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カテゴリー: ファクタリング

手形割引とファクタリングの違いを徹底比較

企業が資金調達を行おうとするときに、比較的審査が優しくなっているので選択しやすいのが手形割引とファクタリングです。

手形割引については受取手形を利用して資金調達を行います。ファクタリングは売掛金を利用して資金調達を行います。
そこで気になるのが手形割引とファクタリングのどちらを利用したら良いのか、ということです。こちらでは手形割引とファクタリングの違いを明らかにします。

そもそも手形割引とは?

自社が商品を売ったり役務の提供に対して、その代金として現金の代わりに手形を受け取ったとします。

その受け取った手形を金融機関または手形割引業者が支払期日前に買い取って現金化することをいいます。

手形の支払期日前に現金化するわけですから、手形の支払期日までの金利を割引料として支払うことになります。

割引された手形は、支払期日に支払地の金融機関へ取立により決済され資金が回収されるのです。

また、ほとんどのケースで割引された手形の不渡りが発生した場合、該当手形の金額を割引依頼人が弁済しなくてはなりません。

ファクタリングとは?

 
手形割引は古くから利用されており、ごく一般的な資金調達方法です。
これに対し、ファクタリングはここ数年で急速に普及してきました。
このため、ファクタリングに関する知識は手形割引ほど浸透しておらず、誤った知識を持っている人も少なくありません。
ファクタリングと手形割引を比較するためにも、ファクタリングの基本について解説します。

ファクタリングは売掛金の売却

 
ファクタリングは、会社が所有している売掛金を売却する資金調達方法です。
売掛金は信用取引によって生じる金銭債権であり、「支払期日に代金を受け取る権利」であると同時に「支払期日まで支払いを待つ義務」でもあります。
代金の支払いを待っている間も様々な支払いをこなし、資金繰りを回さなければなりません。
つまり、売掛金は資金繰りの負担になるということです。
ファクタリングを利用すれば、ファクタリング会社に売掛金を売却し、支払期日前に回収できます。
信用取引を行っている会社ならば必ず売掛金が手元にあり、それによって柔軟に資金調達できるのがファクタリングの魅力です。
ファクタリングの人気が高まっている理由もここにあります。

法的には債権譲渡取引

 
したがって、「ファクタリング=売掛金の売却」というイメージが一般的なのですが、厳密にいえば、ファクタリングは債権譲渡です。
このことは、金融庁の公式HPに明記されています。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
ファクタリングと手形割引は多くの点で異なりますが、「債権譲渡かどうか」という点は特に大きな違いです。
後述の比較でも「ファクタリング=債権譲渡」「手形割引≠債権譲渡」という違いがポイントになります。

ファクタリングについての詳しい説明はこちら

ファクタリングと手形割引の比較

ファクタリングと手形割引はどう違うのか、コストなど違いを具体的に解説していきます。

対象となる債権の違い

 
ファクタリングと手形割引の共通点は、どちらも債権の早期資金化という点です。
ただし、対象となる債権の種類は異なります。
この意味において、ファクタリングと手形割引は似て非なるものであり、これが相違点の根本ともいえます。
まずは、対象債権の違いからみていきましょう。

手形割引の対象債権

 
手形割引の対象となる債権は「手形債権」です。
手形債権は金銭債権の一種であり、取引先と手形取引を行うことによって発生します。
取引先が振り出した手形の券面には、振出人情報、支払金額、支払期限、支払場所などが記載されています。
この情報に基づいて審査を行い、買い取るのが手形割引です。
手形債権を早期資金化する場合、手形割引を利用するのが普通であり、ファクタリングは対応していません。

ファクタリングの対象債権

 
ファクタリングの対象となる債権は売掛金です。
手形債権は手形取引で発生するのに対し、売掛金は信用取引によって発生します。
手形も売掛金も「将来的(支払期日)に代金を受け取る権利」であり、これを総称して売掛債権といいます。
大きな違いは、この債権を裏付けるものとして、手形を保有している場合には「受取手形」、そうでない場合には「売掛金」として計上することです。
信用取引であれば、取引先が手形を振り出すことはあり得ないため、計上される債権は必ず売掛金です。
もちろん、債権を早期資金化する際にも、手形割引ではなくファクタリングを利用することとなります。
一点注意したいのは、ファクタリングの対象債権は「売掛金」の中でも特に「確定債権」であることです。
売掛金は、取引先の段階や請求・回収の状況に応じて、いくつかに分類できます。
このうち、ファクタリングの対象となるのは、以下の条件を満たした「確定債権」だけです。

  • 商品・役務の提供が完了している
  • 売掛先に請求書を発行し、売掛先が受領している(請求内容が確定している)
  • 支払期日前である

取引が完了していない、請求書を見発行である、支払期日を過ぎている、といった場合には確定債権とはみなされず、基本的にはファクタリングの対象外となります。

手形割引とファクタリングの比較まとめ

 
以上のように、ファクタリングと手形割引は対象債権が異なります。
受取手形を持っている会社は手形割引、売掛金を持っている会社はファクタリングを利用しなければなりません。
業種によっては手形取引の習慣が根強く、売上をすべて手形で回収している会社もあるでしょう。
その場合にはファクタリングではなく、手形割引で資金を調達してください。
ただし、後述の通り手形取引は減少傾向にあり、信用取引が増加していることも事実です。
売掛金を保有している会社は、手形割引ではなくファクタリング一択と考えてください。

法的性質の違い

 
次に、法的性質を比較してみましょう。
まず確認しておきたいのは、「ファクタリングと手形割引はどちらも合法」ということです。
ただし、どちらも合法ではありますが、法的性質と根拠が異なります。

手形割引の法的性質

 
手形割引は古くから活用されている方法であり、金融庁の監督下にある銀行さえ手形割引を行っています。
このことから、手形割引の合法性には疑いがありません。
ただし、法的な解釈はあいまいです。
手形割引の一般的なイメージは「受取手形の早期資金化(売却)」であり、銀行や手形割引業者もそのように主張するケースが多いです。
例えば、みちのく銀行は手形割引を以下のように説明しています。

手形割引は、法的には手形の売買であり、弊行は手形期日までの利息相当額(割引料)を差し引いた価格で手形を買い取ります。

出典:出典:みちのく銀行「手形割引に関する説明書」
ここにある通り、銀行でさえ「手形割引は手形の売買」としているため、利用者側がそう考えるのも無理はないでしょう。
しかし、これはあくまでも取引の実態に基づく表層的な解釈に過ぎません。
法的性質を詳しくみていくと、手形割引は「手形の売買」というよりも「手形の割り引きを通した貸付け」と考えられるのです。
例えば、手形割引は出資法の対象となります。

(金銭の貸付け等とみなす場合)
第七条 第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

出典:出典:e-Gov法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
出資法は貸金三法のひとつであり、貸金業者の利息(手形割引業者の割引料)を規制する法律です。
出資法の規制を受けていることは、手形割引が法的に貸付けの一種とみなされていることの証左といえます。
実際に、手形割引を「実質的に貸付け」とみなした判例もあります。

ファクタリングの法的性質

 
ファクタリングは売掛金の早期資金化であり、一般的なイメージは「売掛金の売買」です。
このイメージはかなり正確であり、金融庁もそのように定義しています。
ただし、金融庁の定義にある通り、ファクタリングの法的性質は債権譲渡です。
これがファクタリングの法的根拠にもなっています。
ファクタリングは債権譲渡であり、なおかつ債権譲渡は法的に認められているのです。
具体的には、民法第466条に以下のように明記されています。

