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ファクタリングは償還請求権なし!契約書のチェックポイントや注意点も詳しく解説

多くの企業が売掛金の譲渡である「ファクタリング」に注目しています。
資金調達の一つの方法として採用し始めているわけです。
そのファクタリングで注目すべきなのが「選ばれる理由」です。
利用者にとって何かしらのメリットがなければ選ばれるはずもありません。
しかしファクタリングは多くの企業に選ばれているわけです。
こちらではファクタリングが多くの企業に選ばれる理由として「償還請求権」に注目してみました。
実は非常にリスクが少ない資金調達方法であったのです。
ファクタリングが注目を集める理由を知りたい、と考えている方は必見です。

ファクタリングと償還請求権

 
多くの会社は信用取引によって取引しています。
信用取引の特徴は、代金が後払いになることです。
自社が商品を納入後、請求書を発行することによって売掛金が発生し、支払期日に代金を受け取る仕組みです。
逆に言えば、支払期日までは代金を回収できないため、お金が入ってこない状況で資金繰りを回さなければなりません。
売掛債権(売掛金)の金額が大きい、支払期日が遠いなどの場合には、資金繰りが回らなくなる恐れがあります。
このときに役立つのがファクタリングです。
ファクタリングは、支払期日前の売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売却し、早期資金化できるサービスです。
これにより、支払期日を待たずに売掛金を回収できるため、売掛金による資金繰り負担を軽減できます。
信用取引を行っている会社であれば、手元の売掛金をファクタリングすることで柔軟に資金を調達できるのがメリットです。
このメリットに着目し、政府もファクタリングの利用を推奨しています。

貸し倒れリスクが存在しないファクタリング

ファクタリングは資金調達に役立つと同時に、貸し倒れリスクを回避し、資金繰りの安定性を飛躍的に高める効果があります。
売掛金の最大のデメリットが貸し倒れです。
現金決済であれば売上があった時点で現金の支払いを受けるので問題はありません。
しかし売掛債権(売掛金)に関しては1カ月後から2カ月後にやっと支払いがされることになるわけです。
後払いとなるので、確実に受け取れるとは限りません。
たとえば売掛債権(売掛金)の支払期日が来る前に取引先(売掛先)が倒産してしまうかもしれないのです。
倒産はしないまでも資金繰りが悪化してしまい、入金が遅れてしまう、ということもありえます。
売掛債権(売掛金)には大きなリスクが存在しているのですが、ファクタリングを利用すればそのリスクが発生しなくなります。
そこに関わってくるのが償還請求権です。

償還請求権とは?

一般的に、ファクタリングは「売掛債権(売掛金)の売却」「請求書買取」などといわれます。
売掛金は売掛債権の一種であり、売掛債権の売買は法的には債権譲渡になります。
このことは、金融庁の定義からも明らかです。

一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
債権譲渡契約を結ぶ際には、「償還請求権あり」か「償還請求権なし」かを決める必要があります。

償還請求権とは、たとえばファクタリング業者が売掛金を何らかの理由(取引先(売掛先)の資金繰りの悪化など)で回収できなかった場合に、利用者に対して保証を求める事ができる権利のことを指しています。
償還請求権があれば、ファクタリング業者にとってはリスクを回避できることになります。
一方で利用者にとっては貸し倒れリスクが存在することになってしまうわけです。
問題となってくるのは、ファクタリングが「償還請求権ありなのか?」それとも「償還請求権なしなのか?」という部分でしょう。

ファクタリングは償還請求権なし

ファクタリングに関しては、要は売掛債権(売掛金)を譲渡するわけです。
ファクタリング業者に売り渡すことになります。
売り渡したあとの債権(売掛金)に関しては、利用者は責任を負う必要はありません。
よってファクタリングは償還請求権なし、ということになるわけです。
仮に取引先(売掛先)が倒産するなどして売掛金が回収できなかったとしましょう。
その時は利用者に保証を求めることはありません。
貸し倒れリスクに関してはファクタリング業者が背負うことになります。
それらのリスクも理解した上でファクタリング業者は審査を行っているわけです。
そもそもファクタリングの審査に関しては、主に取引先(売掛先)に対して実施されます。
利用者に対してそれほど審査は行われません。
そもそも売掛金を支払うのは取引先(売掛先)です。
取引先(売掛先)の信用調査を行った上で、ファクタリングをするのかを決めているわけです。
なので貸し倒れたとしても、とりあえずは利用者に保証を求めたり請求をする権利もありません。

なぜ償還請求権なしでファクタリングできる?

 
では、なぜファクタリングは償還請求権なしで利用できるのでしょうか。
法的な側面も含め、詳しくみていきましょう。

ファクタリングは原則「償還請求権なし」

 
ファクタリングが償還請求権なしで利用できる最大の理由は、償還請求権の有無によって契約が変わることです。
上記の通り、ファクタリングは債権譲渡取引であり、利用の際には債権譲渡契約を結びます。
当然ながら、契約の形式から「債権譲渡契約にあたらない」と判断される場合、その取引はファクタリングではなくなってしまいます。
特に多いのが、ファクタリングではなく貸付けに該当するパターンです。
表面上はファクタリングを謳っていても、契約条件が「償還請求権あり」の場合には実質的に貸金業とみなされます。
この点について、金融庁の公式HPには以下のように記載しています。

譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
○ 売主が債権を買い戻すこととされている
○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている
などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。

