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カテゴリー: ファクタリング

2社間ファクタリングで振込が必要になる理由とは?振込手続きに遅れたらどうなる?

近年、企業の資金調達手段としてファクタリングの注目度が急速に高まっています。特に、銀行融資に頼らずにスピーディに現金を確保できる点が、多くの中小企業やスタートアップにとって大きな魅力となっています。ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(未回収の請求金)をファクタリング会社に売却することで、支払期日前に資金を得る仕組みです。これにより、資金繰りの改善や急な支払いへの対応が可能となり、経営の柔軟性が高まります。

ファクタリングには主に「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類が存在します。そのうち、2社間ファクタリングは、売掛先に通知せずに取引が行えるため、取引先との関係性に配慮したい企業にとって非常に使いやすい形式です。しかし、この利便性の裏には、利用企業が直接ファクタリング会社へ入金を行うという重要な手続きが存在します。この「振込手続き」は、2社間ファクタリングにおける資金の流れを支える要であり、正確かつ誠実な対応が求められます。

ところが、実際にはこの振込手続きにおいて契約違反を犯してしまう企業も少なくありません。たとえば、売掛先から入金された資金をファクタリング会社に送金せず、自社の運転資金に流用してしまうケースや、入金期日を過ぎても送金を怠るといった事例が報告されています。こうした行為は契約違反に該当し、ファクタリング会社との信頼関係を損なうだけでなく、法的措置に発展する可能性もあるため、非常にリスクの高い行動です。

この記事では、2社間ファクタリングにおいてなぜ利用企業からファクタリング会社への振込手続きが必要になるのか、その仕組みを丁寧に解説します。また、振込に関する具体的な注意点や、契約違反を防ぐための実務的なポイントについても詳しく紹介します。ファクタリングを安全かつ効果的に活用するためには、制度の理解と適切な運用が不可欠です。資金調達の新たな選択肢としてファクタリングを検討している方は、ぜひ本記事を参考にして、トラブルのない健全な取引を目指してください。

ファクタリングとは

 
ファクタリングは、会社が所有している売掛金を売却する資金調達方法です。
売掛金は信用取引によって発生します。
信用取引では、契約書に基づいて商品を納入し、後日(支払期日)請求金額を受け取ります。
自社が売掛先に対して請求書を発行することで、「支払期日に代金の支払いを受ける権利」として売掛金が発生するのです。
このように、売掛金は権利(売掛債権)の一種といえますが、これは「支払期日まで代金の支払いを待つ義務」ともいえます。
より深刻な見方をすれば、手元に売掛金があるということは、売掛先が支払うべき代金を、一時的に自社が立て替えている状態にほかなりません。
これが売掛金の大きな問題点です。
所有している売掛金の金額が大きくなったり、売掛金の回収サイト(代金の支払いを待っている期間)が長期化したりすれば、立替負担が増加しているようなものですから、資金繰りはどんどん悪化していきます。
そこで、近年注目を集めているのがファクタリングです。
ファクタリングは、単に資金調達に役立つだけではなく、手元の売掛金を売却して減らすことによって資金繰りを改善できます。
また、資産(流動資産である売掛金)の売却によって資金を調達するファクタリングは内部資金調達にあたります。
外部資金調達に比べて利用のハードルが低く、銀行から融資を受けられない会社でも利用可能です。
このように様々なメリットがあるため、政府もファクタリングの活用を推奨しています。

ファクタリングと振込の関係

 
ファクタリングの仕組みを知る上で、初心者が混乱しやすいのがファクタリングと振込の関係です。
ファクタリングの手続きを進める上では、ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の間で、何度か振込手続きが必要となります。
具体的には、以下の場合に振込手続きを行います。

  • 売掛金の買取代金を振込むとき(ファクタリング会社から利用会社に対して振込)
  • 回収した売掛金を振込むとき(利用会社からファクタリング会社に対して振込)