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
この通り、債権譲渡は完全に合法な取引です。
もちろん、自社の売掛金をファクタリング会社に譲渡し、対価として現金を受け取る場合にも、違法性はありません。
ファクタリングは新しい資金調達方法であり、違法業者が紛れ込んでいることも事実です。
しかし、ファクタリングの仕組み自体は完全に合法です。
だからこそ、政府もファクタリングの活用を推奨しています。

手形割引とファクタリングの法的性質の比較まとめ

 
以上の通り、手形割引は法的に貸付けとしての性質を持っているのに対し、ファクタリングは法的に債権譲渡としての性質を持っています。
もちろん、安全性や優良業者・悪質業者などを判断する際にも、法的性質を基準に判断しなければなりません。

当時者数の違い

 
次に、取引先にかかわる当事者の数を比較してみましょう。

手形割引は2社

 
手形割引の当事者は2社だけです。
手形を保有している自社と、手形割引業者の2社間だけで取引します。
手形割引は、自社と手形割引業者以外の第三者が関与しない(というよりも関与のしようがない)仕組みです。
これは、手形割引の性質を考えるとよくわかります。
基本的に、手形割引は裏書譲渡と同じ仕組みです。
裏書譲渡は、受取手形に裏書して譲渡することによって、自社の支払いに利用します。
このとき、裏書譲渡に係るのは譲渡人(自社)と譲受人(支払先)だけです。
債務者(手形の振出人)に対して、裏書譲渡の事実を通知したり、承諾を得たりすることはありません。
自社からA社に裏書譲渡した手形は、A社からB社へ、さらにC社へ…と譲渡されることも多く、わざわざ通知したり、承諾を得たりするものではないのです。
手形の譲渡を受けた相手は、券面に記載されている支払銀行に取立を行うことで、券面の金額を受け取ることができます。
手形割引も裏書譲渡と同じように考えてください。
手形割引は、受取手形を銀行や手形割引業者に譲渡する形で資金を調達します。
割り引いた業者は、券面の情報に沿って手形を取り立てます。
自社が振出人に通知・承諾手続きを行う必要はなく、銀行や手形割引業者は「振出人」ではなく「振出人の取引銀行」から回収するため、売掛先が関与することはありません。
もちろん、取引先に知られず資金を調達できます。

ファクタリングは2~3社

 
ファクタリングの当事者数は、方式によって異なります。
ファクタリング方式を大まかに分けると、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類です。

  • 2社間ファクタリング:利用会社とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式

上記を比較すればわかる通り、2社間ファクタリングは売掛先が関与せず、3社間ファクタリングは売掛先が関与します。
これによって当時者数も変わるというわけです。
手形割引のように、売掛先に知られず資金を調達したい場合、2社間ファクタリングを利用します。
2社間ファクタリングは、すべての手続きで売掛先が一切関与しません。
また、売掛先が関与しないため手続きが簡素であり、スピーディに資金調達できることも2社間ファクタリングの魅力です。
3社間ファクタリングの場合、手続きの一環として売掛先への債権譲渡通知・承諾が必須となります。
したがって、売掛先の関与は避けられません。

手形割引とファクタリングの比較まとめ

 
手形割引の当事者は2社(自社と手形割引業者)であるのに対し、ファクタリングの当事者は2~3社です。
2社間ファクタリングは手形割引と同じく2社(自社とファクタリング会社)ですが、3社間ファクタリングは3社(自社・ファクタリング会社・売掛先)となります。
手形割引には3社間取引がなく、2社間一択のため、ある意味シンプルで選びやすいです。
ファクタリングの場合、2社間・3社間の取り扱いは業者によって異なります。
No.1のように、一部の業者では2社間ファクタリング・3社間ファクタリングの両方を取り扱っています。
これにより、「より有利な方式を選べる」というメリットがある反面、「不利な方式を選んでしまう」というデメリットもないわけではありません。

信用リスクの違い

 
当時者数の違いが分かれば、信用リスクの違いもよくわかります。
ファクタリングと手形割引の信用リスクを比較してみましょう。

手形割引の信用リスク

 
手形割引には信用リスクがありません。
上記の通り、裏書譲渡や手形割引が振出人に知られることはないのです。
仮に知られたとしても、手形割引はごく一般的な資金調達方法ですから、信用が悪化することは考えにくいです。

ファクタリングの信用リスク

 
ファクタリングの場合、信用リスクに注意してください。
日本におけるファクタリングの歴史は浅く、法整備が不十分なため悪質業者も紛れ込みやすい環境です。
実際に悪質業者が摘発されることもあり、ファクタリング自体を違法視する人も少なくありません。
法的性質を考えれば、ファクタリングが合法であることは明らかなのですが、売掛先がどう捉えるかは別問題です。
ファクタリングしたことを知られた場合、売掛先がネガティブなイメージを抱くかもしれません。
その結果、資金繰りの悪化を疑われ、取引の縮小・解消に至ることもあるのです。
信用リスクを避けるには、2社間ファクタリングを利用しましょう。
3社間ファクタリングは売掛先が必ず関与するため、信用リスクを避けられません。
その点、2社間ファクタリングは売掛先に知られずファクタリングできるため、信用リスクの回避に効果的です。

手形割引とファクタリングの信用リスク比較まとめ

 
手形割引には信用リスクがほとんどなく、ファクタリングには信用リスクがあります。
2社間ファクタリングを利用した場合でさえ、信用リスクが残ることがあります。
後述の通り、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求められることが多いです。
登記情報は公示されるため、ここから売掛先に知られる可能性があります。
もちろん、債権譲渡登記の留保や、債権譲渡登記不要のファクタリングを利用すれば、ファクタリングにも信用リスクはほとんどありません。
ファクタリングと手形割引の信用リスクは、実質的にあまり差がないといえます。

契約形式の違い

 
法的性質が異なれば、契約形式も変わってきます。
ファクタリングと手形割引の契約形式を比較してみましょう。

銀行の手形割引は銀行取引約定書

 
手形割引の契約形式は、銀行と手形割引業者でそれぞれ異なります。
銀行で手形割引する場合、銀行取引約定書を交わします。
銀行取引約定書は、銀行と新規取引する際に交わす契約書です。
証書貸付・手形貸付・当座貸越・手形割引のいずれかによって調達する場合、これらの融資に共通する基本事項を銀行取引約定書によって取り交わします。
その後、融資の方法に応じて金銭消費貸借契約書や当座貸越契約書などを個別に交わします。
ただし、手形割引は比較的簡単な取引のため、個別に契約書を交わすことはありません。
銀行取引約定書の内容に沿って手形割引を行います。
したがって、銀行で手形割引をする場合に交わす契約書は、銀行取引約定書だけと考えてください。

手形割引業者の手形割引はケースバイケース

 
手形割引業者で手形割引する場合、契約形式は業者によって異なります。
取引約定書を交わさない業者も多いです。
その場合、利用会社は手形に裏書・譲渡し、売却後に業者から手形割引計算書と手形の受領書を受け取ります。
特に契約書を交わす必要がなく、したがって負担も小さいといえます。

