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ファクタリングで支払いが遅れたら債務不履行!?回収したらすぐに支払いを行おう!

ファクタリングも融資と同じように返済しなければなりません。融資と異なるのは、売掛債権(売掛金)の回収日が来たら、速やかに全額一括して支払うことです。

ファクタリングはお金を借りるのではなく、ご自身の資産を売るので当然分割ではなく一括で返せるはずです(原理的には)。

しかし、何らかの事情でファクタリング会社への支払いが遅れることがあります。支払いが遅れたらどのようなペナルティになるのでしょうか?

もちろん支払いの遅延は極力避けるべきことです。しかし、諸事情で支払いが遅れたらそのまま放置でよいわけではありません。

今回はファクタリング利用者がファクタリング会社への支払いが遅れた場合のペナルティや対応について考えていきます。

ファクタリングで支払いが遅れたら問題となるのは2社間ファクタリングのみ

まずファクタリングで支払いが遅れたら問題になるのが、2社間ファクタリングの場合に限られます。

3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が直接売掛先から売掛債権(売掛金)を回収するため、支払い、返済の問題は発生しません。

一方、2社間ファクタリングの場合、売掛債権(売掛金)の回収日に事業者がファクタリング会社に支払いを遅れたら問題が生じます。基本的に支払いが遅れたら問題となるのが2社間ファクタリングです。

3社間ファクタリングで売掛先からの入金がない場合についてですが、「償還請求権」付きの契約をしていると、事業者がファクタリング会社に返済しなければなりません。

ただし、償還請求権付きのファクタリングは裁判所で融資と見なされる判決が出ているため、現在ではほとんどのファクタリング会社がこの契約を提供していません。あまり償還請求権付きファクタリングについては考えなくて良いでしょう。

したがって、2社間ファクタリングで返済が遅れたらどうなるかを中心に考えておきましょう。3社間ファクタリングで支払いが遅れたらそのリスクはファクタリング会社が受けます。支払いをしないのは売掛先であり、みなさま事業主様ではないのでご安心ください。

ファクタリングで支払いが遅れたらどうなるのかはファクタリング契約次第

ファクタリングで支払いが遅れそうな場合、実際に遅れたときにどうなるかは、ファクタリング契約書に書かれています。

ファクタリングは当事者間の自由な契約によるものなので、支払いが遅れた場合のペナルティについても当事者の合意によります。

極端な話「売掛債権(売掛金)の回収日から10日以内にファクタリング会社へ支払いをする」

という契約ができれば、そもそも「支払いが遅れそう」という事態は起きません。どのくらい事業主様に有利な条件で契約できるかにかかっています。

まず、ファクタリング契約書をしっかり読み、ご自身に著しく不利な契約でないか確認してください。

ここで「1日当たり○%の遅延損害金」と書かれていて、この○%が法外の金利になる可能性もあります。

当事者間の自由な意思表示に基づく契約が優先しますが、民法の一般条項で問題となる「信義則違反(信義誠実ではない契約)」「公序良俗違反」などが認められれば、支払いが遅れたら全部そのペナルティを受けなくても済むかもしれません。

しかし、それらに反しない内容ならば、事業主様に不利な内容でも合法です。支払いが遅れたら重大な経済的損失(遅延利息や延滞金)を受ける可能性もあるため、しっかり場合によっては弁護士等のリーガルチェックを受けながらファクタリング契約をしてください。

もちろん、一番望ましいのは支払い遅延がなく、遅れたらどうなるか考えずに済むことです。確実に期日には支払いできるようにし、もしもの時のために支払いが遅れたらどうなるか、契約書の内容をしっかりチェックしておいてください。

