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ファクタリングの契約の流れと、契約時の注意点やリスクについて解説

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 ファクタリングを利用の際、契約内容をしっかりチェックしているでしょうか。
 ファクタリングを資金繰りに活用するためには、ファクタリング契約の基本的な知識を身に着けておくことに加えて、契約時の注意点やリスクについてもしっかり理解しておくことが欠かせません。
 本稿では、ファクタリング契約の概要と、契約時の注意点について詳しく解説していきます。

ファクタリング契約とは?

 ファクタリングを利用する際には、必ずファクタリング会社との間でファクタリング契約を結ぶ必要があります。

ファクタリングの概要

 まず、ファクタリングについて簡単におさらいしておきましょう。
 ファクタリングとは、自社の保有する売掛金を、ファクタリング会社に売却することで資金を調達する方法です。
 本来、売掛金は支払い期日が到来するまでは単なる債権でしかなく、現金のように活用することはできません。これが資金繰りを圧迫し、売上はあるにもかかわらず現金が不足して資金繰りがショートする、つまり黒字倒産の原因になることも多いです。
 ファクタリングを活用すれば、売掛金を早期に資金化できます。資金不足をスピーディに解消できる方法として注目されており、近年では特に中小企業の間で人気が高まっています。

ファクタリング契約の目的

 ファクタリングの際には、必ずファクタリング契約を結びます。ファクタリングの経験がある人にとっては当たり前のことなのですが、初めて利用する人は戸惑いを覚えるかもしれません。
 ファクタリング契約の目的は、自社とファクタリング会社の法的責任を明確にすることです。この意味において、企業活動におけるあらゆる契約と、根本的な目的は変わりません。
 そもそも、ファクタリングで売却する売掛金は、バランスシート上では「流動資産」に分類されます。「売掛金をファクタリング会社に売却する」と書くと特殊な感じがしますが、考え方としては「自社の保有資産を他社に売却する」ことと同じです。
 もっといえば、

  • 棚卸資産(在庫)を取引先に売却する→売買基本契約を結ぶ
  • 自社の保有する不動産を売却する→不動産売買契約を結ぶ
  • 自社の保有する売掛金を売却する→ファクタリング(売掛金売却に関する)契約を結ぶ

などのように、これらは「売買に伴う法的責任を明らかにするための契約」という意味で全て同じなのです。
 ファクタリング契約の目的は難しく考えず、他の契約行為と同じように考えてください。

ファクタリング契約の中身

 ただし、根本的な目的は同じであっても、それぞれ契約の内容は、契約の根拠となる取引の内容によって大きく異なります。
 ファクタリング契約では、ファクタリングに伴って生じる自社とファクタリング会社の権利関係や責任を明らかにするために、以下の3つの契約を結びます。

1、債権譲渡契約

 ファクタリングにおける「売掛金の売却」は、厳密には「売掛金の譲渡」です。自社の保有する「支払い期日に代金を受け取る権利(=売掛金)」を、ファクタリング会社に譲渡する対価として資金を受け取るのです。
 したがって、ファクタリングには債権譲渡を伴うため、ファクタリング契約には債権譲渡契約が必ず含まれます。債権譲渡契約を結ぶことによって、自社からファクタリング会社へ債権(売掛金)の移転が完了し、
いです。

  • 自社は売却代金を受け取ることができる
  • ファクタリング会社は支払い期日に売掛金を回収できる

という関係が成り立つのです。

2、債権譲渡登記代行契約

 債権譲渡登記とは、売掛金の譲渡を登記することで、債権の移転を法的に明らかにするものです。債権譲渡登記を行うことによって、仮に自社が「譲渡していない」と主張したり、ファクタリング契約に関係のない第三者が「この債権は我が社のものだ」などと主張した場合に、法的根拠を以て対抗することができます。
 債権譲渡後のトラブルを防ぐために、ファクタリング会社は債権譲渡登記を求めるのが普通です。債権譲渡登記は、譲渡後にファクタリング会社(厳密には提携する司法書士)が代行するため、債権譲渡登記代行契約を結ぶ必要があります。
 ただし、ファクタリングの形態やファクタリング会社の対応によって、債権譲渡登記を留保することも可能です。No.1では、お客様のご要望に応じて債権譲渡登記の留保も可能です。

