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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングは会社設立費用に充てられるか?見せ金を防ぐための資金調達

会社設立の際には、まず最初に「資本金の設定」という重要なステップを踏む必要があります。これは、単なる数字の入力ではなく、今後の経営方針や資金調達戦略、さらには対外的な信用力にまで影響を及ぼす、非常に大切な判断です。

2006年の会社法改正により、いわゆる「1円会社」の設立が可能となり、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。これは、起業のハードルを下げ、より多くの人がビジネスを始めやすくするための制度改革でした。しかし、実際に資本金1円で会社を立ち上げた場合、資本=純資産が1円しかない状態でのスタートとなるため、キャッシュフローが極めて乏しく、急な資金需要や取引先からの請求に対応することが非常に困難になります。

また、金融機関も資本金が極端に少ない企業に対しては、信用リスクを強く感じる傾向があります。資本金の額は、企業の財務的な健全性や返済能力を測る一つの指標とされており、資本金が少ない企業は、融資審査において不利な立場に置かれることが多いのです。さらに、取引先や顧客も、「1円会社」や資本金が極端に少ない企業に対しては、不安感や疑念を抱き、契約書の締結や取引開始に対して慎重になる可能性があります。これは、ビジネスの信頼関係を築くうえで大きな障害となり得ます。

そのため、ある程度の資本金を高く設定することは、単なる形式的な要件ではなく、対外的な信用を得るための戦略的判断であり、特に中小企業にとっては、経営基盤の安定性を示す重要な要素となります。資本金の額が大きければ大きいほど、企業としての信頼性や責任感を示すことができ、取引先や金融機関との関係構築にも良い影響を与えます。

こうした背景から、資本金を増やすための手段として「ファクタリング」の導入が検討されることがあります。ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に譲渡し、早期に現金化することで資金を調達する方法です。これは、借入ではないため、負債として計上されず、バランスシートにも優しい資金調達手段として注目されています。

しかし、注意すべき点として、完全な新規開業の場合には、まだ売掛債権や業績が存在しないため、ファクタリングの利用が難しいという現実があります。ファクタリングは、あくまで既存の取引実績がある企業にとって有効な手段であり、事業開始前の企業には適用できないケースが多いのです。

このような状況で、資本金を見せかけるために「見せ金」という違法な手段に頼ってしまうと、詐欺罪などの犯罪行為に該当し、法令違反として刑事責任を問われるリスクが生じます。見せ金は、実際には存在しない資金を一時的に会社の口座に入金し、あたかも自己資金であるかのように装って登記を行う行為であり、これは「公正証書原本不実記載等罪」に該当する可能性がある重大な違法行為です。

一方で、ファクタリングは完全に合法な債権譲渡の手法であり、適切な条件を満たしていれば、安心して利用できる資金調達方法です。特に、個人事業主やフリーランスから法人成りする場合、過去の取引実績をもとにファクタリングを活用することで、会社設立資金を調達することも可能です。

本稿では、「見せ金」がどのような手法で行われるのか、そのリスクや法的影響、そして注意喚起の必要性について詳しく解説します。また、会社設立時における資金調達の選択肢としてのファクタリングの有効性や、起業準備において必要な知識と判断力の重要性についても、具体的な事例を交えながら丁寧にご紹介していきます。

会社設立にかかる費用

会社設立に必要な費用やお金は、選択する会社の種類によって大きく異なります。特に、日本で一般的に選ばれる「株式会社」と「合同会社」では、設立時にかかる法定費用や、その後の運営コストに明確な差があります。合同会社の方が設立費用が安く、手続きも簡素化されているため、起業初心者やスモールビジネスを始めたい方にとっては、魅力的な選択肢となっています。

この合同会社という形態は、かつて存在していた「有限会社」に代わるものとして、2006年の「新会社法」によって導入された制度です。合同会社は、株式会社と比べて機能が限定的であることから、「株式会社の機能限定版」といったイメージで捉えられることもありますが、実際には柔軟な経営体制や意思決定の迅速さなど、独自のメリットも多く存在します。

会社設立に必要な登記費用についても、株式会社では約20万円、合同会社では約8万円とされており、この差は相場としても広く知られています。登記費用だけであれば、融資を受けずに自己資金で対応できるケースも多く、比較的スムーズに設立手続きを進めることが可能です。

しかし、ここに「資本金」という要素が加わると、話は一気に複雑になります。資本金についても、同じく新会社法によって「最低資本金制度」が撤廃され、いわゆる「1円会社」の設立が可能となりました。これは、起業のハードルを下げるための制度改革として歓迎されましたが、実際のビジネス運営においては、資本金が極端に少ないことが信用力の低下につながるという現実があります。

実務上、「1円会社」は顧客や取引先からの評価が下がる傾向にあり、「資本金がない=自己資金の保有がない」と見なされることで、経営者としての信頼性にも影響を与えます。特に、法人間取引や金融機関との関係構築においては、資本金の額が企業の信用力を測る一つの指標とされるため、資本金が少ないことは大きなマイナス要因となり得ます。

また、会社にキャッシュがない状態では、急な請求や支払いに対応できず、資金繰りが詰まってしまうリスクも高まります。こうした状況では、経営の安定性が損なわれ、事業継続そのものが危ぶまれることにもなりかねません。

もちろん、売掛債権(売掛金)が存在する場合には、ファクタリングを活用することで、迅速な資金化が可能となり、資金負担を軽減できる場面もあります。ファクタリングは、借入ではなく債権の譲渡によって資金を得る方法であり、バランスシートに負債を残さないという点でも、非常に有効な資金調達手段とされています。

