カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングで償還請求権付きの契約は避けるべき!リスクヘッジできない償還請求権のデメリット

ファクタリングは迅速な資金調達の手段として、融資に代わる選択肢で近年盛んに利用されるようになりました。

融資の審査は時間がかかりますが、ファクタリングならば最短即日で資金調達できます。

ファクタリングのメリットはそれだけではなく、売掛債権(売掛金)回収日前にファクタリングすることで、貸し倒れ(期日に売掛債権(売掛金)を回収できない)リスクもファクタリング会社に引き取ってもらえます。

100万円の売掛債権(売掛金)があり、回収が危うい場合、回収日前に80万円でファクタリング会社に買い取ってもらえば、少なくとも回収できない0円という事態は避けられます。

しかし、それができないファクタリング契約があります。償還請求権付きのファクタリング契約が該当します。償還請求権とはどのようなものなのでしょうか?

今回は償還請求権付きファクタリングについて解説します。実は償還請求権付きファクタリングは、ファクタリングではなく融資だという判決も出ています。

今回は償還請求権について解説し、償還請求権がないファクタリングをおすすめするものです。

償還請求権とは何か?

償還請求権(遡求権)とは、ファクタリング会社に買い取ってもらった売掛債権(売掛金)が、売掛先の倒産などで回収できなかった場合、債権者(ファクタリング申込者、事業主様)にその回収金額の支払いを請求する権利のことです。

債権の買い取りでファクタリング会社は利用者にお金を支払っていますが、それが売掛先(債務者)から回収できないので丸々損をしてしまいます。そのリスクヘッジのため、回収不能の売掛金をもとの債権者に請求できる権利です。

償還請求権があると、ファクタリング会社は、低リスクで売掛債権(売掛金)を買取ることができます。

一方で、ファクタリングの本来の趣旨は「債権譲渡」のはずです。権利を譲渡するということは、「売掛債権(売掛金)を受け取る権利」だけでなく、権利を持っていることで生じるリスク(「売掛債権(売掛金)が貸し倒れになるリスク」)も譲渡するはずなのに、リスクだけはもとの債権者のままで果たして良いのでしょうか?

償還請求権付きのファクタリングは、債権譲渡ではなく、債権を担保にした融資、貸付と同じではないかという裁判の判決も出ています(後述)。したがって、償還請求権付のファクタリングは大きく減少傾向にあります。

償還請求権がないファクタリング契約を「ノンリコース」と呼びます。ノンリコース契約のファクタリングであれば、売掛先が倒産して回収できなくても、申込者に遡及して請求されることはありません。債権を売却して現金化したほうが良いということになります。

現状、ノンリコース契約のファクタリングがファクタリングのデフォルト、基本になります。

ファクタリングに償還請求権が付いているかどうかは、それぞれのファクタリング会社によって異なります。後述のように、裁判の判決などで、償還請求権付きファクタリングは「融資」なので、銀行や消費者金融許可を得ている事業者しかできません(しかし悪徳業者がそれを無視して行っています)。

償還請求権付ファクタリングは、ファクタリング会社がリスクを負わないので買い取りやすく、資金化、現金化までの期間が早かったり、審査が易しかったりします。緊急事態で迅速な資金調達が必要な場合「償還請求権付きファクタリングでもよいから」と妥協してしまう事業主様もいます。

債権者(事業主様)にとって、償還請求権付きファクタリングは返済義務を負うリスクがありますので、デメリットが強調されやすいですが、急に資金が必要になるなど、とにかく早く現金化したい場合、藁にも縋る思いでこちらを頼ってしまうことがありますが、ファクタリングではないわけなので避けてください。

償還請求権付きファクタリングのデメリット

償還請求権付きファクタリングは、中古本の買い取りで例えると、本を売ったのにその本には破れている箇所があったので、定価を支払えと買い取り業者に言われるようなものです。

ファクタリングは、迅速な資金調達という目的以外にも、経営が怪しい売掛先への売掛債権(売掛金)を、回収不能、貸し倒れになる前に、多少の手数料分を減じても資金化したいという目的でも用いられます。

償還請求権付きファクタリングになると、この貸し倒れリスク回避ができなくなります。本当に安心できる売掛先への売掛債権(売掛金)しか買い取りできないことになり、資金繰りの面で問題ない(迅速な資金調達を必ずしも必要としない)事業主様にとっては、ファクタリングが経営上の選択肢から外れてしまいます。

せっかく新しい経営上の戦術として、ファクタリングという当事者間の自由な意思に基づく契約でできるメニューが登場したのに、償還請求権の存在がすべてを台無しにしてしまいます。

そうしたこともあり、償還請求権付きファクタリングは、事業主様にとって百害あって一利なし、逆に「ファクタリング会社」(実際はファクタリングではないので「」)にとってはメリットしかない、事業主様は完全な「カモ」になってしまいます。

償還請求権付きファクタリングは、ファクタリングが広まった現在、裁判例もあり大きく減っています。それでも、判例を無視して償還請求権付きファクタリングを提案する事業者は「目に見える地雷」なのでかかわってはいけません。