ファクタリングで支払いが遅れたらどうなるか考えたいペナルティ

ファクタリングは民法上の契約であり、支払いが遅れたらどうなるかは当事者間の合意内容によります。しかし、刑事上の構成要件を満たす場合もあり、注意が必要です。

ファクタリングで事業主様の支払いが遅れたらどうなるか考えてみましょう。

今後のファクタリングをしないと拒否される

ファクタリング会社にとって支払いが遅れたら、その利用者は「信用」がないことになります。

信用できない人に自社のサービスを継続利用させるわけにはいきませんので、以後の利用を断られる可能性があります。

事実上の「ブラックリスト」入りです。なお、信用情報機関の信用情報に載ることはありませんが、支払い遅延の履歴はそのファクタリング会社だけではなく、同業他社と共有される可能性もゼロではないことは意識してください。

ファクタリングは当事者間の自由な契約ですので、自由に「今後取引しない」という権利もファクタリング会社に認められていることになります。

民事上の「債務不履行」として法的措置を取られる可能性も

ブラックリスト入りはあくまでファクタリング会社の運用ですが、契約通りに支払いをせず遅れたら、民法上の「債務不履行」の要件を満たします。

返済期限を過ぎても支払いがなければ、民事上の「債務不履行」として扱われ、法的措置が取られる可能性があります。

その場合、元の売掛債権(売掛金)に加えて、遅延利息や遅延損害金が加算されることになります。契約に定められている場合はその金額を支払います。そうでない場合も、法定利率をもとに計算したものを支払います。

また、法的措置が取られた場合、対応にかかる弁護士費用も自己負担となります。

期限内に支払いできればこれらの追加費用は避けられます。民事上の対応だけであれば犯罪にはなりません。それでも、早急に対処することが重要です。ファクタリング会社から「債務不履行のため速やかに返済してください」との通知が来るでしょう。

これを放置すると、次の段階として刑事罰に発展する可能性があります。

支払いが遅れたら放置しない!刑事上のリスク「横領罪」「詐欺罪」も

民事上の対応を通告されてもなお支払いせずに放置していると、債務不履行状態を改善する意思がないと判断され、より激烈な措置=刑事措置を取られる可能性があります。

例えば、200万円の売掛債権(売掛金)をファクタリングし、180万円の資金を得たとします。期日に返済しないと、売掛先からの200万円を自分のものにしたと見なされます。

200万円の売掛債権(売掛金)が支払われない場合、ファクタリング会社にとっては380万円の損失となります。逆に事業主様は200万円横領したことになります。

これは重大な刑事事件に発展する可能性があり、刑事告発されれば横領罪や詐欺罪に該当するかもしれません。支払いが遅れたらこのような刑罰を受ける可能性があります。

横領罪

横領罪は、他人の財産を管理する立場にある人が、その財産を不正に自分のものとする場合に成立します。不可抗力で返済できなかった場合は横領にはなりませんが、ファクタリング会社に支払いをしないと、最初から「だまし取る意図」があると解釈されるかもしれません。

初めから返済する意思も支払いを行う意思もなく、詐欺的に資金を得た場合、横領罪が成立します。事業主様がファクタリングで横領した場合、業務上横領罪に問われる可能性があります。単純横領罪は5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役です。非常に重罰です。

詐欺罪

支払いをすると言って信頼させて支払いしないのですから、詐欺罪に問われる可能性もあります。

返済期日に支払いしない場合、詐欺罪に該当する可能性があります。詐欺罪は、人を欺いて財物を取得したり、不法な利益を得たりする行為を指します。例えば、無銭飲食や無賃乗車などが該当します。

ファクタリングで返済しない、支払いしない場合、債務を不正に免れる行為となります。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役で、執行猶予がつかない可能性があります。

ファクタリングで調達した資金を返済、支払いしないと、以後のファクタリングを断られる可能性、そして民事上の「債務不履行」として責任が問われます。それを放置すると、刑事事件に発展し、横領罪や詐欺罪が適用される可能性があります。これらの罪は重大で、刑務所行きになるリスクがあります。したがって、ファクタリングで得た資金は必ず期日に支払うことが大切です。