それでも、資本金として現金を保有していることの持つ安心感と対外的な信用力は、依然として大きなメリットです。資本金は、単なる数字ではなく、企業の信頼性や責任感を示す象徴でもあります。出資を友人や知人から募る、あるいは預金を活用するなどの方法で資金を集めることも可能ですが、会社設立資金、特に資本金の調達は、決して簡単なものではありません。

こうした背景から、ファクタリングの導入が検討されることもありますが、中には「見せ金」という違法行為に手を染めてしまう人もいます。見せ金とは、実際には存在しない資金を一時的に会社の口座に入金し、あたかも自己資金であるかのように装って登記を行う行為であり、これは詐欺罪に該当する可能性がある重大な犯罪行為です。

見せ金を使って会社を設立した場合、後にその事実が発覚すれば、登記の無効化や刑事責任の追及、さらには税務調査による追徴課税など、多方面にわたる深刻なリスクを招くことになります。一度でも見せ金の事実が記録されれば、金融機関からの信用を失い、融資の道が閉ざされることにもなりかねません。

一方で、ファクタリングは完全に合法な債権譲渡契約に基づく資金調達方法であり、法令に則った正当な手段として、安心して活用することができます。特に、個人事業主やフリーランスから法人成りする場合には、過去の取引実績を活かして、売掛債権の買い取りを通じた資金調達が可能です。

会社設立という大きな一歩を踏み出すにあたっては、正しい知識と健全な判断が何よりも重要です。違法な手段に頼らず、信頼される企業としてのスタートを切るために、合法的で持続可能な資金調達方法を選びましょう。

会社設立時に行う見せ金とはどのようなものか?

本来、資本金とは、会社を設立する際に発起人が自らの自己資金を集めたり、株式を発行して出資者から資金を調達したりすることで用意される、純資産としての重要な資金です。この資本金は、会社の財務基盤を支える柱であり、設立時における企業の信頼性や経営者の責任感を示す象徴でもあります。

資本金は、設立時に銀行口座へ振り込まれ、その後は会社のキャッシュとして、事業開始後の運転資金や、突発的な設備投資、さらには取引先からの請求対応など、さまざまな用途に充当されます。これは、融資に頼らず、またファクタリングを行う前の段階で、会社が即座に使える資金として活用できるため、経営の安定性を保つうえで非常に重要な役割を果たします。

このように、資本金は単なる設立要件ではなく、企業活動の土台となる資金であり、余剰資金として常に一定額を保有しておくことが、健全な経営を行うための基本とされています。

しかし、こうした本来の資本金のあり方とは異なり、「見せ金」と呼ばれる手法を用いるケースがあります。見せ金とは、自己資金や株式発行によって調達すべき資本金を、会社設立の際だけ第三者(友人・知人など)から一時的に借り入れ、設立後すぐに返済するという不正な方法です。

確かに、設立時点では銀行口座に資本金相当額の残高が存在するため、形式上は要件を満たしているように見えます。しかし、その資金は一時的な借入金であり、設立後に返済されてしまえば、会社の実質的な資産ではなくなります。つまり、実態のない資本金を一時的に見せかける行為であり、これが「見せ金」と呼ばれる理由です。

このような行為は、金融機関や顧客を欺くことにつながり、企業としての信用を大きく損なう結果を招きます。特に、融資審査や取引開始時の信用調査において、資本金の出所や資金の流れが不自然であると判断されれば、融資の却下や取引停止といった深刻な影響を受ける可能性があります。

さらに、見せ金は詐欺罪や「公正証書原本不実記載等罪」などの法令違反に問われる可能性があり、場合によっては刑事責任を負うことにもなります。過去には、こうした行為に悪質業者が関与していたケースも報告されており、注意喚起が強く求められています。

見せ金は、あくまで一時的に資金があるように見せかけるだけで、実際にはキャッシュフローが存在せず、資本金としての実体がないため、企業の健全性を著しく損なう行為です。こうした行為に手を染めることで、会社設立の正当性が疑われ、登記の無効化や税務調査による追及、さらには金融機関からの信用喪失といった、さまざまなリスクを背負うことになります。

だからこそ、安心して事業を始めるためには、正当な資金調達手段を選び、法令を遵守した形での会社設立を行うことが何よりも重要です。たとえば、ファクタリングのように、売掛債権を活用した合法的な資金調達方法を検討することで、見せ金に頼らずとも必要な資金を確保することが可能です。

健全な経営を目指すためには、透明性のある資金管理と、誠実な経営姿勢が不可欠です。短期的な資金繰りのために長期的な信用を失うことのないよう、正しい判断と確かな知識をもって、会社設立に臨みましょう。

見せ金は犯罪になる!

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権(売掛金)を第三者であるファクタリング会社に譲渡し、その対価として早期に資金を得ることができる資金調達手法です。この仕組みは、民法上の債権譲渡契約に基づいており、完全に合法であることが明確にされています。借入とは異なり、負債として計上されないため、バランスシートへの影響が少ないという点でも注目されています。

特に、中小企業や起業直後の企業にとっては、迅速かつ柔軟に資金を確保できる手段として非常に有効です。銀行融資のように担保や保証人を必要とせず、審査期間も短いため、急な資金ニーズにも対応しやすいというメリットがあります。さらに、資金使途が厳しく問われないため、運転資金や設備投資、人件費の支払いなど、さまざまな用途に活用できるのも大きな魅力です。

一方で、「見せ金」はファクタリングとはまったく異なる性質を持ち、違法かつ犯罪行為に該当します。見せ金とは、本来存在しない資本金を、あたかも実在するかのように偽装して、会社設立登記などの法的手続きを進める行為です。これは、資本金の仮装とも呼ばれ、企業の信用性を偽る行為として、極めて重大な問題とされています。

