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【事業主向け】給料日に間に合わない場合の対策と資金調達の手段

給料日までに必要な資金が用意できない状況は、事業主にとって深刻な問題です。給与支払いの遅れは労働基準法違反による罰則が科されるだけではなく、社会的信用の失墜や従業員の離職を招き、最悪の場合は倒産につながるリスクがあります。そのため、給与の未払いを回避するためには、早期に適切な対応を講じることが重要です。

本記事では、給料日に間に合わない場合に生じるリスクや具体的な対策、最短即日で資金を確保できる可能性のある、具体的な達手段を解説します。

【この記事で分かること】

  • 給与支払いが給料日に間に合わない場合には労働基準法違反となり、罰金の支払いが発生する可能性がある
  • 給料日までに給与支払いを間に合わせるには、支払いの優先順位を見直す、役員報酬を従業員の給与に充てる、取引先に交渉して入金を早めてもらうなどの方法がある
  • 給料日までに時間がなく、早期資金化を希望するならファクタリングサービスの活用がおすすめ

給与の支払いが給料日に間に合わない場合は労働基準法違反になる

 

給料日に給与が支払えないことは、労働基準法第24条に違反する行為です。この法律に違反すると、同法第120条により30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

資金繰りが厳しい状況で罰金の支払いまで発生すると、経営の立て直しがより一層困難になるため注意が必要です。たとえ数日の遅れであっても、法律上は違反と判断される可能性があります。

まずは、どのような給与の未払いが罰則対象となるのか、時効はどのくらいなのかといった基本的な支払いのルールを確認しておきましょう。

※参考:e-Gov法令検索.「労働基準法」.“第百二十条”.(2025-06-01).

未払い給与に該当する賃金の種類

厚生労働省の労働債権確保のための手引(改訂版)によると、未払い給与の対象になるのは以下の賃金です。

  • 定期賃金(毎月決まって支給する給与)
  • 退職金(法律上、支給が事業主の義務とされるもの)
  • 一時金(賞与やボーナス)
  • 休業手当
  • 割増賃金
  • 年次有給休暇の賃金

上記以外にも、労働基準法第11条で定義される未払いの賃金に該当するものも対象です。具体的には、技能・資格手当や精勤手当、役付手当など労働の対償に当たる各種手当が含まれます。

ただし、弔慰金や結婚祝い金などの任意的な給付や、住宅貸与などの福利厚生として提供されるものは、事業主に支払い義務がないため対象外です。

※参考:厚生労働省.「労働権確保のための手引」.”未払賃金とは””P3”.(参照2026-03-13).

未払い給与の時効

賃金債権には時効が設けられており、時効が成立すると、従業員は未払い分の給与を事業主に請求できなくなります。労働基準法第115条で定められている未払い賃金の請求権の時効は5年間で、これを過ぎると権利が消滅します。

ただし、時効が定められているからといって、直ちに支払い義務がなくなるわけではありません。時効が成立するまでは、過去にさかのぼって未払い分の支払いを求められる法的義務があります。

そもそも給与の支払い遅滞は、企業の社会的信用を大きく低下させる要因です。まずは、法的なルールを正確に理解し、適切な対処が求められます。

※参考:e-Gov法令検索.「労働基準法」.”第百十五条”.(2025-06-01).

給与の支払い方に関する4原則

給料日までに給与の支払いが間に合わない場合、労働基準法第24条で定められている以下の4つのルールに抵触する可能性があります。

  • 給与は通貨で支払う
  • 給与は従業員に直接支払う
  • 給与は全額支払う
  • 給与は毎月1回以上、あらかじめ定めた期日に支払う

給与を全額支払うことはもちろん、支払い方や期日にも厳格なルールが設けられています。ここでは、給与の支払い方に関する4原則を詳しく解説します。

※参考:e-Gov法令検索.「労働基準法」.”第二十四条”.(2025-06-01).