支払いが遅れそうなら、早急に手を打たないと、法的措置を取られて取り返しがつかないことになる可能性があります。

ファクタリングの支払いが遅れたら、遅れそうなら正直にファクタリング会社に説明しよう

ファクタリングで調達した資金のファクタリング会社への返済、支払いが遅れたらこのように重大な事態に陥る可能性があります。

そうならないためにはしっかり期日に支払いをすればよいのですが、それができない場合どうすればよいのか、それは正直に遅れそうだということを話すしかありません。

ファクタリングは民法上の契約行為であり、当事者間の自由な意思表示によって内容が決まります。

ファクタリング会社に正直に「支払いが遅れそう」「遅れたらどうしましょうか」という事情を伝えれば、ある程度善処してくれるはずです。

当初の契約では「遅れたら即遅延損害金を支払う」という内容であっても、ファクタリング会社に真摯に話せば、多少、待ってくれる可能性があります。

当初の契約によるペナルティ以上のものはなりませんが、ペナルティを緩くすることは当事者間で合意できれば可能です。

法的措置、さらに刑事告発などを避けるためにも、支払いが遅れそうな理由を正直に打ち明けるのがいちばんです。

ファクタリングは融資と異なり、支払い遅延について信用情報に掲載されることはありません。そのため以降の金融取引への影響を避けられます。

まず正直に、誠実に「支払いが遅れそう」と伝えることで、最悪の結末を避けられます。「遅れたら困る」と何もしないのがいちばんダメです。信用情報に記載されないということは、そのファクタリング会社からは以後拒否されても、他のファクタリング会社との取引には問題ありません。あまり無視を続けていると、業界の「ブラックリスト」に載ってしまう可能性がありますが、正直に申し出ればそこまでの事態にはならないでしょう。

当初のファクタリング契約の支払いが遅れた際のペナルティ次第ですが、真摯な対応はペナルティを緩める方向へ進みます。

支払いに遅れないことが第一ですが、それが難しく支払いが遅れそう、遅れたら、誠実に正直にファクタリング会社に話しましょう。

当事者間で合意できれば、ペナルティを緩くすることも可能で、今後のファクタリングを考えれば黙っていることはデメリットしかありません。正直に誠実に話すことが最大のリスクヘッジになります。

ファクタリングの支払いが遅れたらまず正直に説明しよう!そのうえで可能な限り早期返済と温情対応を受けたい!株式会社No.1のファクタリングがおすすめ

ファクタリング会社への支払いが遅れたら、まず正直に説明して善後策をファクタリング会社と話し合ってください。

ファクタリング契約時に支払いが遅れたらどうなるのかしっかり確認をお願いします。支払いが遅れたら受けるペナルティの内容次第なところもありますが、債務不履行状態なのは変わりませんので、一刻も早く返済をお願いします。

支払いが遅れそうな場合、まずファクタリング会社へ正直に連絡して指示を仰いでください。正直に話せば、法的措置など厳しいペナルティを受けず、こちらの事情を斟酌してくれる可能性があります。

信用情報に支払い遅延は掲載されませんが、支払いが遅れたらファクタリング会社の信用を失うのは当然です。必ず丁寧に説明して少しでも信用失墜を防いでください。

そのためには、話しやすいファクタリング会社の利用がおすすめです。

株式会社No.1は老舗のファクタリング会社で、契約にあたり事業主様としっかりコミュニケーションをとります。もし支払いが遅れたらどうすべきなのかもしっかりアドバイスします。問答無用で法的措置ということにはなりませんので、正直に支払いが遅れたらお話ください。株式会社No.1と一緒に善後策を検討しましょう。

お互いにとって誠実で納得できる対応がファクタリング契約には重要です。ぜひ株式会社No.1にファクタリング相談をしてください。支払いが遅れたらどうすべきなのかもお話しできます。いちばんは期日にしっかり支払いすることなのは言うまでもありません。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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