会社設立登記は、公正証書の原本となる重要な法的文書であり、そこに虚偽の記載がなされると、「公正証書原本不実記載等罪」(刑法第157条)に問われる可能性があります。この罪に該当した場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑罰が科されることになり、経営者個人の前科となるリスクもあります。

さらに、会社法第52条に定められた「出資された財産等の価額が不足する場合の責任」にも違反する可能性があります。この規定では、発起人や取締役が払い込み不足をした場合、出資金額の全額を支払う義務があると明記されています。つまり、見せ金によって資本金を偽装した場合、後にその不足分を全額補填しなければならないという法的責任が発生します。

加えて、見せ金の返済を目的に、架空の経費を計上して処理する行為は、脱税行為に該当します。これは、税法違反として追徴課税や重加算税の対象となるだけでなく、悪質な場合には刑事告発される可能性もあります。さらに、こうした行為を隠すために証拠隠滅を図ったり、帳簿を改ざんしたりすれば、違法行為を重ねる悪循環に陥り、最終的には経営者としての信用を完全に失うことになります。

このように、見せ金は一時的に資本金があるように見せかけるだけで、実際にはキャッシュフローが存在せず、企業の財務的健全性を著しく損なう行為です。しかも、そのリスクは法的・税務的・信用的な側面すべてに及び、会社設立の正当性すら危うくする可能性があります。

こうした重大なリスクを避けるためにも、ファクタリングのような合法的かつ柔軟な資金調達方法を活用することが重要です。ファクタリングは、売掛債権の存在が前提となるため、個人事業主やフリーランスから法人成りする場合には、過去の取引実績を活かして資金調達が可能です。これにより、見せ金に頼らずとも、正当な方法で会社設立資金を確保することができます。

また、資金調達に不安がある場合は、税理士や行政書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家のサポートを受けることで、より安全かつ確実に起業準備を進めることができます。法令遵守を徹底し、透明性のある経営を心がけることが、長期的な企業成長と社会的信用の獲得につながります。

なぜ見せ金がバレるのか?

「黙っていれば見せ金とバレないのでは?」と考える方もいるかもしれません。確かに、会社設立時に銀行口座に資本金が振り込まれていたのは事実であり、その時点では形式的に登記要件を満たしているように見えるかもしれません。その後、会社のキャッシュフローから資金が減少し、返済が行われたとしても、それが第三者に気付かれるとは限らないと感じるのも無理はありません。しかし、実際には見せ金が発覚する可能性は十分にあり、むしろ金融機関や税務署、専門家の目から見れば、不自然な資金の動きはすぐに察知されることが多く、見せ金の存在が明るみに出るリスクは決して低くありません。

たとえば、会社設立直後に資本金相当額が入金され、その直後に同額または近い金額が引き出されていれば、銀行の担当者や融資審査担当者はその動きにすぐ気付きます。特に振込元が個人名義であったり、返済先が同一人物である場合、資本金の仮装を疑われる可能性が高まります。また、創業融資や事業資金の借入を申し込む際には、金融機関から直近の通帳コピーの提出を求められるため、設立直後の高額入金と即時の出金が確認されれば、「この資金は本当に自己資金だったのか?」という疑念が生じます。こうしたパターンは、金融機関の担当者にとっては典型的な見せ金の兆候として知られており、一目で見抜かれることもあります。

さらに、見せ金を返済する際に「出資者貸付金」という勘定科目で会計処理を行うと、それが決算書や確定申告書に記載され、見せ金の存在を裏付ける証拠となってしまいます。金融機関や税務署はこうした科目に非常に敏感であり、資金の流れに不自然さがあれば、すぐに調査対象となります。法人は個人事業主やフリーランスに比べて税務調査の対象になりやすく、税務署は会社の資金の流れや帳簿の整合性を詳細にチェックします。もし見せ金の返済が架空経費として処理されていた場合、それは脱税行為と見なされ、追徴課税や重加算税の対象となるだけでなく、悪質な場合には刑事告発される可能性もあります。

また、一度でも見せ金の疑いがかけられた場合、その情報が信用情報機関や金融機関内部の記録に残ることがあります。これにより、将来的に他の金融機関で融資を申し込んだ際にも、過去の資金調達の不正が参照され、融資審査に大きなマイナス影響を与えることになります。つまり、見せ金は「バレなければ問題ない」というものではなく、さまざまな角度から発覚する可能性が高い行為であり、一度発覚すれば法的責任や信用失墜、さらには経営者としての将来にも深刻な影響を及ぼします。

安心して起業し、持続可能な経営を実現するためには、正当な資金調達手段を選び、法令を遵守した経営を行うことが何よりも大切です。ファクタリングや創業融資など、合法的で信頼性のある方法を活用し、健全なスタートを切りましょう。

不自然なお金の出入りがある

銀行口座に突然500万円という高額な入金があり、それが自分名義ではなく他人名義で、しかも会社設立直前や設立日当日の振り込みであった場合、金融機関の担当者はその不自然さにすぐ気づきます。特に、創業融資や補助金の申請など、資金調達を目的とした手続きを行う際には、直近の銀行通帳の入出金履歴が厳しくチェックされるため、資金の流れに少しでも不審な点があれば、疑念を抱かれるのは避けられません。

たとえば、ある人物からある日に500万円の振込があり、その後、会社設立直後に同額を引き出して返済していた場合、これは典型的な「見せ金」のパターンと見なされる可能性が非常に高いです。表面的には資本金として入金されたように見えても、実際には一時的な借入金であり、会社の実質的な資産ではないため、資本金の仮装と判断されるリスクがあります。

