カテゴリー: ファクタリング

診療報酬ファクタリングとは?対象となる債権は?利用方法も詳しく解説

診療報酬ファクタリングの対象についてお話します。

そもそも診療報酬ファクタリングで利用できるものは何なのでしょうか?

薬剤師にかかる調剤報酬であるとか、医薬品に係る薬剤費なども対象となっているのでしょうか?

医療行為のために行われた検査費用もファクタリングの対象なのでしょうか?

診療報酬ファクタリングについては、医療機関が利用できるファクタリング、という感じで漠然に理解している方も多いでしょう。

こちらでは診療報酬ファクタリングの対象について解説します。

ファクタリングとは?

 
近年、急速に普及しているファクタリング。
診療報酬ファクタリングは、医療事業者を対象とするファクタリングです。
病院やクリニックのほか、歯科医院や調剤薬局などが対象となります。
診療報酬ファクタリングとその対象について解説するにあたり、まずはファクタリングの基礎知識からみていきましょう。

ファクタリングは売掛金の売却・譲渡

 
診療報酬ファクタリングの対象を知るには、まずはファクタリングそのものについて知る必要があります。
ファクタリングは、会社が所有する売掛金を売却する資金調達方法です。
日本の会社の多くは信用取引によって取引しており、売掛金はその際に発生する債権です。
後日、売掛先から代金を受け取る権利を意味します。
この権利を買い取るのがファクタリングです。
以下の通り、金融庁でもファクタリングを売掛金の買い取りサービスと定義しています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ここにある通り、ファクタリングは法的には債権譲渡にあたります。
一般企業を対象とするファクタリングも、医療事業者を対象とするファクタリングも、例外なく債権譲渡取引と考えてください。

ファクタリングの対象となる債権は?

 
一口に売掛金といっても様々です。
同じ売掛金でも、請求内容が確定済みであれば「確定債権」という呼び名になりますし、未請求の段階であれば「将来債権」などと呼びます。
請求確定後、支払期日を過ぎても回収できない売掛金は「不良債権」です。
ファクタリングの対象となるのは、原則的に確定債権のみです。
将来債権は一部の特殊なファクタリングサービスに限って対象となり、不良債権はファクタリングの対象外となります。
つまり、ファクタリングでは「請求内容が確定していること」「支払期日前であること」の二点を満たした売掛金だけが対象です。
自社の売掛金がファクタリングの対象か、それとも対象外であるかを考える際には、
「請求が確定済みかつ支払期日前なら対象」
「請求が未確定もしくは支払期日後なら対象外」
と考えるとわかりやすいでしょう。

診療報酬ファクタリングとは?

 
現在普及しているファクタリングは、一般企業の間における売掛金を対象とするものです。
業種によっては売掛金の性質が変わり、ファクタリング会社によって対象・対象外の判断が異なる場合があります。

性質による対象・対象外の例

 
分かりやすいのが、クレジットカード債権や診療報酬債権です。

クレジットカード債権の例

 
クレジットカード決済によって発生する売掛金を「クレジットカード債権」といいます。
クレジットカード債権は、クレジットカード会社に対して確定済みの売掛金ですから、基本的にはファクタリングの対象です。
しかし、ファクタリング会社によってはクレジットカード債権を対象外としています。
というのも、ほとんどのクレジットカード債権は、加盟店規約によって譲渡禁止特約がついているためです。
法的には、譲渡禁止特約付きの売掛金でも譲渡可能ですが、実際にファクタリングすれば回収の際にトラブルになる恐れがあります。
このため、「譲渡禁止特約付きの売掛金は対象外」とするファクタリング会社があり、その場合にはおのずとクレジットカード債権も対象外となるのです。
これは、売掛金の性質によって対象・対象外の判断が変わる好例といえます。