出典:出典:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
これを要約すると、「『償還請求権あり』のファクタリングは貸金業に該当する」ということです。
つまり、「償還請求権なし」ならば債権の譲渡であり債権譲渡契約を結ぶのに対し、「償還請求権あり」ならば金銭の貸付けであり金銭消費貸借契約を結ぶ必要があります。
このように、償還請求権の有無によって全く異なる契約になってしまうのです。
ファクタリング会社としてファクタリング業を営み、債権譲渡契約を結ぶ以上、原則として「償還請求権なし」でなければなりません。

「償還請求権なし」以外は違法

 
No.1をはじめ、正規のファクタリング会社は例外なく「償還請求権なし」で取引しています。
もし「償還請求権なし」でなければ、ほぼ間違いなく悪質業者と考えてください。

「償還請求権なし」以外は厳しく規制

 
ファクタリングは原則「償還請求権なし」であり、「償還請求権あり」はファクタリングではなく貸付けとみなされます。
貸付けとみなされた業者は、貸金業を営んでいるわけですから、貸金業者としての規制を受けることとなります。
貸金業者を規制する法律は、貸金業法・利息制限法・出資法の3つ、所謂「貸金三法」です。
貸金業法の規制により、貸金業者は必ず金融庁の貸金業登録を受けなければなりません。
無登録で貸金業を営んだ場合には、無登録営業の罪により罰せられます。
また、利息制限法・出資法で定められている上限金利(年利15~20%)を守っていない業者も摘発の対象です。
もし、「償還請求権あり」の条件で契約(金銭消費貸借契約)を結び、なおかつ合法であるためには、貸金業登録と上限金利の順守が必須となります。

「償還請求権なし」でなければ成り立たない

 
これは、現実的に不可能といってよいでしょう。
ファクタリング業の看板を掲げている以上、貸金業ではなくあくまでもファクタリング業であることを前提としています。
そのような業者が、高いハードルをクリアして貸金業登録を受けることは考えにくいです。
また、ファクタリングの手数料を金利に換算すると、上限金利を超過するケースがほとんどです。
「償還請求権なし」は業者にとって大きなリスクであり、上限金利以下の手数料ではとてもリスクに対応できません。
貸金業登録を受け、法定金利を守って営業するならば、「償還請求権なし」のリスクを負ってファクタリング業を営むよりも、普通に貸金業を営んだ方がよほど合理的です。
つまり、「償還請求権あり」かつ「完全合法の貸金業」はビジネスとして成り立たず、そのような業者は存在しません。
「償還請求権あり」によって貸金業とみなされた時点で、その業者は貸金三法に違反している可能性が極めて高いといえます。
「償還請求権なし」と「償還請求権あり」の違いによって、ファクタリング業者は以下の2通りに分かれると考えてください。

  • 「償還請求権なし」は合法的なファクタリング
  • 「償還請求権あり」は違法なファクタリング(貸付け)

償還請求権なし以外はヤミ金業者

 
金融庁は、ファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者を「ヤミ金業者」と断定しています。
そもそもヤミ金(闇金融)とは、金融庁の貸金業登録を受けず、無登録で営業する業者の総称です。
上記の通り、「償還請求権なし」を守らず貸金業とみなされた業者は、ほぼ例外なく無登録営業に該当します。
つまり「償還請求権なし」以外はヤミ金業者といっても過言ではありません。
被害の事例をみても、有罪判決を受けた業者の多くは「償還請求権なし」の原則を守っておらず、手数料を金利に換算すると年利数百~千%超になることがほとんどです。
もちろん、取立方法も違法であるため、事業や私生活に支障をきたす恐れがあります。
ファクタリングを活用するならば、ヤミ金業者を避けることが鉄則であり、そのためにも「償還請求権なし」の条件が欠かせません。

すべての方式で償還請求権なし

 
なお、ファクタリングにはいくつかの方式があります。
大別すると「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」です。
最近は新たな方式として、2社間ファクタリングを全てオンラインで手続きする「オンラインファクタリング」も徐々に普及しています。
方式別の違いは以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式
  • オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの最大の違いは、売掛先の関与にあります。
2社間ファクタリングは、全ての手続きを利用会社とファクタリング会社の2社間で行い、売掛先は一切関与しません。
オンラインファクタリングも同様です。
これに対し、3社間ファクタリングは売掛先の関与が必須です。
「売掛先が関与するかどうか」という違いは「債務者が関与するかどうか」ということであり、債権譲渡にも少なからず影響します。
例えば、2社間ファクタリングは債権譲渡登記が必要、3社間ファクタリングは債権譲渡登記が不要、といった違いです。
しかし、ファクタリングにおける「償還請求権なし」の原則が、方式によって変わることはありません。
ファクタリング方式に関係なく、例外なく償還請求権なしです。

本当に償還請求権なし?契約の流れと注意点

 
上記の通り、「償還請求権なし」以外はヤミ金の危険があるため、利用時には償還請求権なしであることをしっかり確認することが重要です。
そこで、ファクタリングで契約を結ぶ流れと注意点について解説します。

償還請求権なしでファクタリングする流れ

まずは、償還請求権なしの条件でファクタリングする流れをみていきましょう。
2社間ファクタリングの大まかな流れは以下の通りです。

  • 1.ファクタリング会社に2社間ファクタリングを申し込む。
  • 2.必要書類を提出し、審査を受ける。
  • 3.審査の結果、売掛金の買取の可否と手数料率が決定する。
  • 4.ファクタリング条件に問題がなければ契約を結ぶ。
  • 5.契約締結後、売掛金の買取代金を受け取る。