このような行為は、会社法違反に該当する可能性があるだけでなく、返済の方法によっては脱税行為に発展する恐れもあります。たとえば、返済を架空の経費として処理した場合、それは税法違反となり、追徴課税や重加算税の対象となるだけでなく、悪質と判断されれば刑事罰の対象にもなり得ます。

また、こうした不自然な資金の動きは、金融庁の監督下にある銀行や信用金庫の担当者であれば、通帳の動きや入出金のタイミングから簡単に見抜くことができます。金融機関の審査担当者は、日々数多くの口座をチェックしており、見せ金の典型的なパターンについても熟知しています。そのため、少しでも不自然な動きがあれば、すぐに資金の出所や目的についての説明を求められることになります。

特に、創業支援制度や補助金申請を行う際には、資金の出所や利用目的の透明性が強く求められます。見せ金のような不正な手法が発覚すれば、信用失墜につながるだけでなく、融資審査の却下や補助金の不支給、さらには法的責任を問われる結果となる可能性もあります。これにより、将来的な資金調達の選択肢が大きく狭まり、経営の自由度が著しく低下することにもなりかねません。

さらに、一度でも見せ金の疑いがかけられた場合、その情報は金融機関内部の記録や信用情報機関に残ることがあり、今後の融資申請においても不利な扱いを受ける可能性が高まります。これは、企業としての信用力を大きく損なうだけでなく、経営者個人の信用情報にも影響を及ぼすことがあるため、非常に深刻な問題です。

だからこそ、安心して起業し、持続可能な経営基盤を築くためには、正当な資金調達手段を選ぶことが何よりも重要です。たとえば、ファクタリングのように、売掛債権を活用した合法的な資金調達方法を検討することで、見せ金に頼らずとも必要な資金を確保することが可能です。また、資金調達に不安がある場合は、税理士や行政書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家のアドバイスを受けながら、計画的に準備を進めることが大切です。

法令を遵守し、透明性のある経営を行うことが、長期的に信頼される企業を築くための第一歩です。短期的な資金繰りのために長期的な信用を失うことのないよう、正しい判断と誠実な姿勢で、健全なスタートを切りましょう。

振込先が個人名になっている

会社の法人口座に入金してきた相手が個人名義であったり、または会社が(たとえば見せ金の返済のために)支払いを行った宛名が個人名義であった場合、それだけで見せ金を疑われる要因となります。特に、入出金の金額が高額であったり、会社設立直後のタイミングで行われていた場合には、資金の流れに不自然さがあると判断され、金融機関や専門家の目に留まりやすくなります。

もちろん、もし会社設立以前に個人事業主として活動しており、クライアントも個人名義だったという明確な事業実績があり、それを請求書や契約書などの正式な書類で証明できるのであれば、問題視されることは少ないでしょう。実際に、個人事業主から法人成りする際には、過去の取引先が個人であることは珍しくありませんし、正当な取引であることが証明できれば、資金の出所についても納得してもらえる可能性があります。

しかし、そうした裏付けとなる証拠がない場合、会社の口座に事業と無関係な個人との入出金があることは、資金の流れに対する疑念を招く大きな要因となります。特に、会社設立直後の時期にこのような動きがあると、「これは本当に事業に関係する資金なのか?」「資本金の仮装ではないか?」といった疑念を持たれる可能性が高まります。

さらに、たとえ実際には見せ金でなかったとしても、会社の資金を使ってプライベートなやり取りをしていると見なされれば、それだけで経営者としての信用に大きなマイナスとなります。法人と個人の資金を明確に分けることは、企業経営の基本中の基本であり、それが守られていないと判断されれば、経営管理能力に疑問符がつけられてしまいます。

このような状況は、融資審査の際にも必ず指摘されるポイントです。金融機関は、融資の可否を判断するうえで、資金の出所や使途の透明性を非常に重視しています。もし説明責任を果たせなければ、大幅な減点や審査落ちの原因となり、将来的な資金調達のチャンスを失うことにもつながります。

また、個人から見せ金としてお金を借りると、このようにして簡単に発覚してしまうのです。金融機関や税務署、さらには会計士や税理士といった専門家は、資金の出所や入出金の相手先を厳しくチェックしており、不自然な動きはすぐに見抜かれます。特に、設立直後の資金の動きは注目されやすく、少しの違和感でも調査対象となる可能性があります。

これは、ファクタリングを利用する際にも同様です。ファクタリング会社は、取引の安全性を確保するために、通帳コピーや取引履歴を確認します。その際、不自然な入金が記録されていれば、「この資金は本当に売掛債権に基づくものなのか?」「実際に取引が存在したのか?」といった疑念を持たれることになります。ファクタリングは債権譲渡契約に基づく合法的な資金調達手段ですが、その前提として、正当な売掛債権の存在と資金の透明性が求められます。

したがって、安心して資金調達を行うためには、日頃から透明性のある資金管理を徹底し、正当な取引記録をしっかりと保持しておくことが不可欠です。会社の資金と個人の資金を明確に分け、すべての取引に対して説明責任を果たせる体制を整えておくことが、信用を守り、健全な経営を続けるための基本となります。

決算書などでバレる

「見せ金」とは、実際には会社の資産ではない資金を一時的に会社の口座に入金し、あたかも自己資金であるかのように見せかけて会社設立を行う不正な手法です。このような資金は、設立時には一時的に「資本金」として計上されますが、設立後にその同額を借りた個人へ返済する際には、会計上「出資者貸付金」という勘定科目で処理されることになります。これは、会社が出資者(多くの場合は代表者)に対して資金を貸し付けたという形で、貸借対照表の「資産の部」に記載されることになります。