原則①通貨払の原則

給与は、通貨で従業員に支払う必要があります。ここでいう通貨とは日本の貨幣を指し、原則として現金で支払わなければなりません。そのため、外国通貨や小切手、現物支給は認められていません。たとえ給料日に現金の用意が間に合わない場合でも、代わりに現物や小切手で支払うことは法律違反です。

もっとも、実務上は一定の例外が認められるケースもあります。例えば、従業員の同意を得た上で、金融機関への振り込みで支払うことが可能です。また、労働組合との間に現物支給についての合意がある場合は、社宅や通勤手当などを給与の一部として提供することも認められています。

原則②直接払の原則

給与は、従業員本人に対して直接支払うことが原則です。親権者や法定代理人であっても、本人に代わる給与の受領は禁じられています。万が一、本人以外の人物に支払った場合、その支払いは無効と判断され、企業は改めて本人へ支払う義務が生じるため注意が必要です。

ただし、本人から依頼を受けた使者と認められる人物に対する支払いは例外として認められます。例えば、療養中の従業員から依頼を受けた配偶者などがこれに該当します。しかし、代理人との区別が難しくトラブルに発展しやすいため、実務上は本人名義の銀行口座に振り込む運用が良いでしょう。

原則③全額払の原則

企業は、従業員に対して給与の全額を支払う義務があります。所得税や住民税、社会保険料など、法令で定められた項目を除き、企業が一方的に給与から一部を差し引けません。ただし、積立金や社宅費用など、労使協定を締結している項目に限り控除が認められます。

また、給料日までに給与の全額を準備できないからといって、企業の判断で一部のみ支払うことは認められていません。法律上、分割払いや一方的な減額は原則として認められないため、まずは全額を期日通りに準備できる方法を検討する必要があります。

原則④定期払の原則

給与は毎月1回以上、あらかじめ定めた期日に支払わなければなりません。例えば、給料日を毎月第3金曜日のように変動する形での設定や、2カ月に1回などといった形で支払い間隔を空けることは認められていません。毎月25日のように、具体的な日付を定める必要があります。

この原則は、労働者を守るためのルールであり、企業の都合で給料日を後ろ倒しにすることは、たとえ数日の遅れであっても法令違反に該当します。ただし、賞与や臨時に支払われる手当などは、この原則の対象外です。

給与支払いが給料日に間に合わなかった場合のリスク

給料日までに給与の支払いが間に合わない場合、たとえ数日の遅れでも以下のようなリスクが生じる恐れがあります。

  • 企業としての信用を失う
  • 従業員の離職につながる
  • 罰金や遅延損害金の支払いが発生する
  • 労働基準監督署の介入を受ける
  • 訴訟を起こされる可能性がある

問題を放置すると、企業の立て直しがより一層難しくなる可能性があります。そのため、どのようなリスクが起こり得るのかをあらかじめ把握することが重要です。

企業としての信用を失う

給与の未払いは、社内だけの問題にとどまらず、企業の社会的な信用を大きく損なう要因です。未払いは労働基準法違反に該当し、従業員や株主だけではなく、取引先や顧客からの不信感も招く恐れがあるためです。

特にSNSが普及した現在では、給与未払いの情報が瞬時に拡散される可能性があります。一度インターネット上に流出したネガティブな情報は、デジタルタトゥーとして長期間残ることがあり、将来的な企業活動にも深刻な影響を及ぼしかねません。

従業員の離職につながる

給与の支払い遅延は、従業員との信頼関係を損ない、離職を招く原因となります。労働の対価として支払われるはずの給与が約束通りに受け取れない状況では、どれほど意欲があっても働き続けることは困難です。

特に、入社から間もない従業員や、上昇志向の高い従業員は、将来への不安から早期に離職してしまう恐れがあります。離職者が増えると残された従業員の負担が増え、さらなる離職を促しかねません。

また新たな人員を確保するための採用コストは、資金繰りが厳しい状況ではさらなる負担となります。

罰金や遅延損害金の支払いが発生する

先述の通り、給与の未払いは労働基準法違反に該当し、厳格な法的罰則が科せられる可能性があります。給与支払いの4原則に違反すると30万円以下の罰金が科される他、未払い分に割増賃金が含まれる場合は、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される可能性もあります(※1)(※2)。

また、本来の給与に遅延損害金を上乗せして支払う義務が生じる点にも注意が必要です。遅延損害金の一人分は少額でも、従業員数や遅延日数が重なるほど総額は膨らみ、企業の資金繰りをさらに圧迫する原因になります。

※1参考:e-Gov法令検索.「労働基準法」.“第百二十条”.(2025-06-01).

※2参考:e-Gov法令検索.「労働基準法」.“第百十九条”.(2025-06-01).