3、集金業務委託契約

 集金業務委託契約は、二社間ファクタリングの場合に必要となる契約です。
 二社間ファクタリングでは、売掛先に通知せず、自社とファクタリング会社の二社間のみで全てのファクタリング手続きを完結します。売掛先は債権譲渡の事実を知らないため、支払い期日になると自社へ代金を振り込みます。その後、さらに自社からファクタリング会社へ代金を振り込む流れです。
 このように、二社間ファクタリングでは、売掛金回収の流れが「売掛先→自社→ファクタリング会社」となり、自社が売掛金回収を代行する形となります。
 この関係を明らかにするために、二社間ファクタリングの契約では必ず集金業務委託契約を結ぶのです。
 なお、三社間ファクタリングの場合は集金業務委託契約が不要です。売掛先も含めてファクタリング契約を結び、売掛金の回収はファクタリング会社から売掛先に対して直接行われるためです。

ファクタリング契約の流れ

 実際にファクタリングを利用する際には、どのような流れで手続きを進め、ファクタリング契約に至るのでしょうか。
 基本的な流れを確認していきましょう。

1、事前相談を行う

 事前相談の有無は、ファクタリング会社によって対応が異なります。
No.1では、資金繰りコンサルタントを抱えており、コンサルティングも提供しているため、事前相談も可能です。お客様に最適な資金調達方法、ファクタリングの活用方法などを総合的にアドバイスしています。
 多くのファクタリング会社にはコンサルタントが在籍していません。そのような会社では、事前相談を受け付けておらず、2の申し込みから手続きをスタートすることも多いです。
 三社間ファクタリングを利用する場合には、売掛先から債権譲渡の承諾を得る必要があります。そのため、事前相談の前後で売掛先に相談し、債権譲渡の内諾を受けておくのがスムーズです。

2、ファクタリングを申し込む

 ファクタリングの申し込み方法は、ファクタリング会社によって異なります。電話・メール・FAX・ホームページなど、複数の方法で申し込みできるのが一般的です。
 申し込みの際には、必要な調達額やファクタリングを希望する売掛金の種類などを把握するために、簡単なヒアリングが行われることもあります。

3、必要書類を提出し、ファクタリング審査を受ける

 申し込み後、売掛金と売掛先に対してファクタリング審査を行うために、必要書類を提示します。求められる書類の具体例は後述します。

4、ファクタリング審査の結果を踏まえ、買取条件が提示される

 ファクタリング審査によって、買い取りの可否やファクタリング手数料が決まります。
 審査スピードやノウハウに強みのあるファクタリング会社では、ファクタリング審査まで数時間以内に済ませるケースが多いです。No.1も即日での資金調達に対応しています。

5、条件に同意し、契約に必要な書類を揃えてファクタリング契約を結ぶ

 買取条件に問題がなければ、ファクタリング契約を結びます。
 二社間ファクタリングならば自社とファクタリング会社の二社間、三社間ファクタリングならば自社・売掛先・ファクタリング会社の三社間でファクタリング契約を結びます。
 このとき、オンラインや郵送で契約が完結するのか、あるいは対面での契約になるのか、ファクタリング会社によって対応が異なるためしっかりチェックしておきましょう。
 契約に必要な書類は後述します。

6、売掛金の買取代金が振り込まれる

 ファクタリング契約締結後、売掛金の買取代金が振り込まれます。

 以上の流れは基本的なものであり、ファクタリング会社ごとにそれほど差が出るものではありません。No.1も、この流れによってファクタリング契約に至ります。

ファクタリング契約に必要な書類は?

ファクタリングに伴って必要となる書類には、

  • ファクタリング審査に必要な書類
  • ファクタリング契約に必要な書類

に分けられます。
 大切なのは、それぞれのタイミングで求められる書類を正確に把握しておくことです。それにより、求めに応じてすぐに提出でき、再提出を求められることもなく、スムーズにファクタリング契約を結ぶことができます。

ファクタリング審査の必要書類

ファクタリング審査で求められる書類は以下があります

  • 通帳コピー(◎)
  • 決算書(◎)
  • 売掛金証明書類(ファクタリングする売掛金に係る請求書・発注書・納品書など)(◎)
  • 身分証明書
  • 登記簿謄本
  • 事業計画書
  • 売掛先との取引契約書

※(◎)はNo.1が求める書類です。
 ファクタリング会社ごとに求める書類は異なりますが、審査能力の高いファクタリング会社は限られた書類で審査しているケースが多いです。
 審査能力の低いファクタリング会社では、貸し倒れリスクを避けるために念入りに審査する必要があるため、数期分の決算書や取引先との契約書、事業計画書など、色々な書類を求める傾向があります。
 多数の書類を求められると、すぐに揃えることができず、審査開始が遅れ、審査自体も念入りで時間がかかるため、即日対応が難しくなります。このため、スピーディな資金調達を目指すならば、提出書類が少ないファクタリング会社を選びましょう。