診療報酬債権の例

 
医療事業者が保険診療によって得る売掛金を「診療報酬債権」といいます。
診療報酬債権は、国保・社保に対して確定済みの売掛金ですから、その意味ではファクタリングの対象です。
だからといって、一般的な売掛金と同じようにファクタリングすることはできません。
診療報酬債権のファクタリングには、必ず診療報酬ファクタリングという仕組みを利用します。
そもそも、診療報酬債権が一般的な売掛金と異なるのは、売掛先が公的機関であり、診療報酬制度が法律によって成り立っていることです。
診療報酬債権は、医療事業者から国保・社保にレセプトを提出し、診療報酬を請求することで発生します。
この仕組みは健康保険法によって裏付けられており、一般的な信用取引とは明らかに異なります。
これにより、ファクタリングに必要な書類や審査方法、さらにはファクタリングの方式などについても、診療報酬債権を対象とする仕組みでなければ成立しません。
当然ながら、診療報酬制度に精通し、診療報酬債権の取り扱いに慣れたファクタリング会社でなければ買い取りは困難です。
実際に、多くのファクタリング会社が診療報酬債権を対象外としています。
診療報酬債権を買取対象としているのは、銀行・ノンバンク系列のファクタリング会社、診療報酬を専門とするファクタリング会社、No.1など一部の優良ファクタリング会社など、ごく一部に限られます。
したがって、診療報酬ファクタリングの業者選びでは、第一に「対象債権は何か?(診療報酬債権は対象か?)」が重要です。

確定済みの診療報酬債権が対象

 
診療報酬債権は診療報酬ファクタリングの対象となります。
ここで注意したいのは、「診療報酬債権」と「診療報酬」の違いです。
診療報酬債権は、診療行為の結果として発生する診療報酬が確定し、債権として発生済みの状態を指します。
大きく言えば確定債権ですから、診療報酬ファクタリングの対象です。
これに対し、単に診療報酬という場合、請求が確定しているかどうかを特定するものではありません。
未確定の診療報酬は、将来的に診療報酬債権として認められるものであっても、現段階では将来債権に分類されます。
したがって、診療報酬ファクタリングの対象外です。
もちろん、将来的な診療報酬を対象とするファクタリングもありますから、必ずしも「未請求=対象外」とは言い切れません。
しかしながら、ほとんどの診療報酬ファクタリングでは、確定済みの診療報酬債権だけを対象としているのが現状です。
ことことは、診療報酬ファクタリングの提出書類からも明らかです。
詳しくは後述しますが、診療報酬ファクタリングの際には、診療報酬の支払額決定通知書を求められます。
支払額決定通知書は、医療事業者の請求に対して審査を行い、診療報酬の支払額を決定し、通知する書類です。
つまり、支払額決定通知書を求められるということは、診療報酬ファクタリングの申し込み時点で請求内容が確定していることを意味します。
診療報酬ファクタリングに対して、「(請求・確定のいかんにかかわらず)診療報酬が対象」と勘違いしている利用者も少なくありません。
しかし、対象となるのは確定済みの診療報酬債権だけです。
具体的には、1ヶ月分の診療報酬を翌月まとめて請求し、翌々月の支払い分として確定したものが対象となります。

保険適用分の診療報酬債権であることが大前提

また、診療報酬ファクタリングの対象となるのは「保険適用分の診療報酬債権」が大前提です。
美容目的であるなどの医療行為については適用外となっているので注意しましょう。

診療報酬ファクタリングは基本的に保険適用の診療の報酬のみを対象としています。

美容クリニックでもカウンセリングや手術を行っていますし、お薬もだしていますよね。

それらについても診療報酬ファクタリングは利用できません。

社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から支払われる対象のものだけがファクタリングに利用できる、といった特徴があるわけです。

美容外科手術は、病気やケガの手術とは違い生命や健康に関わるというものではないため、健康保険適用の対象外なのです。

医療機関によっては保険診療も保険外診療も行っているところもあるでしょう。

たとえば歯科クリニックに関しては、一般的な虫歯治療であれば保険適用となりますよね。

しかし歯列矯正の場合はどうなるでしょうか?