ファクタリングは資金調達が目的ですから、調達資金(売掛金の買取代金)をファクタリング会社から利用会社に振込む流れは分かりやすいでしょう。
しかし、「利用会社からファクタリング会社に対して、回収した売掛金を振込む」という流れが分かりにくいと感じる人が少なくありません。
この振込手続き理解するには、ファクタリングの方式と流れの違いを知る必要があります。

ファクタリングの方式は2つ

 
まず、ファクタリングで売掛金を買い取る方式には、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。
それぞれの仕組みを大まかに説明すると以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

これを見ればわかる通り、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの決定的な違いは「売掛先の関与の有無」にあります。
2社間ファクタリングは、売掛先が一切関与しません。
このため手続きが簡素であり、利用のしやすさや資金調達スピードに優れています。
また、売掛先に知られず利用できることから、売掛先に資金繰り難を疑われるリスクもありません。
3社間ファクタリングは売掛先が必ず関与します。
売掛先が関与する分だけ手続きが煩雑であり、資金調達にもやや時間がかかるのが難点です。
しかし、手数料が安いことや、提供するファクタリング会社の安全性が高いといったメリットもあります。
このほか、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングは手続きの流れも大きく異なり、とりわけ2社間ファクタリングでは「利用会社→ファクタリング会社」の振込手続きが必要となります。
これに対し、3社間ファクタリングはこの振込手続きが不要です。

2社間ファクタリングの流れ

 
方式別の基本的な流れを知ることによって、振込手続きの違いがよくわかります。
ファクタリング会社によって細かな違いはありますが、まずは2社間ファクタリングの流れをみていきましょう。

    1. 利用会社と売掛先の間で信用取引を行う。商品の納入後、利用会社が請求書を発行し、売掛先が請求を受理した時点で売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
    2. 利用会社はファクタリング会社に対して、2社間ファクタリングの利用を申し込む。
    3. ファクタリング会社の求めに応じて必要書類を提出し、売掛金の審査を受ける。審査は主に売掛先に対して行われる。
    4. 審査の結果、ファクタリングの可否と条件が決定する。ファクタリング可能かつ条件面で合意に至れば、ファクタリング契約を結ぶ。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
    5. ファクタリング契約締結後、ファクタリング会社は利用会社に買取代金の振込を行う。ここまで最短即日での対応が基本。
    6. 支払期日を迎えると、売掛先は利用会社に代金の振込を行う。利用会社は、この代金をそのままファクタリング会社に振込む。これによって2社間ファクタリングの手続きが完了する。

振込手続きを理解するためのポイントは以下の2点です。

2社間ファクタリングの契約は3つ

 
流れの4にあるように、ファクタリングの審査が完了した後、正式なファクタリング契約を締結することになります。これは、資金調達の実行に向けた最終ステップであり、契約内容を正確に理解し、適切に手続きを進めることが非常に重要です。特に2社間ファクタリングにおいては、契約の構成がやや複雑であり、複数の契約書を取り交わす必要があります。

2社間ファクタリングの契約は、主に以下の3つの契約で構成されています:債権譲渡契約、債権譲渡登記代行委託契約、そして売掛金回収代行委託契約です。これらはそれぞれ異なる役割を担っており、ファクタリング取引全体の法的な枠組みを形成しています。

まず1つ目の「債権譲渡契約」は、ファクタリング契約の中核をなすものであり、利用会社が保有する売掛債権をファクタリング会社に正式に譲渡することを定めた契約です。これは、ファクタリング取引の根幹を支えるものであり、この契約が締結されることによって、ファクタリング会社は売掛金に対する法的な権利を取得します。つまり、売掛先からの支払いを受け取る権利が、利用会社からファクタリング会社へと移転することになります。

次に2つ目の「債権譲渡登記代行委託契約」についてですが、これは債権譲渡の事実を第三者に対して法的に主張できるようにするための手続き、すなわち「対抗要件」を具備するために必要な契約です。2社間ファクタリングでは、売掛先に対して債権譲渡の通知を行わない代わりに、法務局に対して債権譲渡登記を行うことで、第三者に対する対抗要件を満たします。この登記手続きは、通常、利用会社が自ら行うのではなく、ファクタリング会社が提携する司法書士に依頼して実施します。そのため、利用会社はファクタリング会社に対して登記手続きを委託する必要があり、それを正式に取り決めるのがこの「債権譲渡登記代行委託契約」です。この契約により、登記に必要な情報の提供や費用の負担などについても明確に定められます。