ファクタリング契約の必要書類

 ファクタリング会社によって審査の方針やスキームが異なるため、審査時の必要書類が会社によってかなり異なるケースもあります。
 これに対し、ファクタリング契約の必要書類はそれほど変わりません。それぞれのファクタリング会社が、ファクタリング契約に求める内容の多くは共通しているため、必要となる書類も大体同じなのです。
 ファクタリング契約時の必要書類には、以下のような書類が挙げられます。

  • 決算書(税務申告済みのもの)(◎)
  • 売掛金証明書類(請求書・発注書・納品書など)(◎)
  • 過去の入金を確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表など)(◎)
  • 売掛先との取引契約書(◎)
  • 登記簿謄本
  • 印鑑証明書
  • 身分証明書

 ファクタリング契約に必要な書類も、あまり種類の多くない方が好ましいです。印鑑証明書や登記簿謄本など、取得に手間がかかる書類を求められた場合、即日でのファクタリング契約と資金調達が難しくなるため注意してください。

ファクタリング契約で注意すべき10のポイント

 ファクタリング契約について、基礎知識を解説しました。
 安心・安全にファクタリングを活用するには、ここから一歩踏み込んで、ファクタリング契約の注意点を知っておくことが大切です。
 ここでは、10の注意点を紹介します。ファクタリング契約の際には、以下のポイントを意識して契約内容をチェックし、不利な内容や悪質な契約を避けるようにしてください。
 もし危険な契約であると判断したら、契約を見送って他のファクタリング会社に切り替えてください。ファクタリングに申し込み、審査を受けた後でも、契約を交わす義務はありません。

1、手数料は適正か

 ファクタリング審査によってファクタリング手数料が決定されます。ファクタリング契約書に記載されている手数料を必ず確認し、

  • ファクタリング手数料が適正水準であるか
  • 契約前に聞いていた手数料と一致しているか

をしっかりと確認しましょう。
 ファクタリングの手数料率の適正水準は、二社間ファクタリングで10~20%、三社間ファクタリングで1~10%です。審査後に提示される手数料が、この水準を大幅に超過している場合には、他社でファクタリングしたほうが賢明です。
 なお、No.1では、二社間ファクタリングを5~15%、三社間ファクタリングを1~5%の手数料率で提供しています。

2、諸経費の確認

 諸経費についても確認しましょう。ファクタリング会社によっては、手数料以外に諸経費を請求するケースがあります。
 一概に諸経費があれば悪質、諸経費がなければ優良といった判断はできません。しかし、「諸経費不要・費用はファクタリング手数料だけ」の設定ならば分かりやすく、気付かないうちに色々な費用を請求される心配もなく安心です。
 諸経費を請求される場合には、諸経費の内訳がファクタリング契約書に記載されています。不明な経費が含まれている場合には質問し、納得できなければファクタリング契約は見送ってください。
 諸経費なしのファクタリング契約をご希望の方は、No.1をご利用ください。

3、損害賠償または違約金

 ファクタリング契約に違反した場合、損害賠償や違約金などが請求される可能性があります。これも、ファクタリング契約書に明記されています。
 何を以て契約違反とするかについては、ファクタリング会社によって設定が異なります。
 このため、記載内容を安易に受け入れるのではなく、どのようなケースが契約違反に該当するのかを正確に把握しておくべきです。
 損害賠償や違約金の金額があまりにも高額である、または契約違反の適用範囲が広すぎるといった場合には、契約を見送ったほうが賢明です。

4、集金スケジュール

 二社間ファクタリングの場合、ファクタリング契約には集金業務委託契約も含まれます。自社からファクタリング会社に対して、売掛金の支払い期日から何日以内に振り込むか(入金期限)も明記されているため、よく確認しておきましょう。
 入金期限を過ぎてしまうと、損害賠償や違約金などが請求される恐れがあるため、あまりにもタイトなスケジュールになっているならば交渉すべきです。

5、報告義務の詳細

 ファクタリング契約には、報告義務が含まれています。これは、「自社と売掛先の関係が大きく変化した」、「売掛先の経営環境が大きく変わった」といった場合に、自社とファクタリング会社が相互に報告し合う義務です。
 報告義務違反によって損害が生じたことにより、損害賠償請求に発展したケースも実際にあります。報告義務の範囲や具体例などについて、しっかりと把握しておきましょう。