ファクタリングの契約は方式で異なる

 
ファクタリングの契約は、「ファクタリング契約」「ファクタリング取引契約」などと呼ばれることが多いです。
しかし、契約に含まれる内容はファクタリング方式によって異なります。
2社間ファクタリングも3社間ファクタリングも債権譲渡取引であることから、どちらの契約にも債権譲渡契約が含まれます。
3社間ファクタリングならば債権譲渡契約だけを結ぶため、「ファクタリング契約≒債権譲渡契約」と考えてよいでしょう。
しかし2社間ファクタリングの場合、ファクタリング契約に複数の契約を含みます。
基本的に、2社間ファクタリングには以下の3つの契約が含まれると考えてください。

  • 売掛金の譲渡に関する契約
  • 債権譲渡登記に関する契約
  • 売掛金の回収に関する契約

詳しくは後述しますが、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求められることが多いです。
登記手続きはファクタリング会社が代行するため、債権譲渡登記の委託に関する契約を結びます。
もちろん、債権譲渡登記を留保する場合には、登記に関する契約も不要です。
また、2社間ファクタリングで売却した売掛金は、その後「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れで決済しなければなりません。
利用会社が売掛金の回収を代行する形となるため、それに関する契約も必須です。
こちらも、詳しくは後述します。

手形割引とファクタリングの契約形式の比較まとめ

 
銀行で手形割引する場合、初回取引時に銀行取引約定書を結ぶだけです。
取引開始後は、すべての手形割引に対して約定書の内容を適用するため、個別に契約を交わす必要はありません。
手形割引業者では約定書を交わさないケースも多く、契約の負担はほとんどないといえます。
これに対し、ファクタリングの契約には負担が伴います。
ファクタリングは単発利用が基本であり、毎回契約を結ぶのが一般的です。
対面で契約を結ぶならば、契約の負担はさらに大きくなります。
ファクタリング契約の負担を軽減するには、オンラインで契約できるファクタリングがおすすめです。

コストの違い

手形割引のコストはどれくらいかかるのか?

手形割引は銀行とノンバンクで行われており、どちらを選ぶのかによっても手数料が大きく異なっています。

  • 銀行の手形割引の手数料率・・・1%台から5%程度
  • ノンバンクの手形割引の手数料率・・・3%から15%程度

銀行のほうが圧倒的に手数料率は抑えられています。だからといって銀行がおすすめとは限りません。

そもそも手数料率の高低によって審査難易度が大きく異なっているわけです。手数料率が低いということはそれだけ審査が厳しいということになります。

では実際にどれだけの手数料が取られるのでしょうか?

ある受取手形の額面が300万円であるとします。

手数料率が10%であるとすると、手数料は300万円×10%ということになり「30万円」となります。

よって実際の受取額は270万円です(300万円-30万円)。

ファクタリングの手数料はどれくらいかかるのか?

ファクタリングについては取引方法によって相場が異なっています。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングによっても異なってくるのです。

  • 2社間ファクタリングの手数料率・・・10%から20%程度
  • 3社間ファクタリングの手数料率・・・1%から5%程度

少し手数料率の幅が広くなってしまいましたが、基本的に3社間ファクタリングのほうが有利に設定されています。

3社間ファクタリングについては、取引に取引先も絡んできます。

ファクタリング業者自体に売掛金が振り込まれる事になるので、ファクタリング業者としてはリスクが低いのです。

よって手数料率が低く設定されることになるのです。

一方の2社間ファクタリングは、契約にはファクタリング業者と申し込み企業しか関わりません。

売掛金の受け取りも通常通りに申し込み企業が行い、申し込み企業からファクタリング業者へ振り込まれます。

よって2社間取引はファクタリング業者からみるとリスクが高いということになり、結果として手数料が高くなってしまうのです。

2社間・3社間ファクタリングについての詳しい説明はこちら

手形割引とファクタリングのコストの比較まとめ

問題はどちらのほうが有利なのか、ということですよね。手数料率について考えてみると、手形割引のほうが有利となります。

手数料率自体が手形割引のほうを有利に設定していますが、期間的なものも考えなければなりません。

ファクタリングの場合は先のものであったとしても1ヶ月先から2ヶ月先に入金予定のものを現金化します。

一方で受取手形の入金は3ヶ月先や6ヶ月先というものもあります。

より先のものを早期に現金化できるわけです。

手数料を年利で考えてみるとわかりやすいかもしれません。

たとえば手数料率を10%だとして、1ヶ月先に入金予定の売掛金を現金化するとします。

年利に直すと(10%×12ヶ月)となるので120%にもなってしまいます。

一方で同じく手数料率10%で6ヶ月先に入金予定の手形を現金化するとします。

このケースの年利は20%(10%×12カ月÷6カ月)です。

手形割引のほうが期間的に先にある入金予定のものを現金化することになるので、手数料率については有利、と判断できるわけです。

しかしながら、手形割引には割引された手形の不渡りが発生した場合、該当手形の金額を割引依頼人が弁済しなくてはならないなどのデメリットもあるのでその点は十分に注意して下さい。

貸し倒れリスクの違い

手形割引の貸し倒れリスクについて

手形割引には貸し倒れリスクがつきまといます。

そもそも手形割引は法律的には「手形の売買」と考えられていますが、実質的には手形を担保にした「融資」と位置づけされています。

よって手形を担保に入れることによってお金を借りる、ということになるわけです。

仮に手形を業者側に売却するタイプの資金調達法であれば、「売却後に債権がどうなっても知らない」となりますが、融資であり担保なのでどうしようもありません。

仮に手形割引を利用している最中に対象の手形が貸倒れるような形になってしまうと、自社が対応しなければならないわけです。

一般的に「買戻請求権」と呼ばれるものです。

たとえば500万円の手形を手数料率10%で手形割引を行ったとします。

入金される額は450万円ですが、貸し倒れが発生したら業者側に対して500万円を自社が支払わなければなりません。

そして取引先に対して回収業務も行わなければならないことになるのです。

手形の買戻請求権とは

割引手形が不渡りとなってしまった場合、その手形の金額を割引依頼人が弁済を行うことになります。

割引手形の仕組みとしては通常、金融機関が手形の支払期日に支払人から取立を行うことで回収されるようになっています。

この段階で不渡りが起きてしまうと、割引手形は事故扱い(延滞融資)として扱われることになってしまいます。

割引手形は性質として「手形の売買」とする見解が法律上ではあります。

しかし、「手形の売買」の時点で取引が終了したとはならずに、手形を買戻す権利が留保されている状態にあるのです。

そのため、金融機関は割引依頼人に買戻しを要求することができるのです。

手形の買戻請求権を主張できるケース

この権利を主張できるケースとしては

  • 手形に不渡りが生じた時
  • 手形の信用性に問題がある時
  • 割引依頼人の信用性に問題がある時

などがあります。

問題は手形の貸し倒れ率は高いのか、という部分でしょう。実はそれほど高いわけではありません。

企業の業績が悪くなったとしても手形の支払いができなくなるのは、本当に最後の最後です。

その理由として、手形の支払いができなくなることを「不渡り」と呼ぶわけですが、仮に6カ月以内に2回以上の不渡りが出ると銀行から取引停止の処分を受け、要は事実上の倒産になってしまうわけです。