そして3つ目の「売掛金回収代行委託契約」ですが、これは2社間ファクタリングにおいて特に重要な契約となります。なぜなら、2社間ファクタリングでは売掛先に債権譲渡の事実を通知しないため、売掛先はこれまで通り利用会社の口座に売掛金を入金します。そのため、ファクタリング会社が直接売掛金を回収することができず、利用会社が一時的に売掛金を受け取る形になります。ここで重要なのが、利用会社が受け取った売掛金を、契約に基づいて速やかにファクタリング会社へ送金する義務があるという点です。

このように、2社間ファクタリングでは、利用会社が売掛金の回収を「代行」する立場となるため、売掛金回収代行委託契約を締結する必要があります。この契約により、利用会社が売掛金を受け取った後、どのような手続きでファクタリング会社に送金するのか、送金期限や違反時の対応などが明文化されます。この契約を正しく理解し、誠実に履行することが、ファクタリング取引の信頼性を保つうえで極めて重要です。

以上の3つの契約は、2社間ファクタリングを安全かつ円滑に進めるための法的な基盤となります。契約書の内容をしっかりと確認し、疑問点があれば事前にファクタリング会社や専門家に相談することが、トラブルを未然に防ぐための第一歩です。ファクタリングを有効に活用するためにも、契約の仕組みを正しく理解し、適切な対応を心がけましょう。

売掛金振込の流れ

 
流れの4で債権譲渡契約が締結された時点で、法的には売掛金の所有権が利用会社からファクタリング会社へと正式に移転します。これはつまり、売掛金に対する請求権、すなわち債権者(代金を受け取る権利を持つ者)が、利用会社からファクタリング会社に変更されるということを意味します。これがファクタリング取引の根幹であり、資金調達の法的な裏付けとなる重要なポイントです。

しかし、2社間ファクタリングの最大の特徴は、売掛先に対して債権譲渡の通知を行わないという点にあります。つまり、売掛先はファクタリングの存在を知らず、債権者が変更されたことについても一切認識していません。これは、取引先との関係性を維持したい企業にとって大きなメリットであり、2社間ファクタリングが広く利用されている理由のひとつです。

このような背景から、売掛先は支払期日を迎えると、これまで通りの手続きとして、元の債権者である利用会社の指定口座に売掛金を振り込みます(これが流れの6に該当します)。しかし、法的にはすでに債権の所有権はファクタリング会社に移っているため、利用会社はこの売掛金を「一時的に預かっているだけの立場」になります。つまり、売掛先からの入金は形式上は利用会社に対して行われていますが、実質的にはファクタリング会社の資金であるということになります。

この状態を是正し、ファクタリング契約に基づく債権回収を完了させるためには、利用会社が受け取った売掛金を、速やかにファクタリング会社へ送金する必要があります。これが「利用会社→ファクタリング会社」という振込手続きであり、売掛金回収代行の最終段階にあたります。この手続きをもって、2社間ファクタリングにおける売掛金の回収プロセスが完了するのです。

つまり、2社間ファクタリングにおける売掛金の振込の流れは、「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」という三段階の流れになります。売掛先は従来通り利用会社に支払いを行い、利用会社はその資金をファクタリング会社に送金することで、契約上の義務を果たすという構造です。

このような仕組みで手続きが進むため、2社間ファクタリングでは2回の振込手続きが発生することになります。具体的には、以下の2つの振込が行われます。

  • ファクタリング会社から利用会社に対して、売掛債権の買取代金を振り込む(これが流れの5に該当)
  • 利用会社からファクタリング会社に対して、売掛先から回収した代金を振り込む(これが流れの6に該当)

