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ファクタリングと債権譲渡登記の関係は?登記の基本的な仕組みから全て教えます

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金融庁は、「ファクタリングは債権譲渡契約」と定義しています。
売掛金は売掛債権の一種ですから、債権を譲渡・売却するファクタリングは債権譲渡取引に含まれるというわけです。
となると、気になるのが債権譲渡登記。
債権譲渡を行う際には、譲受人が対抗要件を具備するために、登記手続きを行います。
ファクタリングでも債権譲渡登記を求められることが多いです。
しかし、債権譲渡登記を求められない場合もあり、この辺が理解しにくいところ。
この記事では、ファクタリングと債権譲渡登記の関係について、登記の基本的な仕組みから具体的な考え方まで詳しく解説します。

ファクタリングとは?

中小企業の間で急速に普及が進んでいるファクタリング。
ファクタリングは、将来的に(支払期日に)代金を受け取る権利である「売掛金」を売却する資金調達方法です。
貸借対照表を見ると、売掛金は資産の部、細かく言えば流動資産に含まれます。
つまりファクタリングは、資産を売却することで資金を調達する内部資金調達(自社内部に留保している資産から資金を調達すること)なのです。
自社の資産を売却するだけですから、銀行融資のように外部の判断に捉われず、スピーディに資金調達できます。

ファクタリングは債権譲渡取引

基本的に、ファクタリングは「売掛金の売却」と考えられています。
厳密に言えば、売掛金は権利(売掛債権)の一種であるため、法的には債権譲渡取引にあたります。
債権譲渡取引とは、会社が所有している債権を譲渡する取引のことです。
ファクタリングに当てはめると、
「会社が所有している売掛債権(売掛金)を譲渡(売却)することによって、対価(売却代金)を受け取る取引」
これがファクタリングの法的な解釈です。
もちろん、日常的にファクタリングを利用する場合には、あまり法的なことを考える必要はありません。
単に「ファクタリング=売掛金の売却」という認識で問題ないでしょう。
しかし、この記事のテーマである債権譲渡登記を考えるにあたっては、「ファクタリング=債権譲渡取引」という認識がどうしても欠かせません。
なぜならば、この認識がファクタリングの合法性や仕組みに大きくかかわってくるからです。

債権譲渡と民法

ファクタリングの認知度が広がってきた今でも、ファクタリングに対してあまり良いイメージを抱かない人がいます。
日本におけるファクタリングは、銀行融資や手形割引など、伝統的な資金調達方法に比べるとはるかに歴史が浅く、法整備や業界の自主規制も不十分です。
実際、悪質業者が紛れ込みやすい環境にあり、ファクタリングを装う違法業者が摘発されるケースも少なくありません。
したがって、ファクタリングそのものに違法なイメージを持つ人もいます。
そこで、ファクタリングの合法性を考える上で重要となるのが、「ファクタリング=債権譲渡取引」ということです。
以下の通り、債権譲渡取引は民法で認められています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

出典:出典:e-Gov法令検索
この条文から、債権譲渡取引が認められていることは明らかであり、したがってファクタリングも合法というわけです。

ファクタリング方式は2種類

ここで、ファクタリング方式についても確認しておきましょう。
ファクタリングの方式は、大きく分けて2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類があります。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

ファクタリング方式の違いによって、債権譲渡登記の必要性にも大きな違いが生じます。
詳しくは後述しますが、以下のように考えると簡単です。
「2社間ファクタリングは売掛先が関与しないから債権譲渡登記が必要
「3社間ファクタリングは売掛先が関与するから債権譲渡登記が不要

債権譲渡登記とは?

さて、ここからいよいよ債権譲渡登記の説明に入っていきます。
債権譲渡登記とは、法人間で債権譲渡取引を行った場合に、登記所で登記することによって債権譲渡の事実を記録する制度です。
登記した内容は公示され、誰でも閲覧可能となります。
これにより、債権譲渡の事実を法的に裏付けることができ、いわゆる「対抗要件の具備」というものが成立するわけです。

対抗要件とは?