しかし、この「出資者貸付金」という勘定科目が決算書や確定申告書に記載されていると、金融機関はそれを「見せ金の証拠」として捉える可能性が非常に高くなります。なぜなら、資本金として計上されたはずの資金が、実際には会社の資産として残っておらず、出資者個人に貸し付けられているという事実が、財務諸表を通じて明らかになるからです。これは、会社設立時における資金の仮装、つまり「資本金の偽装」として扱われ、企業の財務の透明性に重大な疑問を投げかけることになります。

たとえ見せ金であることを意図的に隠していなかったとしても、こうした資金の動きは、後日の融資審査や税務調査において高い確率で見抜かれます。金融機関や税務署は、資金の出所や流れを厳しくチェックしており、特に設立直後の資金の動きには敏感です。「出資者貸付金」を記載せずに返済を行った場合、帳簿上は「借りていない」ことになってしまい、返済行為そのものが不自然と見なされ、会計上の整合性が崩れてしまいます。これは、企業の信頼性を大きく損なう要因となり、融資審査においても大幅な減点や審査落ちの原因となる可能性があります。

こうしたリスクを避けるために、金融機関からの融資を一切受けず、ファクタリングのみで資金調達を行うという選択肢を取る企業もあります。ファクタリングは、企業が保有する売掛債権を第三者に譲渡し、その対価として資金を得るという合法的な資金調達手法です。借入とは異なり、負債として計上されないため、バランスシートへの影響も少なく、資本金の仮装や見せ金のような問題を回避することができます。特に、個人事業主やフリーランスから法人成りする場合には、過去の取引実績を活かしてファクタリングを活用することで、健全な資金調達が可能となります。

しかし、どのような資金調達方法を選んだとしても、法人に対する税務調査は、個人事業主やフリーランスに比べて数倍の頻度で行われるという現実があります。法人は社会的責任が大きく、税務署もその活動に対して厳しい目を向けています。そのため、資金の出所や帳簿の整合性には常に注意を払い、法令に則った正確な記帳を徹底することが求められます。

安心して経営を続けるためには、透明性のある資金管理と、正当な会計処理を行う体制を整えることが不可欠です。見せ金のような短期的なごまかしに頼るのではなく、長期的な視点で信頼される企業を目指すことが、持続可能な企業運営のカギとなります。専門家のアドバイスを受けながら、法令遵守と誠実な経営を実現していきましょう。

会社設立時に見せ金を使うのはデメリットしかない

見せ金がバレることで被るメリットはなく、デメリットしかありません。どのようなデメリットがあるのか解説します。

法的な処罰を受ける

最初に述べたように、「見せ金」は、会社設立時に実際には存在しない自己資金をあたかもあるかのように装い、資本金として登記する不正行為です。このような行為は、刑法第157条の「公正証書原本不実記載等罪」に該当する可能性があり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金という重大な刑事罰が科されることがあります。この罪は、登記という公的な証明書類に虚偽の内容を記載する行為を対象としており、社会的信用の根幹を揺るがす行為として、非常に重く扱われています。

このような刑事罰が科されると、経営者個人の前科となるだけでなく、会社そのものの社会的信用にも深刻なダメージを与えることになります。取引先や顧客、金融機関、さらには従業員や株主に至るまで、あらゆる関係者からの信頼を失い、事業の継続が困難になるリスクが高まります。

さらに、見せ金の使用は、会社法違反に該当する可能性もあります。たとえば、会社法第52条では、出資された財産の価額が不足している場合の責任について明確に定められており、発起人や取締役が払い込み不足をしていた場合には、その不足額を補填する義務が生じます。見せ金によって資本金を仮装した場合、この規定に違反していると判断される可能性があり、法的責任を問われるリスクが発生します。

会社法違反には、刑法のような懲役刑や罰金刑といった直接的な刑事罰は規定されていない場合もありますが、それでも商取引における信用失墜という形で、極めて重大な影響を受けることになります。現代のビジネス社会において、法令遵守(コンプライアンス)は企業の基本的な責任であり、それを軽視する企業に対して、取引先や顧客が不信感を抱くのは当然のことです。

実際、会社法違反を犯した企業と取引を継続したいと考えるクライアントはほとんど存在しません。特に、上場企業や大手企業、官公庁との取引を目指す場合には、コンプライアンス体制の整備が必須条件とされており、過去に法令違反歴がある企業は選定対象から除外されることも珍しくありません。つまり、会社法違反は将来的なビジネスチャンスを自ら閉ざす行為でもあるのです。

また、こうした法令違反の事実は、信用情報機関や業界内のネットワークを通じて広く共有されることがあり、新たな取引先の獲得が困難になるだけでなく、既存の取引先から契約を打ち切られるリスクもあります。さらに、金融機関からの融資審査にも悪影響を及ぼし、資金調達の選択肢が著しく制限されることにもつながります。

このように、「見せ金」は単なる形式的な問題ではなく、刑事罰・法的責任・信用失墜という三重のリスクを伴う、極めて危険な行為です。会社設立という大切なスタートラインで、違法行為に手を染めてしまうことの代償は計り知れません。

だからこそ、安心して起業し、持続可能な経営を実現するためには、正当な資金調達手段を選び、法令を遵守する姿勢を貫くことが何よりも重要です。ファクタリングや創業融資など、合法的で信頼性の高い方法を活用することで、透明性のある経営を実現し、社会から信頼される企業としての第一歩を踏み出しましょう。

今後の融資に際して大幅減点になる

融資審査の過程で「見せ金」の存在が発覚した場合、その影響は非常に深刻であり、審査評価において大幅な減点となるのが一般的です。金融機関は、企業の資金の出所や資本金の正当性を極めて重視しており、見せ金のような不正な資金調達が確認されると、それだけで信用性の欠如と判断され、融資の可否に直結します。金融機関にとって、資本金は企業の健全性や経営者の誠実さを測る重要な指標であり、その信頼が損なわれると、資金提供のリスクが高まると見なされるのです。