歯列矯正は原則として保険適用外となっています。

このように医療機関だからといってそのすべてがファクタリングに利用できるとは限らないのです。

一般的な診療報酬ファクタリングの対象とは?

  • 医療行為に対する技術料
  • 処方された薬の費用
  • 実際に利用された医療材料の費用
  • 薬剤師が調剤したときの調剤技術料
  • 医療行為のために実施された検査の費用

診療報酬ファクタリングですが、様々なものを対象としています。

何も診察にかかった費用だけが利用できるわけではありません。

薬剤を出したのであれば、それにかかった費用もファクタリングの対象となります。

調剤費用も薬剤そのものの費用に関してもファクタリングの対象です。

病気を発見するためであったり、適切な治療方法を見つけたりするためには検査も必要ですよね。

血液検査やレントゲン検査なども医療機関では行われています。

それらに発生した報酬に関しても診療報酬ファクタリングの対象となっているのです。

このように診療報酬ファクタリングの対象はものすごく広いのです。

医療機関が保険適用の範囲内で提供した医療行為に関しては、基本的にファクタリングの対象内になります。

介護報酬ファクタリングの対象とは?

なお、診療報酬とよく似たものに介護報酬があります。
介護報酬は、介護事業者が介護サービスを提供することで発生するものです。
介護報酬債権を対象とするファクタリングは「介護報酬ファクタリング」だけです。

介護報酬ファクタリングとは、介護施設などが利用できるものとなっており、やはり入金されるまでの時間を短くできます。

介護報酬ファクタリングの対象ですが、簡単に言ってしまえば国民健康保険団体連合会(国保)から入金される債権となっています。

それらの機関から入金される予定であるものを買取ることを介護報酬ファクタリングと呼んでいるのです。

ちなみに介護報酬も入金されるまでにはそれなりの時間がかかります。

その間の資金繰りに問題を抱えてしまう介護施設も少なくありません。

だからこそ介護報酬ファクタリングと呼ばれるものが広く利用されているのです。

全額が買取の対象ではない

診療報酬ファクタリング対象の債権であったとしても、全額を買い取ってもらえるわけではありません。
これは、診療報酬ファクタリングでは掛け目を設定するためです。
普通、掛け目は銀行の担保付き融資で用いられる仕組みであり、不動産や預金、有価証券などの担保資産が掛け目の対象となります。
不動産を対象とする場合、掛け目は70~80%が相場でしょう。
例えば、資産価値1億円の不動産に対して掛け目を80%とし、8000万円を融資上限とするのです。
つまり、掛け目は銀行の安全性確保を目的としています。
ファクタリングは原則として無担保・無保証であり、通常のファクタリングならば掛け目なしでの利用も可能です。
診療報酬ファクタリングも無担保・無保証で利用できますが、ここでいう「無担保」とは「担保資産が不要」という意味であって、実質的担保が全く不要というわけではありません。
診療報酬ファクタリングにおいては、掛け目が実質的な担保として機能しています。
基本的に対象の債権額に対して80%~90%程度に設定されています。

仮に債権額が1,000万円であれば、800万円~900万円が買取対象額となるのです。
残りの買取対象外の100~200万円が掛け目部分です。
診療報酬債権は、何らかの理由によって最終的な支払額が減額となることがあります。
掛け目なしで(額面の100%を)買い取った場合、ファクタリング会社は減額分を補填しなければなりません。
掛け目によって対象債権の一部を預かっておけば、掛け目部分から減額分を補填でき、ファクタリング会社はリスクを回避できます。
もちろん、予定通りに回収できれば掛け目部分は返還されます。

診療報酬ファクタリングの利用を詳しく解説

 
診療報酬ファクタリングの対象債権と、買取対象となる部分について詳しく解説しました。
以上の内容を踏まえて、ここからは診療報酬ファクタリングの利用について詳しく解説します。