よってよほどの場合でなければ貸し倒れにはならないのです。

ファクタリングの貸し倒れリスクについて

ファクタリングには貸し倒れリスクは一切ありません。

手形割引とは異なっており、ファクタリングの場合は債権の売却です。

自社の売掛金をファクタリング業者に売却してしまうので融資ではありません。

だからこそ、仮に売掛先が倒産をしたとしてもそのリスクはファクタリング業者が背負うことになります。

「償還請求権なし」とされます。

「ノンリコース」とも呼ばれていますが、取引先の状況に影響を受けることなく資金調達ができるので、「不安定な資金調達はしたくない」といった企業に向いています。

「2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つの取引方法があるけど、どちらにも貸し倒れリスクはないの?」といった疑問を持っている方もいるでしょう。

どちらにも貸し倒れリスクはありません。

2社間ファクタリングであろうと3社間ファクタリングであろうと「償還請求権なし」に設定されています。

手形割引とファクタリングの貸し倒れリスク比較まとめ

貸し倒れリスクだけをみると、圧倒的にファクタリングが有利となります。

そもそもファクタリングの場合は取引先が倒産しようと関係ありません。

倒産したとしてもファクタリング業者に請求されることはないのです。

実際に売掛金の貸し倒れリスクを引き下げるためにファクタリングを利用している企業もあるほどです。

怪しい取引先の売掛金はファクタリングで対応するのもおすすめです。

業者の安全性の違い

手形割引業者の安全性とは?

手形割引業者は比較的安全といわれています。手形割引業者の安全性が高い理由として、貸金業法があります。

貸金業法は銀行はもちろんノンバンク、消費者金融などが守らなければならない法律です。様々な取り決めがあり、お金を貸す、ということについては厳しく規制されることになります。

手形割引に関しては、手形を担保に入れた融資です。

※貸金業法第1章総則

第2条(定義)
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。

出典:貸金業法 – Japanese Law Translation

とあります。

融資であるからこそ貸金業法を守らなければなりません。

法律を守らなければ業務停止や最悪の場合、貸金業の登録取消をされますので、安全性は比較的高い、と判断できます。

しかし、貸金業法による規制があるからといって、すべての手形割引業者が安全とは言えません。

前述したように消費者金融業者も貸金業法によって規制を受けていますが、ヤミ金は存在しているわけですよね。

注目してほしいのが貸金業登録です。

  • 貸金業登録をしている業者・・・貸金業法を守っている
  • 貸金業登録をしていない業者・・・貸金業法を守っていない

貸金業登録をせずに手形割引を含めた融資を実施している業者はヤミ金となります。

よって手形割引を利用する場合には、必ず業者の貸金業登録を確認してください。

貸金業登録に関しては金融庁のホームページから簡単に確認できます。

業者名からでも検索できるので、利用を検討している業者が既にある場合にはチェックしておきましょう。

ファクタリング業者の安全性とは?

本来ファクタリングは、売掛金を売却することによって現金を得る資金調達法です。今まで多くの企業を救ってきました。

しかし、残念なことにファクタリング業界については、ファクタリングの名を語った単なる担保融資のケースが多く報告されているのです。

たとえば100万円の売掛金を担保として受け取り、50万円を渡します。そして期日になったら売掛金額の100万円を請求してくるのです。

このケースでは手数料率はなんと100%にもなります。このように法外な手数料率を平気で設定してくるヤミ金も紛れ込んでいるので注意してください。

そのほかにも

  • 担保や保証人を要求される
  • 契約書がない、契約書の控えをもらえない
  • 連絡は固定回線ではなく携帯電話を使用
  • 公正証書の作成を要求される
  • 事務所の所在が不明
  • 自社の株式譲渡を要求される

例えをあげるときりがありませんが、上記は典型的なヤミ金の手口といえるでしょう。

では、なぜファクタリング業界には危ない業者が紛れ込んでくるのか?それは、手形割引のところでお伝えした「貸金業法」の対象外であるからです。

貸金業法の対象外であることを逆手に取り、ヤミ金のような法外な手数料を徴収してこようとする業者も紛れ込んでくるので気をつけましょう。

失敗しないファクタリング会社の選び方はこちら

手形割引とファクタリングの安全性の比較まとめ

安全性は手形割引業者のほうが高いです。だからといって手形割引業者のすべてが安全とは限りません。

銀行であればまっとうな対応をしてくれますが、ノンバンクの中にはヤミ金のようなところが紛れ込んでいるのも確かです。利用前には必ず手数料などを確認し、その上で契約書に怪しいところがないかを確認しましょう。

審査難易度の違い

手形割引の審査難易度とは?

手形割引の審査難易度はファクタリングよりも高いです
ファクタリングよりも審査難易度が高い理由として「自社の返済能力が審査で問われる」というものがあります。手形割引はあくまで手形を担保に入れた実質的な「融資」なので、返済能力が求められるのです。

「割引手形が資金化されれば、それで良いんでしょ?」

と思われるかもしれませんが、確かに手形が確実に資金化されるのであれば、問題ないかもしれません。

しかし手形が100%資金化されることになるでしょうか?

手形が貸し倒れ状態になってしまった経験はありませんか?

仮に手形割引に利用した手形が貸し倒れてしまったらどうなるのでしょうか?

実は自社で対応しなければなりません。

手形割引業者としては、手形が資金化されようがされなかろうが関係ありません。

事故(不渡り)が起これば、返済はしっかりとしてもらう、といった考え方なのです。

貸し倒れであるからといって返済を猶予してくれることもありません。

仮に手形割引に利用した手形が事故(不渡り)になってしまえば、経営が一気に悪化する可能性もあるのです。

実際に手形割引に利用した手形が事故(不渡り)になってしまったことで倒産に至ってしまって例もあるほどです。

手形割引で審査が通りにくい例

手形割引の審査は、振出人の会社の信用だけで100%決まるわけではありません。

手形割引業者はあらゆる要素を多角的に判断して可否を決めるのです。

基本は、振出人の会社の信用状況をみます。

大手企業であれば、その企業のホームページに掲載されているIR情報や決算情報その他、重要な情報がないかのチェックを行います。

大手企業以外であれば、東京商工リサーチや帝国データバンクなどの企業情報などを参考にします。

また、手形割引業者が利用できる信用情報機関に照会して振出人の手形の振出状況や決済状況を確認し、売上規模に見合った手形振出し残高なのかもチェックを行うのです。

手形の裏書人がいる場合には、裏書人とのつながりや、裏書人の信用度も見る場合があるのです。

場合によっては、振出人の信用よりも裏書人の信用で可否を審査することもあるのです。

また、銀行などの大手金融機関で手形割引を考えている場合、自社が以下のような状態であると審査は難しくなります。

  • 創業したばかりである
  • 税金未納状態である
  • 債務超過状態である
  • 赤字決算が続いている

基本的に自社の返済能力が低いと判断されるような状況の時には審査のハードルは高くなります。

創業したばかりであると、取引先が確立されていないかもしれません。

売上も不透明ですよね。

税金未納ということはすでに資金がショートしていると考えられます。

経営が行き詰まっているかもしれないので、金融機関も警戒します。

債務超過の場合は月々の返済がかなりのものになっているかもしれません。

やはり返済能力を疑われてしまうのです。

赤字決算については直前の1期だけであれば問題ありません。

しかし2期以上続いて赤字決算になっている場合には、審査でかなり不利になってしまいます。

ファクタリングの審査難易度とは?