債権譲渡登記を理解するために「対抗要件」がポイントとなります。
そもそも債権譲渡とは、自社が保有する債権(金銭などを受け取る権利)を相手に譲渡することです。
売掛金を譲渡するならば、支払期日に代金を受け取る権利を譲渡します。
当事者間(2社間)で債権譲渡を行う場合、債権譲渡の事実を知っているのは譲渡人(売掛金を譲る人)と譲受人(売掛金を受け取る人)の二者に限られるため、トラブルにつながる恐れがあります。
特に多いのが、譲渡人が「譲渡していない」と主張して新たな第三者に譲渡する「二重譲渡」です。
このようなトラブルを避けるためにも、譲受人は「譲渡された債権は自分のもの」という主張ができるように準備しておく必要があります。
それが「対抗要件の具備」というものです。

債権譲渡登記は比較的新しい制度

では、どのようにすれば対抗要件を具備できるのでしょうか。
民法では以下のように定めています。

(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

出典:出典:e-Gov法令検索
債権譲渡取引そのものは、口約束だけでも成立します。
しかし、口約束では対抗要件を具備することはできません。
そこで、債務者(売掛金の支払人、債務者)に債権譲渡通知を行うか、あるいは債権譲渡の承諾を受ける必要があります。
債権譲渡通知書を簡易書留で送り、郵便局が発行する配達証明を以て「確定日付のある証書」とし、対抗要件を主張するのが一般的です。
しかし、債権譲渡通知または承諾を以て対抗要件とするのは、実務的に色々な問題がありました。
ファクタリングにしても、小口の売掛先が多い場合、複数の売掛金をまとめてファクタリングすることがあります。
この時、対象となる全ての売掛先に債権譲渡通知を行うのは手続き・費用の負担が重く、現実的ではありません。
そこで、対抗要件に関する民法の特例として、平成10年10月1日に施行されたのが債権譲渡登記制度です。
これによって、債権譲渡登記さえ行っていれば、売掛先への通知または承諾がなかった場合にも対抗要件を具備できるようになりました。
債権譲渡登記は比較的新しい制度といえます。

債権譲渡登記の仕組み

債権譲渡登記の仕組みについても、簡単にみておきましょう。
法務省は、債権譲渡登記を取り扱う登記所として、東京法務局を指定しています。
具体的には、東京都中野区にある「東京法務局民事行政部債権登録課」が、全国の債権譲渡登記を取り扱っています。
商業・法人登記などであれば、自社の本店所在地を管轄する法務局に申請するため、法務局に出向くとしてもさほど負担にはなりません。
しかし債権譲渡登記では東京法務局だけが申請先となり、ここが大きな違いです。
遠方の会社は郵送やオンラインで登記を申請します。
もっとも、ファクタリングで債権譲渡登記が必要になる場合、ファクタリング会社が代行するのが一般的です。
ファクタリング会社は司法書士に依頼し、債権譲渡登記を行います。
債権譲渡登記が完了すると、登記事項概要証明書の内容が更新され、債権譲渡の事実も明らかとなり、ファクタリング会社は対抗要件を具備できるという仕組みです。

譲渡禁止特約とは?

債権譲渡登記を行う場合、気になるのが譲渡禁止特約の存在。
譲渡禁止特約は契約における特約のひとつであり、債務者から債権者に対してあらかじめ債権の譲渡を禁止するものです。
ファクタリングであれば、売掛先から自社に対して、売掛金の譲渡を禁止します。
債権譲渡に関する民法では、債権譲渡特約付きの債権でも譲渡できると定めています。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索
ファクタリング会社によって対応が異なりますが、債権譲渡特約が付いている売掛金をファクタリングしても違法にはなりません。
しかし、譲渡禁止特約付きの売掛金をファクタリングする場合、以下のような制約があります。

3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

出典:出典:e-Gov法令検索
このように、状況によってはファクタリング会社が対抗要件を主張できなくなる可能性があります。
この場合、債権譲渡登記を行っても対抗要件を具備したことにはなりません。
譲渡禁止特約を伴うファクタリングは、ファクタリング会社によって判断が分かれるところです。

ファクタリングに債権譲渡登記は必要?

