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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングを行う際に税金発生するか?税金発生しない理由と税金発生の例外を紹介!

ファクタリング取引において、消費税などの税金が発生するかどうかは、資金繰りの改善を目指す法人や個人事業主にとって極めて重要なポイントです。本来支払う必要のない10%を「手数料」として上乗せされてしまうと、特に起業して間もない時などは、経営に大きな負担となってしまいます。

実は、国内におけるファクタリングは、売掛債権という「資産」を譲渡する取引(債権売買)であるため、消費税の課税対象にはなりません。国税庁の指針でも、金銭債権の譲渡は非課税取引と定められており、対価としてのサービスを提供した際に発生する消費税はかかりません。今回は、なぜ非課税の対象となるのか、その概要と税務上の正確な取り扱いについて詳しく説明していきます。

最短即日での資金化を求めて審査を受ける際には、提示された契約条件の中に、不当な「消費税の支払」が含まれていないか、内訳をしっかり確認することが大切です。「非課税なので消費税は発生しない」という基本を知らずに、税金を請求してくるような悪徳業者は、リスク回避のためにも絶対に避けなければなりません。

ファクタリングで税金発生しないのはなぜ?その理由を解説

ファクタリングに税金発生するかと言われると「税金発生しない」というのが答えになります。その理由は以下になります。

  • ファクタリング取引にかかる手数料は「非課税」である(税金発生しない)
  • ファクタリング手数料は仕訳の際「売上債権(売掛金)売却損」の勘定科目を原則として用いる
  • ファクタリング手数料は経費にできる

この原則をもとに各種会計処理をしていくことになります。

具体的に税金発生しない理由などについて以下で詳述します。

ファクタリング手数料に税金発生しないのは国税庁の規定

ファクタリングは税金発生しない非課税取引となります。非課税取引なので、ファクタリングの対価であるファクタリング手数料について非課税で消費税が発生しません。

非課税取引になる理由は国税庁のHPにあります。

規定非課税取引となる取引|国税庁より

(2) 有価証券等の譲渡

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

消費税は通常、物やサービスを消費した際に発生しますが、ファクタリングの場合は売掛債権の売買です。売掛債権の売買(ファクタリング契約)では、何かを消費しているわけではなく、単に書類上の権利が移動しているだけです。

この取引には消費行為が含まれていないため、消費税が発生せず、非課税取引となります。

これが、ファクタリング手数料が非課税である理由です。この判断は民法ではなく、国税庁の規定や通知に基づいています。

税金発生しないのに消費税を請求してくるファクタリング会社は悪徳業者の可能性が高い

ファクタリングは、当事者間で自由に契約を結べる点が大きな利点(当事者間の自由な意思表示が優先する)ですが、ファクタリング手数料に対する課税や非課税の取り扱いは、当事者の合意で決められるものではありません。租税法律主義と呼ばれる「税金は法律で決める」というのが大前提になります。

国税庁が「ファクタリング手数料は非課税取引である」と通知しており、このために消費税が課されることはなく、税金発生しない非課税取引となるのです。

税金発生するかどうかはこの仕組みに従わなければなりません。

この規定を無視してファクタリング手数料に消費税を加えて請求するファクタリング会社があれば、それは違法行為です。消費税分を「ぼったくろう」としているので、絶対に従ってはいけません。

非課税取引で税金発生しないのにファクタリング会社が請求してくるのは

・非課税取引(税金発生しない)であることを知らなかった場合
・非課税取引(税金発生しない)であると知っていて請求した場合

このどちらかですが、前者ならその会社は不十分な知識で運営しているため、そんな会社を信頼して取引するのは危険です。

後者の場合、事業者を騙して違法な消費税を請求しているため、悪質な業者であり、反社会的な団体の可能性もあります。このような会社とは決して取引してはいけません。事業主もまた、反社会的勢力と取引する事業者と見なされるリスクがあります。

したがって、ファクタリング手数料が非課税にもかかわらず、消費税を請求してくる業者とは取引を避けるべきです。それは明らかに悪徳業者であり、契約を破棄し、すぐに関係を断つことが重要です。

インボイス制度と税金発生の関係

令和5年秋に導入されたインボイス制度と、非課税取引に該当するファクタリング手数料の関連性はどうなっているのでしょうか?