償還請求権なしであることを確認するのは、4のタイミングです。
4の契約は「ファクタリング契約」とも呼ばれますが、ファクタリング契約という契約形態があるわけではありません。
一般的に、2社間ファクタリングにおけるファクタリング契約は、債権譲渡契約・回収代行委託契約・債権譲渡登記代行契約によって構成されます。
このうち、償還請求権について取り決めるのは債権譲渡契約です。
ファクタリングを利用する際には、債権譲渡契約の書面を入念にチェックし、償還請求権なしであることを確認することが大切です。

契約書のチェックポイント

 
では、どのような契約書であれば「償還請求権なし」といえるのでしょうか。

「償還請求権なし」の要件

 
契約内容は当事者間で自由に決めることができるため、契約書の書き方も様々です。
ファクタリングの契約書も業者によって異なり、償還請求権に関する記述も一様ではありません。
ただし、「償還請求権なし」であるためには、ある要件をクリアする必要があります。
それは、契約の定義として「信用リスクの負担」が明記されていることです。
簡単に言えば、信用リスクとは信用取引に伴うリスク、つまり貸倒れリスクを意味します。
償還請求権なしの契約であれば、必ずこの要件が盛り込まれています。
実際の契約書には「信用の危険負担」「信用リスク負担」などと書かれているはずです。
もちろん、ファクタリング会社によって契約書の文言は様々ですが、「ファクタリング会社が信用の危険を負担すること(=貸倒れリスクを肩代わりすること)」という意味の文言があれば「償還請求権なし」と判断できます。

「償還請求権なし」の具体例

 
具体的に、どのような文言によって「償還請求権なし」と判断するのでしょうか。
具体例をいくつか挙げてみましょう。

  • 本契約において「ファクタリング」とは、取引先信用調査、信用の危険負担、および債権の期日前資金化とこれらに付随する事務の総合引受をいう。
  • 乙(ファクタリング会社)は譲渡を受けた売掛債権につき、甲(利用会社)に対して当該債務者の信用危険を負担しない。
  • 乙(ファクタリング会社)は甲(利用会社)に対して信用リスクを負い、甲は償還請求を受けない。ただし、第〇条の瑕疵などがある場合は甲が責任を負う。

「償還請求権なし」以外は避ける

 
契約書をみても信用リスクに関する文言が見当たらなければ、償還請求権ありの契約かもしれません。
表面では償還請求権なしを謳いながら、契約では償還請求権ありというパターンも考えられるため、その場合には契約を見送ってください。
悪質業者が償還請求権ありの条件で契約させる手口には、以下のようなものがあります。

  • 「償還請求権なし」の要件を満たさない、あるいは「償還請求権あり」を明記した契約書を作成し、利用会社に契約書のコピーを渡さない(業者側のみ保管する)
  • ホームページに「償還請求権なし」と明記しているが、契約書は償還請求権なしの要件を満たしていない。
  • 申込時の説明で「償還請求権なし」を明言するが、契約書は償還請求権なしの要件を満たしていない。
  • 「償還請求権なし」とも「償還請求権あり」とも解釈できるように描かれている。
  • 「償還請求権なし」が無効になる特約を設け、業者の裁量で償還請求できる契約になっている。

「償還請求権あり」を前提とする契約書もあれば、「償還請求権なし」の要件を満たしていないもの、ミスリーディングを誘うものなど、色々な手口があるため注意が必要です。

契約書の注意点

 
契約書に「信用の危険負担」「信用リスク負担」などの文言を確認できた場合にも、注意すべき点があります。

「償還請求権なし」が無効になることも

 
ファクタリング契約は償還請求権なしが原則ですが、これは「いかなる場合にも必ず償還請求権なし」という意味ではありません。
確かに、「償還請求権なし」の条件で契約する以上、その契約が有効である限りは「償還請求権なし」です。
しかし、その契約が無効になれば「償還請求権なし」の条件も無効となり、償還を請求される可能性があります。
分かりやすいのは、提出書類の内容に虚偽が発覚した場合です。
この場合、ファクタリング会社は正確な審査ができず、誤ったリスク測定をもとに「買取可能」と判断し、償還請求権なしで買い取っています。
判断の根拠が虚偽であるならば、償還請求権なしで買い取れる根拠もなくなるわけです。
当然ながら、契約そのものが成立しなくなり、償還請求権なしの条件は無効となります。
償還請求権なしが無効となることについて、実際の契約書には以下のように記載されています。

「甲(利用会社)が乙(ファクタリング会社)に譲渡した売掛債権につき、契約手続き上の瑕疵によりその権利が成立しない場合には、甲は当該売掛債権の金額に責任を負う。
これにより甲に受戻義務が生じた場合には、甲は債権の返還を受けると同時に受領済みの金員全額を返還するものとする。」

「償還請求権なし」でも安心できないケース

 
このほか、償還請求権なしでも安心できないケースがあります。
償還請求権なしの契約であるものの、償還請求権なしによるメリットがほとんどないケースがあるのです。
償還請求権なしによる最大のメリットは、貸倒れリスクを回避し、売掛金を確実に回収できることです。
このメリットがなければ、償還請求権なしでもファクタリングする意味はありません。
むしろ、契約上は「償還請求権なし」としているだけに、悪質性が高いといえるでしょう。
契約上は償還請求権なしであっても、実質的には償還請求権ありと判断される例には、以下のようなものがあります。

