましょう。

2社間ファクタリングの仕組み

2社間ファクタリングとは、その名の通り2社間で取引するファクタリングです。
取引を行う2社は、「ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)」と「ファクタリング会社」。
ここで、売掛先の存在が気になる人も多いことでしょう。
普通、債権譲渡取引を行う際には、元の債権者(債権を譲渡する利用会社)、新たな債権者(債権の譲渡を受けるファクタリング会社)に加えて、債務者(売掛先)が関与するのが一般的です。
となると、売掛先が関与しそうなものですが、2社間ファクタリングには売掛先が関与しません。
これが2社間ファクタリングの最大の特徴であり、メリットでもあります。

2社間ファクタリングの流れ

売掛先が関与しない仕組みについては、2社間ファクタリングの流れをみるとよく分かります。
2社間ファクタリングの一般的な流れは以下の通りです。

  • 1:利用会社と売掛先の間で、代金後払い(信用取引)の契約を結ぶ。
  • 2:利用会社から売掛先へ商品を納品し、請求書を発行する。この時点で売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
  • 3:利用会社が、資金調達のためにファクタリングを利用する。ファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。この時、利用会社はファクタリング会社の求めに応じて決算書、請求書、通帳コピーなどの書類を提出する。
  • 4:ファクタリング会社は、提出書類をもとに審査する。審査の結果、ファクタリングの可否やファクタリング条件を決定する。
  • 5:ファクタリング会社から利用会社へ、審査結果を通知する。ファクタリングが可能な場合、条件に不満がなければ合意に至る。
  • 6:利用会社とファクタリング会社の間でファクタリング契約を結ぶ。この時、債権譲渡契約のほか債権譲渡登記代行契約、債権回収委託契約を結ぶ。この時点で債権が移動する。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
  • 7:ファクタリング会社から利用会社へ、買取代金が支払われる。(ここまで最短即日)
  • 8:後日、支払期日になると、売掛先は利用会社へ代金を支払う。利用会社はこの代金をファクタリング会社へ振り込み、2社間ファクタリングが完了する。

2社間ファクタリングの特徴

上記の流れから、2社間ファクタリングの特徴を抜き出すことで、仕組みがより良く分かります。

売掛先が関与しない

2社間ファクタリングの流れを見ると、最初と最後に売掛先が関与しています。
しかし、売掛先が関与しているのは、1(利用会社との契約・取引)と8(売掛金の決済)の二つです。
2社間ファクタリングを行うのは2~7ですから、売掛先がファクタリングに直接関与することはありません。

債権譲渡登記を行う

2社間ファクタリングを支える仕組みのひとつが、債権譲渡登記です。
債権譲渡登記とは、債権譲渡取引によって起こる権利関係の変化を、登記所に登記することで法的に裏付けるものです。
2社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社に2社間で行うため、第三者が一切関与しません。
そこで権利関係の変化、つまり債権者が利用会社からファクタリング会社に変化したことを法的に裏付けるためにも、登記手続きが必要となるのです。
したがって、2社間ファクタリングを利用した場合、多くのファクタリング会社が債権譲渡登記を求め、ファクタリング契約には債権譲渡登記代行契約が含まれます。

回収の仕組みが特殊

流れの8にある通り、2社間ファクタリングは回収の仕組みも特殊です。
ファクタリングによって債権者が変わるわけですが、そもそも売掛先はファクタリングの利用を知りません。
このため、「売掛先→ファクタリング会社」という流れで売掛金を回収することができません。
支払期日になると、売掛先は利用会社に代金を決済します。
利用会社は、支払われた代金をそのままファクタリング会社に振り込み、これで2社間ファクタリングは完了です。
「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」という流れで回収し、利用会社が回収を代行する形となります。
したがって、ファクタリング契約の際には回収代行委託契約も必須です。

