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カテゴリー: ファクタリング

ファクタリングで医療報酬債権(診療報酬債権)を早期資金化!メリット・デメリットも徹底解説

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングってなんだ?

ファクタリングにはいくつもの種類があります。

その種類の中でも注目してほしいのが「医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリング」です。

あまり耳慣れないかもしれませんが、病院やクリニック、さらには調剤薬局や介護事業者などが利用できるタイプのファクタリングなのです。

こちらでは医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングとはどういったものであるのかを明らかにします。

医療事業者は、一定の診療費を患者さんから受け取ることになります。

残りは保険対応となるわけですが、本当にファクタリングは利用できるのでしょうか?

さらに一般のファクタリングと比較して手数料率は「有利なのか?」、それとも「不利なのか?」も明らかにします。

ファクタリングの種類についての詳しい説明はこちら

医療事業者の資金繰りの問題点

医療事業者の資金繰りには、大きな問題が2つあります。
ひとつは資金調達が難しいこと、もうひとつは医療報酬債権の負担が大きいことです。

銀行融資が難しい

医療事業者が資金を調達する際、銀行融資に苦労することが多いです。
主な理由は、医療事業者の収益力(=返済力)と、医療報酬債権の負担にあります。
銀行の融資審査では、融資先の経営状況を重視します。
決算書などから経営状況を把握し、少なくとも融資期間中の返済能力に問題がないと判断した場合に限って融資するのです。
このとき、銀行は本業から得られる利益だけを返済原資とみなし、返済原資が十分であれば「返済能力に問題なし」と判断します。
医療事業者の場合、医療行為によって得られる利益が返済原資です。
この点において、医療事業者は大きなハンディキャップを背負っています。
日本の人口は長期的に減少傾向にあり、一方で医療施設の数が増加傾向にあるため、収益力の低下に悩む医療事業者が増えているのです。
これは、実際の数値をみるとよく分かります。
日本の人口がピークとなったのは2008年の1.281億人、同年の医療施設総数は17万4698施設でした。
一方、2021年のデータでは総人口が1.257億人、これに対して医療施設総数は18万2800施設となっています。
医療施設1件あたりの人口に換算すると、2008年は約733人に対し、2021年は約687人です。
これは、医療報酬債権の源泉である患者の絶対数が減っていることを意味します。
今後もこの傾向が続くとすれば、医療事業者の収益力は長期的に低下していき、それに伴い返済能力も低下していくということです。
直近の経営が安定しているならば、短期融資を受けるのは容易でしょう。
しかし、設備投資などを目的とする長期融資は、かなりハードルが高いと考えるべきです。

医療報酬債権の負担が大きい

また、後述の通り、医療報酬債権は医療事業者にとって大きな負担となっています。
医療報酬債権による負担も、銀行融資の悪材料と考えてください。
医療報酬債権によって資金繰りが悪化すれば、資金繰りがショートする危険もあります。
資金ショートは、支払いに必要な手元資金が枯渇することであり、そうなれば借入金も返済できません。
返済の遅れは貸倒れリスクの急激な増加につながり、貸倒引当金の増加をはじめ、銀行に様々な悪影響をもたらします。
当然ながら、医療報酬債権の負担を問題視された場合には、銀行から融資を拒否される可能性が高いです。
したがって、医療事業者が経営を続けていく上では、銀行融資以外での資金調達を確立すると同時に、そして医療報酬債権の問題に対処していくことが欠かせません。
以上を踏まえて、医療報酬債権とファクタリングについて詳しくみていきましょう。

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングとは?

医療事業者の資金繰りを考えるにあたって、まずは医療報酬債権の仕組みを理解する必要があります。
医療事業者が患者に行う医療行為の対価を「診療報酬」といいます。
基本的に、診療報酬を患者に全額請求することはありません。
患者が一部負担し、残りを保険者が支払うことになります。
ここでいう保険者とは、日本では主に以下の3つを指します。

  • 国民健康保険
  • 全国健康保険協会
  • 健康保険組合

患者さんは基本的には上記したもののいずれかに加入をしています。

そちらから患者さんから受け取った診療費の残りを医療機関は受け取ることになるわけです。

この残りの部分を「医療報酬債権」といいます。

医療報酬債権の問題点

しかし上記の3つの機関から受け取る診療費ですが、すぐに受け取れるわけではありません。
一定期間後に入金されるわけです。

医療報酬債権を回収できるタイミングは、約2ヶ月後と考えてください。
医療報酬債権を受け取るまでの流れは以下のようになります。

  • 1.患者に対して診療を行う。対価の一部を現金で当日に回収する。
  • 2.診療を行った月の月末までに医療報酬債権の請求額を計算し、翌月の10日までに保険者にレセプト(医療報酬債権の明細)を提出する。
  • 3.レセプトの内容に不備がなければ、翌々月の26日前後に医療報酬が支払われる。

