カテゴリー: ファクタリング
診療報酬ファクタリングの必要書類|医療・介護・調剤
診療報酬ファクタリングの必要書類|医療・介護・調剤
診療報酬ファクタリングを契約する時には、もちろんいくつかの必要書類を用意しなければなりません。
書類がなければ契約を結ぶことはできないのです。
そこで気になってしまうのが「通常のファクタリングと診療報酬ファクタリングで用意しなければならない書類は異なるのか?」という部分です。
答えはYESとなります。
通常のファクタリングと異なる書類が必要なので、前もって把握しておかなければなりませんよ。
こちらでは診療報酬ファクタリングを利用するために必要になってくる書類について徹底解説します。
診療報酬ファクタリングで必要な書類とは?
こちらでは病院が行うファクタリングで必要になる書類を紹介します。
・医師免許証
・印鑑証明書
・保険医療機関指定通知書
・診療報酬等決定通知書
・履歴事項全部証明書(会社謄本)
・決算書(2期分)
・病院開設許可証
・納税証明書
こちらに掲載した以外の書類が求められることもあるので、その時は業者に指示に従ってください。
医療機関とはいっても、ファクタリング業者としてはその経営状態が心配なのです。
そこで決算書の提出を求めてきます。
ただし決算書の内容が悪かったとしても平気ですよ。
診療報酬債権は社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会が支払うものですよね。
ですから仮に赤字決算になっていたとしてもファクタリングは利用できるのです。
医療機関が利用するファクタリングなので、医療機関であることも証明しなければなりません。
病院開設許可証や保険医療機関指定通知書がその役割を果たしてくれます。
納税証明書も提出することになりますが、仮に税金を滞納中(分納中)であったとしてもファクタリングは利用可能です。
自分たちの支払能力はファクタリングには関係ないからです。
ただしあまりに経営状態が悪いときには拒否される可能性も0%ではありません。
ただ確率は限りなく低いのであまり心配はしないでください。
介護ファクタリングで必要な書類とは?
介護施設などが利用できるファクタリングを介護ファクタリングと呼んでいます。
その介護ファクタリングでは以下のような書類を求められることになります。
・印鑑証明書
・介護給付費等支払決定額通知書
・会社の概要がわかるもの
・履歴事項全部証明書(会社謄本)
・決算書(2期分)
・介護事業の指定通知書
・納税証明書
まずは介護施設であることを証明できる書類が必須となります。
そこで介護事業の指定通知書の写しや会社の概要がわかるもの(パンフレット等など)が必要になってくるのです。
履歴事項全部証明書(会社謄本)も介護施設の内容を明らかにする書類として提出が求められるので準備しておきましょう。
債権がどれだけあるのかもファクタリングを利用するうえでは明らかにしなければならない部分です。
「介護給付費等支払決定額通知書」がまさにその部分に対応してくれるものです。
どれだけの資金調達ができるかに関わってくる大事な書類ですよ。
調剤報酬ファクタリングで必要な書類とは?
薬局が利用できるファクタリングのことを調剤報酬ファクタリングと呼びます。
では調剤報酬ファクタリングではどのような書類が必要になってくるのでしょうか?
・診療(調剤)報酬等支払額決定通知書
・会社の概要がわかるもの
・履歴事項全部証明書(会社謄本)
・決算書(2期分)
・印鑑証明書
・納税証明書
基本的には他の医療系ファクタリングと同じようなものが必要になってきます。
経営者の本人確認書類も必須
どの医療系ファクタリングであったとしても経営者の本人確認書類は必須です。
・運転免許証
・パスポート
・健康保健証
・マイナンバーカード
上記のうちいずれか一つの提出を求められることが多くなっています。
ファクタリングは第三者保証が不要です、だからこそ本人確認書類の提出を求められるんですよ。
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