インボイス制度の導入により、小規模事業者や個人事業主、フリーランスに対する負担がこれまで以上に増加している状況があります。消費税が様々な取引に課されるのではないかと心配する声もありますが、ファクタリング取引については影響を受けません。

これは、国税庁がファクタリング手数料を非課税扱いと判断しているためです。

インボイス制度が始まったことにより

  • 年間売上1000万円超のインボイス制度導入前からの課税事業者
  • 年間売上1000万円未満だがインボイス制度導入後課税事業者を選択した事業者
  • 年間売上1000万円未満でインボイス制度導入後も免税事業者を継続した事業者

上記3つの事業者が混在する状況となり、免税事業者である個人事業主やフリーランスの方々がファクタリングを利用するケースも増えています。

しかし、ファクタリング手数料やファクタリングによって資金化された現金(例えば100万円の売掛債権が90万円で売却された場合の90万円)は非課税であり、税金発生しません。

支払ったファクタリング手数料は「非課税仕入」として処理され、資金化された現金は「非課税売上」や「非課税収入」となります。これは、国税庁がファクタリングに対して非課税扱いの通達を出しているためです。

したがって、ファクタリングは税金発生しない非課税取引であり、契約書や領収書にインボイスの記載は不要です。インボイス番号の提出を求められても、ファクタリング取引では必要がないため、断って問題ありません。

インボイス番号を要求するファクタリング会社は悪徳業者の可能性があるため、取引を避けた方が賢明です。

税務処理や会計処理の際、ファクタリングで得た現金は消費税がかからない「非課税売上」として扱われます。会計ソフトを利用している場合は、売上も仕入も「非課税取引」(「非課税売上」「非課税仕入」)として正確に処理しましょう。

間違えて「課税売上10%」などに設定すると、ファクタリングで得た資金が消費税込みとなり、消費税を余分に支払うことになる可能性があります。税務調査で指摘されるまで気付かないかもしれませんが、誤って消費税を支払ってしまった場合は、金額によっては更正申告を検討する価値があります。

さらに、誤ってファクタリング手数料に消費税を含めてしまうと、本来非課税であるにもかかわらず、ファクタリング会社への返金手続きがない限り「払い損」となり、仕入税額控除の適用ができない可能性があります。納税額が増えてしまいます。

ファクタリング取引には消費税もインボイス番号も不要であるため、会計ソフトや仕訳帳では必ず「非課税取引」として処理してください。

誤って課税取引として処理すると、税務調査で指摘されるだけでなく、不要な消費税を支払ってしまうことになり、取り戻せない場合もあるので注意が必要です。

例外的に税金発生するのは債権譲渡登記を求めるファクタリングの場合

ファクタリングは国税庁の通達で「非課税取引」と定められていますので、税金発生するかどうかは「しない」という結論になります。

ただし、例外的に税金発生するかもしれないケースがあります。

それは、2社間ファクタリングで債権譲渡登記を求めるケースです。3社間ファクタリングならば売掛先の同意を得るので、依頼人が「二重譲渡」を行うリスクがありません。

しかし、2社間ファクタリングの場合、別のファクタリング会社に同じ売掛債権を譲渡してしまう「二重譲渡」のリスクがあります。そのため債権譲渡登記を求め、登記によって対抗するというものです。

しかし、迅速な資金調達が目的の2社間ファクタリングで債権譲渡登記を求めるのは現実的ではなく、今の時代に債権譲渡登記を求めるファクタリング会社があれば、かなり悪徳業者の可能性を疑ってください。

例外的に税金発生するケースは、その債権譲渡登記を求める際に司法書士(や弁護士)に登記を依頼した場合の専門家報酬です。

登記そのものにかかる登録免許税(法定費用)は非課税ですが、専門家報酬は税金発生します。これは登記のかかる事務手数料であり、ファクタリングの手数料とは別のものだからです。

あるいはファクタリングについて経営コンサルタントに相談するなど、実際の売掛債権売買の手数料ではない費用については、税金発生します。

ファクタリングに関わるものならなんでも税金発生しないわけではなく、対ファクタリング会社については税金発生しない、それ以外についてはしっかり税金発生するか事前にチェックしてください。

司法書士との取引を「非課税取引」としてしまうと、税務上のミスになってしまいます。ご注意ください。

税金発生しないファクタリングの税務処理についてポイント解説

ファクタリングは税金発生しない取引です。その場合の経理処理について最後にポイントを押さえておきましょう。

なお、会計処理、仕訳の詳しい内容については、下記のリンクに記述がありますので、合わせて読んでみてください。

ファクタリングの会計処理!仕訳方法・勘定科目・消費税はどうなる?

