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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングと収益認識基準の関係を徹底解説!請求書を売却したときの会計処理や仕訳のポイント

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権(売掛金)をファクタリング会社へ売却し、設定された入金日前に資金化する手法です。借入ではなく資産(債権)の売却であるため、資金繰り改善策として幅広い業種で利用が増えています。

一方、2021年4月から適用された収益認識基準では、「何をいつ売上として認識するか」が従来よりも明確に定義されました。しかし、この新基準が導入されてから「ファクタリングを利用したら売上計上のタイミングはどうなるのか?」という質問が増えています。

結論から言えば、ファクタリングの利用と(新)収益認識基準は無関係です。これまで通りの収益認識、会計処理になります。

ただし、ファクタリング実務では下記のような誤解や誤処理が起きがちです。

「ファクタリングで資金を受け取った日を売上日と思ってしまう」
「手数料を利息扱いにしてしまう」

今回は今一度、収益認識について考えてみたいと思います。

収益認識基準とファクタリング~新収益認識基準との関係も解説

収益認識基準、聞きなれない言葉ですが、「事業者が約束した財やサービスを取引先に提供し、その対価として受け取るべき金額を売上として認識する」という考え方です。

要は「売上を計上する」ことを難しく述べたものですが、ここで知っていただきたいのが、「履行義務」と「充足」です。

履行義務とは?

履行義務とは、「企業が取引先に対して約束した商品の引渡しやサービス提供を、契約に基づいて実行する義務」のことです。

つまり、売上の計上時点は、企業が取引先に対して約束した価値の提供を完了したときに決まります。

ファクタリングに関していえば、ファクタリングする売掛債権(売掛金)(A社がB社に商品を売って100万円売り上げた)が発生した時点になります。

会計上「売上」として処理した日になります。

売掛金の計上は「履行義務の充足と同時」に行われる

売掛金は、サービス提供・商品の引渡しを終えた段階で発生します。この時点で、まだ入金がない場合は下記の仕訳が行われます。上の例で考えるとこうなります。

(借方)売掛金 1,000,000 /(貸方)売上 1,000,000

ここが重要です。

その後、ファクタリングで先に現金を受け取っても、売上とは一切関係ない取引になります。ファクタリングでお金を得てもそれは「売上」ではありません。最初にA社がB社に売った時点が「売上」になります。

売上計上の収益認識はあくまで「履行義務の充足」であり、資金を早く受けとったかどうかは売上のタイミングを動かさないのです。

この収益認識基準を意識してファクタリングと会計処理を行ってください。

回収可能性と売上計上

収益認識基準では、売上を認識するためには「取引先から対価の回収が見込めること」が必要です。一般的な取引では、予定通り売掛債権(売掛金)が回収される前提で売上計上が認められますが、ファクタリングの場合は下記のような状況が起こることがあります。

・取引先(売掛先)の信用力が低い
・取引先の支払遅延が続いている
・2社間ファクタリングで債権回収のリスクが自社に残る

こうした場合、税務署から取引の実態を確認される可能性があります。ファクタリングで通帳コピーが必要なのは、こうしたことも影響しています。

とはいえ、基本的な売上計上のタイミングは、ファクタリングの利用有無とは独立して判断されます。つまり、A社がB社にモノを売ったときになります。

新収益認識基準とファクタリング

冒頭で2021年に「新収益認識基準」ができたと書きましたが、ここはそこまで考えなくて大丈夫です。

「新収益認識基準」が適用されるのは「大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)」「上場企業」であり、本記事を読んでいる事業主様(中小企業、小規模事業者、個人事業主、フリーランス)の多くは対象外です。

しかも、「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引」「金融商品の組成又は取得で受け取る手数料」は上記大企業、上場企業であっても「新収益認識基準」の適用対象外ですので、基本的にファクタリング取引と「新収益認識基準」は無関係なものと考えてください。

今まで通りの会計処理の基本を守っていただければ大丈夫です。

ファクタリングと収益認識の関係

上記のように「売上」は実際に商品やサービスを提供した時に発生します。ファクタリングによる資金化と売上計上は別概念です。混同すると誤処理のもととなり税務調査でつけ入る隙を与えてしまいます。

ここでは、ファクタリングが収益認識とどのような関係にあるのか、また多くの誤解がなぜ生じるのかを整理します。

ファクタリングは「売上ではなく資産の売却」

ファクタリングの本質は、売掛債権(売掛金)という資産を第三者に売却し、早期に現金を回収する行為です。これは借入ではなく、融資とも別物です。ファクタリングは「アセットファイナンス」、融資は「デットファイナンス」です。

したがって、ファクタリングを利用しても下記の点は変わりません。

「売上計上のタイミング」「売上金額」「売上総利益」

つまり、収益認識基準でいうところの「収益」と、ファクタリングによる「資金化」は完全に別次元の話と言えます。ファクタリングによる資金化は収益とは異なる概念です。

2社間ファクタリング・3社間ファクタリングで収益認識の考え方は変わらない

ファクタリングには大きく分けて「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。

まず、2社間ファクタリングは、売主とファクタリング会社だけで契約が完結する方式です。売掛先(取引先)には通知されないため、取引先への影響を避けたい企業が選びやすい一方、売掛金の回収リスクが売主側に残ることが多く、総じて手数料はやや高めになる傾向があります。