例えば、1月分の医療報酬債権が確定するのは翌月(2月)10日、医療報酬債権を回収できるのは翌々月(3月)の26日前後です。
売掛債権(売掛金)が確定してから、実際に回収するまでに要する期間を回収サイトといいます。
2月10日に医療報酬債権が確定し、3月26日に回収する場合の回収サイトは約1.5ヶ月となります。
この「1.5ヶ月」という回収サイトは、一般企業の売掛債権(売掛金)に比べると長い水準です。
一般企業の信用取引では、「月末締め、翌月末支払い」といった流れが一般的です。
この場合、1月の売上を1月末に請求し、2月末に売掛債権(売掛金)を回収するため、回収サイトは約1ヶ月となります。
回収サイトの全業種の平均は1ヶ月程度です。
したがって、医療報酬債権の回収サイトは、一般的な売掛債権(売掛金)に比べて1.5倍ほど長いといえます。

医療報酬債権の資金繰り負担

医療報酬債権の回収サイトは、資金繰りに大きく影響します。
なぜならば、資金繰りの原則として、回収サイトが長いほど資金繰りが苦しくなり、回収サイトが短いほど資金繰りがラクになるからです。
医療報酬債権は、請求してから約1.5ヶ月で回収できますが、逆に言えば「請求してから1.5ヶ月経たなければ受け取れない」ということでもあります。
当然、医療報酬債権の支払いを待っている間にも様々な支払いがあり、1.5ヶ月間の支払い待ちが資金繰りを圧迫するのです。
さらに厄介なことに、医療報酬債権の回収サイトは短縮できません。
一般企業であれば、売掛先と交渉して支払期日を早めに設定すれば、回収サイトを短縮できます。
しかし医療報酬債権の場合、このような交渉の余地がありません。
医療報酬債権を支払うのは公的機関であり、一定のサイクルで支払っています。
制度を維持するためにも、個々の医療事業者の交渉に応じることはできないのです。
したがって、医療報酬債権の回収サイトは必ず1.5ヶ月であり、それ以上にも以下にもなりません。
回収サイトの長期化によって資金繰りが悪化することはないものの、常に回収サイトが長く資金繰りが苦しい状況と考えてください。

医療報酬債権ファクタリングとは?

本来、医療報酬債権の回収サイトは一定していますが、実質的に短縮する方法がひとつだけあります。
それは、医療報酬債権の早期資金化です。
売掛債権(売掛金)を支払期日前に資金化するサービスをファクタリングといいます。
政府も推奨しており、近年急速に普及している金融サービスです。
通常、ファクタリングでは一般企業同士の取引で発生する売掛債権(売掛金)を取り扱っていますが、中には医療報酬債権に特化したファクタリングもあります。
医療報酬を細分化すると、病院・クリニック・歯科などが所有する診療報酬債権、介護事業者が所有する介護報酬債権などがあり、それぞれファクタリングの対象です。
それらをまとめて、医療報酬債権を取り扱うファクタリングサービスを「医療報酬債権ファクタリング」といいます。
実際には、「診療報酬債権ファクタリング」「介護報酬債権ファクタリング」などとして提供されているのが一般的です。
ファクタリングによって医療報酬債権を早期資金化すれば、回収サイトを大幅に前倒しできます。
通常、請求から回収までに1.5ヶ月かかるところを、医療報酬債権ファクタリングによって請求の10日後に回収する(実質的な回収サイトは10日)ことも可能です。
もちろん、医療報酬債権ファクタリングは資金調達にも役立ちます。
銀行融資が受けられない場合、医療報酬債権ファクタリングで調達することで資金ショートを回避できるのです。

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの流れとは?

医療報酬債権をファクタリングする際の流れは以下の通りです。

  • 1.医療事業者や介護事業者が医療(介護)行為を行う
  • 2.患者が一部の医療費(介護費)を負担する
  • 3.残りの医療費(介護費)を国保・健保・協会けんぽに申請する
  • 4.医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングに申し込む
  • 5.審査OK
  • 6.ファクタリング業者より入金がある
  • 7.ファクタリング業者が売掛債権(売掛金)を回収する

医療費を国保・健保・協会けんぽに申請後にファクタリングが利用できるようになります。

手続きとしてはそれほど煩雑になるわけではありません。

ちなみに多くの医療機関が医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの利用を始めています。

利用しやすさもあり、今後も増えるとされているのです。

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングは2社間取引?3社間取引?