ファクタリング方式は3社間のみ

 
ファクタリングを利用する際、まずはファクタリング方式を選ぶ必要があります。
大きく分けると、ファクタリング方式は以下の2種類です。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い

 
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いは、売掛先の関与にあります。
2社間ファクタリングは、申し込みから入金まで売掛先が一切関与しません。
手続きが簡単である、スピーディに(最短即日で)調達できる、売掛先にファクタリングの利用を知られないといったメリットがあるため、人気の方式です。
一般的な売掛金を対象とする場合、利用会社の多くは2社間ファクタリングを選びます。
これに対し、3社間ファクタリングは売掛先が必ず関与します。
ファクタリング会社から売掛先に対して債権の内容を照会したり、契約後には売掛先への債権譲渡通知も必須となるため、売掛先の関与は避けられません。
このため、2社間ファクタリングよりも手続きが煩雑であり、資金調達に少々時間を要します。
また、売掛先が債権譲渡に承諾しなければ3社間ファクタリングが成立せず、資金を調達できないことも難点です。
これらのデメリットから、3社間ファクタリングは多くの利用会社に敬遠されています。

診療報酬ファクタリングは3社間のみ

 
診療報酬債権を対象とする場合、選べるのは3社間ファクタリングだけです。
診療報酬ファクタリングは、通常のファクタリングに比べて審査に通りやすく、大幅に安い手数料で利用できます。
それも全て、ファクタリングの対象となる診療報酬債権が優良債権だからです。
診療報酬債権の優良性を裏付けるのは、「売掛先(支払人)が国保・社保であり、支払い能力が極めて高いこと」に尽きます。
そこで、ファクタリング会社は対象となる診療報酬債権について、「実在の債権か(架空債権ではないか)」「額面金額に間違いがないか(申込内容に虚偽がないか)」といった点を確認しなければなりません。
最も確実なのは、支払額決定通知書などの書類から対象債権を把握することに加え、売掛先を含めた3社間で取引することです。
3社間で取引すれば、ファクタリング会社は対象債権について国保・社保に直接照会でき、架空債権詐欺やその他の虚偽・粉飾のリスクを回避できます。
また、対象債権の譲渡後に債権譲渡通知を行うことで、ファクタリング会社は第三者対抗要件を具備でき、二重譲渡(対象債権を複数のファクタリング会社に売却する行為)のリスクもなくなります。
これらのリスクを排除すれば、もとより売掛先の支払い能力は安定していますから、ファクタリング会社はほぼノーリスクで買い取れるというわけです。
つまり、診療報酬ファクタリングは「3社間ファクタリングありき」といっても過言ではありません。

診療報酬ファクタリングの流れ

 
診療報酬ファクタリングの流れは以下の通りです。

1.診療報酬の発生

 
診療報酬ファクタリングは、診療報酬債権を対象とします。
したがって、医療事業者が保険診療を行い、診療報酬が発生していることが前提です。
診療報酬のうち1~3割が患者負担分となり、基本的には窓口ですぐに回収できます。
残りの7~9割は国保・社保に請求するわけですが、これが診療報酬ファクタリングの対象部分です。
上記の通り、保険適用外の診療行為は全額が患者負担となります。
その場合、後日国保・社保に対して請求する診療報酬はなく、診療報酬ファクタリングの対象にもなりません。

2.対象債権の確定

 
診療報酬であっても、請求前(確定前)の段階では診療報酬ファクタリングの対象外です。
医療事業者から国保・社保にレセプトを提出し、診療報酬を確定させる必要があります。
診療月の翌月10日までに請求を行い、審査に通れば翌々月末に支払われる流れです。
審査に通った診療報酬が、診療報酬ファクタリングの対象となります。
「請求前」「請求したものの支払決定通知を受け取っていない」といった段階では対象外となるため注意してください。