  • 契約では、回収不能時に利用会社が買い戻す必要はないとしている(=償還請求権なし)が、違約金や損害賠償などの名目で額面金額相当(あるいは額面金額以上)の金額を支払うことになっている。
  • 信用リスク負担について明記されており、償還請求権なしの契約であることは明らかである。しかし手数料があまりにも高額であり、実質的にファクタリング会社と利用会社が信用リスクを共同で負担する形となっている。

どちらも契約上は「償還請求権なし」ですが、貸倒れリスクの回避には何ら役立ちません。
金融庁では、実質的な償還請求権なし・ありについて、ファクタリング業者のリスク負担によって判断しています。
ファクタリング業者がほとんどリスクを負わない契約や、意図的なリスク軽減(利用会社にリスクを残す形での契約)がみられる場合には、償還請求権なしの契約でも見送るべきです。

償還請求権なしのファクタリングのメリット

償還請求権なしだからこそ、ファクタリングには色々なメリットがあります。
ここでは、ファクタリングの一般的なメリットではなく、償還請求権なしによって得られるメリットをみていきましょう。

審査に通りやすい

 
償還請求権の有無は、審査に様々な影響をもたらします。
「償還請求権なし」と「償還請求権あり」では、どちらが審査に通りやすいでしょうか?
これは、資金調達の性質によって変わるため一概には言えませんが、少なくともファクタリングにおいては、償還請求権なしであることによって審査に通りやすくなります。

「償還請求権あり」が審査に落ちやすい理由

 
償還請求権ありの場合、ある意味では審査に通りやすくなりますが、ある意味では審査に通りにくくなります。
審査にプラスに働くのは、償還請求権があれば買い戻しを請求でき、譲受人(買い取る側)がリスクを回避できるためです。
しかし、これはあくまでも「譲渡人が買い戻し請求に応じられること」が前提となります。
償還請求権があったとしても、経営難などを理由に買い戻し請求に応じることができなければ、リスクヘッジには何ら役立ちません。
また、手形割引や売掛債権担保融資など、償還請求権ありを前提とする資金調達では、銀行が調達先となります。
銀行は手数料(割引料・金利)を低く設定しているため、手数料を引き上げることでリスクに備えることも困難です。
以上のように、償還請求権ありの条件では自社の経営状況が重視されるため、経営に問題があれば審査に落ちてしまいます。

「償還請求権なし」が審査に通りやすい理由

 
償還請求権なしの場合、買い取る側は回収不能になっても買い戻しを請求できません。
その分だけ「償還請求権あり」よりもリスクが高く、審査の難易度が上がるといえます。
しかし、償還請求権なしであれば、譲渡人の経営状況(買い戻しを請求に応じられるか)は審査にほとんど影響しません。
純粋に、債務者(売掛先)の支払能力だけで判断します。
自社の経営が悪化していても、売掛先の経営に問題がなければ、ファクタリングの審査に通るのです。
実際に、ファクタリングは以下のような状況でも審査に通ります。

  • 業歴1年未満である
  • 連続赤字に陥り、黒字転換の見通しも立たない
  • 債務超過に陥っている
  • 税金や社会保険料を滞納している
  • リスケジュール中である

また、現時点ではファクタリングの手数料に関する法規制がなく、ファクタリング会社が独自の基準で設定できます。
償還請求権なしによるリスクは、手数料設定によってもある程度対応できます。
ファクタリングは「償還請求権なし」であることによって、却って「償還請求権あり」よりも審査に通りやすいのです。

無担保・無保証で利用できる

 
ファクタリングは、原則的に無担保・無保証で利用できます。
これも、「償還請求権なし」「償還請求権あり」の違いが影響しています。

「償還請求権あり」は担保・保証が必要

 
償還請求権ありの場合、担保・保証を求められることが多いです。
例えば、売掛債権担保融資では売掛債権を担保として融資を受けます。
償還請求権ありのため、売掛債権が回収できなくなった場合には、融資先に買い戻しの請求が可能です。
さらに、融資先が買い戻せないリスクに備えるために、代表者の連帯保証や信用保証協会の保証を求めるケースが一般的です。
当然ながら、代表者個人の信用に問題がある場合や、信用保証協会の保証審査に通らない会社は資金を調達できません。

「償還請求権なし」は担保・保証が不要

 
一方、償還請求権なしのファクタリングでは担保・保証が不要です。
その理由は二つあります。
「担保・保証を求める根拠がないこと」と、「担保・保証を求めると貸金業とみなされること」です。
そもそも担保・保証は、債務不履行に備えるためのものです。
しかし、ファクタリングは債権譲渡であり、借入れではありません。
当然ながら返済義務もないため、担保・保証を求める根拠がないのです。
もし担保・保証を求めるならば、目的は債権の保全以外には考えられず、返済を前提としていることは明らかです。
せっかく「償還請求権なし」でファクタリングしても、担保・保証を求めた時点で、ファクタリングではなく貸付けとみなされます。
既に解説したとおり、貸金業とみなされた場合には様々な規制の対象となり、違法業者として摘発される可能性が高いです。
そのリスクを避けるためにも、正規のファクタリングでは例外なく「償還請求権なし」かつ「無担保・無保証」としています。