この2回の振込を通じて、ファクタリング取引は資金調達と債権回収の両面で完結します。特に2回目の振込、すなわち利用会社からファクタリング会社への送金は、契約上の義務であり、遅延や未送金が発生すると契約違反と見なされる可能性があります。そのため、利用会社は売掛先からの入金状況を常に正確に把握し、速やかに対応する体制を整えておくことが求められます。

このように、2社間ファクタリングは取引先に知られることなく資金調達ができるという利点がある一方で、利用会社が売掛金の回収と送金を担うという責任も伴います。契約内容を正しく理解し、誠実に履行することが、ファクタリング取引を円滑に進めるための鍵となるのです。

3社間ファクタリングの流れ

 
3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングと異なる流れで手続きします。
2社間ファクタリングが2回の振込手続きを行うのに対し、3社間ファクタリングで行う振込手続きは1回だけです。
このことを踏まえて、3社間ファクタリングの流れをみていきましょう。

    1. 利用会社と売掛先の間で信用取引を行い、売掛金が発生する。(債権者:利用会社、債務者:売掛先)
    2. 3社間ファクタリングを申し込む前に、利用会社は売掛先にファクタリングの利用を申し入れ、内諾を取りつけておく。
    3. 利用会社はファクタリング会社に3社間ファクタリングの利用を申し込む。
    4. 利用会社は必要書類を提出し、売掛金の審査を受ける。
    5. 審査の結果、利用会社とファクタリング会社の2社間でファクタリング契約を結ぶ。(債権者:ファクタリング会社、債務者:売掛先)
    6. ファクタリング契約締結後、ファクタリング会社は売掛先に対して債権譲渡通知を行い、譲渡承諾を取り付ける。
    7. 通知・承諾が完了した時点で3社間での契約が成立し、ファクタリング会社は利用会社に買取代金の振込を行う。
    8. 支払期日を迎えると、売掛先はファクタリング会社に代金の振込を行う。これによって3社間ファクタリングの手続きが完了する。

3社間ファクタリングも、契約内容と売掛金振込の流れを知ることで、振込手続きのタイミングがわかります。

3社間ファクタリングの契約

 
流れの5で締結されるファクタリング契約についてですが、3社間ファクタリングにおけるファクタリング契約は、基本的に「債権譲渡契約」と同義であり、これが唯一かつ中心的な契約となります。2社間ファクタリングのように、複数の契約書を取り交わす必要はなく、契約構成がシンプルである点が大きな特徴です。

3社間ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡するという点では2社間と同様ですが、最大の違いは「売掛先が取引に関与する」という点にあります。つまり、売掛先に対して債権譲渡の事実を通知し、同意を得たうえで取引が進められるため、契約の透明性と安全性が高まります。このため、ファクタリング会社としてもリスクを抑えやすく、手数料が比較的低く設定される傾向にあります。

3社間ファクタリングにおいても、売掛金を正式に譲渡する以上、債権譲渡契約は必須です。この契約により、利用会社が保有する売掛債権の所有権が、法的にファクタリング会社へと移転することが明文化されます。これにより、ファクタリング会社は売掛先に対して直接請求を行う権利を得ることになります。

一方で、2社間ファクタリングで必要とされる「債権譲渡登記代行委託契約」や「売掛金回収代行委託契約」は、3社間ファクタリングでは不要です。これは、3社間ファクタリングにおいては、売掛先が債権譲渡の事実を知っており、かつその内容に同意しているため、債権譲渡の「対抗要件」を別の方法で満たすことができるからです。

具体的には、流れの6で行われる「債権譲渡通知」がその役割を果たします。この通知は、通常「内容証明郵便」によって送付されます。内容証明郵便とは、誰が・いつ・どのような内容の文書を・誰に送ったかを郵便局が証明してくれる制度であり、法的な証拠力を持ちます。この通知書を売掛先に送付し、債権譲渡の事実を正式に伝えることで、民法上の対抗要件を具備することが可能となります。

つまり、債権譲渡通知書を内容証明郵便で送付したという事実そのものが、第三者に対して債権譲渡を主張するための法的根拠となるのです。これにより、わざわざ法務局での債権譲渡登記を行う必要がなくなり、手続きの簡素化とコスト削減が実現されます。