さて、ここからいよいよ確信に迫っていきましょう。
ファクタリングに債権譲渡登記は必要なのでしょうか?
ファクタリング方式のくだりでも少し触れた通り、方式によって債権譲渡登記の有無が変わってきます。

2社間ファクタリングは原則必要

2種類のファクタリング方式のうち、債権譲渡登記が原則的に必要となるのが2社間ファクタリングです。
これは、2社間ファクタリングの際に債権譲渡に携わるのが、利用会社とファクタリング会社に限られるためです。
もし債権譲渡登記を行わなければ、ファクタリング会社のリスクが高まります。
特に問題となるのが二重譲渡です。
例えば、ある利用会社が、ファクタリング会社Aでファクタリングした後、同じ売掛金をファクタリング会社Bで再びファクタリングしたとします。
この場合、ファクタリング会社Aとファクタリング会社Bは、どちらも自分こそが真正の債権者だと思っており、支払期日には代金を受け取れると見込んでいます。
もちろん、売掛金はひとつしかないのですから、代金を受け取れるのはどちらか一方だけです。
最初に買い取ったファクタリング会社Aに債権がありそうなものですが、そうとは限りません。
ファクタリング会社Aが債権譲渡登記を行っておらず、ファクタリング会社Bが債権譲渡登記を行っていた場合、対抗要件を主張できるのはファクタリング会社Bだけです。
対抗要件を具備していないファクタリング会社Aが債権を主張することはできません。
もちろん、利用会社を訴えることで賠償金を請求することは可能です。
しかし大抵の場合、このような利用会社は、資金繰りに行き詰ってやむを得ず二重譲渡に至ったか、最初から計画的に二重譲渡したか(つまりプロの詐欺師)のどちらかです。
いずれにせよ、訴えたところで損失の補填は困難でしょう。
ファクタリング会社Aがこの損失を避けるには、以下の方法が考えられます。

  • 信用のない利用会社の売掛金は買い取らない
  • 買い取る場合には必ず債権譲渡登記を行う
  • 債権譲渡登記を行わない場合、リスクに見合う手数料を取る

このうち、最も無難なのが債権譲渡登記を行うことです。
つまり2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記は必須ではないものの、多くの会社が債権譲渡登記を求めると考えてください。

3社間ファクタリングは不要

利用会社・ファクタリング会社・売掛先で取引する3社間ファクタリングは、債権譲渡登記が不要です。
既に解説した通り、債権譲渡登記は対抗要件の特例に過ぎず、元々は債務者への通知または債務者の承諾によって対抗要件を具備するものでした。
3社間ファクタリングは、手続きの一環として必ず売掛先に債権譲渡通知を行います。
債権譲渡通知は簡易書留で郵送するため、これによって対抗要件を具備することができます。
さらに、債権譲渡承諾書を受け取ることで売掛先の意思を確認するファクタリング会社も多いです。
ただし、複数の売掛金を一括でファクタリングする場合、3社間ファクタリングの利用には問題があります。
売掛金の数にもよりますが、多数の売掛先に対して債権譲渡通知・承諾の手続きを行うのは、中小のファクタリング会社にとって負担が大きく、採算の低下にもつながります。
利用会社としても、この手続きが煩雑になるほど資金調達に時間がかかり、使い勝手が悪くなるでしょう。
かといって、債権譲渡登記をすればよいという問題でもありません。
債権譲渡登記して対抗要件を具備していても、売掛先がファクタリングに承諾しなければ、実際の回収ではトラブルが生じます。
そのような売掛先が複数となれば、ファクタリング会社は少額債権を回収するために多くの労力を要するでしょう。
このため、ファクタリング会社によっては、複数の少額債権に対する3社間ファクタリングを避ける傾向があります。
また、このような問題があるからこそ、3社間ファクタリングにはある程度の実務能力や事業規模が求められます。
実際、新規開業のファクタリング会社や、小規模なファクタリング会社では3社間ファクタリングを提供できず、2社間ファクタリングのみを提供しているケースが多いです。
もちろん、これはファクタリング会社の対応力次第ですから、まずは相談してみるとよいでしょう。