6、契約解除の条件

 ファクタリング会社側が契約違反を犯した場合には、ファクタリング契約の解除が可能です。
 契約解除の条件も、ファクタリング契約書に明記されています。契約違反を犯すようなファクタリング会社であれば、すぐに他社に乗り換えたほうがよいため、契約解除の条件もしっかり確認しておいてください。

7、債権譲渡登記の有無

 ファクタリング契約書には、債権譲渡登記の有無についても明記されています。
 悪質業者の中には、債権譲渡登記はしなくてよいと説明しておきながら、契約書には「債権譲渡登記あり」と記載し、契約後に一方的に登記する場合があります。
 二社間ファクタリングの大きなメリットのひとつは、売掛先に知られることなく売掛金を売却できることです。債権譲渡を売掛先に通知しないとしても、登記すれば誰でも確認できるようになるため、売掛先に知られる可能性も出てきます。
 また、金融機関や他の取引先なども知り得る状況となるため、想定外のリスクが発生する可能性があります。
 そのようなことがないように、特に債権譲渡登記を留保した場合などには、ファクタリング契約書をしっかり確認しておきましょう。

8、償還請求権の設定

 償還請求権とは、ファクタリングした売掛金が回収不能になった場合、ファクタリング会社が自社に対して買い戻しを請求できる権利です。
 償還請求権の設定は、ファクタリング契約の中でも特に重要なポイントです。なぜならば、償還請求権ありの条件を求める業者は、「ファクタリング会社を装った闇金融業者」である可能性が極めて高いからです。
 償還請求権ありのファクタリングは、ファクタリングではなく「売掛債権担保融資」とみなされます。貸金業務に該当するため、業者は貸金業者として金融庁から認可を受け、上限金利の範囲内で貸し付ける必要があります。
 実際には、無登録営業の闇金融業者であることがほとんどです。利用すれば、違法金利で借り入れることになり、その他にも不利な条件の契約が潜んでいる可能性が高いです。
 したがって、ファクタリング契約書に「償還請求権あり」の条件が記載されていた場合には、その業者の利用は即座にキャンセルしましょう。

9、保証人や担保の有無

 償還請求権の設定に加えて、保証人や担保の有無についても確認しておくべきです。
 もし、ファクタリング契約書に保証人や担保について記載されている場合、まともな業者ではないとみなしてください。
 保証人や担保は債権の保全を目的とするものです。銀行や貸金業者が融資に伴う貸し倒れリスクを回避するために設定します。
 しかし、ファクタリングは融資ではなく、あくまでも売掛金の売却なのです。売掛金を担保にするわけでも、調達した資金をいずれ返済するものでもありません。それでも担保や保証人を設定するのは、買い取った売掛金が回収不能になった場合、担保や保証人から回収するためです。
 したがって、保証人や担保が設定されているならば、異常な契約であると考えて間違いありません。

10、一通を必ず手元に

 最後に、ファクタリング契約書は、自社とファクタリング会社でそれぞれ一通ずつ保管しておくことが重要です。
 1~9までの契約内容に問題がなくとも、自社にファクタリング契約書が渡されない場合、後で契約内容を書き換えられたり、自社に不利な契約違反が発生していても把握できなかったり、様々なリスクが想定されます。
 そもそも、契約書は双方が一通ずつ保管するものですから、どちらかが契約書を受け取れないとすれば、そのような契約はまともではないと考えるのが妥当です。
 リスク回避のためにも、契約書は必ず一通を自社で保管することを心がけてください。

まとめ

本稿では、ファクタリング契約の基本的な仕組みや流れ、契約時の注意点などを解説しました。
 ファクタリング契約については、すでに知っている人が多いと思いますが、契約時の注意点は知らない人が多いものです。また、資金調達を急ぐあまり、契約書のチェックを怠ってしまう人も少なくありません。

 ファクタリング契約には、思わぬリスクが潜んでいる可能性があります。逆に言えば、しっかりチェックした上で契約を結ぶことにより、悪質業者や条件の良くないファクタリング会社を避けられる可能性が高まります。

 ファクタリングを資金繰りに活かすためには、自社とファクタリング会社のどちらかが不利にならない、win-winのファクタリング契約を結ぶことが欠かせません。
 現在ご利用中のファクタリング会社との契約条件でお悩みの方は、ぜひNo.1にご相談ください。弊社のコンサルタントが、最適な改善策や乗り換えをご提案いたします。

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