このように、3社間ファクタリングは、売掛先の協力を得ることで、契約構成や手続きが簡潔になり、よりスムーズな資金調達が可能となる仕組みです。債権譲渡契約の締結と債権譲渡通知の送付という2つのステップを確実に行うことで、法的な安全性を確保しながら、ファクタリング取引を成立させることができます。

一方で、売掛先の協力が前提となるため、取引先との信頼関係や業務上の事情によっては、3社間ファクタリングの導入が難しいケースもあります。そのため、2社間と3社間の違いを正しく理解し、自社の状況に最も適した方式を選択することが、ファクタリングを成功させるための鍵となるのです。

売掛金振込の流れ

 
さらに、3社間ファクタリングにおいては、債権譲渡契約の締結と同時に、売掛先に対して債権譲渡の通知が行われ、その内容に対する正式な承諾が得られます。この「債権譲渡通知と承諾」は、単なる形式的な手続きではなく、ファクタリング取引の安全性と透明性を確保するうえで極めて重要な役割を果たします。

債権譲渡の承諾を通じて、売掛先は債権者が利用会社からファクタリング会社へと変更されたことを正式に認識し、これを受け入れることになります。この承諾には、債権者の変更だけでなく、支払いに関する実務的な変更、すなわち「振込先口座の変更」も含まれます。つまり、売掛先は今後、売掛金の支払いを従来の利用会社ではなく、新たな債権者であるファクタリング会社に対して行うことを明確に理解し、同意するのです。

このため、支払期日を迎えた売掛先は、利用会社の口座ではなく、ファクタリング会社が指定する口座に対して直接振込を行うことになります。これにより、売掛金の回収がファクタリング会社によって直接行われる形となり、資金の流れが非常にシンプルかつ明確になります。

この点が、2社間ファクタリングとの大きな違いです。2社間ファクタリングでは、売掛先は債権譲渡の事実を知らないため、従来通り利用会社に売掛金を支払います。その後、利用会社がファクタリング会社に対して回収した資金を送金するという流れになるため、「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」という2段階の振込手続きが必要になります。

一方、3社間ファクタリングでは、売掛先が債権譲渡を承諾しているため、「売掛先→ファクタリング会社」という1回の振込手続きで完結します。利用会社が売掛金の回収を代行する必要がないため、売掛金回収代行委託契約も不要となり、契約手続きが簡素化されるというメリットもあります。

このように、3社間ファクタリングでは、売掛先が支払い義務のある相手を明確に認識しており、直接ファクタリング会社に支払うことで、資金の流れがよりスムーズかつ確実になります。ファクタリング会社にとっても、回収リスクを最小限に抑えることができるため、手数料が低く設定される傾向にあり、利用会社にとってもコスト面でのメリットが期待できます。

以上の内容をまとめると、3社間ファクタリングにおける振込手続きは、「ファクタリング会社から利用会社に対して買取代金の振込を行う(流れの8)」という1回のみで完了します。売掛先からの支払いは直接ファクタリング会社に行われるため、利用会社が売掛金を一時的に預かることもなく、資金の流れが明快で、トラブルのリスクも低減されます。

このように、3社間ファクタリングは、売掛先の協力が得られる場合において、より安全で効率的な資金調達手段として非常に有効です。契約手続きが簡潔で、資金の流れも明確であることから、初めてファクタリングを利用する企業にとっても安心して導入しやすい方式といえるでしょう。ファクタリングの導入を検討する際には、自社の取引先との関係性や業務フローを踏まえ、2社間と3社間の違いをしっかりと理解したうえで、最適な方式を選択することが大切です。

振込に関する注意点

 
ファクタリングの際、「ファクタリング会社→利用会社」の流れで買取代金が振り込まれる点については、特に注意すべき点はありません。
しかし2社間ファクタリングで、売掛先から受け取った代金を「利用会社→ファクタリング会社」の流れで振り込む際には、いくつか注意点があります。
ここからは、2社間ファクタリングの振込に関する注意点をみていきましょう。