オンラインファクタリングも不要

近年、ファクタリング業者でもオンライン化が徐々に進んできました。
オンラインファクタリングは、申し込みから契約まで全てオンラインで完結する方式です。
注目すべきは、利用会社とファクタリング会社だけで取引する点です。
つまり、2社間ファクタリングの手続きをオンライン化した取引といえます。
しかし、2社間取引でありながら、オンラインファクタリングは債権譲渡登記が不要です。
もちろん、2社間で取引する以上、売掛先に債権譲渡通知を行うこともありません。
債権譲渡通知も行わず、債権譲渡登記も行わずに対抗要件を具備できる秘密は、クラウド契約にあります。
オンラインで契約できるクラウド契約サービスでは、サービスの提供元が証明書を発行します。
例えば、No.1のオンラインファクタリングサービスで利用するのは、弁護士ドットコム株式会社の「クラウドサイン」です。
クラウドサインで債権譲渡契約を締結すると、その時点で弁護士ドットコム株式会社が合意締結証明書を発行します。
既述の通り、対抗要件を具備するために必要なのは「確定日付のある証書」ですから、この合意締結証明書を以て対抗要件を具備できるというわけです。
2社間ファクタリングを利用したい、しかし債権譲渡登記は避けたいという場合には、オンラインファクタリングの利用をおすすめします。

債権譲渡登記のメリット

ここまでの内容から、債権譲渡登記はあくまでもファクタリング会社のために行うものであり、利用会社にはメリットがないと考える人も多いでしょう。
しかし、債権譲渡登記を行うことによって、利用会社が得られるメリットもあります。
主なメリットは2つです。

売掛先に知られずファクタリングできる

まず、売掛先に知られずファクタリングできるということです。
債権譲渡登記を避けるためには、3社間ファクタリングかオンラインファクタリングの利用が基本となります。
現在、オンラインファクタリングを導入している会社は少数ですから、3社間ファクタリングを選ぶ会社も多いです。
しかし、3社間ファクタリングには売掛先の関与が必須となり、売掛先に知られずファクタリングすることは不可能です。
売掛先に資金繰り難を疑われないためには、売掛先に知られずファクタリングしたいところ。
そのためには債権譲渡通知を避ける必要があり、債権譲渡通知の代替手段として債権譲渡登記があります。
2社間ファクタリングの「売掛先に知られない」というメリットは、債権譲渡登記に依るところが大きいのですから、これは債権譲渡登記のメリットといえるでしょう。

手数料が安くなることも

債権譲渡登記を行うことで、手数料が安くなることもあります。
そもそも債権譲渡登記は、ファクタリング会社側のリスクを軽減するためのものです。
ファクタリングの手数料は、ファクタリング会社の負うリスクによって変動するものですから、債権譲渡登記によってリスクが軽減された分、手数料率が下がることがあるのです。
ただし、これはあくまでも多額の売掛金をファクタリングする場合に限られます。
少し具体的に計算してみましょう。
債権譲渡登記にかかるコストは、司法書士報酬と登記手数料で約10万円です。
債権譲渡登記をすれば手数料率10%、債権譲渡登記をしなければ手数料率20%というファクタリング会社があったとします。
50万円の売掛金をファクタリングする場合、債権譲渡登記をすれば手数料の合計は15万円(買取手数料5万円+登記コスト10万円)です。
一方、債権譲渡登記をしなかった場合の手数料は10万円。
債権譲渡登記を行うことによって、全体のコストが1.5倍に跳ね上がるのですから、手数料はむしろ高くなります。
しかし、同じ条件で1000万円の売掛金をファクタリングするならば、債権譲渡登記をすれば手数料は110万円、債権譲渡登記をしなければ手数料は200万円ですから、債権譲渡登記をした方が安くなります。
このように、債権譲渡登記を行うことによって手数料が安くなることがあるのです。

債権譲渡登記のデメリット

もちろん、債権譲渡登記を行うことによってデメリットが生じることも。
メリットとデメリットを総合的に考えることが大切です。

登記コストが高い

何といっても、債権譲渡登記には約10万円という負担が伴います。
結果的に手数料が安くなれば良いのですが、少額のファクタリングほど登記コストの負担が重くなります。
事業規模が小さい会社は、数十万円単位でのファクタリングを希望することも多いです。
この場合、登記コストによって手数料が高くなる可能性があるため、債権譲渡登記不要のファクタリング会社・ファクタリング方式を選ぶことをおすすめします。