与信管理の負担を軽減

 
売掛金の貸倒れは、資金繰りに大きな悪影響をもたらし、最悪の場合には連鎖倒産の危険があります。
それを避けるためにも、償還請求権なしのファクタリングが効果的です。
ファクタリングを取り入れない場合、貸倒れを避ける唯一の方法は「与信管理の徹底」だけです。
与信管理の基本は、情報収集と分析にあります。
売掛先の情報を常に収集し、経営に変化があれば早期に察知できる環境を整え、売掛先の経営状況を分析することが重要です。
これにより、売掛先ごとに適切な回収サイト(請求から支払うまでの期間)や与信限度額(信用取引を認める金額)を設定でき、貸倒れリスクを軽減できます。
信用の低い売掛先には早期回収を心掛け、与信限度額を低く設定することにより、貸倒れの際の損失を抑えられるのです。
しかし実際のところ、中小企業が与信管理を徹底することは困難です。
人材不足が深刻化している昨今、与信管理のスキルを持った人材を雇い入れることは難しく、信用調査にコストがかかる、営業方針が保守的になることで会社の成長が抑制されるなどの悪影響もあります。
また、中途半端な与信管理では十分な効果を得ることは難しく、「与信管理に取り組んでいる」という自信が慢心につながり、却って貸倒れリスクが膨らむケースも珍しくありません。
与信管理に取り組むには、様々な負担を総合的に考えることが重要です。
与信管理の徹底が難しい会社は、不十分な与信管理を続けるよりも、ファクタリングを利用したほうが賢明です。
ファクタリングは償還請求権なしのため、売却した売掛金の管理は一切不要となり、与信管理の負担を大幅に軽減できます。

リスクに柔軟に対応できる

 
貸倒れリスクは売掛債権(売掛金)によって異なります。
貸倒れリスクが高い売掛債権(売掛金)を積極的にファクタリングすれば、貸倒れリスクの軽減に効果的です。
逆に、貸倒れリスクが低い売掛債権(売掛金)だけをファクタリングし、貸倒れリスクが高い売掛債権(売掛金)が手元に残るならば、自社が抱える貸倒れリスクは増大します。
つまり、売掛債権(売掛金)の選び方次第でリスクに柔軟に対応できるのです。
これも、償還請求権なしによるメリットといえます。
貸倒れリスクが高い売掛債権(売掛金)の代表例をいくつか挙げてみましょう。

  • 額面金額が大きい売掛債権(売掛金):貸倒れになると多額の損失が発生する
  • 回収サイトが長い売掛債権(売掛金):回収までの期間が長く、回収前に売掛先の経営が急変するリスクがある
  • 取引歴が浅い売掛先の売掛債権(売掛金):過去の取引によって支払能力を裏付けることができない
  • 業歴が短い売掛先の売掛債権(売掛金):起業したばかりの会社は業績・財務が脆弱である

ファクタリングの審査では、売掛債権(売掛金)の額面金額や支払期日までの日数、売掛先との取引歴、売掛先の業歴などを考慮します。
しかし、どのような売掛債権(売掛金)・売掛先でも「償還請求権なし」であることは変わりません。
貸倒れリスクの高い売掛債権(売掛金)だけを選んでファクタリングしても、「償還請求権なし」の条件は一定です。
だからこそ、売掛債権(売掛金)・売掛先のリスクに応じてファクタリングすることで、リスクマネジメントに役立ちます。

手形割引よりも低リスク

 
ファクタリングの償還請求権なしのメリットは、償還請求権ありの資金調達と比較することでもよく分かります。
そこで、償還請求権なしのファクタリングと、償還請求権ありの手形割引を比較してみましょう。

手形割引は償還請求権あり

 
手形割引は、回収前の受取手形を銀行や専門業者に売却する資金調達方法です。
手形も売掛金も売掛債権ですから、ファクタリングと手形割引は類似の資金調達方法といえます。
両者の決定的な違いは、ファクタリングは「償還請求権なし」であるのに対し、手形割引は「償還請求権あり」ということです。
償還請求権がある手形割引では、売掛先の経営(支払能力)に問題がある場合だけではなく、自社 の経営(償還能力)に問題がある場合にも審査に落ちます。
また、審査に通ったとしてもリスクが残ります。
万が一、手形が不渡りになった場合に備えて、買い戻しに応じるだけの余力は残しつつ、資金繰りを回していく必要があるのです。

銀行の信用が悪化するリスクも

 
割り引いた手形が不渡りになれば、買い戻し請求に素早く応じなければなりません。
手形割引を引き受けた銀行としては、「一旦渡したお金を返せばよい」という建前があるため、買い戻しが遅れることを嫌うのです。
買い戻し請求に応じられなかった場合には銀行の信用を失い、長期的に大きな不利益を被ります。
手形割引で資金を調達する際には、既に取引のある銀行に相談するのが基本です。
割り引いた手形を買い戻せずに信用を失ってしまうと、これまでとは対応が一変し、融資を受けられなくなる恐れがあります。
さらに厄介なのは、メインバンクに手形割引を依頼し、買い戻せなかった場合です。
メインバンクから見放された会社は、サブバンクも一斉に手を引くのが通例です。
このように、手形割引を利用したことによって、銀行融資の道を完全に閉ざされる危険があります。
償還請求権ありだからこそ、手形割引にはこのようなリスクを伴います。
ファクタリングは償還請求権なしのため、売掛債権(売掛金)が回収不能になっても銀行との関係が悪化することはありません。
銀行融資とファクタリングを組み合わせ、資金調達の安定を図ることも容易です。