仮に「悪意がなかった」「知らずにやってしまった」と主張したとしても、それを明確な証拠をもって証明できない限り、融資の承認を得ることは極めて困難です。金融機関は、リスク管理の観点から、少しでも不透明な資金の流れがある企業に対しては、慎重な姿勢を取るのが通例です。特に、設立直後の企業はまだ信用実績が乏しいため、資金の流れに不審な点があると、それだけで大きなマイナス評価につながります。

さらに、融資を申請した金融機関の内部記録には、見せ金に関する情報が履歴として残ることになります。この情報は、将来的に同じ金融機関で再度融資を申し込んだ際にも参照されるため、一度の不正行為が長期的な信用失墜につながる可能性があります。金融機関は、過去の取引履歴や信用情報をもとに融資判断を行うため、一度失った信用を取り戻すのは非常に難しいのが現実です。

加えて、見せ金の事実が信用情報機関に報告されることがあれば、その情報は他の金融機関にも共有されることになります。これにより、複数の金融機関からの融資審査においても不利な扱いを受けることになり、結果として「金融ブラック」の状態に陥ってしまうリスクが高まります。金融ブラックと見なされると、通常の銀行融資や公的支援制度の利用が難しくなり、資金調達の選択肢が一気に狭まってしまうのです。

その結果、頼れる手段は一部の高金利な消費者金融や、ファクタリングなどに限られてしまい、経営の自由度が著しく低下します。高金利の借入は、資金繰りをさらに圧迫し、事業の継続性に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ファクタリングは合法的かつ柔軟な資金調達手段として有効ではありますが、それも売掛債権が存在することが前提です。つまり、すでに取引実績がある企業でなければ利用が難しく、新規設立企業や売上実績のない法人では、ファクタリングの利用も制限されることになります。

このように、見せ金の使用は、一時的な資金繰りの解決どころか、長期的な信用の喪失と経営リスクの増大を招く、極めて危険な行為なのです。資本金の設定や資金調達は、企業の信頼性を左右する重要な要素であり、正当な方法で行うことが、持続可能な企業経営の第一歩です。

安心して事業を継続し、将来的な成長を目指すためにも、法令遵守と誠実な経営姿勢を貫くことが不可欠です。たとえば、創業融資やファクタリングなど、合法的で信頼性の高い資金調達手段を活用することで、見せ金のような不正に頼らずとも、健全なスタートを切ることが可能です。創業融資は、事業計画や経営者の熱意を評価して資金を提供する制度であり、適切な準備を行えば、自己資金が少ない場合でも利用できる可能性があります。

ファクタリングについても、個人事業主やフリーランスから法人成りする場合には、過去の売掛債権を活用して資金調達が可能です。これにより、資本金の調達や運転資金の確保を、合法的かつ迅速に行うことができます。

甘い誘惑に流されず、正しい道を選ぶことが、信頼される企業への近道です。透明性のある資金管理と誠実な経営を徹底し、社会から信頼される企業として、持続的な成長と発展を目指していきましょう。

見せ金に課税される可能性もある

「見せ金」とは、本来の資本金ではなく、一時的に借りた資金をあたかも自己資金のように見せかけて会社設立を行う不正な手法です。このような資金は、実際には返済義務がある借入金であり、会社の資産として自由に使えるものではありません。そのため、会計上は「役員貸付金」として処理するのが正しい対応です。つまり、会社が代表者や出資者に対して資金を貸し付けたという形で、貸借対照表の資産の部に計上しなければならないのです。

しかし、この処理を行わずに放置した場合、不正会計と見なされる可能性が非常に高くなります。税務署や金融機関は、企業の資金の流れや帳簿の整合性を厳しくチェックしており、こうした不自然な資金の動きが発覚すれば、企業としての信頼性を大きく損なうことになります。特に、会社設立直後に代表者や出資者といった役員に対して、資本金相当額の高額な資金が会社から流出している場合、それは「会社から役員への貸付」という構図になり、資本金の仮装として疑われるリスクが高まります。

この状態を放置してしまうと、形式上は「役員報酬」を支払ったと見なされる可能性があり、結果として給与所得が発生したと判断されることになります。役員報酬は当然ながら所得税の課税対象となるため、これに対して適切な申告と納税が行われていなければ、脱税行為と見なされるリスクが非常に高くなります。税務署は、こうした処理の有無を厳しく確認しており、申告漏れや不正処理が発覚すれば、追徴課税や延滞税、さらには重加算税といった厳しい処分が下される可能性もあります。

場合によっては、これが故意の脱税と判断され、刑事告発に発展することもあり得ます。その結果、代表者個人だけでなく、会社全体の信用にも深刻なダメージを与えることになります。一度失った信用を取り戻すのは容易ではなく、取引先や顧客、金融機関との関係にも悪影響を及ぼし、事業の継続そのものが危ぶまれる事態に発展することもあります。

また、こうした不正な資金処理は、金融庁の監督下にある金融機関からの融資審査にも大きく影響します。金融機関は、融資の可否を判断する際に、通帳の入出金履歴や決算書の内容を詳細に確認します。そこに不審な点があれば、融資の却下や、場合によってはブラックリスト入りといった結果を招くこともあります。これにより、将来的な資金調達の選択肢が大きく狭まり、事業の成長機会を逃すことにもなりかねません。

このように、「見せ金」は単なる一時的な資金繰りの問題ではなく、会計処理・税務・法務・信用すべてにおいて重大なリスクを伴う行為です。会社設立という大切なスタートラインで、違法行為に足を踏み入れてしまうと、その後の経営活動すべてに影を落とすことになります。短期的な資金確保のために、長期的な信用と成長の可能性を犠牲にすることは、極めて危険な選択です。