実は手形割引とファクタリングの審査対象は異なっています。

  • 手形割引の審査対象・・・振出人+手形持込会社(自社)
  • ファクタリングの審査対象・・・売掛先

ファクタリングの場合は自社も一定の審査を受けることになりますが、そもそも売掛金を支払うのは売掛先ですよね。

よって審査対象のメインは売掛先となるのです。

ファクタリングについては、自社が創業間もなかったとしても税金未納であったとしても、赤字が2期以上続いていたとしても利用できたケースは枚挙に暇がありません。

債務超過でもファクタリングなら利用できるチャンスがあるのです。

手形割引とファクタリングの審査難易度比較まとめ

ファクタリングのほうが審査難易度は低めであり、利用できる確率が高い、ということになります。

そもそも資金調達をするということは、会社経営に何かしらの問題がでている、ということになりますよね。

債務超過しているのかもしれませんし、税金が未納になっているかもしれません。

しかしファクタリングは自社の経営状態がほとんど審査には反映されません。

売掛金が入金されればファクタリング業者としてはOKなので、審査対象は売掛先なのです。

自社の経営状態が悪かったとしても利用可能なのです。

担保・保証の有無の違い

 
資金調達方法によっては担保・保証の有無がカギとなります。
ファクタリングと手形割引は、担保・保証の有無でも大きく異なります。

手形割引は実質的に有担保・有保証

 
手形割引業者の公式HPで条件を調べると、「担保/原則不要、保証人/原則不要」などと明記されているケースが多いです。
しかし、これを鵜呑みにしてはいけません。
「手形割引は無担保・無保証」というのは、「手形割引は手形の売買」というロジックとほぼ同じです。
表面的にみれば、手形割引は確かに手形の売買であり、無担保・無保証の仕組みといえます。
しかし実際のところ、手形割引は「受取手形を担保とした貸付け」なのです。
もちろん、一般的な銀行融資のように不動産担保を求められることはなく、信用保証協会の保証を付けることもありません。
とはいえ、手形が担保の機能を持っており、法人代表者の個人保証を求められることもしばしばです。
したがって、手形割引は完全な無担保・無保証ではなく、実質的には有担保・有保証と考えるべきでしょう。

ファクタリングは無担保・無保証

 
ファクタリングは、無担保・無保証を原則とします。
表面的に無担保・無保証というのではなく、法的に無担保・無保証が当然の仕組みです。
手形割引は実質的に貸付けであり、貸付けであれば自社は返済義務(手形が不渡りになった際の弁済義務)を負います。
これに対し、ファクタリングが貸付けではなく債権譲渡であることは、金融庁も認めるところです。
さらに、ファクタリングには買戻請求権もありません。
したがって、ファクタリングで調達した資金には返済(弁済)義務がなく、回収不能に備えるための担保・保証も一切不要というわけです。
もし担保・保証付きであれば、それは担保・保証による保全を求めているのであって、返済(弁済)義務を前提とすることを意味します。
となると、もはや「ファクタリング」ではなく「ファクタリングを装った貸付け」とみなされるため、貸金業者としての規制を遵守しなければなりません。
その場合、手形割引業者の割引料が法定上限を守っているように、ファクタリング手数料も法定上限を守る必要があります。
しかし実際には、ファクタリング手数料率を年利換算した場合、ほぼ例外なく法定上限を超えており、出資法違反に該当します。
つまり、ファクタリング会社として営業する以上、有担保・有保証の条件はあり得ず、無担保・無保証が原則となるのです。

手形割引とファクタリングの担保・保証の比較まとめ

 
手形割引は、実質的に有担保・有保証といえます。
手形割引で代表者の個人保証を求められた場合、代表者個人の信用情報に問題があれば審査に落ちる可能性が高いです。
これに対し、ファクタリングは完全に無担保・無保証です。
売掛金を担保にとられたり、代表者の個人保証を求められることもありません。
この意味でも、手形割引よりもファクタリングのほうが審査難易度が低いといえるでしょう。

利便性の違い

 
資金調達方法を比較する上では、利便性も重要です。
ファクタリングと手形割引の利便性を比較してみましょう。

手形割引の利便性

 
融資などの資金調達方法に比べて、手形割引は利便性が高いといえます。
手形割引業者の多くはHPで受け付けており、簡単に申し込むことができます。
審査に必要な書類を、アップロードなどで提出できる業者も多いです。
審査自体もスピーディに行い、数時間で審査結果が出ることもあります。
銀行融資の場合、申し込みから審査完了までに多くの手間と時間がかかるため、手形割引のほうが圧倒的に便利といえます。
しかし、問題はここからです。
手形割引の手続きにおいて、重要なのは「申し込み」や「審査」ではなく、「手形の現物(券面)の受領」です。
手形割引業者は、割り引いた手形を銀行に持ち込むことで回収します。
手形の現物がなければ取り立ても不可能ですから、手形割引というビジネスは成立しません。
したがって、「審査完了後すぐに代金を振り込み(手形の受け取りは後日)」といったことは不可能です。
郵送などによって手形の現物を引き渡したのち、買取代金が振り込まれます。
このとき、書類の不備によって複数回の郵送が必要になったり、手形の記載に問題があったために手形割引を断られたり、トラブルが起きることも多いです。

ファクタリングの利便性

 
ファクタリングも、利便性が高い方法として知られています。
特に利便性が高いのは2社間ファクタリングです。
ファクタリング会社のHPやメール、電話、FAXなど様々な方法によって申し込むことができ、審査結果もすぐに出ます。
申し込みから審査までの利便性は、手形割引と同等か、それ以上でしょう。
売掛金には現物がないため、手形割引のように受け渡しの問題はありません。
ただし、契約時に対面取引を求められることが多いです。
その場合、自社がファクタリング会社の営業所に出向いたり、ファクタリング会社の出張対応を受ける必要があります。
利用するファクタリング会社が遠方であれば、移動に時間がかかるだけではなく、スケジュール調整が難航することも考えられます。
郵送契約に対応しているファクタリング会社もありますが、それでは手形割引となんら変わりません。
このように、ファクタリングは契約時の対面取引によって、利便性に問題が生じるのです。
もっとも、これは一昔前のことであり、最近ではかなり解消されています。
というのも、オンラインファクタリングの取り扱いが徐々に増えてきたためです。
No.1をはじめ、一部の優良ファクタリング会社ではオンラインファクタリングを提供しています。
オンラインファクタリングは2社間ファクタリングの一種であり、2社間取引をオンラインで完結する仕組みです。
契約もオンラインで行うため、対面・郵送などの不便な手続きは一切必要ありません。
ファクタリングの利便性は、オンラインファクタリングの登場により飛躍的に高まったといえます。

手形割引とファクタリングの利便性比較まとめ

 
手形には「券面」という物理的な実体があり、その受け渡しが最も重要です。
これにより、手形割引は利便性に問題を抱えています。
一方、ファクタリングはオンラインにも対応しており、対面・郵送などの取引は不要です。
ファクタリングと手形割引の利便性を比較すると、ファクタリングの方が圧倒的に便利といえます。

必要書類の違い

 
ファクタリングと手形割引を利用する際には、どちらも書類を求められます。
必要書類の違いを比較してみましょう。

手形割引の必要書類

 
手形割引業者に申し込む場合、主な必要書類は以下の通りです。

  • 法人の印鑑証明書のコピー(3ヶ月以内のもの)と実印
  • 代表者の印鑑証明書のコピー(3ヶ月以内のもの)と実印
  • 法人の認め印
  • 法人の社判
  • 商業謄本のコピー(3ヶ月以内のもの)
  • 決算書
  • 受取手形の内容が確認できる書類