医療報酬債権に限らず、ファクタリングによって売掛債権を早期資金化する場合、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのいずれかを選びます。
方式による違いは以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:医療事業者とファクタリング会社の2社間で取引する方式
  • 3社間ファクタリング:医療事業者、ファクタリング会社、売掛先(国保・健保・協会けんぽなど)の3社間で取引する方式

2社間ファクタリングには売掛先が関与しないため、簡単な手続きでスピーディに資金を調達できます。
これに対し、3社間ファクタリングは売掛先が関与するため、売掛先の協力が得られなければ3社間取引が成立せず、資金を調達できません。
また、手続きがやや煩雑になること、資金調達に時間がかかることもデメリットです。
このため、一般企業のファクタリングは、2社間ファクタリングを選ぶケースが大半を占めています。
もっとも、医療報酬債権をファクタリングする場合、基本的に3社間取引となります。

そもそも回収先は国保・健保・協会けんぽとなります。
それらの機関はファクタリングを禁止してはいません。
さらにファクタリングを利用されたとしても、取引停止にするようなことはありません。
そもそも国保・健保・協会けんぽは医療機関と契約しているというよりも、患者さん個人と契約しているわけです。
よってファクタリングを利用したからと言って、今後の国保・健保・協会けんぽとの取引に何らかの問題が発生することはありません。
よって医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングについては基本的に3社間取引が採用されるわけです。

 

2社間・3社間ファクタリングについての詳しい説明はこちら

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの手数料率相場とは?

医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングに関しては国保・健保・協会けんぽが取引相手となるため、「手数料率が有利になるのでは?」と思っている方も少なくありません。
実際に、医療報酬債権(診療報酬債権)ファクタリングの手数料は極めて有利な設定となっています。
医療報酬債権ファクタリングの手数料率は、ファクタリングする医療報酬債権の額面金額に対して1%から5%程度(業界平均)が相場となります。
ファクタリング業者としては売掛債権(売掛金)の貸し倒れを避けたいと思っているのですが、国保・健保・協会けんぽが相手であれば貸し倒れが発生することはありません。
よって安心して取引ができるので、手数料率も有利な設定になっているわけです。

医療報酬債権ファクタリングの具体例

医療報酬債権ファクタリングをより深く理解するためにも、少し具体的に考えてみましょう。
患者さんの負担額と国保・健保・協会けんぽの負担額の割合は以下の通りです。

  • 一般の患者さん・・・医療費の30%を支払う
  • 小学生未満・・・医療費の20%を支払う
  • 70歳から75歳未満・・・医療費の20%を支払う
  • 75歳以上・・・医療費の10%を支払う

我々は上記のいずれかの割合で医療費を支払っています。
残りの額を国保・健保・協会けんぽが負担しているわけです。
国保・健保・協会けんぽが負担しているものが売掛債権(売掛金)扱いとなり、ファクタリングが利用できることになります。
例えば、ある小児クリニック(患者は小学生未満に限定)では、1月の診療の合計が100万円になりました。
この場合、医療費の20%が患者負担、残る80%が医療報酬債権となります。
1月末、医療報酬債権の請求額をまとめ、2月10日までにレセプトを提出。
レセプトに不備がなければ、この時点で80万円分の医療報酬債権が確定し、医療報酬債権ファクタリングを利用可能となります。
医療報酬債権ファクタリングの買取手数料が5%であれば、ファクタリング会社に支払う手数料は4万円です(80万円×5%=4万円)
したがって、受け取る医療報酬債権は80万円から76万円に目減りします。
医療報酬債権をファクタリングする際には、概ねこのような形になります。

医療報酬債権をファクタリングするメリット

医療報酬債権をファクタリングすることで得られるメリットは様々です。
ここでは、医療報酬債権ファクタリングの代表的なメリットを紹介します。

1.資金繰りを改善できる

医療報酬債権は回収サイトが長く、資金繰りの負担になります。
しかし、回収サイトが資金繰り悪化の原因であれば、改善も簡単です。
医療報酬債権を早期資金化し、回収サイトを短縮すればよいのです。
上記に於いて、資金繰りは原則的に「回収サイトが長いほど苦しく、短いほどラク」と述べました。

医療報酬債権ファクタリングの資金繰り改善効果

このことは、具体的な数値で考えてみるとよく分かります。
例えば、毎月1000万円の売上がある医療事業者で、患者の負担を30%とした場合、毎月発生する医療報酬債権は700万円です。
1月分の医療報酬債権を回収するのは3月であるため、この医療事業者では平均して毎月1400万円分の医療報酬債権を持っていることになります。
実際に医療報酬債権が確定しファクタリングできるようになるのは、医療報酬債権のレセプト提出(2月10日)の数日後。
医療報酬債権の確定後にファクタリングに申し込み、1週間程度でファクタリングの手続きが完了した場合、買取代金が支払われるのは2月末ごろです。
約1ヶ月で医療報酬債権が回収できたことが分かります。
仮に、毎月の医療報酬債権を全てファクタリングするならば、毎月の医療報酬債権を翌月には確実に回収できる流れとなり、手元の医療報酬債権の平均残高は1400万円から700万円に半減します。