労働基準監督署の介入を受ける

給与の未払いや支払い遅滞が発生すると、従業員の申告によって労働基準監督署の調査が入る可能性があります。労働基準法違反の疑いがある場合、監査官が帳簿や勤務実態を精査する立入検査が実施されるのが一般的です。

調査の結果、法令違反が認められて是正勧告が出された際は、企業は期日までに改善内容をまとめた報告書を提出する必要があります。勧告に従わない場合や、より詳細な是正状況の確認が必要と判断された場合には、再介入が行われるでしょう。そうなると、企業は追加の対応に時間や人員を割く必要が生じます。

訴訟問題に発展する可能性がある

給料日に支払いが間に合わず、未払いを放置すると、最終的には従業員側から民事訴訟を起こされる可能性があります。給与の未払いは刑事罰の対象であると同時に、民事上の不法行為にも該当するため、裁判で敗訴した場合には賠償金の支払いを命じられる可能性も否定できません。

裁判が長期化すると、その間経営陣は多くの時間と労力を費やすことになります。最終的に和解に至ったとしても、訴訟の事実が社内外に波及すると、企業の社会的信用の低下につながりかねません。

給料日に間に合わないときの従業員への適切な対応

給料日までに給与の支払いが間に合わない場合は、従業員に不信感を抱かせるような行動は慎み、誠実な姿勢で向き合うことが大切です。具体的な支払いの期日を示して不安を軽減するとともに、可能であれば手元の資金で給与から一部を先に支払うなど、柔軟な対応を検討する必要があります。

ここでは、万が一給与の支払いが遅れてしまうときに、従業員との信頼関係を維持するために取るべき適切な対応を解説します。

謝罪と事情説明の場を設ける

給料日に給与を全額支払えないことが判明した時点で、事業主から従業員に対して直接説明する機会を設けましょう。メールなどで通知するのではなく、対面で謝罪し、現状と今後の見通しを正直に伝える姿勢を見せることが重要です。

何の説明もないまま入金が遅れた場合、従業員の不信感が高まり、離職や訴訟につながるリスクが高まります。事業主自らが直接説明し、従業員からの質問や意見に真摯に向き合うことで、信頼関係が完全に崩壊するのを防ぎます。

支払いの期日を提示する

従業員への謝罪と併せて、いつまでに支払うという具体的な期日を速やかに示すことも重要です。支払いの見通しが不明確な状態では従業員の不安は解消されず、早急な離職や労働基準監督署への申告といった行動を誘発しかねません。

期日を提示する際は、ファクタリングや公的融資などの資金調達方法を検討した上で、確実に履行できる日付を設定することが肝心です。また、口頭での説明だけではなく、支払い計画を文書として残し、双方で確認しておくことで、法的リスクの軽減と信頼関係の維持につながります。

給与の一部だけでも先に支払う

給与全額の支払いが困難な場合、手元の資金から一部を先行して支払うことも選択肢の一つです。たとえ少額であっても早めに支給することで、従業員の生活基盤が大きく損なわれる事態を防ぎ、本格的な資金調達が完了するまでの期間をつなぎ止められます。

また一部でも支払いを行うことで、支払う意思があることを示せ、従業員の不安を和らげる効果も期待できます。

給料日までに給与支払いを間に合わせるための6つの対策

実際に給料日に給与が支払えない状況が想定される場合、企業が取れる具体的な6つの対策を紹介するため、把握しておきましょう。

給与支払い日までに時間的な余裕がある場合、まずは従業員への給与支払い以外の支払いなどの状況を見直すことが大切です。社内での資金調整が難しい場合や、急ぐ場合は外部サービスの利用を検討する方法もあります。企業や事業の存続に関わる重大な局面であるため、取れる対策を検討し、速やかに給与支払いのための資金を確保しましょう。

支払いの優先順位を見直す

給料日までに給与を全額用意できない場合、まずは支払いの優先順位を見直しましょう。資金繰りが厳しい状況において、一般的に優先すべき支払い項目は以下の通りです。

  1. 1. 手形の支払い
  2. 2. 給与の入金
  3. 3. 買掛金の支払い
  4. 4. 給与以外の諸経費の支払い
  5. 5. 税金や社会保険料の支払い
  6. 6. 銀行への返済

特に手形は、決済が遅れると銀行取引の停止処分につながる可能性があるため、給与を含む他の支払いより優先して対応する必要があります。とはいえ給与の支払いも、先述の通り遅滞により法的制裁や組織の崩壊を招くリスクを負います。他の経費や掛金の支払いよりも優先して資金を確保しましょう。

役員報酬を減らして給与の支払いに充てる

従業員への給与を支払うための資金が不足している場合には、役員報酬を減額してその分を支払いに充てる方法も有効です。通常、役員報酬の変更は期首3カ月以内に限られますが、経営の悪化などの合理的な理由があれば、期中であっても例外的に減額が認められます。

役員報酬の減額は単に資金を確保するだけではなく、経営陣が責任を明確にする姿勢を示すことにもつながります。所定の手続きを適切に踏んだ上で、雇用維持のための資金を確保しましょう。

※参考:国税庁.「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」.”定期同額給与”.(2025-04-01).