振込の期限を確認

 
利用会社からファクタリング会社への振込手続きの詳細は、債権譲渡契約や売掛金回収代行委託契約に記載されています。
中でも特に重要なのが、振込手続きの期限です。
ファクタリング契約では、利用会社からファクタリング会社に対する振込手続きの期限が定められています。
期限の設定はファクタリング会社によって様々ですが、売掛金の支払期日から1~2週間後に設定されるのが一般的です。
なぜこのような期限を設定するのかといえば、ファクタリング会社の資金繰りや採算に大きくかかわるためです。
そもそも、ファクタリングする会社の多くは、「支払期日を待たずに売掛金を回収したい」という動機で利用しています。
しかし、ファクタリングしたからといって売掛金そのものが即座に現金に変わるわけではなく、売掛金は売掛金として、支払期日まで残り続けるわけです。
これは、支払期日を待っている間の資金繰り負担を、ファクタリング会社が肩代わりしていることを意味します。
当然、ファクタリング会社としても、この負担をできるだけ避けたいところ。
そこで、支払期日後に速やかに振込手続きを行うよう、期限を設けて利用会社を促す必要があるのです。
また、売掛金が手元にあるということは、「現金として活用できずに売掛金として拘束されている」ということでもあります。
売掛金が現金に変われば、この現金は次回の売掛金買取資金にもなるわけです。
つまり、振込手続きが遅くなるほど資産の流動性が低下し、ファクタリング会社の採算は悪化します。
このような事態を避けるためにも、振込手続きの期限は短く設定されているのです。
利用会社がこの期限を守らなければ、延期した日数分だけファクタリング会社の資金繰りや採算が悪化します。
したがってファクタリング契約では、振込手続きの期限に遅れた場合には違約金が発生したり、売掛先に債権譲渡通知を行ったりと、何らかのペナルティが発生するのが普通です。
最悪の場合には訴訟問題に発展するケースもあります。
2社間ファクタリングを利用する際には、必ず振込の期限をチェックし、遅れないように注意してください。

振込期限に間に合わないケース

 
売掛先から支払われた代金をそのままファクタリング会社に振込むのですから、複雑な手続きではありませんし、契約違反の心配はない…と考えた人も多いことでしょう。
しかし実際には、振込期限に間に合わなくなる会社が少なくありません。
振込期限に間に合わない代表的なケースは以下の2つです。

売掛先の支払いが遅れる

 
分かりやすいのは、売掛先が支払期日に間に合わないケースです。
「売掛先→利用会社」の振込手続きが滞っているのですから、「利用会社→ファクタリング会社」の振込手続きに移ることもできません。
したがって、売掛先の経営悪化によって振込の延期を求められたり、売掛先の倒産によって回収不能になったりすると、振込期限にも間に合わなくなります。
この場合、利用会社の過失ではありませんから、契約違反を問われることもありません。
ただし、ファクタリング契約には報告義務が盛り込まれています。
売掛金の回収に関わる情報(売掛先の経営悪化など)を掴んだ際、利用会社はファクタリング会社に対して報告する義務があります。
この義務を怠ると契約違反に該当する危険があるため、売掛先からの振込が遅延した時点で速やかに報告すべきです。
報告後の回収については、利用会社とファクタリング会社の間で協議しながら進めていくことになります。
売掛先の倒産によって回収不能に陥った場合には、利用会社は何ら責任を負いません。
ファクタリングは「償還請求権なし(ノンリコース)」ですから、回収不能時のリスクは全てファクタリング会社が負うことになるのです。
このように、単に売掛先の振込が遅れているか、売掛金の回収が全く不可能になったかによって、振込期限の考え方も変わります。