医療報酬債権の減少=立替負担の軽減

以上の流れをまとめると、以下の通りです。

  • 1.医療報酬債権をファクタリングによって早期資金化する
  • 2.医療報酬債権の回収サイトが短くなる
  • 3.結果的に手元の医療報酬債権が減少する

この流れによって、回収サイトの短縮と同時に手元の医療報酬債権が減少することに注目してください。
そもそも医療報酬債権は、医療報酬を一時的に医療事業者が立て替えておき、後日国保や社保から受け取るものです。
つまり、「手元の医療報酬債権が多い」ということは「立替負担が大きい」ことを意味します。
逆に、医療報酬債権の減少は立替負担の軽減につながり、資金繰りも改善するというわけです。

2.キャッシュフローも改善できる

医療報酬債権をファクタリングすれば、キャッシュフローの改善も可能です。
キャッシュフローと資金繰りは混同されやすい概念ですが、両者には明らかな違いがあります。
将来的なお金の流れを予測するものが資金繰りであり、実際のお金の流れをまとめた結果がキャッシュフローです。

医療報酬債権とキャッシュフローの関係

キャッシュフローは、キャッシュインフロー(お金が入ってくる流れ)とキャッシュアウトフロー(お金が出ていく流れ)、そしてキャッシュストック(手元に残るお金)によって構成されています。
医療事業者では、医療行為の提供、医療報酬債権の発生、医療報酬債権の回収、様々な経費の支払い、借入金の返済などによってお金の流れが生じます。
まず、患者の負担分として即座に入ってくる医療報酬、後に医療報酬債権を回収することで入ってくる医療報酬がキャッシュフローです。
もちろん、借入れやファクタリングによってお金が入ってくる流れも、全てキャッシュインフローに数えます。
逆に、従業員への給与の支払い、税金の支払い、借入金の返済、医療報酬債権をファクタリングする際の手数料などがキャッシュアウトフローに当たります。
キャッシュインフローが増え、キャッシュアウトフローが一定であれば、キャッシュストックは多くなるため、結果的にキャッシュフローは「改善した」といえるでしょう。

医療報酬債権ファクタリングのキャッシュフロー改善効果

具体的に、医療報酬債権をファクタリングすることでどのような効果があるか、シミュレーションしてみましょう。
シミュレーションの条件は以下のように設定します。

  • 平均月商:1000万円
  • 患者の負担率:30%
  • 毎月の支払い:800万円

毎月の医療報酬のうち、患者負担分の300万円は即座にキャッシュインフローとなり、700万円(当月分の医療報酬債権)が実際にキャッシュインフローになるのは翌々月です。
期末時点では、当月分の医療報酬債権と前月分の医療報酬債権が未回収のため、年間のキャッシュインフローは1億600万円となります。
これに対し、年間のキャッシュアウトフローは9600万円ですから、最終的なキャッシュフローは1000万円となります。
では、医療報酬債権をファクタリングし、当月分の医療報酬債権を翌月に回収すると、どうなるでしょうか。
この場合、期末時点で未回収の医療報酬債権は当月分だけとなり、年間のキャッシュフローは1億1300万円に増加します。
医療報酬債権ファクタリングの手数料を14万円(2%)と仮定すると、年間のキャッシュアウトフローは9768万円となり、年間のキャッシュフローは1532万円となります。
前後を比較すると、医療報酬債権のファクタリングによってキャッシュフローが532万円(約1.5倍)増えており、キャッシュフローが大幅に改善したことが分かるでしょう。

医療報酬債権ファクタリングで銀行評価も高まる

キャッシュフローの改善は、資金調達環境の改善にもつながります。
近年、融資審査の際にキャッシュフローを重視する銀行が増えているためです。
医療報酬債権をファクタリングし、キャッシュフローの改善によって銀行の評価が高まれば、融資による資金調達の可能性も広がります。

