DX認定 第81134494-101号

カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングで手数料の消費税がかからない理由とファクタリング利用時に発生する消費税について解説

スピード査定依頼フォーム

商品やサービスを購入する際には消費税がかかるのが普通ですが、ファクタリングはどうなのでしょうか。
 ファクタリングの際に消費税を請求された場合には、注意が必要です。非課税取引に消費税を課せられているケースが少なくないのです。
 本稿では、ファクタリングと手数料の関係を解説します。

ファクタリングに消費税はかかる?

 経営をしている皆さんにとって、消費税は身近な存在だと思います。取引先に商品を販売する際には、商品代金のほかに消費税を請求しているはずです。
 また、消費税は商品だけではなく、サービスを売買する際にも発生します。
 ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に譲渡・売却することで早期資金化することであり、「ファクタリング」とは資金調達方法を意味します。
 一方、「ファクタリングサービス」という表現の場合、ファクタリング会社が企業から売掛金を買い取るサービスを意味します。つまり、「ファクタリングサービス」とはサービス名・商品名に相当します。
 このため、ファクタリングサービスの利用に伴い、例えば10万円のファクタリング手数料に対して1万円(10%)の消費税を請求されたとしても「サービスを受けるには消費税が発生するのは当然のこと」と考えて、あまり違和感を抱かない人も多いです。
 しかし、ファクタリングは非課税取引であり、消費税はかかりません。したがって、ファクタリングの際に消費税を請求されたならば、

  • 本来、払わなくてもよいものを払っている。もったいない
  • 消費税という分かりにくい名目で、本来徴収できない料金を徴収している。悪質業者の可能性が高く、消費税以外でも不利な取引になっている可能性が高い

と考え、十分に注意し、正しく対処する必要があります。

ファクタリングに消費税はかからない

「ファクタリングは非課税取引であり、消費税は一切かからない」ということは、国税庁の定めです。仮にファクタリング会社が「サービスに対して消費税がかかります」と主張したところで、非課税であることには変わりありません。

債権譲渡は非課税

 消費税が課税されない取引には色々ありますが、「有価証券等の譲渡」も非課税取引に含まれます。国税庁では、消費税の「主な非課税取引」について、ホームページで以下のように明記しています。

「(2) 有価証券等の譲渡
 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡」

 非課税対象の有価証券には、国債、株券、抵当証券、金銭債権などが当てはまります。これらの譲渡に伴って生じる手数料などに消費税が課せられることはありません。
 これは、投資をやったことがある人にとっては常識的なことでしょう。例えば、自分が所有している株を売却する際には、売却手数料がかかります。これは、売買仲介サービスに対する手数料であるといえます。しかし、株式の譲渡は非課税取引であるため、売却手数料に消費税がかかることはありません。
 ファクタリングも同じです。自社がファクタリング会社に対し、額面100万円の売掛金をファクタリング手数料10%で売却(譲渡)した場合、自社は10万円のファクタリング手数料をファクタリング会社に支払い、売却代金として90万円を受け取ります。
 金銭債権の一種である売掛金を売却するため、ファクタリングは非課税取引です。したがって、ファクタリング手数料に消費税が課せられることはありません。
 

ファクタリング手数料も非課税と明記

 なお、国税庁の説明では「金銭債権の譲渡」と明記しているだけであるため、「売掛金は金銭債権ですが、ファクタリングはあくまでも買取サービスですから消費税がかかります」などと煙に巻いてくる業者もあるかもしれません。
 しかし、国税庁はファクタリングサービスも非課税取引であると明確に説明しています。
 国税庁ホームページの「金銭債権の買取り等に対する課税関係」のページには、以下のQ&Aが掲載されています。

【照会要旨】
売掛金、貸付金等の金銭債権に関する次の取引は、どのように取り扱われるのでしょうか。

相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できるかどうかにかかわらず、金銭債権額から割引料、保証料又は手数料を控除して現金又は手形で支払います。

【回答要旨】
金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料又は手数料は、その名目の如何にかかわらず、金銭債権の譲受対価として非課税となります。