安心して起業し、持続可能な経営を実現するためには、正当な資金調達手段を選ぶことが何よりも重要です。たとえば、ファクタリングや創業融資など、合法的で信頼性の高い方法を活用することで、透明性のある資金調達が可能になります。ファクタリングは、売掛債権を活用して資金を得る方法であり、借入ではないため、負債として計上されず、財務の健全性を保ちながら資金を確保できる点でも有効です。

また、創業融資は、事業計画や将来性を評価して資金を提供する制度であり、適切な準備と誠実な姿勢があれば、自己資金が少ない起業家でも利用できる可能性があります。これらの手段を活用することで、見せ金のような違法行為に頼らずに、正当な形で会社設立を実現することができます。

法令遵守と誠実な会計処理を徹底し、透明性のある経営体制を構築することが、持続可能な企業運営のカギです。甘い誘惑に流されず、正しい道を選び、信頼される企業としての第一歩を踏み出しましょう。それが、起業家としての真の成功につながるのです。

会社設立登記自体が無効になる可能性も

本来の資本金ではないお金を一時的にかき集めて「見せ金」として使用した場合、会社設立登記に記載された資本金欄の内容が虚偽であることになります。これは、登記情報そのものの信頼性を損なう重大な問題であり、法的責任を問われる可能性が極めて高い行為です。登記は、会社の存在や信用を裏付ける公的な記録であり、その内容に虚偽が含まれていれば、企業活動全体の正当性が疑われることになります。

実際に、過去の判例では、見せ金によって設立された会社に対し、設立そのものを無効とする判決が下されたケースも存在します。つまり、法務局の判断次第では、これまで積み上げてきた準備や努力がすべて無に帰すことになりかねません。せっかくの起業の夢が、たった一度の安易な判断によって崩れてしまうのです。

それならば、最初から見せ金のような違法な資金調達に頼らず、自分たちの実力と現実的な資金力に見合った範囲で、堅実なスタートを切るべきです。たとえ資本金が少額であっても、正当な方法で調達された資金であれば、企業としての信用を築くための確かな第一歩となります。資本金の額よりも、その調達の透明性と正当性が、長期的な信頼を得るうえで重要なのです。

見せ金で会社を設立した時点で、すでに複数の重大なリスクを背負うことになります。たとえば、警察や検察からは「公正証書原本不実記載等罪」(刑法第157条)に問われる可能性があり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されることもあります。これは、登記という公的文書に虚偽の内容を記載したことに対する厳しい処罰であり、経営者個人の前科となるリスクも含んでいます。

さらに、税務署からは、見せ金の返済を架空経費として処理した場合に脱税行為と見なされ、追徴課税や重加算税、さらには刑事告発の対象となるリスクもあります。税務署は、会社の資金の流れや帳簿の整合性を厳しくチェックしており、特に設立直後の資金の動きには敏感です。見せ金の存在が発覚すれば、税務調査の対象となり、多額の税負担を強いられる可能性も否定できません。

加えて、こうした行為が発覚すれば、金融機関からの信用を完全に失い、金融ブラックとして融資の対象外となる可能性も高まります。金融機関は、企業の資金調達の透明性を重視しており、見せ金のような不正が確認されれば、今後の資金調達の道が閉ざされることにもなりかねません。これは、事業の成長や拡大にとって致命的な障害となります。

最悪の場合、会社設立そのものが却下されることもあり、登記が無効となれば、法人格を持たないまま活動していたことになり、契約の無効化や損害賠償請求など、さらなるトラブルに発展する恐れもあります。取引先や顧客との信頼関係が崩れ、ビジネスの継続が困難になる可能性もあるのです。

つまり、見せ金を使った会社設立には、法的・税務的・信用的な観点から見て、リスクしか存在しないのです。やってはいけないというよりも、「絶対に避けるべき行為」であると、はっきり断言できます。短期的な資金繰りのために、長期的な信用と将来性を犠牲にするような選択は、決して賢明とは言えません。

安心して起業し、持続可能な経営を目指すためには、合法的な資金調達手段を選ぶことが何よりも重要です。たとえば、ファクタリングのように、売掛債権を活用した柔軟で迅速な資金調達は、自己資金が少ない起業家にとって心強い選択肢となります。ファクタリングは、借入ではなく債権譲渡によって資金を得る方法であり、負債として計上されないため、財務の健全性を保ちながら資金を確保することができます。

法令遵守と誠実な経営姿勢こそが、長く愛される企業を築くための第一歩です。甘い誘惑に流されず、正しい道を選び、透明性と信頼性のある経営を実現していきましょう。それが、起業家としての真の成功への近道です。

見せ金に頼らない会社設立の資本金調達法としてファクタリングの有効性

見せ金はやってはいけないことがわかりました。しかし一定額の資本金が必要な場合どうすればよいのでしょうか?資金調達法を考えます。

融資によって資本金を調達することは原則的にできません。自己資本は「資本」(純資産)であり、融資(負債)とは全く異なるからです。

そのため。負債にならない資金調達方法が会社設立時には有効です。

資金調達方法は以下になり、「アセットファイナンス」か「エクイティファイナンス」によって返済義務のない資金調達をすべきです。

     内容 資金調達方法の選択肢
アセットファイナンス 自社の資産を現金化する ①不動産売却
②知的財産権(特許、商標、著作権等)売却
③独占販売権、営業権などの無形資産の売却
④ファクタリング
⑤でんさい(電子記録債権)譲渡
⑥債権回収
⑦セール&リースバック
デットファイナンス 「借入金融」お金を借りる、返済義務あり ⑧銀行融資(無担保、無保証人)
⑨自治体等の公的融資(無担保、無保証人)
⑩不動産担保融資
⑪消費者金融、ビジネスローン
⑫手形割引
⑬社債、私募債発行
⑭ABL(動産・売掛金担保融資)
エクイティファイナンス 他社、第3者から出資を受ける、返済義務なし ⑮新株発行公募
⑯IPO(新規公開株)による資金調達
⑰株主配当増資
⑱第三者配当増資
⑲クラウドファンディング
⑳ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家