3.資金繰りの柔軟性が高まる

医療報酬債権をファクタリングすれば、資金繰りの柔軟性が高まります。
これも、医療事業者にとって非常に大きなメリットといえるでしょう。
医療報酬債権は回収サイトが長く、なおかつ回収サイクルは一定です。
このため、必要な時に手元資金が不足するケースが多々あります。
特に、季節指数の差が大きい診療科目であれば、この問題は一層顕著です。
例えば、皮膚科では夏が繁忙期となり、冬が閑散期となるのが一般的です。
したがって、夏とその前後は売上が大きくなるものの、冬とその前後は売上が大きく落ち込みます。
売上に波がある場合には、運転資金の増加に注意が必要です。
基本的に、売上が増加すれば経費も増加するため、経常的な運転資金以上の資金(増加運転資金)が必要となります。
増加運転資金をカバーできなければ、売上が増えたことによって手元資金が枯渇し、資金ショートを引き起こす恐れがあります。
さらに、医療報酬債権は回収に時間がかかるため、売上が増えたからと言って、すぐに回収できるわけではありません。
最悪の場合、黒字倒産に至る可能性もあります。
それを防ぐためにも、医療報酬債権ファクタリングがおすすめです。
春から夏にかけて患者が増加していく場合、売上の増加に伴って増加運転資金の需要が高まっていき、同時に手元の医療報酬債権も増えていきます。
この時、ファクタリングによって医療報酬債権を早期回収することによって、増加運転資金の需要をカバーできます。
ここでは「夏に繁忙期、冬に閑散期」を例としましたが、他の場合にも同様です。
売上・運転資金・医療報酬債権の増減は常に連動するため、医療報酬債権ファクタリングによって柔軟に資金調達することで、いかなる変動にも対応できます。

4.銀行融資よりも審査に通りやすい

銀行融資よりも審査に通りやすいことも、医療報酬債権ファクタリングのメリットです。
この記事の冒頭でも述べた通り、医療事業者は収益性と医療報酬債権の問題により、銀行融資を受けにくくなります。
これは、銀行が融資先の返済力や資金繰りの安定性を重視しているためです。
しかし、銀行から資金調達できない医療事業者も、医療報酬債権ファクタリングならば簡単に資金を調達できます。

医療報酬債権ファクタリングの審査基準

銀行融資と医療報酬債権ファクタリングの大きな違いは、審査基準にあります。
銀行融資では融資先(医療事業者)が基準となるのに対し、ファクタリングでは売掛先(医療報酬債権の支払人である保険者、国保や社保など)が基準となるのです。
ファクタリング会社は、売掛債権(売掛金)を額面金額よりも安く買い取り、支払期日に売掛先から満額回収することで差額分を儲けています。
この差額を儲けるためには、売掛先が支払期日に支払ってくれるかどうか、つまり売掛先の支払能力が最も重要です。
だからこそ、ファクタリング審査では売掛先を基準に審査します。
医療報酬債権ファクタリングは、医療報酬債権を数%割安に買い取り、支払期日に保険者から満額回収する仕組みです。
したがって、通常のファクタリングと同様に、売掛先(保険者)の支払能力が審査の基準となります。

医療報酬債権のファクタリングはノーリスク

通常のファクタリングは、一般企業が売掛先となるため、売掛先の安定性・支払能力も様々です。
このため、売掛先に問題があれば審査に落ちたり、手数料が高くなったりすることもあります。
しかし医療報酬債権ファクタリングの場合、国保や社保などの保険者が売掛先です。
つまり、国民の負担によって成り立つ公的機関が売掛先となります。
医療保険制度が破綻しないかぎり、売掛金(医療報酬債権)が回収不能になるリスクはありません。
医療保険制度の問題がささやかれることも増えていますが、医療報酬債権ファクタリングへの影響はほぼゼロといって良いでしょう。
ファクタリング会社は、買い取った医療報酬債権を1ヶ月程度で回収します。
この短期間のうちに医療保険制度が破綻し、医療報酬債権が回収できなくなることは、ほとんどありえません。
医療報酬債権を買い取りさえすれば、ファクタリング会社はほぼノーリスクで利益を得ることができます。
だからこそ、医療報酬債権ファクタリングは審査に通りやすいのです。

あらゆる状況で利用できる

以上の仕組みにより、医療報酬債権ファクタリングはあらゆる状況で利用できます。
銀行融資がほぼNGの状況でも審査に通るのです。
例えば、以下のような場合には医療報酬債権ファクタリングがおすすめです。

  • すでに銀行融資に落ちてしまった
  • 連続赤字に陥り、黒字化の見通しが立たない
  • すでに多額の借入れがあり、調達余力が底をつきている
  • リスケジュール中のため融資を受けられない
  • 債務超過に陥っている
  • 開業1年未満で実績がない
  • 税金を滞納している
  • 医療ミスによって社会的信用を失った

このような状況であれば、銀行融資を受けることは極めて困難といえます。
特に、信用に問題がある場合、融資審査に通る可能性はほぼゼロといってよいでしょう。
しかし、医療行為を提供している限り、手元には必ず医療報酬債権があります。
医療報酬債権があれば医療報酬債権ファクタリングを利用できるため、どのような状況でも資金を調達できます。