 これを読めば、金銭債権の一種である売掛金の際に支払うファクタリング手数料は、いかなる場合においても非課税であることが明らかです。

ファクタリングと税金の注意点

 ファクタリングと税金の関係については、いくつか注意しておくべきことがあります。

司法書士報酬は課税対象

 まず、ファクタリング手数料は非課税であるとしても、他の料金が課税対象になる場合があるので注意が必要です。
 ファクタリングでは、自社の売掛債権をファクタリング会社に譲渡します。このとき、権利関係を明らかにしてトラブルに備えるために、債権譲渡登記を求めるファクタリング会社も多いです。
 No.1では、お客様のご要望に応じて債権譲渡登記の留保も可能ですが、ご希望でない場合には債権譲渡登記を設定することもあります。
 債権譲渡登記には、登記費用として司法書士報酬・登録免許税がかかります。司法書士報酬の相場は5~10万円程度であり、登録免許税は7,500円です。
 注意したいのは、司法書士報酬は消費税の課税対象であることです。司法書士報酬は、司法書士に債権譲渡登記手続きを依頼するための費用です。平たく言えば、専門家に専門的な作業を依頼するための費用であるため、コンサルタントにコンサルティングを依頼する、税理士に税務処理を依頼するといった場合と同様に、消費税がかかります。
 ファクタリングの際に債権譲渡登記を行うかどうかによって変わりますが、債権譲渡登記を求められ、なおかつ司法書士報酬に対する消費税を請求された場合には、きちんと支払う必要があります。

消費税の納付義務を忘れない

 このほか、消費税の納付義務を忘れないことが大切です。
 ファクタリング会社に売却した売掛金には、消費税も含まれています。このため、売掛金を売却したことによって、消費税の納付義務もファクタリング会社に移ってしまったと錯覚してしまうことがあります。
 しかし、ファクタリングによって売掛金を売却しても、消費税の納付義務は自社が負います。
 例えば、100万円の商品を販売した場合には10万円の消費税が発生するため、売掛先から額面110万円の売掛金を受け取ります。自社は、いずれ10万円の消費税を国に納めなければなりません。
 さて、この売掛金をファクタリング会社に100万円で売却し、自社には100万円の現金が入ってきました。後にファクタリング会社は、売掛先から110万円の売掛金を受け取ることで10万円の利益を得ますが、この10万円は売掛金の買取価格との差益であって、消費税分の10万円とは何ら関係ありません。
 消費税10万円の納付義務は、ファクタリング後も自社が負っています。このため、ファクタリングの売却代金として受け取った100万円の中から10万円を納付しなければならないのです。
 この点には十分注意してください。

消費税を請求されたら?

 ここまで解説してきた通り、ファクタリングサービスは非課税取引であり、ファクタリング手数料に消費税はかかりません。
 したがって、ファクタリングの際に消費税を請求されたならば、そのファクタリング会社は悪質業者の可能性が高いです(司法書士報酬に対する消費税を除く)。消費税という名目で多くの費用を請求するだけではなく、他にも不利な取引を迫られる危険性があるため、その業者の利用はすぐにキャンセルしてください。
 ファクタリングは、

  • 1、ファクタリングを申し込む
  • 2、ファクタリング審査を受ける
  • 3、審査結果とファクタリングにかかる費用が伝えられる
  • 4、内容に問題がなければファクタリング契約を結ぶ
  • 5、売却代金が支払われる

という流れで行います。ファクタリング費用を伝えられたとき、消費税が含まれていたことを理由にファクタリングをキャンセルするならば、その時点ではファクタリング契約を結んでいないため、費用は一切かかりません。キャンセル手数料などを請求されても、無視してしまって問題ありません。
 

まとめ

 本稿では、ファクタリングに伴う消費税について解説しました。 
 ファクタリングは非課税取引であり、債権譲渡登記に伴う司法書士報酬以外には基本的に消費税がかかりません。支払う必要のない消費税を請求された場合には、注意が必要です。
 消費税の有無や、ファクタリング会社の悪質性に悩まないためには、最初から「ファクタリング手数料以外の費用は一切不要」と明記している会社を利用するのがポイントです。No.1をはじめ、優良ファクタリング会社の多くは料金体系が分かりやすく、請求する費用はファクタリング手数料だけとしていることが多いです。
 ファクタリングをご希望の方は、ぜひNo.1にお任せください。

スピード査定依頼フォーム

総合フリーダイヤル0120-700-339

名古屋支店直通052-414-4107

福岡支社092-419-2433

受付時間 平日 9:00 ~ 20:00( 土日祝休 )

プレスリリース

プレスリリース 一覧へ

DX認定 第81134494-101号

株式会社No.1は、経済産業省が定める
「DX認定事業者」の認定を取得しました。

to top