売掛債権担保融資よりも安全に調達できる

 
次に、売掛債権担保融資と比較してみましょう。

売掛債権担保融資は償還請求権あり

 
企業の資金調達方法の多様化を促すために、政府は売掛債権の活用を推奨しています。
その目玉が、売掛債権担保融資とファクタリングです。
売掛債権担保融資は、売掛債権を担保として融資を受ける資金調達方法です。
売掛債権を活用する点では同じですが、売掛債権担保融資には償還請求権が伴います。
売掛債権担保融資では、未回収の売掛債権を担保として提供し、担保価値に応じて融資を受けます。
例えば、1000万円分の売掛債権(売掛金)を担保提供し、掛け目が80%であれば融資可能額は800万円です。
調達後、担保提供した売掛金の一部が回収不能になったり、売掛先の経営悪化によって担保価値が大幅に下がったりすることもあります。
これにより、例えば売掛債権(売掛金)の担保価値が500万円に低下すれば、担保評価額に対して借入額(800万円)が300万円超過します。
銀行は、この差額を埋めるために追加担保を求めたり、早期返済を求めたりすることがあるのです。
また、売掛債権が回収不能になったとしても、借入金の返済が免除されることはありません。
入ってくるお金が減っている状況で、予定通りに返済する必要があります。
このように、回収不能になった部分の借入金もしっかり回収するため、償還請求権ありの条件とほぼ同じといえます。
その点、ファクタリングは償還請求権なしですから、売却後に売掛債権(売掛金)の価値が下がった場合や、売掛先が倒産した場合にも、利用会社は何ら責任を負いません。

調達額に問題あり

 
調達額の面でも、売掛債権担保融資には問題があります。
売掛債権担保融資は、売掛債権の担保価値に応じて融資します。
掛け目の中央値は85%ですが、銀行の方針や売掛金の内容によって変動するため、最大で50~90%の開きがあるようです。
掛け目が低くなるほど、売掛金の額面金額に対して調達できる金額が少なくなります。
これに対し、ファクタリングは掛け目を設定しない業者も多いため、額面金額から手数料を差し引いた部分を全て受け取ることができます。
したがって、掛け目を設定する売掛債権担保融資よりも、ファクタリングのほうが多く調達できる可能性が高いです。
「償還請求権あり・掛け目あり」の売掛債権担保融資よりも、「償還請求権なし・掛け目なし」のファクタリングのほうが優れています。

信用保証協会からの取り立て

 
ここまでも述べた通り、売掛債権担保融資で調達する際には、代表者個人の連帯保証や信用保証協会の保証を求められるのが普通です。
代表者個人が連帯保証人になる場合、売掛債権の貸倒れによって返済できなくなれば、代表者個人が債務を背負うこととなります。
信用保証協会を利用すると、返済できなくなった場合には信用保証協会が残債の90%を弁済します。
しかし、借金が帳消しになるわけではありません。
信用保証協会は弁済した90%の部分を、代表者個人に請求するためです。
一般的な銀行融資は、銀行は回収不能になった債権を民間のサービサーに売却します。
そのため、代表者個人が連帯保証人になっている場合も、残債は大幅に圧縮されるのが普通です。
これに対し、信用保証協会は民間のサービサーではなく、信用保証協会サービサーにそのまま債権を移します。
つまり、法的整理をしない限り債務が圧縮されることはありません。
信用保証付きの売掛債権担保融資は、長期的に大きなリスクがあるのです。
ファクタリングは「償還請求権なし」であり「無担保・無保証」でもあるため、このようなリスクが一切ありません。

事業拡大を加速できる

  
償還請求権なしでファクタリングすることにより、事業拡大を加速できます。
事業を拡大し、売上を伸ばしていくためには、既存の顧客との取引を増やす、新規の顧客を開拓する、新規事業を展開するなどの取り組みが必要です。
これに伴い、貸倒れリスクが増大するため、償還請求権なしのファクタリングが役に立ちます。

償還請求権なしで新規取引も安全

 
既存の顧客に対して取引を増やす場合、貸倒れリスクは比較的軽微です。
これまでの取引を根拠として、与信限度額を可能な限り引き上げることによって売上を伸ばすことができます。
ただし、新規顧客の開拓には注意しなければなりません。
新規の顧客と取引する場合、取引先の信用を裏付けるデータが不足しています。
取引先の経営状況を正確に把握することが難しく、支払能力に見合った与信限度額の設定も困難です。
したがって、新規取引の際には、取引先の支払能力を大まかに見積もり、与信限度額をそれよりもやや低く設定することによって安全を確保します。
その後の取引に応じて、与信限度額を徐々に引き上げていくのが定石です。
とはいえ、与信管理の難易度は高く、与信限度額を過大に設定した結果、多額の貸倒損失に見舞われることも少なくありません。
また、与信管理に問題がなかったとしても、取引額を引き上げるまでに時間がかかり、事業拡大がなかなかスムーズに進まないことも多いです。
そこで、ファクタリングが役立ちます。
ファクタリングは償還請求権なしのため、貸倒れリスクを全てファクタリング会社に移転できます。
取引先の信用力を十分に把握せずに、それなりに大きな信用取引を行ったとしても、その売掛債権(売掛金)をファクタリングすれば貸倒れリスクを回避できるのです。
これにより、新規取引先を速やかに開拓でき、事業拡大を加速できます。