5.無担保・無保証で利用できる

医療報酬債権ファクタリングを利用する際には、担保・保証は一切不要です。
これも、医療事業者の資金調達にはメリットになります。
医療事業者の多くは、十分な担保・保証を持っていません。
代表的な担保資産は不動産であり、医療施設の土地・建物には担保価値があります。
しかし、融資によって土地・建物を取得している場合、借入れと同時に抵当権が設定され、借入金を返済しなければ担保として活用できません。
特に、不動産に根抵当権がついている場合、借入金を完済しても抵当権が抹消されないため、根抵当権者以外の金融機関から融資を受けることが難しくなります。
信用保証協会の保証も、銀行融資を引き出すために効果的です。
しかし、保証枠は月商に応じて決まる(月商の3倍が目安)ため、開業したばかりで月商が少ない医療事業者や、業績が低迷している医療事業者は保証枠の確保が困難となります。
コロナ禍に伴い、セーフティネット貸付けを利用している場合、特別枠から返済していくため、通常の保証枠に余裕ができるまで時間を要するでしょう。
担保・保証の不足に苦しむ医療事業者は、医療報酬債権ファクタリングの利用がおすすめです。
医療報酬債権に限らず、ファクタリングは原則的に「無担保・無保証」が条件となります。
そもそも、医療報酬債権ファクタリングは「医療報酬債権の譲渡取引」であって、借入れではありません。
借入れでなければ債務を負うこともなく、債務不履行に備えるための担保・保証も不要というわけです。
不動産担保はもとより、売掛債権担保や経営者の個人保証、経営者の親族の連帯保証なども一切不要です。

6.手数料が安い

医療報酬債権ファクタリングは、調達コストの安さにも注目しましょう。
一般的に、ファクタリングは他の資金調達方法に比べて手数料率が高いといわれます。
方式別の手数料率の目安は以下の通りです。

  • 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
  • 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%

売掛債権(売掛金)の30%を手数料で取られた場合、利益が全て吹き飛んでしまい、赤字になる可能性も高いです。
赤字分は手元資金で補填する必要があるため、このようなファクタリングを繰り返していると資金繰りが悪化します。
しかしながら、医療報酬債権ファクタリングの手数料は額面金額の1~5%が相場です。
医療報酬債権は公的機関が支払人となり、回収不能リスクが極めて低いことから、手数料を引き下げても十分に採算が取れます。
だからこそ、ファクタリング会社は安い手数料で買い取ってくれるのです。
業者によっては1%を下回る手数料で買い取るケースも珍しくありません。
仮に手数料率1%で利用する場合、他の資金調達方法よりも安く調達できます。
例えば、銀行融資の調達コストは年利2%程度、ビジネスローンの調達コストは年利15%程度です。
1000万円を借り入れた場合の調達コストは、銀行が年間20万円、ビジネスローンが年間150万円となります。
医療報酬債権ファクタリング(手数料率1%)で調達する場合、1010万円分の医療報酬債権を売却することで1000万円を調達できます。
つまり、調達コストはわずか10万円です。
このように、医療報酬債権ファクタリングは銀行よりも安く調達できる可能性があります。
調達コストの面から考えても、医療報酬債権ファクタリングは銀行融資に匹敵する資金調達方法です。

7.負債にならない

医療報酬債権ファクタリングで調達した資金は負債になりません。
これも融資との大きな違いであり、医療報酬債権ファクタリングのメリットです。
外部から融資を受ける場合、借入金には返済義務があるため「他人資本」となります。
反対に、資本金や利益剰余金など、返済義務がない資金を「自己資本」といいます。
融資を受けると他人資本が増加しますが、自己資本は一定のままです。
これにより、融資は自己資本比率の低下を引き起こします。
自己資本比率は、財務の安定性を測る重要な指標であり、銀行融資の審査にも大きく影響します。
自己資本比率が低すぎる場合、それだけを理由に審査に落ちるケースも珍しくありません。
したがって、自己資本比率を維持するためにも、過度な借り入れは避けた方が無難です。
借入れを避ける一方で借入金を返済していけば、自己資本比率が高まり、銀行評価の改善も期待できます。
とはいえ、資金繰りを維持するためには資金を調達しなければなりません。
そこで医療報酬債権ファクタリングが役立ちます。
医療報酬債権ファクタリングは、医療報酬債権の譲渡によって資金を調達するため借入れにはなりません。
実際、貸借対照表の上でも、医療報酬債権の減少と現金の増加が起こるだけで、借入金が増加することはないのです。
このため、他人資本も自己資本も一定のまま資金を調達でき、自己資本比率の悪化を避けることができます。
医療報酬債権を資金化し、一部を借入金の返済に回すことで、自己資本比率を引き上げることも可能です。
このような財務改善効果も、医療報酬債権ファクタリングの魅力といえます。