償還請求権付きファクタリングは、地雷判別のよいバロメーターになっています。

絶対に償還請求権付きファクタリングは避けてください。デメリットしかありません。

いくら償還請求権付きということで、ファクタリング審査が緩くなっても、償還請求権付きファクタリングを提案する時点で遵法精神のカケラもない悪徳業者だということをご認識ください。

償還請求権付きファクタリングは融資であるという裁判例が増えている

償還請求権はデメリットが多く、債権者(事業主様)にとって不利な要素しかありません。しかし、ここ数年、償還請求権付きファクタリングは貸付、融資であるという判決が出ています。

令和2年9月18日東京地方裁判所では、償還請求権付きファクタリングは実質融資と同等であるという判決が出ました。

また、それ以降も償還請求権付きファクタリングについて、融資であるという判決が出ています。ファクタリングは民法上の契約なので、それぞれの契約によって内容に差がありますが、それでも、金融庁のHPでは、「売主が債権を買い戻すこととされている」「売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている」いずれかのファクタリングについては、ファクタリングではなく融資であると注意喚起しています。

融資ならば、当然、

      

  • 事業者は銀行業か貸金業の許可が必要(許可なしは違法)
  •   

  • 手数料を年利換算した場合、利息制限法の上限を超えない

この2条件は満たさなければなりません。しかし、「ファクタリング」と銘打って、償還請求権付きファクタリングを契約させるファクタリング会社は、この2条件どちらも満たさないでしょう。

つまり、償還請求権付きファクタリングを求めるファクタリング会社は、悪徳業者、ブラック業者である可能性が極めて高いことになります。

もし償還請求権のように、売掛債権(売掛金)を回収できない場合、債権者が肩代わりする契約をする場合、これは「動産担保融資」という融資の枠組みになります。土地や保証人の代わりに、売掛債権(売掛金)を担保に融資を行います。

当然、動産担保「融資」なので、上の2条件を満たさなければなりません。満たす事業者(銀行や消費者金融)は当然、最初から「動産担保融資」としてメニューに出していますから、ファクタリングと偽称することはないはずです。

いずれにしても、償還請求権付きファクタリングはファクタリングではなく「融資」であり、ファクタリングと偽っている場合、その事業者は悪徳業者ということになります。

反社会的勢力やヤミ金融のフロント企業の可能性もあるため、関わってはいけません。償還請求権付きファクタリングと知った時点で契約しないようにしてください。

ファクタリングは償還請求権がないノンリコース契約を選ぼう

ファクタリング契約する場合、償還請求権付きファクタリングはそもそもファクタリングではなく融資であり、しかるべき資格が業者側に必要です。

しかし、資格を持った業者は、そもそも償還請求権付きのメニューについては「ファクタリング」と呼称しないので、償還請求権付きファクタリングをすすめる業者は悪徳業者ということになります。

本来ファクタリングは償還請求権がないノンリコース契約が基本です。ノンリコースではないメニューを提供するファクタリング会社とは契約しないようにしましょう。

償還請求権がなければ、迅速な資金調達以外にも、期日に売掛債権(売掛金)を回収できない貸し倒れリスクをファクタリング会社に譲渡できるメリットがあります。

100万円全額貸し倒れで回収できないよりも、80万円でも90万でも回収日前にファクタリングして資金化できたほうがマシです。

その意味でも、ファクタリングはリスクヘッジの手段として有用なので、ぜひ迅速な資金調達以外の目的でも活用してください。

その際には償還請求権がない契約(ノンリコース契約)であることをしっかり確認してください。

償還請求権付きではないノンリコース契約のファクタリングを!株式会社No.1へご相談ください

ファクタリングは当事者間の自由な意思に基づく契約なので、かなり融通が利くものになっています。

しかし、償還請求権付きのファクタリングは、債権者(事業主様)にとって著しく不利であり、裁判によって「償還請求権付きファクタリングは実質貸付(融資である)」という判決が出ました。

「償還請求権付きファクタリング=融資」という判例ができたのであり、実際の償還請求権付きファクタリングは「動産担保融資」と同じカテゴリになります。

融資ということは、銀行法、貸金業法、利息制限法などを守らなければなりません。おそらく、償還請求権付きファクタリングをファクタリングとしてメニューに出しているファクタリング会社は、融資の規定を守っていません。要は、判例があるにもかかわらず、償還請求権付きファクタリングを勧めるファクタリング会社は悪徳業者の可能性が高く避けてください。

償還請求権が付いていない「ノンリコース」契約のファクタリングを必ず選ぶようにしてください。償還請求権なしのノンリコース契約がファクタリングの最低ラインになります。

「株式会社No.1」はノンリコース契約のファクタリング会社です。償還請求権付きファクタリングは行っていないのでご安心ください。迅速な資金調達だけでなく、貸し倒れリスク回避のためのファクタリングについても、株式会社No.1は歓迎します。

さまざまなファクタリングのメリットを活かすためには、償還請求権なしのファクタリング(ノンリコース契約)が大切です。

ぜひ株式会社No.1をご利用ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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