会社設立時において、資本金の調達方法は非常に重要な検討事項のひとつです。中でも注意すべきなのは、資本金を調達するためにデットファイナンス(借入)を行うことです。デットファイナンスとは、金融機関や個人からの借入によって資金を調達する方法ですが、これは負債として計上されるため、資本金の純粋性を損なうことになります。設立直後から会社の財務に負債が存在する状態となり、信用力の低下や融資審査での不利な評価につながる可能性があるため、会社設立時の資本金調達手段としては避けるべき方法とされています。

一方で、ファクタリングはアセットファイナンス(資産を活用した資金調達)に分類され、売掛債権(売掛金)という実在する資産を譲渡することで資金を得る合法的かつ健全な手段です。借入ではないため、負債として計上されず、バランスシートへの影響も少ないという大きなメリットがあります。特に、会社設立資金の調達において、ファクタリングは柔軟でスピーディーな選択肢として注目されています。

ただし、ファクタリングを活用できるのは、会社設立前に売掛債権を保有している場合に限られます。これは、主に個人事業主やフリーランスとしてすでに事業を行っており、法人化(法人成り)によって会社を設立するケースに該当します。このような場合、個人事業主やフリーランス時代に発生した売掛債権(売掛金)をファクタリングによって資金化し、それを資本金に充てることが可能です。これは、資産を売却して資本に換えるという形であり、法的にも問題のない正当な手段です。

ファクタリングは、特に自己資金が不足しているが、取引実績のある個人事業主やフリーランスにとって、会社設立時の資金調達方法として非常に有効です。過去の取引先との契約や請求書をもとに、売掛債権の存在を証明できれば、設立前でも資金化が可能となり、見せ金のような違法行為に頼らずに、正当な方法で資本金を用意することができます。

一方で、まったくの新規で会社を設立し、そこから事業を始めたいという場合には、ファクタリングの活用は非常に難しくなります。なぜなら、会社設立時点では事業実態が存在せず、当然ながら売掛債権(売掛金)も発生していないため、ファクタリングの前提条件を満たしていないからです。ファクタリングは、あくまで既存の債権を資金化する手段であり、将来の売上見込みや予定されている契約をもとに資金を調達することはできません。

さらに、多くのファクタリング会社では、架空債権のリスクや回収不能のリスクを避けるために、会社設立後一定期間はファクタリングの利用を制限する規定を設けている場合があります。これは、設立直後の企業がまだ信用力を確立しておらず、債権の信頼性を判断しにくいためです。すべてのファクタリング会社が一律に開業直後の取引を拒否しているわけではありませんが、審査が厳しくなることは避けられず、利用できる会社が限られることもあるため、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

このような事情を踏まえると、会社設立資金や資本金をファクタリングで調達することは、個人事業主やフリーランスから法人成りするケースを除いては、現実的に難しいと考えるべきです。逆に言えば、個人事業主やフリーランスとしての実績がある方にとっては、ファクタリングは非常に有力な選択肢となり得ます。過去の取引履歴を活かして、合法的かつ迅速に資金を確保し、健全な形で会社設立を実現することが可能です。

いずれにしても、会社設立時の資金調達においては、法令を遵守し、透明性のある方法を選ぶことが何よりも重要です。短期的な資金繰りのために違法な手段に頼ることなく、専門家のアドバイスを受けながら、持続可能な経営基盤を築いていきましょう。

会社設立時でも個人事業主として実績があればファクタリング可能!株式会社No.1までお問い合わせを

会社設立時にはさまざまな費用がかかります。しかし、自己資金がないからといって「見せ金」のような禁じ手に頼ることはできません。見せ金は明確な違法行為であり、犯罪に該当します。

創業融資は賢い選択肢の一つですが、創業計画書の作成や審査など、意外とハードルが高く、準備に時間と労力がかかります。さらに、貸金業 者による融資の場合、金利や返済条件が厳しく、資金繰りに苦しむケースも少なくありません。

もし会社設立を目指す方が、個人事業主やフリーランスからの法人成りであれば、これまでの事業実績や注文書、売掛債権(売掛金)を活用して、ファクタリングによる資金調達が可能です。ファクタリングは、資金使途が厳しく問われず、合法的かつ柔軟な方法として注目されています。

株式会社No.1は、老舗のファクタリング会社として、口コミランキングでも高評価を獲得しており、高い買い取り価格と低い手数料が魅力です。個人事業主やフリーランス向けの特別プランも用意されており、これまでの取引実績に基づいた売掛債権の買い取りが可能です。

このように、ファクタリングを活用すれば、創業融資や出資者探しといった甘い見通しに頼らずとも、現実的かつスピーディーに会社設立資金を調達できます。払え ない請求に追われる前に、確実な資金確保を目指しましょう。

ただし、まったくの新規設立で事業実績や売掛債権が存在しない場合、ファクタリングの利用は難しくなります。そのため、個人事業主やフリーランスとしての実績がある方は、ぜひこの機会にファクタリングを活用し、会社設立をスムーズに進めてください。

株式会社No.1は、みなさまの夢の実現を全力でサポートいたします。 ぜひお気軽にご相談ください。 何卒よろしくお願い申し上げます。

No.1
【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。
その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。
2018年に株式会社No.1へ入社。
これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

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