2社間ファクタリングのメリット

2社間ファクタリングは、多くの中小企業の資金繰りに役立つ仕組みです。
大きなメリットが2つあります。

最短即日で資金調達できる

2社間ファクタリングは売掛先が関与しないため、手続きは簡素です。
また、資金調達スピードにも優れており、多くのファクタリング会社が最短即日対応を売りにしています。
No.1の2社間ファクタリングも、最短即日を基本としています。
緊急の資金調達にも使えるため、2社間ファクタリングは資金ショートの回避に役立つ仕組みです。

売掛先に知られず利用できる

このほか、売掛先に知られず利用できることも大きなメリットです。
現在、ファクタリングの認知は徐々に広がっていますが、まだまだ十分とは言えません。
ファクタリングを装う違法業者が摘発されることもあり、ファクタリングに対してグレーあるいはブラックな資金調達方法というイメージも根強いです。
このため、売掛先にファクタリングの利用を知られると、
「銀行から融資を受けられないのか?」
「ファクタリング(という怪しい方法)を利用するほど、資金繰りが苦しいのか?」
と、資金繰り難を疑われることがあります。
このような信用悪化のリスクを避けるために、2社間ファクタリングを選ぶ会社も多いです。

2社間ファクタリングのデメリット

ただし、売掛先が関与しないという仕組みは、いくつかのデメリットをもたらします。

手数料が割高

まず、手数料が割高になることです。
ファクタリングの手数料は、ファクタリング方式によって大きく異なります。
方式別の手数料相場は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%

売掛先が関与すれば、売掛金の存在や請求内容の確認を売掛先に直接確認できますが、2社間ファクタリングではそれができません。
このため、存在しない売掛金を売却する架空債権詐欺などのリスクもあります。
また、「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」と回収する際、利用会社が代金を使い込むリスクもあります。
これらのリスクに対応するためにも、2社間ファクタリングの手数料は割高になるのです。

債権譲渡登記が必要

特徴として挙げた通り、2社間ファクタリングには債権譲渡登記が必要です。
債権譲渡登記を行う場合、コスト面で問題が生じます。
債権譲渡登記を行う司法書士への報酬と登記手数料がかかり、目安は約10万円です。
これも、2社間ファクタリングのコストが高い理由となっています。

ファクタリング会社選びが難しい

最後に、ファクタリング会社選びが難しいこと。
ファクタリング市場が拡大している現在、ファクタリング会社の数も急増しています。
2社間ファクタリングは手続きが簡素で、新規参入のファクタリング会社でも無理なく提供できる仕組みです。
このため、2社間ファクタリングだけを提供する会社も多いです。
新規参入の会社にはノウハウが乏しいため、メリットが小さくなり、デメリットが大きくなる傾向があります。
また、複雑な仕組みではなく悪質業者でも流用しやすいため、悪質業者の存在も問題視されています。

2社間ファクタリングを活用するポイント

2社間ファクタリングの仕組み、メリット・デメリットを踏まえて、活用のポイントを見ていきましょう。

信用力の高い売掛先を選ぶ

2社間ファクタリングのメリットを損なわず、デメリットを最小化するためのカギは「手数料」にあります。
最短即日で資金調達できるメリットをそのままに、手数料を抑えるためにも、まずは信用力の高い売掛先を選びましょう。
自治体や大企業が売掛先であれば、その売掛金をファクタリングするのがおすすめです。
このような売掛先は回収不能リスクが極めて低く、ファクタリング会社としても安心して買い取ることができます。
売掛先が中小企業しかない場合には、長期にわたって安定的に取引しているなど、信用力の高い売掛先を選ぶのが効果的です。

優良ファクタリング会社を選ぶ

即日で、なおかつ安い手数料でファクタリングするために、優良ファクタリング会社を選ぶことも欠かせません。
優良ファクタリング会社は、実績とノウハウが豊富であり、審査能力や対応力も高いです。
このため、その他のファクタリング会社に比べて、スピーディに、安くファクタリングできます。
実際に、No.1は以下の手数料でご利用いただけます。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%