利用会社の資金繰りに流用する

 
意外にも多いのが、利用会社の不正によって振込期限に間に合わなくなるケースです。
具体的には、回収した代金を利用会社の資金繰りに流用するという不正です。
ファクタリングを利用する会社の中には、経営悪化により融資を受けることができず、資金繰りが回らなくなり、藁にも縋る思いでファクタリングを利用…といった会社もあります。
このような会社は、ファクタリングによって短期的に資金繰りをカバーできますが、抜本的な経営改革を断行しない限りジリ貧に陥るでしょう。
手元資金は常に乏しく、いつ資金ショートを起こしても不思議ではない状況です。
資金ショートの危機が迫っている時、売掛先から代金が支払われたらどうでしょうか。
契約違反だと分かっていても、一時の気の迷いで流用してしまう場合が少なくありません。
上記の通り、振込期限まで1~2週間の猶予があるため、その間になんとか資金を調達してファクタリング会社に振込めばよいと考えるわけです。
しかし、元々資金繰りが苦しいのですから、たった1~2週間で余裕が生まれるとは考えにくく、結局は振込期限に間に合わなくなるケースがほとんどです。
ファクタリング会社は、利用会社の流用に厳しく対処します。
「流用」といえばソフトに聞こえますが、これは横領であり立派な犯罪行為です。
横領の事実があるのですから、ファクタリング会社に訴えられれた場合、罪に問われる可能性が高いです。
そうなれば、利用会社は売掛先、買掛金、取引銀行など多方面からの信用を失い、事業の存続が困難になることも考えられます。
このような流用だけは絶対に避けるべきです。

流用への対処は厳しい

 
万が一流用してしまった場合にはどうすればよいのでしょうか?
まず思いつくのは、何とかして振込資金を用立てること。
それが不可能であれば、振込期限の延長や分割払いが思いつきます。
これらのうち、振込を用立てるのが唯一の手段であり、延長・分割は不可能と考えてください。

同額を振込

 
流用してしまった場合の唯一の手段は、同額を調達して振込期限内に支払うことです。
ファクタリング会社としては、売掛金の額面金額を回収できれば収益を確保できるため、振り込まれたお金が「売掛先から回収した代金」でも、「その他のお金」でも関係ありません。
ともかく回収した代金と同額を振込期限までに支払えば、トラブルを回避できます。
振込資金は、ファクタリングで調達するのがベストです。
あえて契約違反を犯すほどの状況ですから、経営内容は健全ではなく、銀行や貸金業者からの借入れはほぼ不可能でしょう。
また、振込期限は1~2週間後に迫っているため、スピーディに調達できる方法でなければなりません。
したがって、経営状況に関係なくスピーディに調達できるファクタリングが最善の手段となります。
ただし、このようなやり繰りがいつもうまくいくはずはなく、1回や2回は何とかなっても、早晩破綻することは目に見えています。
これはあくまでも、万が一流用してしまった場合の非常手段です。
「同額を振込めば問題ない」という安易な考え方は避けてください。

振込期限の延長は困難

 
資金の調達に失敗して振込期限を過ぎてしまった場合、ペナルティは避けられません。
ファクタリング会社は振込期限の延長を認めないからです。
既に解説した通り、ファクタリング会社が振込期限を短く設定しているのは、資金繰りやや採算の悪化を防ぐためです。
振込期限を延長すると、資金繰り・採算の悪化を招きます。
ファクタリング会社は多くの企業と取引しているため、例外を認めると収拾がつかなくなり、経営に重大な支障を来します。
また、利用会社の契約違反(流用)によって振込期限に遅れているのですから、ファクタリング会社が延長を受け入れる義理もありません。
もちろん、利用会社に振込資金がない以上、ファクタリング会社は振込を待つ必要があります。
これに伴い、違約金の発生や売掛先への債権譲渡通知など、ペナルティは避けられないと考えてください。