返済や税金の支払い期日を交渉する

資金繰りが悪化し、給与の支払いに影響が出そうな場合は、税金・社会保険料の納付期限の延長や金融機関への返済猶予について交渉することも検討しましょう。

このような交渉では、金融庁のマニュアルに沿って作成された経営改善計画の提出を求められます。実効性のある資料をそろえればリスケジュールが認められるケースもあり、その分の資金を給与支払いに回せます。

ただし、借入金の返済や公租公課の支払いを先送りできる期間には限界がある点には、注意が必要です。交渉は一時的な猶予であるため、並行して新たな資金調達の検討を急ぎ、経営の正常化を図る必要があります。

取引先に交渉して入金を早めてもらう

金融機関や役所への支払い猶予の他、取引先との交渉による資金確保も有効な選択肢です。売掛金はあるものの、給料日までに入金が間に合わないような場合は、事情を説明して支払い期日の繰上げを打診しましょう。

また、買掛金の支払いが重なって給与の資金が不足する場合は、支払いを一定期間待ってもらえるよう交渉することも一つの方法です。

ただし取引先への交渉は日頃の信頼関係に大きく影響するため、強引で一方的な要求にならないよう配慮し、誠実な姿勢で理解を得られるよう努めることが大切です。

融資を受ける

新たに融資を受けることも方法の一つです。融資には、日本政策金融公庫などの公的融資による融資と、銀行や信用金庫といった民間金融機関による融資があります。公的融資は民間融資やビジネスローンと比較して金利が低い傾向にあり、制度によっては無担保・無保証人で利用できることが特徴です。

ただし、多額の資金確保が可能である一方、審査基準が厳格で、資金調達までに時間を要することには注意が必要です。

ファクタリングサービスを活用する

給料日までの期間が短く、融資の審査結果を待つ余裕がない場合などには、より短期間で資金化が期待できるファクタリングサービスの活用もおすすめです。

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権を専門業者に売却し、本来の入金期日よりも前に現金化する仕組みです。取引先からの入金を待たずに資金を確保できるため、給料日まで時間がない場合でも給与の支払いに必要な資金を確保しやすくなります。借入金ではないため信用情報には影響せず、売掛金の範囲内で柔軟に資金を捻出できる点が特徴です。

一般的に融資と比較して審査スピードが早いことも魅力で、即日入金に対応しているファクタリング業者もあります。給料日まで猶予がなく、一刻も早い資金調達が必要な場合は、即日入金が可能なファクタリングを選びましょう。

早期資金化を実現するファクタリングサービスの選び方

給料日直前の資金調達は、特に入金スピードが重要です。利用者とファクタリング会社の2者で契約をする2社間ファクタリングは、取引先に知られることなく売掛債権を資金化できる点がメリットです。売掛先への通知や承諾といった段階を踏まないため、最短で即日の資金調達が可能なケースもあります。

一方、売掛先を含む3者で契約を結ぶ3社間ファクタリングは、一般的に2社間ファクタリングに比べて手数料の相場が安い傾向にあります。まずは無料査定サービスなどを利用して、どの程度の資金を調達できるのかを確認し、自社の状況に合ったサービスを選ぶことが大切です。

ファクタリングをご検討中の方は株式会社No.1のスピード査定をお試しください。

まとめ:資金調達が給料日に間に合わない場合はファクタリングが有効

給与の未払いは、法的制裁や社会的信用の低下にもつながり、企業の存続に関わる重大な問題です。そのため、給料日までに資金調達や取引先との交渉などの対策を講じて、資金を確保する必要があります。

特に融資の審査を待つ時間がない状況では、売掛金を迅速に現金化できるファクタリングが有効な解決策です。株式会社No.1のファクタリングサービスでは、最短即日の契約で経営者の緊急事態をサポートします。スピード査定も行っているため、一刻を争う資金繰りでお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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