これに対して、3社間ファクタリングは、売主・売掛先・ファクタリング会社の3者が契約に関与します。売掛先はファクタリング会社へ直接支払う形になるため、債権の移転が明確で、回収リスクは原則としてファクタリング会社へ移ります。その分、透明性が高く、手数料も比較的低く抑えられやすい方式です。

なお、これら2つのどちらを利用しても、収益認識基準に基づく売上計上のタイミングが変わることはありません。売上はあくまで「サービスや商品の提供が完了した時点」で認識されるため、資金化の方法や債権譲渡の形態が計上時期に影響を与えることはない、という点が重要です。

仕訳でファクタリングと収益認識を理解しよう

ここでは、ファクタリング利用時の具体的な仕訳を示しながら、売上計上収益認識基準とは無関係であることを明確にしていきます。

売上計上は「役務提供完了時点」

まずは基本となる売上計上です。モノやサービスを売った時点で発生します。100万円+消費税10万円を合わせて計上します。

借方 貸方
売掛金 1,100,000円 売上 1,100,000円

ここは必ず、ファクタリングの前に必ず行われます。

2社間ファクタリングの仕訳例

2社間ファクタリングの仕訳を紹介します。

●ファクタリング契約

借方 貸方
未収入金 1,100,000円 売掛金 1,100,000円

●資金受け取り時(買い取り後)

借方 貸方
普通預金 990,000円 未収入金 1,100,000円
売上債権売却損 110,000円

ポイントはファクタリング手数料については「支払利息」を使いません。ファクタリング手数料の勘定科目は「売上債権売却損」や「支払手数料」を使います。「支払利息」を使ってしまうと、融資と間違われてしまいます。ファクタリングは借入ではなく資産売却なので、利息ではありません。

●売掛先からの入金時

売掛先は自社へ支払いますが、そのお金はすでにファクタリング会社に売却済みなので、そのままファクタリング会社へ送金します。

借方 貸方
普通預金 1,100,000円 預り金 1,100,000円

売掛債権(売掛金)の権利はすでにファクタリング会社のものですので、売掛先から回収したものは「預り金」勘定を用います。

そしてファクタリング会社へ返済します。

借方 貸方
預り金 1,100,000円 普通預金 1,100,000円

3社間ファクタリングの仕訳例

売掛先がファクタリング会社へ直接入金する方式です。

借方 貸方
売掛金 1,100,000円 売上 1,100,000円
借方 貸方
未収入金 1,100,000円 売掛金 1,100,000円
借方 貸方
普通預金 990,000円 未収入金 1,100,000円
売上債権売却損 110,000円

ここで仕訳は終了します。2社間ファクタリングのように売掛先からの入金、ファクタリング会社への返済がないため、「売上債権売却損」を計上して普通預金へキャッシュを充当した時点で仕訳は終了します。

ファクタリングは収益認識基準とは関係ないため、ファクタリング会社とのやり取りの際に「売上」勘定がないことを理解していただけるはずです。

収益認識をしっかり持とう!仕訳上の誤りが税務リスクにつながる

収益認識の考え方を正しく理解しておかないと、ファクタリングの仕訳がいい加減なものになってしまいます。そして、仕訳の誤りが税務リスクへ直結します。実務で特に多いミスとしては、まずファクタリングの手数料を「支払利息」として処理してしまうケースが挙げられます。ファクタリングは本来、借入ではなく売掛債権(売掛金)の売却であるため、その手数料を利息扱いにするのは誤りです。

また、その逆で契約内容や実態から見て「事実上の借入」と判断される可能性があるにもかかわらず、債権譲渡として損金処理してしまうケースも問題視されやすいポイントです。

これらはいずれも、税務署が重点的に確認する論点であり、誤った処理を行うと修正申告を求められるリスクがあります。税務調査は毎年入るわけではありませんが、収益認識を間違えてしまうと、さまざまな仕訳や会計処理に影響してしまいます。
ファクタリングを利用する際は、契約内容の実質と会計処理が一致しているかを慎重に確認することが欠かせません。

収益認識についてもしっかり情報提供してもらえるファクタリング会社を選ぼう

「新収益認識基準」がみなさまの事業所に直接影響を及ぼすことは稀だと思われますが、収益認識という考え方を知っていただくと、ファクタリングの会計だけではなく、広く税務調査対策にもなります。

ファクタリング会社の中には、収益認識について詳しく指導、コンサルティングを行うところもあり、ぜひそうしたファクタリング会社を利用していただければと存じます。

例えば、株式会社No.1は老舗のファクタリング会社で、顧客への対応が優れています。

収益認識や仕訳についても、ファクタリング利用者に的確にアドバイスできますのでご安心ください。

株式会社No.1のファクタリング概要は以下です。

入金までの時間 最短30分
ファクタリングの種類 2社間ファクタリング、3社間ファクタリング
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オンラインファクタリングの可否 可能
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ファクタリング会社HPURL https://no1service.co.jp/

口コミの評判も良く、ファクタリング初心者にも適切なアドバイスを行うので、とても信頼できるファクタリング会社になります。

収益認識やファクタリングの仕訳についてもぜひご相談ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

【監修】株式会社No.1 編集局長
保有資格:貸金業務取扱主任者
20代はノンバンクにて法人融資を中心とした営業に従事。
その後、不動産担保融資の会社でキャリアを重ね金融業界で幅広い経験を積む。
2018年に株式会社No.1へ入社。
これまでの実務経験と専門知識を活かし、中小企業の経営課題解決に向けた支援を行っている。

総合フリーダイヤル0120-700-339

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