新規事業展開もスピーディに

 
新規事業展開にも、償還請求権なしのファクタリングが効果的です。
競争があまりにも激しい業界や、斜陽産業(将来的に衰退していく産業)を本業とする会社では、新規事業を展開することで生き残りを模索する必要があります。
新規事業展開は、既に展開している業界で新規顧客を開拓するよりも、はるかに難しいといって良いでしょう。
これから展開していく事業に関して、情報やノウハウが乏しく、シェアがゼロの状況から始めなければなりません。
もちろん、初期投資もそれなりに必要です。
獲得する顧客は全て新規となり、他社のシェアを奪う形で参入していくこととなります。
当然ながら、顧客に有利な条件での契約を迫られることも多く、与信限度額が信用に対して過大になったり、回収サイトが長期化したりすることによって、貸倒れリスクが増大する危険があります。
この問題も、ファクタリングで解決するのが賢明です。
ファクタリングは、事業内容や業種に関係なく利用でき、例外なく「償還請求権なし」です。
したがって、新規事業における売掛債権(売掛金)を積極的にファクタリングすることで、貸倒れリスクを回避し、新規事業展開を加速できます。

スピーディに資金調達できる

 
スピーディに資金調達できることは、ファクタリングの代表的なメリットです。
ファクタリング方式別の資金調達スピードは以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:最短即日
  • 3社間ファクタリング: 最短1週間程度
  • オンラインファクタリング:最短数時間

No.1を含め、2社間ファクタリングの多くは最短即日での対応を基本としています。
ファクタリングの資金調達スピードは、あらゆる資金調達方法の中でもトップクラスです。
例えば、銀行融資は数週間~1ヶ月、ノンバンクのビジネスローンでも数営業日を要します。
ファクタリングが最短即日で資金調達できる理由は、審査スピードにあります。
既に解説した通り、ファクタリングは利用会社ではなく、主に売掛先に対して審査するのが特徴です。
ファクタリングは「償還請求権なし」を原則とし、利用会社に買い戻しを請求できないため、売掛先の支払能力を中心に審査します。
償還請求権ありの場合、利用会社と売掛先の両方が審査対象となりますが、償還請求権なしの場合には売掛先だけを審査すればよいため、審査の手間が半分になるのです。
つまり、ファクタリングは償還請求権なしだからこそ、スピーディに資金調達できるといえます。

資金繰り改善に役立つ

 
ファクタリングは資金調達だけではなく、資金繰り改善にも役立ちます。
これも、償還請求権なしだからこそ得られるメリットです。
売掛債権(売掛金)は、支払期日に取引先から代金を受け取る権利であり、支払期日まで代金の受け取りを待つ義務でもあります。
そもそも売掛債権(売掛金)とは、売掛先が支払うべき代金を、自社が一定期間にわたって立て替えることによって生じます。
手元の売掛金が増えることは立替資金が増えることを意味し、資金繰りの悪化は避けられません。
逆に、手元の売掛金を減らせば立替資金も減り、資金繰りが改善します。
ファクタリングは債権譲渡であり、譲渡した売掛債権(売掛金)はファクタリング会社の所有となり、自社の手元では売掛金が減少します。
これが、ファクタリングによって資金繰りが改善する仕組みです。
手形割引や売掛債権担保融資の場合、ファクタリングのような資金繰り改善は期待できません。
手形割引には償還請求権があるため、不渡りになった手形は買い戻す必要があります。
譲渡によって、一旦は手元の手形が減少しても、後に買い戻すことになれば資金繰り改善効果は得られません。
売掛債権担保融資でも売掛債権を譲渡しますが、これは譲渡担保であり、償還請求権を伴います。
また、売掛債権を担保として借り入れた資金は、返済する義務があります。
つまり、償還請求権ありの場合、帳簿の上では売掛金が減少するものの、本質的な資金繰り改善にはならないのです。
資金調達と同時に資金繰りを改善するならば、償還請求権なしの条件が欠かせません。
資金繰りを改善したい場合には、償還請求権なしのファクタリングを利用しましょう。

売掛金の回収をしなくて済む

償還請求権なしということなので、貸し倒れに関する問題は発生しなくなります。
特に重要なのは売掛金が期日通りに入金されないケースです。
入金されなければ、取引先(売掛先)に対して何故、入金されないのかを働きかけなければなりません。
回収活動をすることになるわけです。
回収活動に関しては時間もかかりますし、コストが発生することもあります。
会社にとって大きな負担になってしまいかねません、その上で貸し倒れてしまうこともあるわけです。
ファクタリングは売掛債権(売掛金)を譲渡することになるので、回収活動をすることもありません。
2社間取引であったとしても、入金がなければ回収活動はファクタリング業者が実施するわけです。
これまでに売掛金の回収に悩まされた経験がある方はファクタリングの利用を検討しましょう。

償還請求権なしのファクタリングのデメリット

 
償還請求権なしであることにより、ファクタリングには様々なメリットがあります。
しかし、同じく償還請求権なしであるからこそ、デメリットがあることも事実です。
ここではファクタリングの代表的なデメリットを3つ紹介します。

審査に通るとは限らない

 
ファクタリングは、審査に通りやすいといわれます。
実際、融資などの資金調達方法と比較した場合、審査に通りやすいことは間違いないでしょう。
しかし、これは必ず審査に通るということではありません。
審査なしでファクタリングすることはできず、審査に落ちることもあります。
ファクタリングの審査に落ちる理由で最も多いのは、売掛先の支払能力に問題がある場合です。
ファクタリングは償還請求権なしのため、売掛先から回収できなかった場合の損失は全てファクタリング会社が負担します。
したがって、売掛先の支払能力に問題があれば、審査に落ちてしまうのです。
償還請求権なしであり、利用会社の償還能力を頼れないからこそ、このようなデメリットも生じるといえます。
ファクタリングの際には、信用力の高い売掛先を選ぶことが重要です。