ここで挙げた例は、ある手形割引業者の公式HPに明記されているものです。
もちろん、手形割引業者によって必要書類は異なりますが、少なくとも上記の書類が必要になると考えてください。
銀行に手形割引を申し込む場合、このほかにも書類を求められるかもしれません。
手形割引では、必要書類がすべて揃ったのちに審査を開始します。
そこで注意したいのが、印鑑証明書や登記簿謄本の取得には手間と時間がかかることです。
これらの書類には「3ヶ月以内のもの」といった制限があるため、前もって準備するものではありません。
あくまでも、手形割引を利用する際に取得する必要があり、書類提出のハードルはやや高いといえます。

ファクタリングの必要書類

 
次に、ファクタリングの必要書類をみていきましょう。
一例として、No.1でファクタリングをお申し込みいただく際には、以下の書類をご提出いただきます。

  • 直近3ヶ月の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
  • 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
  • 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
  • 取引先企業との基本契約書

ファクタリングも、業者によって必要書類が異なります。
中には、事業計画書や試算表、登記簿謄本、印鑑証明書など、取得・作成に手間のかかる書類を求められる場合があるため、注意が必要です。
とはいえ、基本的には少ない書類だけで申し込むことができます。
特に、優良ファクタリング会社では、No.1のように4~5点の書類だけで受け付けるケースが大半です。
また、必要書類がそろっていない場合にも、業者によっては柔軟に対応しています。
例えば、創業1年未満の会社は決算書を提出することができません。
そのような場合、ファクタリング会社に相談すれば、「決算書不要」「他の書類で代替」といった対応を受けられることが多いです。

手形割引とファクタリングの必要書類比較まとめ

 
以上の通り、手形割引は必要書類が多い、ファクタリングは必要書類が少ないという違いがあります。
これにより、緊急時の利便性に大きな差が生じます。
手形割引は、必要書類をすぐに揃えることが難しく、緊急の資金調達には不向きです。
例えば、何らかのトラブルによって早急に資金を調達しなければならない場合、「手形割引の申し込み→書類の取得と提出→審査開始」という流れでは、間に合わない可能性があります。
一方、ファクタリングは必要書類の数が少なく、基本的には手元の書類だけで申し込むことができます。
緊急の資金調達にはファクタリングが最適です。

資金調達スピードの違い

 
利便性や必要書類の違いによっても分かりますが、ファクタリングと手形割引では資金調達スピードが大きく異なります。

手形割引の資金調達スピード

 
手形割引の資金調達スピードは、依頼先によって異なります。
銀行に申し込んだ場合と、手形割引業者に申し込んだ場合の目安は以下の通りです。

  • 銀行の手形割引:最短1週間程度
  • 専門業者の手形割引:最短即日

このような違いがあるため、資金調達を急ぐならば手形割引業者に依頼することになるでしょう。
上記の目安のように、手形割引業者の多くでは「最短即日」などと謳っています。
しかし、実際に即日で資金調達するのはほぼ不可能と考えてください。
まず、手形割引の必要書類には、取得に手間がかかるものが含まれており、書類が揃わない限り審査を始めることはありません。
仮に、即日中に書類を提出できたとしても、やはり即日での資金調達は不可能です。
なぜならば、手形割引では「手形の現物の受け渡し」が必須となり、郵送には時間がかかります。
手形割引業者が主張する資金調達スピードは、大抵は「書類提出後に審査を開始し、審査完了後に手形の現物を郵送で受け渡した後」を起点とするものです。
その場合、「最短即日」は「手形割引業者が手形を受け取ってから最短即日」と意味になります。
唯一、可能性があるとすれば、申し込み後に速やかに必要書類を提出し、審査に通った後、手形の現物を手形割引業者へ持ち込み、直接手渡すことです。
しかし、後述の通り手形割引業者の数は非常に少なく、近所に営業所がみつからないケースが大半でしょう。
だからこそ、手形割引業者としても郵送取引を基本としています。
したがって、実際に代金が振り込まれるのは、手形割引に申し込んでから数日後になると考えてください。

ファクタリングの資金調達スピード

 
ファクタリングは、他の資金調達方法に比べて圧倒的にスピーディです。
手形割引と比較しても、ファクタリングの方が素早く資金調達できます。
以下の通り、ファクタリングの資金調達スピードは方式によって異なります。

  • 2社間ファクタリング:最短数時間~最短即日
  • 3社間ファクタリング: 最短1週間程度

3社間ファクタリングは売掛先が関与し、債権譲渡通知・承諾の手続きが必須です。
債権譲渡通知書の郵送などに時間がかかるため、手形割引と同じく即日での資金調達は不可能です。
スピーディに調達したい場合、2社間ファクタリングが役立ちます。
2社間ファクタリングは売掛先が関与せず、書類の郵送手続きも不要なため、即日での資金調達が可能です。
ファクタリングも、すべての書類がそろってから審査を開始します。
その点では手形割引と同じですが、上記の通り必要書類が少ないため、「申し込み→書類提出→審査開始」という流れが非常にスムーズです。
したがって、ファクタリング会社の説明にある「最短即日」は、手形割引のように手続きの最終段階(手形の受け渡し後)を起点とするものではなく、手続きの初期段階(必要書類提出後)を起点としています。
このため、申し込みの当日に調達することもできます。
オンラインファクタリングならば、数時間での資金調達も可能です。
オンラインファクタリングでは、AIによって機械的に審査するケースが増えています。
また、契約もクラウド上で結ぶため、従来の2社間ファクタリングよりもさらにスピーディです。
実際に、No.1のオンラインファクタリングでは、最短60分入金の実績が多数ございます。

手形割引とファクタリングの資金調達スピード比較まとめ

 
スピーディに資金調達したい場合、手形割引は不向きです。
申し込みから実際の入金まで数日を要すると考えてください。
特に、即日中の資金調達は不可能です。
もっとも、手形割引が遅いわけではありません。
銀行融資など、他の資金調達方法に比べるとかなりスピーディといえます。
現実的に、即日で資金調達できる方法はファクタリングだけであり、それに比べて手形割引は時間がかかるというだけです。
緊急の場合にはファクタリング一択ですが、時間に余裕があれば3社間ファクタリングや手形割引も検討し、条件の良いものを選びましょう。

債権譲渡登記の有無の違い

 
よく「ファクタリングは債権譲渡登記が必要」といわれます。
そこで気になるのが、手形割引と債権譲渡登記の関係です。
債権譲渡登記の有無について、ファクタリングと手形割引の違いをみてみましょう。

手形割引は債権譲渡登記不要

 
結論からいえば、手形割引で債権譲渡登記を求められることはありません。
確かに、手形割引には「手形の売買」「手形の譲渡」といった見方もありますが、実質的には貸付けの一種です。
仮に譲渡とみなしても、対象債権が手形である限り債権譲渡登記とは無縁といえます。
そもそも債権譲渡登記は、譲受人が第三者対抗要件を具備し、二重譲渡などのトラブルを避けるための仕組みです。
しかし、手形割引で二重譲渡が起こることはあり得ません。
手形割引の際、手形割引業者は必ず手形の現物を受け取ります。
つまり、手形割引が成立した時点で譲渡人は手形の現物を持っておらず、手形を二重に割り引くことはあり得ないのです。
したがって、手形割引の際に債権譲渡登記を求められることはありません。