3.診療報酬ファクタリングの申し込み

 
診療報酬の支払決定通知を受けた後、支払期日までの期間中であればいつでも診療報酬ファクタリングを利用できます。
診療報酬ファクタリングを利用するには、まずはファクタリング会社を選ぶ必要があります。
たくさんあるファクタリング会社のうち、診療報酬ファクタリングを提供している業者は少数派です。
選択肢が少ないとはいえ、よく比較検討して最適な業者に依頼しましょう。
申し込み方法はファクタリング会社によって異なりますが、電話やメール、公式HPのフォームなどから申し込むのが一般的です。
公式HPから申し込む場合、申し込みと簡易見積もりが一体になっていることもあります。

4.必要書類の提出

 
診療報酬ファクタリングに申し込むと、業者からサービスの概要や必要書類などについて説明を受けます。
診療報酬ファクタリングは、通常のファクタリングよりも必要書類が複雑なため注意してください。
申し込み時に求められる書類のうち、多くの業者で共通するのは以下の4点です。

  • 診療報酬の入金口座の通帳コピー
  • 社保・国保の支払額決定通知書
  • 決算書
  • 納税証明書

このほか、診療報酬ファクタリングを初めて利用する場合には、証明書類を求められます。
例えば、以下のような書類です。

  • 保険医療機関指定通知書
  • 医院長の医師免許証
  • 医院長の保険医登録表
  • 履歴事項全部証明書
  • 法人代表者の本人確認書類

いくら対象債権を所有していても、ファクタリング会社が求める書類を全て提出しなければ手続きは始まりません。
事前にある程度揃えておくとスムーズです。

5.審査・契約

 
必要書類が揃った時点で、ファクタリング会社は審査を開始します。
もっとも、ファクタリングの対象となる診療報酬債権に間違いがなければ、審査に落ちることはほとんどありません。
審査が終わると、ファクタリング会社から審査結果(対象債権の買い取りの可否)と条件(掛け目率や手数料率など)が通知されます。
条件に合意すればいよいよ契約です。
ファクタリングは債権譲渡取引のため、診療報酬ファクタリングの際にも、対象債権の譲渡契約を結びます。

6. 譲渡通知・入金

 
債権譲渡契約を締結すると、対象債権の所有権が利用会社からファクタリング会社に移ります。
その後、売掛先(国保・社保)に債権譲渡通知を行い、対象となる診療報酬債権の所有者(債権者)が変わったことを通知すれば、3社間取引は完了です。
ファクタリング会社は利用会社に買取代金を振り込みます。
なお、診療報酬ファクタリングには掛け目があるため、利用会社には「対象債権の買取部分-掛け目部分-手数料」が振り込まれます。

7.掛け目部分の返還

 
3社間ファクタリングの場合、対象債権は「売掛先→ファクタリング会社」の流れで直接決済されます。
譲渡後に債権譲渡通知を行い、国保・社保は債権者が変わったことを把握しているためです。
従来の支払決定に変更がなければ、対象債権の請求金額が全額振り込まれます。
ファクタリング会社は、支払われた代金のうち掛け目部分を利用会社に振り込み、清算します。
以上で、診療報酬ファクタリングの手続きは全て完了です。

まとめ:診療報酬ファクタリングはNo.1にお任せください

診療報酬ファクタリングの対象となる売掛金、買取対象となる部分、利用の流れなどを詳しく解説しました。
業種を問わずファクタリングの普及が目覚ましい昨今、診療報酬ファクタリングを取り入れる医療事業者が増えています。
医療事業者であれば、ファクタリングの対象となる診療報酬債権が手元にあるはずです。
それをファクタリングすれば、簡単に資金を調達でき、資金繰りの柔軟性が高まります。
資金繰りに悩んでいる医療事業者には、診療報酬ファクタリングが特効薬になることも多いです。
診療報酬ファクタリングをご検討中の方は、No.1までお気軽にご相談ください。

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