悪質業者に注意

 
ファクタリングの際には、悪質業者に注意してください。
ファクタリングを経営に役立てるには、悪質業者を避けることが大前提となります。
現在、ファクタリングに関する法規制がほとんどありません。
このため、ファクタリングを装って違法な貸付けを行う悪質業者が紛れ込んでいます。
この悪質業者はヤミ金業者とほぼ同じです。
悪質業者には、超高金利で貸し付ける、違法な取り立てを行う、担保・保証を求める、償還請求権を求めるといった特徴があります。
悪質業者を避けるためにも、ファクタリングを利用する際には以下の点をチェックしてください。

  • 業者HPから「償還請求権なし」であることを確認する(「償還請求権なし」「ノンリコース」など)
  • 契約書の文言から償還請求権の設定を確認する
  • 「償還請求権なし」が無効になる条件を確認する
  • 手数料なども含め総合的に判断する

契約段階でおかしいと感じた場合、その時点で契約を見送りましょう。
契約前であれば違約金などを請求されることもありません。

手数料が高め

 
ファクタリングは、一般的に手数料が高めといわれます。
ファクタリング方式別の手数料率の相場は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
  • オンラインファクタリング:額面金額の10%以下

融資とファクタリングを比較

 
銀行融資のコストは年利2%程度が相場です。
ノンバンクのビジネスローンならば年利15%程度が目安となります。
1000万円を調達する場合、銀行融資(年利2%)の調達コストは年間20万円、ビジネスローン(年利15%)の調達コストは150万円。
これに対し、2社間ファクタリング・手数料率15%で1000万円調達するためには、約1176万円分の売掛金が必要となります(調達コストは176万円)。
調達コストを比較すると、ファクタリングは銀行融資よりも大幅に高く、ビジネスローンよりもやや高い水準です。
ファクタリングの手数料が高い理由は様々ですが、この手数料には「償還請求権なし」のリスクも織り込まれています。

手形割引と比較

 
では、手形割引や売掛債権担保融資と比較した場合にはどうでしょうか。
手形割引の手数料は、銀行ならば2~3%、手形割引業者ならば3~15%程度です。
償還請求権があるため、償還請求権なしのファクタリングに比べると調達コストが割安です。
特に銀行の手形割引は、銀行融資並みの手数料で利用できます。
ただしファクタリングは、銀行融資を受けられない場合にも資金を調達しやすいのが大きなメリットです。
手形割引業者で1000万円調達する場合、割引料が10%ならば1111万円の手形が必要となります(手数料は111万円)。
1000万円の調達に必要なコストは、手形割引のほうがファクタリングよりも割安です。
しかし、手形割引は調達コストが安いものの償還請求権があります。
これに対し、ファクタリングは償還請求権なしで利用でき、これにより様々なメリットが付随します。
償還請求権なしであることから、ファクタリングのほうがメリットは大きいといえるでしょう。

売掛債権担保融資と比較

 
売掛債権担保融資は、一般的な融資よりも金利が高く設定され、銀行ならば3%程度、ノンバンクならば15%程度が目安となります。
ただし売掛債権担保融資には掛け目があります。
中央値の85%で調達するとして、1000万円の調達に必要な額面金額は1176万円です。
掛け目部分176万円を除く1000万円に対し、111万円の利息がかかります(年利10%の場合)。
さらに、信用保証協会の保証を求められることも多く、その場合には保証額に対して1%程度の保証料(1%ならば10万円)が発生します。
つまり、1000万円を調達するためには、額面金額1297万円分の売掛債権(売掛金)が必要です。
なおかつ売掛債権担保融資には償還請求権があるため、調達コストの面でも、償還請求権の面でも負担が大きいといえるでしょう。
売掛債権(売掛金)を活用して資金を調達するならば、コストが安く、償還請求権なしのファクタリングがおすすめです。

手数料を抑える工夫を

 
ファクタリングは、工夫次第で手数料を抑えることができます。
手数料を抑えるポイントは、手数料の基本設定が安いファクタリング会社を選ぶこと、そして手数料が安いファクタリング方式を選ぶことです。
特に、優良ファクタリング会社の手数料は相場よりも安い傾向があります。
実際に、No.1のファクタリングの手数料設定は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%
  • オンラインファクタリング:額面金額の2~8%

もちろん、全て償還請求権なしでご利用いただけます。

まとめ:No.1のファクタリングは償還請求権なし

 
この記事では、ファクタリングが償還請求権なしで利用できる仕組み、償還請求権なしで利用するための契約の注意点、償還請求権なしのメリット・デメリットなどを詳しく解説しました。
ファクタリングは「償還請求権なし」が原則であり、償還請求権なしだからこそ貸倒れリスクの回避に役立ちます。
償還請求権ありのファクタリングにはメリットがなく、ヤミ金業者の恐れがあるため注意してください。
No.1のファクタリングサービスは、全て償還請求権なしでご利用いただけます。
償還請求権なしのファクタリングをご希望の方は、No.1までお気軽にお問い合わせください。

ファクタリングについての詳しい説明はこちら
ファクタリングのメリットについての詳しい説明はこちら

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