オンラインファクタリングを利用する

優良ファクタリング会社の一部では、オンラインファクタリングを導入しています。
オンラインファクタリングは、2社間ファクタリングの一種です。
2社間ファクタリングの手続きを、申込から契約まで全てオンラインで完結する仕組みです。
ファクタリング会社の業務効率が大幅に向上し、従来の2社間ファクタリングよりも大幅に安い手数料で提供できるようになりました。
No.1のオンラインファクタリングは、額面金額の2~8%でご利用いただけます。
契約時の対面取引も不要のため、最短数時間(No.1では最短60分)での入金も可能です。
また、オンラインファクタリングは債権譲渡登記不要の仕組みですから、債権譲渡登記に伴うコスト高も回避できます。

3社間ファクタリングの仕組みを徹底解説

次に、3社間ファクタリングの仕組みを詳しく解説します。

3社間ファクタリングの仕組み

3社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社、そして売掛先の3社間で取引する方式です。
2社間ファクタリングとは異なり、売掛先がしっかり関与する仕組みであり、これによって様々なメリットやデメリットが生じます。

3社間ファクタリングの流れ

3社間ファクタリングの仕組みを理解するために、一般的な流れを見ていきましょう。

  • 1:利用会社と売掛先の間で、代金後払い(信用取引)の契約を結ぶ。
  • 2:利用会社から売掛先へ商品を納品し、請求書を発行する。この時点で売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
  • 3:利用会社が、資金調達のためにファクタリングを利用する。この時、申込に先立って売掛先に3社間ファクタリングの利用を申し入れ、内諾を得ておく。
  • 4:ファクタリング会社に3社間ファクタリングを申し込む。この時、利用会社はファクタリング会社の求めに応じて書類を提出する。
  • 5:ファクタリング会社が審査を実施する。審査の結果、ファクタリングの可否やファクタリング条件を決定する。
  • 6:審査結果が通知される。利用条件に不満がなければ合意に至り、利用会社とファクタリング会社の間でファクタリング契約(債権譲渡契約)を結ぶ。この時点で債権が移動する。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
  • 7:売掛金の譲渡後、利用会社から売掛先へ債権譲渡通知を行う。債権譲渡通知書を簡易書留で郵送するのが一般的。
  • 8:売掛先は債権譲渡通知を受け取り、債権譲渡承諾書に署名してファクタリング会社に郵送する。この時点で、3社間ファクタリングが成立する。
  • 9:ファクタリング会社から利用会社へ、買取代金が支払われる。(ここまで最短1週間程度)
  • 10:支払期日、売掛先ファクタリング会社へ売掛金を決済し、3社間ファクタリングが完了する。

3社間ファクタリングの特徴

3社間ファクタリングの仕組みを特徴づける要素は、主に3つあります。

売掛先が関与する

何といっても、売掛先が関与することが最大の特徴です。
3社間ファクタリングを申し込む際には、事前に売掛先に相談して内諾を得ておく必要があります(3)。
内諾を得ておかなければ、ファクタリング契約を結び(6)、債権譲渡通知を行った(7)時に初めて売掛先が3社間ファクタリングの利用を知ることとなります。
売掛先が債権譲渡を承諾しなければ、3社間ファクタリングは成立しません。
ここまでの手続きが全く無駄になってしまうため、それを避けるためにも事前の承諾が欠かせないのです。

回収の仕組みがシンプル

売掛先が関与するからこそ、回収の仕組みもシンプルです。
10にある通り、3社間ファクタリングの回収は、「売掛先→ファクタリング会社」の流れで行われます。
8で売掛先が署名する債権譲渡承諾書は、3社間ファクタリングによって「債権者が変わること」、つまり「支払先がファクタリング会社に変わること」を含めて承諾するものです。
売掛先がこのように関与するため、回収の仕組みもシンプルになり、利用会社が回収を代行する必要もありません(回収代行委託契約も不要)。