ファクタリングは債権譲渡登記が必要な場合も

 
逆に、ファクタリングは債権譲渡登記を求められる場合があります。
中でも、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求められることが多いです。
2社間ファクタリングは、利用会社とファクタリング会社以外の第三者が関与しません。
売掛金を譲渡した事実を把握しているのは利用会社とファクタリング会社だけであり、また手形のような現物も存在しません。
したがって、譲渡後に利用会社が「譲渡していない」と主張したり、同じ売掛金を別のファクタリング会社に売却する「二重譲渡」のおそれがあります。
同じ売掛金を二重に譲渡しても、その譲渡自体が無効になるわけではありません。
その際、ファクタリング会社が債権を主張するためには、第三者対抗要件が必要となります。
第三者対抗要件とは、「同一の債権について両立し得ない法的地位を有する者同士の優劣を決定するための要件」です。
第三者対抗要件を具備していれば、ファクタリング会社は自社が真の債権者であることを法的に証明できます。
第三者対抗要件を具備する方法は、以下のいずれかです。

  • 債権が譲渡されたことについて、確定日付のある証書(債権譲渡通知書など)によって証明できること
  • 譲渡人(利用会社)と譲受人(ファクタリング会社)が共同で登記を申請し、債権譲渡登記所に備える債権譲渡登記ファイルに譲渡の記録がなされること

2社間ファクタリングは債権譲渡通知を行わないため、債権譲渡登記しか選べません。
だからこそ、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を求められるのです。

手形割引とファクタリングの債権譲渡登記の比較まとめ

 
手形割引は債権譲渡登記を行わないのに対し、2社間ファクタリングは債権譲渡登記を求められることが多いです。
したがって、債権譲渡登記を避けたい場合には、手形割引もしくは債権譲渡登記不要のファクタリングを選ぶ必要があります。
たとえ2社間ファクタリングであっても、No.1のように債権譲渡登記を留保できるファクタリング会社もあります。
また、3社間ファクタリングとオンラインファクタリングは、債権譲渡登記が不要の仕組みです。

資金調達後の回収の違い

 
ファクタリングと手形割引は、売却した売掛金や手形の回収の流れが異なります。
資金調達後の回収の流れを比較してみましょう。

手形割引の回収の流れ

 
手形割引の回収の流れはシンプルです。
割り引いた回収が現金に変わるまでの流れは以下の通りです。

  • 1.手形割引の際、手形割引業者は利用会社から手形の現物を受け取る
  • 2.支払期日になったら、手形割引業者は取引銀行(A銀行)に手形を持ち込み、取立依頼を行う
  • 3.A銀行と振出人の取引銀行(B銀行)は、手形交換所で手形を交換する
  • 4.B銀行では、振出人の当座預金口座から手形の代金を引き落とし、A銀行に送金する
  • 5.A銀行から手形割引業者に対し、手形の金額が支払われる

このように、手形の回収は割り引いた業者が行います。
資金調達後に自社が関与することはありません。

ファクタリングの回収の流れ

 
ファクタリングの回収の流れは、ファクタリング方式によって異なります。
資金調達後、利用会社が回収に関わるのは2社間ファクタリングです。
2社間ファクタリングでは、申し込みから契約・入金まで、売掛先が一切関与しません。
当然、売掛先はファクタリングを利用したことを知らないため、支払期日になると利用会社に代金を支払います。
この時点での真の債権者はファクタリング会社ですから、利用会社は受け取った代金をファクタリング会社に決済する必要があります。
つまり、売掛金を「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の流れで決済し、利用会社が回収を代行する形になるのです。
当然ながら、
一方、3社間ファクタリングは回収の負担がありません。
債権譲渡通知・承諾手続きにより、売掛先は売掛金の債権者が変わったこと、支払先がファクタリング会社に変わったことを承知しています。
支払期日には、「売掛先→ファクタリング会社」の流れで直接回収するため、利用会社が関わることはありません。

手形割引とファクタリングの回収の流れ比較まとめ

 
手形割引と3社間ファクタリングは、業者が直接回収します。
資金調達後に利用会社が回収にかかわることもありません。
注意したいのは2社間ファクタリングです。
2社間ファクタリングの場合、「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」の決済が完了しない限り、ファクタリング会社の収益が確定しません。
利用会社が不正行為(使い込みや決済の遅延)を働き、回収トラブルに発展することもあります。
このリスクを避けるため、ファクタリング契約では決済の流れを厳しく定めています。
例えば、「支払期日から1週間以内に決済」「決済の期限に遅れた場合には違約金を請求」といった取り決めです。
したがって、2社間ファクタリングを利用する際には、回収の流れに十分注意してください。

柔軟性の違い

 
資金調達方法を選ぶ上では、「柔軟性」もポイントとなります。
自社の資金繰りの状況に合わせて、「必要な金額だけを確実に調達」「手元資金を厚くするために必要以上の金額をまとめて調達」など、柔軟に調達することが大切です。
ファクタリングと手形割引は、柔軟性に大きな差があります。

手形は分割できない

 
手形割引は柔軟性に欠けます。
なぜならば、手形は分割できないからです。
例えば、取引先から1000万円の手形を受け取った場合、手形割引の際には券面額の全部(1000万円)を割り引く必要があります。
「500万円だけ不足しているから、500万円分だけ手形割引」といった利用は不可能です。
1000万円・90日後支払いの手形を年利2%で割り引く場合、手形割引手数料は約5万円となります。
券面額を500万円×2に分割できれば、500万円分だけ割り引いて手数料を2万5000円に抑えることもできたはずです。
手形割引は、必要以上に調達することによって、無駄な調達コストが発生しやすいのです。

ファクタリングは分割可能

 
ファクタリングは、手形割引よりも柔軟に活用できます。
手形とは違って、売掛金は分割できるためです。
例えば、額面金額1000万円の売掛金のうち500万円をファクタリングで早期資金化し、残りの500万円は支払期日に回収することもできます。
必要調達額だけをファクタリングすれば、無駄なコストが発生することもありません。

手形割引とファクタリングの柔軟性の比較まとめ

 
「分割できるかどうか」を考えると、ファクタリングと手形割引の柔軟性には雲泥の差があります。
分割できないことは、手形の大きな欠点といえます。
この欠点をカバーするには、取引先から分割で振り出してもらうほかありません。
ただし、分割で振り出すと事務コストが膨らむため、取引先から拒否されることも考えられます。
柔軟な資金繰りのためには、手形割引よりもファクタリングのほうがおすすめです。

個人事業主への対応力の違い

 
近年、働き方改革やコロナ禍の影響によって、個人事業主として開業する人が増えています。
個人事業主の資金調達でも、手形割引やファクタリングを利用する場合があります。
そこで、個人事業主への対応力も比較してみましょう。

手形割引は個人事業主に不向き

 
手形割引は、個人事業主も対象としています。
手形割引の審査で重視されるのは振出人の信用であり、この点に問題がなければ個人事業主でも審査に通ります。
ただし、法人の手形割引に比べて、個人事業主の手形割引の方が審査が厳しいと考えてください。
これは、個人事業主の業績・財務は脆弱であり、不渡りになった際の買戻請求に耐えられない可能性があるためです。
実際に、振出人の信用に問題がある場合、個人事業主は審査に落ちることが多いです。
手形割引は個人事業主に不向きといえるでしょう。