・8月末日締め
・翌々月末日(9月30日)払い(売掛金回収、入金)
・売掛債権(売掛金)回収サイト60日(12か月)

8月13日 A社がB社に商品2,000,000円を掛売した

借方 貸方
売掛金 2,200,000円 売上 2,000,000円
仮受消費税 200,000円

この取引については、対ファクタリング会社ではなく、対B社ですので通常の課税取引になり税金発生します。

なお、以下のような仕訳でも構いません。

借方 貸方
売掛金 2,200,000円 売上 2,200,000円

8月18日 ファクタリング会社Cとファクタリング契約をした

急な資金需要が発生し、それを解決するため、A社はファクタリング会社C社とファクタリング契約をします。

借方 貸方
未収入金 2,200,000円 売掛金 2,200,000円

8月19日 手数料10%でファクタリングによって資金化した

2社間ファクタリングによって翌日に資金調達ができました。手数料10%なので2,200,000円の20%=220,000円をC社に支払います。

ここからがポイントで、国税庁の通達を理由に、この手数料が税金発生しない非課税取引となります。

手数料220,000円は税金発生せず非課税になります。

借方 貸方
普通預金 1,980,000円 未収入金 2,200,000円
売上債権(売掛金)売却損 220,000円

8月31日 売掛金を売掛先B社から回収した

借方 貸方
普通預金 2,200,000円 預り金 2,200,000円

期日なのでA社がB社から売上債権(売掛金)を回収します。なお、すでにファクタリング契約が成立しているので、B社から回収する売上債権(売掛金)は、権利上ファクタリング会社C社のものです。そのため、「預り金」として仕訳します。

8月31日 2社間ファクタリングの返済

8月31日中にA社はC社へファクタリングした金額を返済します。

借方 貸方
預り金 2,200,000円 普通預金 2,200,000円

このファクタリング会社との手数料は非課税取引で税金発生しません。もしファクタリング会社から手数料に消費税を請求された場合、税金発生するかと聞いてください。

それでも請求してくるファクタリング会社があれば悪徳業者なので二度と利用しないことと、法的対応できるので弁護士に相談してください。

1回だけなら消費税分「泣き寝入り」しても良いですが、非常に後味が悪い結果になってしまいます。

ファクタリング手数料は税金発生するかというと税金発生しない非課税取引!安心して株式会社No.1を利用しよう

以上述べてきたように、ファクタリングは売掛債権の売買であり、消費税が発生しない非課税取引です。これは中小企業が活用できる金融手法の中でも大きな特徴の一つです。銀行の貸付(融資)とは異なり、手数料の計算段階で消費税が加算されることは、法律や国の指針でも「非課税」と明確に定めるられています。

もし、手数料に消費税を請求するファクタリング会社があれば、それは消費者庁等のガイドラインに反する違法な疑いがあり、契約書を交わす前に悪徳業者だと判断してください。

ただし例外として、契約時に「債権譲渡登記」を求める場合などは、司法書士への報酬(手数料・料)や登記に必要な印紙代、公的な証明書類の取得費用といった実費分には税金が発生します。しかし、最近では手続きの簡略化が進み、一定期間の契約であっても登記なしで対応するケースが増えています。登記を強く求める会社は、手続きに時間がかかるだけでなく、コスト面でも負担が増えるため注意が必要です。

最初からいかなる場合も債権譲渡登記を求めない会社なら、余計な税金や費用を気にする必要もありません。そこでおすすめしたいのが、株式会社No.1というファクタリング会社です。

「株式会社No.1」は業界内の評判も良く、手数料も安く(もちろん非課税)、買い取り額が高いので、自社の資金調達に大きく役立ちます。取引先(売掛先)への通知が不要な2社間方式を選べば、通帳の写しなどの提示による審査から入金までが非常に早いのも大きなメリットです。

支払いの遅れが許されない状況で、手形割引のような複雑な保証も必要なく、「今すぐキャッシュが欲しい」という経営者様の希望を叶える最適な手段となります。税金発生の不安やリスクが少ない株式会社No.1を積極的に利用して、安心したファクタリングライフを送ってください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。
その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。
2018年に株式会社No.1へ入社。
これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

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