債権譲渡登記が不要

債権譲渡登記が不要であることも、3社間ファクタリングの大きな特徴です。
流れの7で、利用会社から売掛先に対して債権譲渡通知を行います。
この時、債権譲渡通知書を簡易書留で送ることで、「荷物を出した郵便局」、「出した時間」、「荷物が到着した郵便局」、「着いた時間」、「どの郵便局を経由したか」などが記録されます。
これにより、利用会社が債権譲渡通知書を送ったこと、売掛先が債権譲渡通知書を受け取ったことが明らかになるのです。
つまり3社間ファクタリングでは、利用会社・売掛先・ファクタリング会社の3社が携わっており、なおかつ債権譲渡通知書のやり取りを郵便局が証明することによって、債権譲渡の事実を裏付けることができるのです。
したがって、あえて登記所で登記し、債権譲渡の事実を裏付ける必要がありません。

3社間ファクタリングのメリット

3社間ファクタリングの仕組みによって、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。

手数料が安い

3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングに比べると手数料が安いです。
3社間ファクタリングは架空債権詐欺が起こりにくい仕組みです。
売掛金・売掛先が存在しなければ、3社間での取引は成立しません。
売掛金が間違いなく存在しており、なおかつ請求内容も売掛先に直接確認できるのですから、2社間ファクタリングに比べるとリスクが低いといえます。
また、ファクタリング会社は売掛先から直接回収できるため、利用会社の回収代行時にトラブルが発生するリスクもありません。
リスクが低ければ、それだけ手数料も安くなるというわけです。

債権譲渡登記が不要

特徴でも述べた通り、3社間ファクタリングは債権譲渡登記不要の仕組みです。
債権譲渡登記が不要であれば、司法書士報酬や登記手数料もかからず、大幅なコスト削減となります。
これも、3社間ファクタリングの手数料が安い大きな理由です。

悪質業者のリスクがない

悪質業者のリスクがないことも、3社間ファクタリングの大きなメリットといえます。
悪質業者が3社間ファクタリングを利用することはまずあり得ません。
なぜならば、悪質業者にとって不都合しかないからです。
悪質業者は、取引相手を騙し、違法な手口によって利益を得ています。
2社間ファクタリングは1対1の取引ですから、騙す相手は利用会社だけです。
しかし3社間ファクタリングとなると、騙す相手は利用会社と売掛先になります。
利用会社と売掛先のどちらかが疑えば成立せず、最悪の場合には摘発のリスクもあります。
悪質業者としては、騙す相手が少ないほど都合が良いのです。
したがって、悪質業者が3社間ファクタリングを提供することはありません。
実際、3社間ファクタリングを提供しているのは、銀行系ファクタリング会社と、一部の(銀行系列に属さない)優良ファクタリング会社だけです。
2社間ファクタリングを利用する場合にも、「3社間ファクタリングを提供しているか?」を重視することで、悪質業者の回避に役立ちます。

3社間ファクタリングのデメリット

3社間ファクタリングは売掛先が関与する仕組みです。
これによって、いくつかのデメリットが生じます。
現在、ファクタリングを利用する会社の多くが2社間ファクタリングを選ぶのも、以下のデメリットによるものです。

利用できるとは限らない

2社間ファクタリングは大抵の場合に利用できますが、3社間ファクタリングは利用できないケースもしばしばです。
3社間ファクタリングには売掛先が関与しますが、これは「売掛先が関与を拒否すれば資金調達できない」ということでもあります。
近年、ファクタリングの活用促進に向けた法整備も進んでおり、売掛先が債権譲渡を拒否した場合でも譲渡が可能となりました。
契約書に譲渡禁止特約を設けている場合でさえ、売掛先は売掛金の譲渡を妨げることができません。
しかし、売掛金の譲渡が法的に認められても、3社間での取引が成立しなければ3社間ファクタリングは不可能です。
例えば、売掛先が債権譲渡に承諾せず、あくまでも(新たな債権者である)ファクタリング会社ではなく(元の債権者である)利用会社に支払うとなれば、回収トラブルになりかねません。
3社間ファクタリングは、売掛先の協力が前提となる仕組みであり、売掛先の協力がなければ資金も調達できません。