売掛先に知られるリスクがある

債権譲渡登記を行うことにより、売掛先に知られるリスクが生じます。
売掛先に知られないために2社間ファクタリングを行い、債権譲渡登記にも応じるわけですが、登記内容が公示されることに要注意です。
債権譲渡登記をすれば、ファクタリングと債権譲渡の事実は公示され、誰でも(売掛先やその他の取引先も)閲覧できる状態になります。
債権譲渡登記を行ったことにより、わずかながら売掛先に知られるリスクが生じるというわけです。
もっとも、売掛先がわざわざ登記所に申請し、登記内容を確認することは考えにくいです。
したがって、実際に知られてしまうリスクはほとんどありませんが、その可能性もゼロではないこと、その危険が債権譲渡登記によって生じることは留意しておくべきでしょう。

債権譲渡登記できるのは法人のみ

最後に、デメリットというほどではありませんが、債権譲渡登記ができるのは法人だけです。
近年、個人事業主向けのファクタリングサービスも増えてきました。
個人事業主の事業者区分は法人ではなく個人であり、債権譲渡登記はできません。
債権譲渡登記ができないとなると、その他の方法で対抗要件を具備する必要があります。
まず、債権譲渡通知を行うことが考えられますが、個人事業主の売掛金は少額ですから、ファクタリング会社としては実務負担をできるだけ軽減したいところ。
このため、債権譲渡登記と債権譲渡通知が不要なクラウド契約を利用するのが一般的です。
実際、個人事業主に特化したファクタリングサービスの多くがオンライン専業です。

債権譲渡登記と消費税

 
ファクタリングには手数料がかかります。
このとき、消費税について気になる人もいるでしょう。
原則として、ファクタリングは非課税取引です。
国税庁は、以下の4つの取引先を消費税の課税対象としています。

  • 国内での取引
  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供にあたる取引

ただし、非課税取引・不課税取引・免税取引だけは消費税の対象になりません。
このうち、非課税取引のひとつに有価証券等の譲渡があり、売掛金の譲渡、すなわちファクタリングも含まれます。
金融庁は、ファクタリングを法的に債権譲渡取引としていることから、ファクタリングは非課税なのです。
とはいえ、ファクタリングでは様々な手続きを行い、手続きによって手数料の内訳が変わります。
非課税取引にあたるのは、ファクタリングの手数料のうち「債権譲渡取引によって生じる手数料」であり、一般的には「買取手数料」と呼ばれる部分に限られます。
債権譲渡登記を行う場合、消費税の課税対象となるため注意が必要です。
債権譲渡登記によって、司法書士報酬と登録免許税が発生します。
登録免許税に消費税はかかりません(二重課税を避けるため)。
しかし、司法書士報酬には消費税がかかります。
というのも、司法書士報酬は、国税庁が課税対象とする「役務の提供」にあたるためです。
債権譲渡登記に伴う司法書士報酬が10万円であれば、10%(1万円)の消費税を支払わなければなりません。
「ファクタリングは債権譲渡取引→消費税はかからない」というイメージから、債権譲渡登記に消費税がかかることを認識していない利用者も多いようです。
債権譲渡登記を行う際には、消費税も調達コストに織り込み、計画的に利用しましょう。

まとめ:債権譲渡登記は慎重に

債権譲渡登記について詳しく解説しました。
債権譲渡登記は、ファクタリング会社が対抗要件を具備するためのもので、利用会社はメリットを感じられないことも多いです。
実際、ほとんどメリットがなかったり、却ってデメリットになることも少なくありません。
しかし、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求められることが多く、それによって手数料が安くなることも。
したがって、債権譲渡登記は慎重に考えるべきですが、債権譲渡登記のメリット・デメリットは利用ごとに変わるものです。
債権譲渡登記でお悩みの方は、No.1までお気軽にご相談ください。
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