8.まとまった資金調達も可能

医療機器の導入や施設の増改築には、多額の投資資金が必要です。
既に解説したとおり、医療事業者は長期借入が難しいため、投資資金の調達に苦労します。
医療報酬債権ファクタリングならば、まとまった資金調達も可能です。
一般的なファクタリングの場合、中小のファクタリング会社では買取上限額を5000万円程度に設定しています。
また、額面金額が大きくなるほど、審査のハードルが上がる傾向があります。
これは、万が一回収できなくなった場合に巨額の貸倒損失が発生し、経営が破綻する危険があるためです。
医療報酬債権を買い取る場合、そのような心配がほとんどありません。
レセプトの審査に通っている以上、医療報酬債権の請求金額や支払期日は確定しています。
また、医療報酬債権ファクタリングは3社間取引であり、売掛先である保険者に債権譲渡通知を行います。
このため、ファクタリングする医療報酬債権が架空債権である可能性もゼロです。
そして、医療報酬債権が回収不能に陥るリスクもほぼゼロです。
したがって、額面金額がどれほど大きくなろうとも、医療報酬債権ならば安心して買い取ることができます。
手数料率が低いだけに、額面金額が大きい方がファクタリング会社にとって好都合です。
手元の医療報酬債権の残高にもよりますが、それなりに月商が大きい医療事業者であれば、医療報酬債権ファクタリングでまとまった資金を調達できます。

9.悪質業者のリスクがない

最後に、医療報酬債権ファクタリングには悪質業者のリスクがありません。
ファクタリングに対して、悪質業者が多いイメージを持っている人もいるはずです。
確かに、金融庁や警視庁が注意を喚起している通り、ファクタリング業界には悪質業者が紛れ込んでいます。
これは、近年のファクタリングの普及が著しく、法律の整備が追い付いていないためです。
例えば、新規にファクタリング業を開業する場合、登録や許認可は一切必要ありません。
悪意を持った事業者でも簡単に開業できるため、違法な業者が紛れ込みやすいのです。
金融庁は、ファクタリング業における悪質業者を、ヤミ金業者と断定しています。
実際に、悪質なファクタリング業者の摘発・裁判の事例をみると、実態はヤミ金業者とほとんど変わりません。
したがって、ファクタリングを利用する際には、悪質業者の回避が前提となります。
ところが、医療報酬債権ファクタリングには悪質業者が存在しません。
これは、医療報酬債権ファクタリングの仕組みが悪質業者の手口に合わないためです。
基本的に、悪質業者は相場よりもはるかに高い水準(年利換算で数百~千%超)の手数料を取ることで、暴利を得ています。
しかし、医療報酬債権ファクタリングの手数料は1~5%であり、それ以上の水準では誰も利用しません。
利に貪欲な悪質業者が、1~5%の手数料のために違法行為を働き、摘発のリスクを負うことはあり得ません。
また、医療報酬債権をファクタリングする場合、医療事業者・ファクタリング会社・保険者の3社間で取引します。
悪質業者が医療報酬債権を買い取るためには、医療事業者と保険者の2者を騙す必要があり、摘発のリスクも高まります。
悪質業者にとって、医療報酬債権ファクタリングはハイリスク・ローリターンであり、ビジネスとして成立しないのです。
これが、医療報酬債権ファクタリングに悪質業者が存在しない理由です。
実際、医療報酬債権ファクタリングを提供しているのは、銀行系列のファクタリング会社や、No.1をはじめとする一部の優良ファクタリング会社に限られます。

医療報酬債権をファクタリングするデメリット

医療報酬債権ファクタリングにはデメリットもあります。
ここまでの解説と重複する内容も多いため、簡単にみていきましょう。

1.医療報酬が目減りする

一つ目のファクタリングは、受け取れる医療報酬が目減りすることです。
医療報酬1000万円、患者負担30%の場合、700万円分の医療報酬債権が発生します。
この医療報酬債権は、約2ヶ月待って回収すれば全額受け取れるものです。
しかし、医療報酬債権ファクタリングで早期に回収すると、手数料の分だけ医療報酬債権が目減りします。
手数料率2%の条件であれば14万円の手数料が発生し、700万円受け取れるはずの医療報酬債権が686万円になるのです。
これは、利益率が2%低下することを意味します。
したがって、できるだけ手数料率が安いファクタリング会社を選んだり、計画的なファクタリングによって利益率の低下を抑えたりすることが大切です。