資金調達に時間がかかる

資金調達に時間がかかることも、3社間ファクタリングの大きなデメリットです。
3社間ファクタリングは、売掛先が関与するだけに手続きの工程が増えます。
中でも問題になるのが、「利用会社―売掛先」「売掛先―ファクタリング会社」のやり取りです。
利用会社から売掛先に債権譲渡通知書を送付する場合、1~2日を要します。
売掛先が債権譲渡通知書を確認し、譲渡承諾書を返送する際にも1~2日を要します。
「事前の内諾→申し込み→審査→契約→債権譲渡通知→債権譲渡承諾→3社間取引成立」という一連の仕組みで、最短でも1週間程度を要すると考えるべきでしょう。
もちろん、売掛先が素早く手続きしてくれなければ、資金調達にかかる時間は長くなります。
資金調達が必要なのは利用会社であって、売掛先には急ぐ理由がないのです。
この温度差によって資金調達に時間がかかることは決して珍しくありません。

売掛先の信用が悪化する

信用悪化リスクにも要注意です。
3社間ファクタリングの利用に先立ち、売掛先から内諾を得る必要があります。
売掛先が拒否すれば3社間ファクタリングは利用できません。
内諾を得られなかった場合、「3社間ファクタリングが無理なら2社間ファクタリングで」というような、簡単な話ではありません。
この時点で、売掛先は「ファクタリングでなければ資金調達できないのか?」という疑いを抱いてしまっているからです。
売掛先がファクタリングにマイナスイメージを抱いているならば、信用悪化は避けられないでしょう。

オンラインファクタリングを利用できない

2社間ファクタリングの解説を読んで、オンラインファクタリングに興味を抱いた人は多いと思います。
しかし、オンラインファクタリングは2社間取引専用の仕組みであり、3社間ファクタリングには利用できません。

3社間ファクタリングを活用するポイント

3社間ファクタリングの仕組みからわかることは、売掛先が関与することによってメリットとデメリットが生じていることです。
売掛先の問題さえクリアできれば、低コストでファクタリングでき、資金繰りにも役立ちます。
したがって、3社間ファクタリングは親密な売掛先、ファクタリングに理解のある売掛先に限定して利用するのが良いでしょう。
それ以外の売掛先は2社間ファクタリングを利用し、うまく使い分けることがポイントです。

まとめ:仕組みの違いを知って使い分けを

ファクタリングの方式別に、その仕組みやメリット・デメリット、活用時の注意点を解説しました。 ファクタリングは、売掛債権をスピーディに現金化できる手段であり、特に中小企業や法人にとって、資金繰りの強い味方となります。しかし、倒産リスクや債権の不払いなど、利用に際しての注意も必要です。
ファクタリングを検討する利用者は、自社が置かれている状況(資金調達の緊急度、資金調達金額、売掛先の信用状況、取引の目的など)を踏まえて、2社間・3社間ファクタリングを判断し、使い分けることが大切です。

たとえば、資金調達の緊急度が早い段階で必要な場合や、売掛先に通知せずに進めたいときは、2社間ファクタリングが向いています。ただし、回収不能となる可能性や、取り立てリスク、費用面での負担が生じやすいため、契約内容には十分な注意が必要です。

一方、取引先の協力が得られ、債権の信頼性が高い場合は、3社間ファクタリングが有効です。手数料も比較的甘い(低い)傾向があり、法律的にも整理しやすく、債権の仕分け処理も明確になります。

なお、すべての売掛債権がファクタリングの対象になるわけではなく、相手先の与信や契約形態などによって制限がかかることもあります。ファクタリングはやすく導入できる反面、誤った選択が資金繰りに悪影響を及ぼすこともあるため、専門家の意見を聞くことが重要です。

もし、自社にとって最適なファクタリング方式がわかりにくいと感じた場合は、ぜひNo.1までご相談ください。
資金繰りや資金調達に精通したスタッフが、御社の事業内容・財務状況をもとに最善の選択肢をご提案し、払えないリスクを防ぐ計画までサポートいたします。

以上、ファクタリングの基本と選び方についてご紹介しました。

ファクタリングについてのその他の解説はこちら

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