分割での振込も不可

 
ならば、分割払いはどうでしょうか。
振込予定の一部だけは調達できた、とりあえずそれを支払って残りは後日…と考える人も多いでしょうが、分割払いもできません。
債権者と債務者の関係であれば、債務の分割払いが可能です。
2社間ファクタリングにおいて、売掛金回収時点での債権者はファクタリング会社、債務者は売掛先です。
このため、債務者である売掛先が、債権者であるファクタリング会社に対して分割払いを申し入れることは何ら問題ありません。
しかし利用会社は元の債権者であって、単に売掛金の回収を代行する立場です。
「債権者―債務者」の関係は成り立たず、利用会社が分割払いを申し入れることはできません。
もし分割払いを認めてしまうと、ファクタリング会社は債権・債務関係にない第三者(利用会社)に対して、実質的に貸付けを行っているとみなされる恐れがあります。
例えば、売掛金100万円を手数料率10%でファクタリングし、90万円を調達したとしましょう。
これはごく普通の債権譲渡取引であって、貸付けではありません。
しかし利用会社に分割払いを認めた場合、ファクタリング会社は利用会社に対して90万円を提供し、分割払いで計100万円の支払いを受ける形となり、実質的な貸付けとみなされる恐れがあるのです。
ここで、貸金業法や出資法といった法律・規制が問題となります。
ほとんどのファクタリング会社はファクタリング専業であり、金融庁の貸金業登録を受けていません。
このため、分割払いに応じることで貸付けとみなされると、たちまち貸金業法違反(無登録営業)の罪に問われます。
同時に、出資法にも違反する可能性が高いです。
分割払いが3ヶ月で完了した場合、融資額90万円に対して3ヶ月で10万円の利息支払い、つまり年利換算で33%となります。
出資法では、10万円以上100万円未満の貸付けの上限金利を年利18%に制限しているため、このような分割払いは完全に違法(出資法違反)です。
無登録営業かつ違法金利ですから、もはやヤミ金業者です。
利用会社の契約違反がそもそもの原因であるにも関わらず、ファクタリング会社が法律に違反してまで分割払いを認めるでしょうか?
振込資金の分割払いは、認められる道理がないのです。
もし分割払いを認めるならば、元より違法行為を厭わない悪質業者の可能性が高いです。
振込期限の延期や分割払いは最初から期待せず、契約に沿った振込手続きを心掛けてください。

まとめ:2社間ファクタリングはNo.1におまかせ

ファクタリングと振込の関係について、今回は詳しく解説しました。企業が資金繰りを改善するための手段として注目されているファクタリングですが、その仕組みや手続きにはいくつかの重要なポイントがあります。特に、ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」という2つの方式が存在し、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。

その中でも、実際に多くの企業が選択しているのが「2社間ファクタリング」です。この方式では、売掛先にファクタリングの利用を通知せずに取引が行えるため、取引先との関係性を維持したまま資金調達が可能です。取引先に知られることなく資金を確保できるという点で、特に中小企業やスタートアップ企業にとっては非常に使いやすい方法といえるでしょう。

ただし、2社間ファクタリングには特有の手続きがあり、そのひとつが「利用会社からファクタリング会社への振込手続き」です。これは、売掛先から入金された売掛金を、利用会社が一度受け取り、その後ファクタリング会社に送金するという流れになります。この手続きは契約に基づいて行われるものであり、定められた期日までに正確に振込を行うことが求められます。

万が一、振込期限に遅れてしまった場合には、契約違反と見なされる可能性があり、ファクタリング会社との信頼関係に大きな影響を与えることになります。さらに、遅延が繰り返されると、今後の取引停止や法的措置に発展するリスクもあるため、慎重な対応が必要です。このような背景から、ファクタリングの手続きや契約内容に不安を感じる方も少なくありません。

もし、ファクタリングの利用にあたって不安や疑問をお持ちの場合には、ぜひ「No.1」にご相談ください。No.1では、ファクタリングに関する豊富な知識と実績を持つ経験豊富なスタッフが多数在籍しており、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供しています。初めての申し込みから契約手続き、そして最終的な振込処理に至るまで、すべてのステップを丁寧にご案内いたします。

資金調達は企業経営において非常に重要なテーマであり、安心して利用できるパートナーの存在が欠かせません。ファクタリングの導入を検討している方、あるいはすでに利用していて手続きに不安を感じている方は、ぜひ一度No.1にご相談いただき、安心・安全な資金調達を実現してください。

【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。
その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。
2018年に株式会社No.1へ入社。
これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

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