カテゴリー: 経営情報

ファクタリングをする場合消費税の課税売上割合の考慮は不要!しかし例外もあるので押さえておこう

ファクタリングを行うことで消費税の課税売上割合は変わってくるのでしょうか?2023年10月よりインボイス制度が始まったので、これまで年間売上1000万円未満で免税事業者だった事業主様にとっても、消費税が身近な問題になりました。

事業者が消費税を考えるうえで「課税売上割合」についても知っておく必要があります。課税売上割合が一定以下ならば非課税売上があっても全額経費、損金に計上できます。

税負担が重い中では課税売上割合の理解が事業主様の経営を助けるかもしれません。

今回はファクタリングと消費税の課税売上割合について解説します。

消費税の流れについて簡単に押さえておこう

2023年10月のインボイス制度導入によって、これまで免税事業者だった事業主様も消費税が自分の問題になります。

ここで簡単に消費税について押さえておきましょう。

消費税は最終消費者(ユーザー、購入者)から預かり、それぞれの行程での生産者が分割して支払う仕組みです。

ここで事例を考えてみましょう。

※軽率減税に該当しない消費税10%のものと仮定します

①A社が10円(税抜き)+1円(消費税)で原材料をB社に販売
②B社が10円(税抜き)+1円(消費税)で原材料を購入。それを50円(税抜き)+5円(消費税)=55円の商品として販売
③消費者が50円(税抜き)+5円(消費税)=55円で購入

最終的な商品にかかる税金は50円×10%=5円となります。

その消費税5円は最終商品を買った人=消費者が支払います。しかし、消費者が5円を税務署に納税しません。

消費税を納税するのはAとBです。

・A社は11円(税込み)でB社に原材料を売った消費税1円を申告
・B社は消費者55円(税込み)で売り、消費者から5円の消費税を預かり、1円をA社に消費税として支払い、残り4円を税務署に自社の消費税として納税

本来は「消費税」なので消費者が納税するものですが、そうした手間をかけられないので、事業者が代わりに納税する仕組みになっています。

これまで、免税事業者だった人はその消費税を「益税」にできましたが、インボイス制度導入後、課税事業者を選べば消費税を納税しなければなりません。

課税売上割合とは何?

次に「課税売上割合」について解説します。モノやサービスを販売しても、全部消費税がかかるわけではなく、一部免税売上、非課税売上、不課税売上などが存在します。

ここで課税売上割合というものを計算します。

課税売上割合とは、売上高全体のうち課税売上が占める割合のことです。仕入税額控除の判定や金額を算定するときに使用します

<課税売上割合の計算公式>
課税売上割合={(課税売上高+免税売上高)÷(課税売上高+非課税売上高+免税売上高)}×100%

非課税売上などは多の事業主様の場合はとても少ないはずです。しかし0ではない可能性があります。

実は、仕入れ控除(消費税を経費にできる)の関係で全額控除できない事業者があります。その場合消費税の扱いが変わります。

仕入れ控除(仕入れた金額に消費税をかけた金額)が全額、納付義務のある消費税から控除できるのは、

・課税売上割合95%以上 かつ 課税売上高5億円以下

という条件があります。なお、インボイス制度の免税事業者に支払う消費税は仕入れ控除できないので、ここが議論を複雑にしています(当面「8割特例」など経過措置あり)。

課税売上割合が95%以上かつ課税売上高5億円以上の事業者(当然売上1000万円以上なので、インボイス制度前も後も課税事業者)は、課税売上割合97%でも、課税売上割合100%とみなして、消費税を全額仕入れ控除できます。

しかし、その逆で

・課税売上割合95%未満 または 課税売上高5億円超

の事業者は消費税については細かく掲載して「個別対応方式」「一括比例配分方式」のどちらかで計算して消費税の納税額が決まります。

非課税売上が多い事業者は仕入れ控除できない消費税についてもしっかり計算しなくてはなりません。

【個別対応方式の計算式】

共通部分の仕入税額控除=共通する消費税額×課税売上割合

【一括比例配分方式の計算式】

仕入税額控除=仕入等の消費税額×課税売上割合

この違いがあります。説明するととても難しいのですが、「課税売上割合95%未満 または 課税売上高5億円超」に該当する事業主様であれば顧問税理士がいるはずで、税理士の指示に従って対応をお願いします。

ファクタリングは課税売上割合の計算は不要

ファクタリング取引にかかる費用、つまりファクタリング手数料は非課税取引になります。消費税がかからないので、税込みでも税抜きでもなく、消費税が発生しない費用になります。

ファクタリングを利用したと仮定しても売上金額は変化しません。

例えば、300万円(税込)の売掛債権(売掛金)がある場合、ファクタリングを行っても、それは300万円を200数十万円で現金に変えるだけであり、新しく売上が発生するわけではありません。