2.掛け目制度があることも

ここまでの解説では述べなかった要素に「掛け目」があります。
医療報酬債権をファクタリングする場合、業者によっては掛け目を設定します。
掛け目とは、リスク回避のために買取率を設け、医療報酬債権の買取金額に上限を設けるものです。
1000万円の医療報酬債権に対して80%の掛け目を設定する場合、800万円が買取部分、200万円が掛け目部分となります。
掛け目部分は一時的にファクタリング会社の預かりとなり、保険者から医療報酬債権を回収した後、医療事業者に返還されます。
掛け目を設定することにより、医療報酬債権の一部がファクタリングできなくなるため、資金を調達する上ではデメリットといえるでしょう。
なお、掛け目の平均は80%程度ですが、ファクタリング会社と継続的に取引することによって、掛け目率が上がるケースも多いです。

3.やや時間がかかる

医療報酬債権ファクタリングは3社間取引のため、資金調達にやや時間がかかります。
2社間ファクタリングならば最短即日での資金調達も可能ですが、3社間ファクタリングではそのような対応は期待できません。
なんといっても、医療報酬債権の売掛先(保険者)に対して、債権譲渡を通知する必要があります。
債権譲渡通知は内容証明郵便で行うため、郵送に数日を要すると考えてください。
したがって、実際に資金を調達するまでに最低でも数日~1週間程度はかかります。
特に、銀行系のファクタリング会社では、初回取引に限って1ヶ月弱を要することもあるため注意が必要です。
できるだけ早く資金調達したい場合、No.1など独立系のファクタリング会社を利用するのが良いでしょう。

4.選べるファクタリング会社が少ない

医療報酬債権ファクタリングは、一部のファクタリング会社だけが提供しています。
大まかに言えば、銀行やノンバンク系列のファクタリング会社のほか、独立系ならば一部の優良ファクタリング会社などが取り扱っています。
したがって、選べるファクタリング会社の数が少ないのが難点です。
資金調達スピードを考えると、銀行・ノンバンク系列のファクタリング会社は候補から外れるため、選択肢はさらに少なくなります。
ファクタリング会社の候補が少なければ、ニーズに合う業者が見つからない可能性もあります。
もっとも、医療報酬債権ファクタリングの場合、選択肢が少ないことは大したデメリットにはなりません。
医療報酬債権である以上、売掛先は国保や社保に一定しています。
どのファクタリング会社が審査しても売掛先の支払能力に問題はなく、業者によって条件が大きく変わることは稀です。
差が出るといえば、主にファクタリング以外の部分でしょう。
例えば、「医療報酬債権ファクタリングだけを提供しているA社」と、「医療報酬債権ファクタリングとコンサルティングを提供しているB社」を比較する場合、手数料率や資金調達スピードに大きな差がなければ、B社の方を選ぶべきです。
コンサルティングによって、計画的なファクタリングの利用や経営改善のサポートが期待できます。

5.資金繰り悪化の恐れがある

最後に、資金繰り悪化に注意してください。
医療報酬債権ファクタリングには手数料がかかるため、医療報酬債権の目減りは避けられません。
入ってくるお金が少なくなれば、手元に残るお金も少なくなります。
資金繰りの安全性は手元資金に左右されます。
手元資金が潤沢であれば、どのような支出にも余裕をもって対応でき、資金繰りがショートすることはありません。
逆に、手元資金が乏しければ、些細な支出にも耐えられず資金ショートを引き起こします。
したがって、利益率を維持・改善し、手元資金を確保することが重要です。
この意味において、医療報酬債権ファクタリングによる利益率の低下は好ましくありません。
ところが、一旦医療報酬債権ファクタリングを利用してしまうと、継続的に利用せざるを得なくなることがあります。
少し具体的に考えてみましょう。
通常、1月分の医療報酬債権を回収するのは3月末です。
医療報酬債権ファクタリングで2月中に回収すれば、3月は入金がなくなってしまいます。
手元資金だけで3月の資金繰りが回らなければ、2月分の医療報酬債権(4月回収予定)をファクタリングし、3月中に回収する必要があります。
抜本的な改善がなければ、このループは永遠につづくでしょう。
毎月、手数料の分だけ医療報酬債権が目減りするのですから、長期的な損失は非常に大きいといえます。
そうならないためにも、医療報酬債権ファクタリングは計画的に利用すべきです。

まとめ:医療報酬債権ファクタリングはNo.1におまかせ

この記事では、医療報酬債権のファクタリングについて詳しく解説しました。
医療事業者は、銀行融資による調達が難しいこと、そして医療報酬債権の負担が大きいことによって、苦しい資金繰りを強いられることが多いです。
この二つの問題を解決するためにも、医療報酬債権ファクタリングを活用しましょう。
No.1の医療報酬債権ファクタリングは、他社よりも安く、スピーディな資金調達に対応しています。
また、コンサルティングもご利用いただくことにより、医療報酬債権ファクタリングを活用しながら、経営を改善していくことも可能です。
医療報酬債権ファクタリングをご希望の際には、ぜひNo.1までご相談ください。

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