ファクタリングは個人事業主にも柔軟

 
ファクタリングは、個人事業主でも活用しやすいです。
従来、ファクタリングは法人向けに発展してきました。
しかし近年、個人事業主からの需要が高まってきたため、個人事業主に対応するファクタリング会社が増えています。
No.1のように「法人をメインとしつつ、個人事業主にも積極対応」とする業者もあれば、「個人事業主専業(ただし法人も可能)」とする業者もあります。
このようなファクタリング会社では、「1万円から対応」「10万円から対応」「利用額の下限なし」といった対応が多く、個人事業主の少額調達に最適です。
個人事業主の利用を想定したサービス設計になっており、必要書類や審査方法が法人向けファクタリングよりも簡素化されていることも多いです。

手形割引とファクタリングの個人事業主の対応力比較まとめ

 
売掛先の信用が重視される点では、ファクタリングも手形割引も変わりません。
しかし、手形割引では利用者の買戻し能力を考慮するため、個人事業主は審査に落ちることも多いです。
その点、ファクタリングには買戻請求権がなく、手形割引よりも審査に通りやすいといえます。
個人事業主の資金調達にはファクタリングがおすすめです。

対応力の違い

 
対応力の違いも比較してみましょう。

手形割引の対応力

 
手形割引業者のほとんどは、東京・大阪・福岡などの大都市圏で営業しています。
そして、振出人の信用を審査する際には、帝国データバンクや東京商工リサーチの情報をもとに審査します。
このため、振出人が信用調査会社の企業年鑑に掲載されていない場合、手形割引業者は審査ができません。
振出人が大都市圏の会社であれば、企業年鑑にも掲載されている可能性が高いです。
逆に、振出人が地方の小さな会社であれば、手形割引の対象外になることがあります。

ファクタリングの対応力

 
ファクタリングは対応力に優れています。
ファクタリングで信用調査会社の情報を照会するのは、巨額の売掛金を買い取る場合や、業者の方針として慎重に審査する場合だけです。
基本的には、ファクタリング会社の蓄積データや提出書類など、手元の情報だけで審査します。
したがって、手形割引のように「信用調査会社の企業年鑑に掲載されているかどうか」は問題になりません。
「個人間取引の売掛金である」「譲渡禁止特約付きである」などの例外を除き、請求内容が確定していればどのような売掛金にも対応できます。

手形割引とファクタリングの対応力比較まとめ

 
手形割引は信用調査会社の情報によって審査するため、対応力にはやや問題があります。
特に地方の会社への対応力が低いのが難点です。
これに対し、ファクタリングは全国対応の業者が多く、地方の会社への対応力も高いといえます。
地方の会社であれば、手形割引よりもファクタリングの方がおすすめです。

サポート力の違い

 
ファクタリングと手形割引で、大きな差が出るのはサポート力です。
手形割引にはほとんどサポートが期待できず、ファクタリングには様々なサポートが期待できます。

手形割引のサポート力

 
手形割引業者がサポートするのは、手形割引に関することに限られます。
例えば、書類の提出や手形の受け渡しなどでは必要なサポートを行いますが、それ以外でのサポートは期待できません。
そもそも、手形割引業者は「手形割引を専門とする業者」です。
手形割引に関する実務のプロであり、それ以外の部分では何ら専門性はないのです。
経営に関する知見も乏しいため、資金繰りのアドバイスや長期的な経営改善、アフターフォローなどのサポートを期待するのは不可能といえます。

ファクタリングのサポート力

 
ファクタリングのサポート力は、業者によって差があります。
手形割引業者のように、あくまでも売掛金の買い取りだけを行うファクタリング会社ならば、大したサポートは期待できません。
しかし、優良ファクタリング会社の中には、コンサルティングを行っている会社もあります。
No.1も、ファクタリング業務とコンサルティング業務を提供しています。
そのようなファクタリング会社であれば、サポートが充実していることが多いです。
例えば、以下のようなサポートが期待できます。

  • 資金繰り改善に最適なファクタリングプランの提案
  • ファクタリングを活用した経営支援
  • キャッシュフロー正常化、融資正常化、債務超過解消などのサポート

手形割引とファクタリングのサポート力比較まとめ

 
手形割引業者が提供しているのは「手形の早期資金化」だけです。
プラスαのサポートは行っていません。
ファクタリングは、業者によってサポート力が異なります。
コンサルティングに定評のあるファクタリング会社を利用すれば、手厚いサポートを受けられるでしょう。

長期的な活用の違い

 
ここまでの比較を読んで、ファクタリングと手形割引の活用を検討している人もいるでしょう。
そこでぜひ考えたいのが、長期的な活用についてです。

手形割引はいずれなくなる

 
長期的な活用を見据えた場合、手形割引は致命的な欠点を抱えています。
近い将来、手形割引は利用できなくなる可能性が高いのです。
経済産業省は、2026年度末までに紙の手形を廃止する方針を打ち出しています。
これは行政の一方的な方針ではありません。
実際に、手形交換高は急速に減少しており、手形割引の需要減によって手形割引業者の数も減っています。
年あたり1割程度のペースで減少を続けた結果、令和4年9月末時点で日本貸金業協会に加盟している手形割引業者は、わずか30社に過ぎません。
このような傾向をみれば、手形割引が長期的に活用できないことは明らかです。

ファクタリングは普及していく

 
ファクタリングは、長期的に活用できます。
日本でファクタリングの普及が始まったのは、ごく最近のことです。
FCIの資料 によれば、日本国内のファクタリング利用額は以下のように推移しています。

  • 2017年…37,284万ユーロ
  • 2018年…49,348万ユーロ
  • 2019年…49,446万ユーロ
  • 2020年…51,225万ユーロ
  • 2021年…58,666万ユーロ
  • 2022年…57,277万ユーロ

今後、ファクタリングは加速度的に普及していくと考えられます。
まず、手形の廃止に伴い、手形割引からファクタリングに乗り換える会社が続出するでしょう。
市場が拡大すれば新規参入も増え、競合によってファクタリングのスタンダードな形が出来上がっていくはずです。
政府もファクタリングの普及を後押ししており、法整備に力を入れていているため、悪質業者が排除されるのも時間の問題でしょう。

手形割引とファクタリングの長期的な活用の比較まとめ

 
近い将来、手形は廃止され、手形割引も利用できなくなります。
手形割引に依存している会社は、早い段階で手形割引以外の資金調達方法を確保すべきです。
一方、ファクタリングの普及はまだまだ始まったばかり。
長期的に活用するならば、手形割引ではなくファクタリングを選ぶべきです。

まとめ:資金調達は手形割引よりもファクタリングがおすすめ

様々な角度から、ファクタリングと手形割引を比較してきました。
手形割引は、審査難易度、資金調達スピード、買戻しの請求など、多くの問題を抱えています。
そしてなにより、手形割引はいずれ利用できなくなります。
現在、手形によって取引している会社は、できるだけ早期に信用取引への切り替えを図り、ファクタリングを活用すべきでしょう。
ファクタリングをご利用の際には、No.1までお気軽にお問い合わせください。

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