売上が発生しないのですから、消費行為もなく、消費税も発生しません。

ファクタリングで法人税や所得税が変わる(ファクタリング手数料を経費、損金に計上)可能性はありますが、消費税については、課税売上割合などに関係なく、当初売上が発生し、売掛金勘定として、期日に回収した例とまったく変わりません。

ファクタリングによって課税売上割合も消費税の納付総額も影響せず、消費税については考えなくても良いレベルになります。

課税売上割合については知っておきたい概念ですが、少なくとも原則的に事業主様がファクタリングする中では無視してよい要素になります。

例外的に「再ファクタリング」の場合は課税売上割合の考慮が必要になる

「原則的に消費税も課税売上割合も考慮不要」と書きました。「原則」ということは「例外」もあります。

それは再ファクタリングの事例です。再ファクタリングは「売上債権を受け取る権利」の転売とイメージしてください。

事業主様Aの100万円の売掛債権(売掛金)をファクタリング会社Bが90万円で買い取り、ファクタリング会社Cに93万円で転売すれば、ファクタリング会社Bは3万円の利益を上げられます。これが再ファクタリングです。

再ファクタリングの場合、Cに売掛債権(売掛金)を売ったBについて、利益の3万円には消費税がかかります。

ただし、事業主様の立場では、自分の売掛債権(売掛金)を売却するだけですので、実際に本ケースが該当することはありません。

知識として、以下を知っておいてください。

再ファクタリングを行った場合「資産の譲渡等を行った者が当該資産の譲渡等の対価として取得したもの」という国税庁消費税の指針には該当しないため、従来は譲渡対価の全額(上の例では3万円)が課税売上割合の計算時に「非課税売上」として、分母に入れなければなりませんでした。

つまり、分母の数字が増えれば、課税売上割合の数字が低くなり、消費税について全額仕入れ控除にできる可能性が低くなります。

しかし、2014年4月1日の新通達により、譲渡対価の5%相当額で良いこととされたものです。

・再ファクタリングの際も売買や手数料は非課税取引である
・しかし売った代金の5%を「課税売上割合」の分母「非課税売上」に計上する

上の例では、転売額93万円の5%=46,500円になります。通常なら消費税10%=93,000円ですから、半額になります。

再ファクタリングの事業者についても以前と比べるとありがたい税制度になっています。

「ファクタリングは非課税取引であり消費税は発生しないので、消費税は費用ではない。ファクタリング会社が行う『再ファクタリング』は例外的に消費税が発生するが事業主には直接関係ない」と覚えていただければ幸いです。

消費税を請求するファクタリング会社には要注意

最後に、ファクタリングについては非課税取引です。ファクタリング手数料は税込みでも税抜きでもなく非課税、消費税は発生しません。

もし、ファクタリング会社からの請求で「+消費税がかかります」「税抜き価格」「税込み価格」などがあれば、その会社は、ファクタリングは非課税取引であることを知っていて、あえて消費税分を追加請求している(もちろんその「消費税」はそのままファクタリング会社の利益)ので、悪徳業者の可能性が非常に高いです。

ファクタリングの流れの中で消費税も課税売上割合も考慮しなくて良い要素になっています。もし、ファクタリング会社がそれらの単語を口にしてきたとすれば要注意です。

詐欺、悪徳業者の可能性が高く、そうしたファクタリング会社とは取引しないようにしてください。

消費税も課税売上割合も無関係で経理も簡単に資金調達可能!ファクタリング会社は株式会社No.1がおすすめです

ファクタリングは非課税取引なので、その文脈には「消費税」も「課税売上割合」も登場しません。

ファクタリングを除いた事業主様の経営には消費税や課税売上割合を考えることも大切ですが、少なくともファクタリング会社との取引では無視できます。

再ファクタリングは、事業主様が行うことはなく(行えば事業主様がファクタリング会社です)、知識として知っておいてください。

安心してご利用いただけるファクタリング会社として株式会社No.1を紹介します。

「株式会社No.1」は歴史と実績があるファクタリング会社です。口コミの評判も良く、もちろんファクタリング手数料に消費税を加算することもありません。

初心者でも丁寧に説明し、遠隔地にお住いの方はすべてオンラインで完結するオンラインファクタリングも可能です。

事業主様のファクタリングについては消費税の計算や課税売上割合の算出はいりませんので、ぜひお気軽にご利用ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

福岡支社092-419-2433

受付時間 平日 9:00 ~ 20:00( 土日祝休 )

   

お知らせ

   

お知らせ 一覧へ

DX認定

株式会社No.1は「DXマーク認証付与事業者」として認められました。

to top